「自分が責任者の要件を満たしているか分からない」「図面が書けない」
【埼玉・群馬】ペットショップ・ホテル・ブリーダー開業
第一種動物取扱業登録の申請代行はお任せを
大好きな動物に関わるビジネスのスタート!しかし、開業には高いハードルがあります。
厳格化された「動物取扱責任者の要件確認」や、都市計画法上の「出店場所の調査」、
数値規制をクリアした「飼養施設の平面図・ケージ図面作成」から「申請代行」まで。
ペットビジネスに強い行政書士が、あなたのお店のオープンを確実・スピーディーにサポートします。
\ 登録要件を満たしているか不安な方は、まずご相談ください /
ペットビジネスの開業で、こんなお悩み・不安はありませんか?
- ✔ 自分が「動物取扱責任者」の厳格な要件(実務経験等)を満たしているか分からない
- ✔ 過去の勤務先から「実務経験証明書」がもらえるか不安がある
- ✔ 目星をつけた店舗や自宅が、法律上開業できるエリアか調べる方法が分からない
- ✔ ケージの広さ等の「数値規制」に適合した平面図や立面図が書けない
動物取扱業は「命」を扱うビジネスであるため、動物愛護管理法に基づく非常に厳しいルールが定められています。登録を受けずに無許可で営業を開始すると「100万円以下の罰金」に処される重大な違法行為となります。
複雑な要件の確認や、法改正に対応した面倒な図面・書類作成は専門家である当事務所に丸投げし、あなたは店舗の準備に専念してください。
【注意】自力での申請で陥りがちな3つの失敗(落とし穴)
「自分で手続きすれば安く済む」と考えた結果、思わぬ落とし穴にハマる方が後を絶ちません。
① 家賃の「空払い」が発生してしまう
申請書類の不備や図面の書き直しで何度も保健所に足を運ぶことになり、許可が下りるまでの数ヶ月間、営業できないまま店舗の家賃だけを払い続けるケースが非常に多いです。
② 契約後になって「ここでは開業できない」と言われる
都市計画法上の「用途地域」を調べずに物件を契約し、いざ申請に行ったら「このエリアでは動物関連施設の営業は法律上不可です」と突き返され、高い初期費用が水の泡になる最悪のケースです。
③ 過去の経験が「実務経験」として認められない
責任者になるための「半年以上の実務経験」は、単に働いていれば良いわけではなく「常勤の職員と概ね同等」である必要があります。過去の勤務先から「実務経験証明書」を書いてもらえず、責任者になれないというトラブルが急増しています。
だからこそ、物件の賃貸契約や退職をする【前】に、専門家へご相談いただくことが最も確実で安全なルートなのです。
当事務所が選ばれる3つの強力な理由
1埼玉北部・群馬南部に特化!ローカルルールに精通
動物取扱業の登録窓口は、所在地によって「保健所」であったり「動物愛護管理センター」であったりと異なり、担当部署によって求められる基準の細かさ(ローカルルール)が異なります。当事務所は埼玉・群馬エリアの管轄行政庁の対応に精通しており、地域密着ならではのスピード感でスムーズに登録へ導きます。
2厳格化された「数値規制」に対応する図面作成を丸投げ
環境省が定めた「飼養管理基準」により、犬猫を取り扱う場合はケージの縦横高さの寸法や運動スペースの面積など、厳密な『数値規制』が導入されました。当事務所では現地調査に基づき、行政書士がこの複雑な基準を確実にクリアする「飼養施設の平面図」「ケージ等の立面図」を作成します。
3公的書類の代理取得や法人設立もワンストップで対応
申請に必要な住民票や登記事項証明書、身分証明書など、平日に役所を回って取得しなければならない書類の収集も当事務所が代理で行います(1名様分まで基本料金内)。また、「ペットビジネスで法人成りしたい」という場合の会社設立手続きも併せてサポート可能です。
あなたのビジネスはどの「業種」? 登録が必要なケース一覧
提供するサービスの内容によって、登録すべき動物取扱業の「業種」が異なります。例えば、ペットショップ(販売)と併設してペットホテル(保管)を運営する場合は、両方の業種で登録が必要です。
| 業種区分 | 該当する主なビジネス・事業例 |
|---|---|
| 販売 | ペットショップ(小売業)、ブリーダー(繁殖・卸売り)、インターネットによる生体販売、露店等での販売 |
