中古品などを買い取り、販売するときには古物商の許可が必要です。
営業所や店舗だけでなく、インターネットのみで営業する場合も古物商の許可が必要となります。
ここでは、古物商の許可の取り方を説明しています。
営業許可をとるには
必要な書類を集め、申請書を作成します。
申請書は主たる営業所を管轄する警察署へ直接提出します。
必要な書類一覧
古物商は個人、法人でそれぞれ取得が可能です。
申請に必要な書類は個人、法人ともに共通なものと、それぞれ異なる書類が必要なものがあります。
個人、法人共通
申請書
・必要事項を記入します。住所は住民票を見ながら書くと間違いありません。
・1枚目の主に取り扱う商品は取り扱う予定の商品を1つ選択します。
・3枚目の主たる営業所で取り扱う商品は取り扱う予定のある商品を全て選択します。
・行商を行うかどうか。営業所以外の場所で売買活動を行うかどうかということです。例えば、依頼者宅へ訪問してそのまま買い取るような場合が該当します。
・ホームページを使用して売買をする場合はURLの記載が必要です。
誓約書
・それぞれ欠格事由に該当しないことを誓約する誓約書への署名が必要です。(欠格事由に該当する場合は申請者(個人)、代表者、役員、管理者として申請できません。(申請しても申請拒否処分となります。この場合、手数料は返還されません)
・管理者を兼ねる場合は管理者用も記載が必要です。
略歴書
・直近5年前までの経歴を記載します。
※5年以上前から現在も引き続いた経歴の方は就任時の年月と内容を記載します。
個人
- 住民票・・・マイナンバーの記載がないもの
- 身分証明書
申請者本人・管理者それぞれ1通つづ必要です。(兼任するときは1通でよい)
法人
定款の写し
定款のコピーを使用するときは
・各ページ間に割印
・最終ページに「原本と相違ありません」という文言と一緒に署名捺印する。
会社謄本(全部事項証明書)
会社の目的に古物商を行う旨の記載が必要です。
「古物営業法に基づく古物商」と記載してあればよいかと思います。
必須要件ではありませんが、具体的に何を取り扱うのかを記載しておくといいでしょう。
目的の記載がない場合は目的の変更手続きが必要です。
目的変更は法務局へ変更登記が必要です。
専門家への依頼が必要な場合は司法書士へ相談しましょう。
代表者・役員・管理者(兼任するときは1通でよい)
- 住民票・・・マイナンバーの記載がないもの
- 身分証明書
審査手数料
警察署へ支払う審査手数料は19,000円です。(証紙を購入して支払います)
審査にかかる日数 (標準処理期間)
40日
40営業日(土日祝日を除く平日となります。)
ご依頼の流れ
相談料無料のお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 内容の聞き取り(訪問・電話・WEB)
- 申請の流れを説明し、ご納得いただいた場合は業務委託契約を行います。
- 着手金・法定費用のお支払い
- 着手金、お預かり費用の入金が確認できましたら着手とさせていただきます。
- 必要書類の準備 必要な調査や書類作成の準備
- 内容の確認、委任状への押印等
- 申請
- 許可証の受領※
- 許可証等の納品及び報酬、立替え経費の精算
訪問の際、遠方の場合は交通費を実費でいただきます。
報酬は請求日より1ヵ月以内にお支払いください。
※代理での受領も可能ですが、受領の際には古物商としての注意点など警察署で説明を受けられることがありますので、その時は是非出向いてください。
また、警察署によっては代理受領自体ができないことがあります。
各進捗報告はメールにて送信させていただきます。