【第一種・第二種】動物取扱業

 

動物取扱業の取得は行政書士相川事務所へご相談ください

動物取扱業登録はこんなときに取得が必要

ペットショップやペットホテル、ペットシッターなど、ペットに関係するビジネスを行う場合

「動物の愛護及び管理に関する法律」に定められた区分に従い、生命である動物に関する事業を行うためには、事前に都道府県知事から登録を受ける必要があります。

事業内容が営利目的の場合は第一種(第10条)の登録、非営利目的の場合は第二種(第24条の2の2)の届出を行います。

 

許可を取得しないと・・・

登録を受けずに第一種動物取扱業を営んだ場合、100万円以下の罰金に処されます。(第46条)

届出をせずに第ニ種動物取扱業を営んだ場合、30万円以下の罰金に処されます。(第47条)

 

動物取扱業の登録をするには

必要な書類を作成し、保健所又は動物愛護管理センター(事務所や店舗の所在地によって提出場所が異なります)へ登録申請書(届出書)の提出を行います。

業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)ごとに1件ずつ登録が必要です。

 

ペットショップなどを予定している場合、建築基準法や都市計画法によって開業できない地域である可能性があります。

事前に市役所などに調査を行い、開業可能な場所であるかどうかを確認する必要があります。

貸店舗などで、前のお店がペットショップを営んでいたとしても、申請時にペットショップが開店できない場所になっている場合もあります。

 

登録の際には動物取扱責任者を置く必要があります。

一定の資格と実務経験を併せた要件を満たした方などが動物取扱責任者となることができます。

 

登録を受ける都道府県ごとに書類の提出先や要件が異なりますので、ご注意ください。

 

概要、各要件・関連情報

動物取扱責任者になれる人

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【第一種動物取扱業】動物取扱責任者の資格要件、実務経験について

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必要書類一覧(第一種動物取扱業)

第一種動物取扱業登録申請書
第一種動物取扱業の実施の方法 販売業・貸出業の場合のみ
犬猫等健康安全計画 犬猫の販売を業として行う場合のみ
飼養施設の平面図 飼養施設がある場合のみ
ケージ等の規模を示す平面図・立面図 犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ
申請者(法人の場合は当該法人の役員も)、動物取扱責任者及び使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本) 法人の場合のみ
役員の氏名及び住所一覧 法人の場合のみ
事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る土地・建物の権原を示す書類
  • 固定資産税納税通知書、登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書のいずれかの原本
  • 賃貸契約書の原本

名義人と申請者が異なる場合は、所有者又は管理受託者から場所使用の承諾証明書

※原本の返却が必要な場合はコピーを持参

動物取扱責任者の資格及び実務経験等を証明するもの
資格や学校の卒業を証明する場合は資格者証、合格証などの原本の提示が必要

申請する都道府県によって必要な書類が異なります。

 

第一種動物取扱業の申請手数料(埼玉県)

事業所ごと、業種ごとに1件づつの登録が必要となります。

手数料は1業種ごとに16,000円です。

同じ事業所で複数業種を同時に登録申請される場合は、1業種増えるごとに8,000円加算されます。

 

第一種動物取扱業の申請手数料(群馬県)

新規:1業種ごとに16,000円

更新:13,000円

 

登録の有効期間

有効期間は登録された日から5年間です。

継続して登録するためには更新の手続きが必要となります。

期限の切れる2カ月前から更新の申請が可能です。

 

埼玉県保健所一覧

さいたま市保健所 さいたま市
川越市保健所 川越市
川口市保健所 川口市
越谷市保健所 越谷市
南部保健所 蕨市、戸田市
朝霞保健所 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
春日部保健所 春日部市、松伏町
草加保健所 草加市、八潮市、三郷市、吉川市
鴻巣保健所 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
東松山保健所 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村
坂戸保健所 坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町
狭山保健所 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
加須保健所 行田市、加須市、羽生市
幸手保健所 久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町
熊谷保健所 熊谷市、深谷市、寄居町
本庄保健所 本庄市、美里町、神川町、上里町
秩父保健所 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

 

群馬県の申請先一覧

前橋市保健所 前橋市
高崎市保健所 高崎市
群馬県動物愛護センター 愛護推進係 上記以外

 

当事務所のご案内

当事務所の相談料は無料です。

営業日時は平日 9:00~18:00です。

事前にご予約いただければ休日祝日、夜間のご相談も可能です。

平日のお仕事で忙しくてもお気軽にご相談ください。

 

当事務所の行政書士報酬

インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。

したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。

※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。

 

動物取扱業登録申請(第一種、第二種) 60,000円~
更新 60,000円~
変更 30,000円~
図面作成 5,000円~(規模に応じて)
必要経費(郵送料、交通費) 実費
各種証明証取得費用(別途ご依頼いただいた場合) 1枚あたり3,000円

※必要に応じて調査費、各種公的書類取得費用、交通費が別途必要です。

※書類作成の難易度によって金額が異なります。

※着手金として申請手数料をお預かりします。

 

ご依頼の流れ

step
1
まずはお問い合わせください。

お問い合わせフォームより、ご相談内容、ご連絡先などをご記入いただき送信してください。

面談のスケジュール調整を行います。

step
2
面談・ヒアリング

ご相談内容について、お話をお聞きします。

必要な手続き、当事務所の報酬額の見積りなどをご案内いたしますので、ご納得された場合は正式にご依頼ください。

step
3
業務委託契約

ご依頼いただいた業務についての内容や、お支払い方法などを記載した契約書を作成いたします。

step
4
必要書類の収集、申請書類等の作成

申請に必要な書類の収集を行い、申請書類を作成いたします。

step
5
委任状への押印、必要費用のお支払い

申請書類の作成が終わり、申請準備が整いましたら、委任状へ押印いただきます。

行政窓口へ支払う申請手数料や諸経費をお支払いいただきます。

step
6
申請

お支払いの確認ができましたら、申請書の提出をいたします。

step
7
補正対応

申請書類について、補正を求められることがあります。

補正を求められた場合は全て当事務所で対応いたします。

step
8
許可証の受領

許可証を受領します。

代理受領、申請者のみの受領、郵送など受領方法は申請窓口によって決められています。

代理受領が可能な場合は当事務所で許可証を受領します。

step
9
許可証等のお渡し

許可証に加え、申請時に作成した申請書類の副本などをお渡しいたします。

step
10
当事務所報酬のお支払い

許可証と一緒に請求書をお渡ししますので、請求日より1ヶ月以内にお支払いください。

step
11
アフターフォロー

許可取得後の必要な手続きなどをご案内いたします。

許可の多くは有効期限がありますので、不要でない限り、有効期限が迫ってきた時期にご案内をお送りいたします。

 

お問い合わせ、ご依頼

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

お急ぎの場合は 090-1032-9457 までお電話ください。

※打合せ、会議等へ出席している場合は電話に出られませんので、ご了承ください。

     

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