| 保管 | ペットホテル、ペットシッター、トリミングサロン(一時預かりを行う場合)、老犬・老猫ホーム |
| 貸出し | ペットレンタル、撮影モデル動物の派遣、繁殖用動物の貸出し |
| 訓練 | ドッグトレーナー、犬のしつけ教室、出張訓練、警察犬等の訓練所 |
| 展示 | 猫カフェ・アニマルカフェ、ふれあい動物園、移動動物園、乗馬施設、動物プロダクション |
第一種動物取扱業に登録するための必須要件
営業許可を取るために絶対に外せない2大要件(人と場所)を解説します。特に人の要件は法改正により非常に厳しくなっています。
🧑🏫 人の要件(動物取扱責任者)
事業所ごとに、以下の①~④のいずれかの条件を満たす「動物取扱責任者」を常勤で選任する必要があります。
- ① 獣医師の免許を取得している
- ② 愛玩動物看護師の免許を取得している
- ③ 資格+実務経験: 所定の資格(愛玩動物飼養管理士など)に合格しており、かつ半年以上(フルタイム等)の実務経験※がある
- ④ 学校卒業+実務経験: 所定の教育機関等を卒業しており、かつ半年以上(フルタイム等)の実務経験※がある
※実務経験に関する注意喚起:
現在は「資格のみ」では責任者になれず、雇用主が発行する『実務経験証明書』が必須です。アルバイト等の場合は「常勤職員と概ね同等(所定労働時間など)」であったことの証明が求められ、要件を満たせず開業を断念するケースが多発しています。ご自身の経歴で登録可能か、当事務所で事前診断が可能です。
🏢 場所・施設の要件
動物を適切に飼養・保管するための設備基準と、法律上の場所の制限をクリアする必要があります。
- 用途地域の確認(最重要): 都市計画法・建築基準法により、その場所で動物関連施設が営めるか、役所での事前調査が絶対不可欠です。
- 飼養施設の基準(数値規制等): 個々のケージの広さ、運動スペースの確保、温度・照明・換気設備、洗浄設備などが、動物愛護法の細かい環境基準を満たしていること。
- 権原の証明: 賃貸物件の場合、貸主から「動物取扱業の事業所として使用してよい」という承諾書等が必要です。
【重要】登録完了後(開業後)に義務付けられていること
動物取扱業は登録証を受け取って終わりではありません。開業後も適切な運営を行うため、法律で以下の義務が課せられています。違反した場合は業務停止命令や登録取り消しの対象となります。
📛 標識の掲示・各種台帳の作成保管
事業所の見えやすい場所(およびインターネット上の広告等)に「動物取扱業者標識」を掲示する義務があります。また、動物の仕入れや販売、死亡などの記録を記載した「動物取扱業台帳」を作成し、5年間保管しなければなりません。
📚 毎年の「責任者研修」の受講
動物取扱責任者は、最新の動物愛護の知識を身につけるため、毎年1回以上、都道府県知事等が行う「動物取扱責任者研修」を受講する義務があります。
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所では、分かりやすい料金体系で開業をサポートいたします。ご相談とお見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
行政書士報酬(申請代行サポート)
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 第一種・第二種 動物取扱業 登録申請(新規) ※要件調査、申請書類作成、行政窓口への提出代行を含みます。 ※公的書類の代理取得(1名分)も基本料金に含まれます。 | ¥60,000~ |
| 図面作成費(飼養施設がない場合) ※ペットシッター等、簡易な営業所の平面図のみが必要な場合。 | ¥5,000~ |
| 図面作成費(ケージ等の飼養施設がある場合) ※犬猫等の数値規制に対応したケージの平面・立面図など詳細な図面作成が必要な場合。(店舗規模等により加算あり) | ¥40,000~ |
| 登録の更新申請(5年ごと) | ¥60,000~ |
| 変更届出 ※責任者の変更や施設の改築などに伴う届出。 | ¥30,000~ |
| 【オプション】各種証明書取得代行(2名以降) ※法人の役員など、2名以上の住民票や登記事項証明書等の収集が必要な場合の追加料金です。 | 1枚あたり ¥3,000 |
| 必要経費(郵送料、交通費) | 実費 |
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。 - ※書類作成の難易度(取扱う動物の種類や数、施設の規模)によって金額が異なる場合がございます。
- ※必要に応じて調査費、各種公的書類取得費用、交通費等が別途必要となります。
法定の手数料(窓口へ直接支払う費用)
申請時に、行政窓口へ納める手数料です。※事業所ごと、業種ごとに1件ずつの登録が必要です。
| 管轄自治体 | 登録の法定手数料 |
|---|---|
| 埼玉県 | 新規:1業種ごとに ¥16,000 ※同時申請の場合、1業種増えるごとに¥8,000加算 |
| 群馬県 | 新規:1業種ごとに ¥16,000 更新:¥13,000 |
※この申請手数料(法定費用)は、着手金として事前にお預かりいたします。
物件の契約・店舗工事の前にご相談を!
「責任者の資格要件」と「場所の用途制限」をクリアしているか、プロの目で確実な事前診断を行います。
不備で開業が延期になり、家賃を無駄にしないためにもまずはお問い合わせください。
ご依頼から登録証交付までのフローチャート
取得後も、5年ごとの更新期限が迫った際にお知らせを送るなど、アフターフォローも万全です。
出張・対応エリア
埼玉北部・群馬南部エリアを中心に、オープン準備でお忙しいオーナー様のもとへフットワーク軽く駆けつけます。
【埼玉県(保健所)】
本庄市 / 神川町 / 美里町 / 上里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県(愛護センター等)】
藤岡市 / 伊勢崎市 / 高崎市 / 前橋市 / 玉村町 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. そもそも第一種動物取扱業とは何ですか?
- A. 有償・無償の営利目的で、哺乳類・鳥類・爬虫類(実験動物や畜産動物を除く)の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を「業」として行うビジネスのことです。これらを行うには、管轄の自治体への登録が法律で義務付けられています。
- Q. 第一種動物取扱業と第二種動物取扱業の違いは何ですか?
- A. 「営利目的」かどうかの違いです。ペットショップやブリーダー、ペットシッターなど、事業として利益を得る場合は「第一種」の登録が必要です。一方、動物愛護団体による譲渡活動など、非営利で一定数以上の動物を飼養する場合は「第二種」の届出となります。
- Q. 動物取扱責任者には誰でもなれますか?
- A. いいえ、誰でもなれるわけではありません。法改正により要件が厳格化され、獣医師や愛玩動物看護師の免許を持たない場合、「一定の資格試験への合格」に加えて、「半年以上の実務経験」がセットで必須となりました。ご自身が要件を満たしているかご不安な場合は、当事務所で事前診断を行います。
- Q. 自宅でペットのネット販売やブリーダーを始めたいのですが?
- A. 自宅であっても、営利目的であれば第一種動物取扱業の登録が必須です。また、ご自宅の場所が「都市計画法や建築基準法」で定められた用途地域において、動物取扱業の営業が可能なエリアかどうかを事前に調査する必要があります。
- Q. ペットホテルとトリミングサロンを一緒に始めたい場合、申請はどうなりますか?
- A. 動物取扱業は業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示等)ごとに登録が必要です。ホテル(保管)とサロン(保管・内容によっては販売等)を行う場合、必要な業種すべてに登録申請を行います。同時に複数申請する場合は、申請手数料の割引(一部加算のみ)が適用されるケースが多いです。
無料相談・お見積もりフォーム
「自分が責任者になれる?」「この物件で開業できる?」など、小さな疑問でも構いません。
ペットビジネススタートの第一歩を、専門家が親身にサポートいたします。