【埼玉・群馬】旅館業・簡易宿所許可の代行|行政書士相川事務所

「この空き家で許可が下りる?」「保健所や消防の要件が分からない」

【埼玉・群馬】旅館業許可・簡易宿所営業
新規申請の代行はお任せください

保健所・消防署・建築指導課への複雑な事前相談から図面作成まで!
埼玉県北部・群馬県南部に密着し、最短・確実な宿泊施設・民泊の開業をサポートいたします。

初回ご相談・物件の簡易診断無料!

\ まずは許可が取れる物件か、お気軽にご相談ください!現地の事前診断も可能です /

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こんなお悩み、抱えていませんか?

  • ✔ 古民家や空き家を活用したいが、旅館業の許可が下りる物件か不安
  • ✔ 「用途地域」や「建築基準法」の要件が複雑で、物件選びからつまずいている
  • ✔ 保健所や消防署への事前相談に行く平日の時間が取れない
  • ✔ 客室の面積やフロントの設置など、構造設備や図面作成のルールが分からない

旅館・ホテル・簡易宿所などの宿泊業を始めるには、旅館業法だけでなく、建築基準法や消防法など、複数の厳しいハードルをクリアする必要があります。特に「用途変更の要否」や「消防用設備の設置」を見誤ると、多額の追加工事費が発生し、開業が大幅に遅れるケースも珍しくありません。
一刻も早く、そして安全に営業を開始するためにも、実務に精通した行政書士による「要件診断」と「迅速な申請代行」をぜひご活用ください。

当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)

1「3つの窓口」の事前相談・現地調査でリスクを回避

旅館業許可で最も重要なのが事前の確認です。当事務所では、申請前に必ず「保健所(衛生設備)」「消防署(消防設備)」「建築指導課(用途地域・建築基準法)」の各窓口への事前相談を実施。必要に応じて物件の現地確認も行い、許可が通るための確実なロードマップを作成します。

2面倒な「図面作成」や関連許認可もまとめて対応

申請に必要な平面図や配置図などの各図面作成も当事務所で対応可能です。また、宿泊者に食事を提供する場合に必要な「飲食店営業許可」や、深夜にお酒を提供する場合の「深夜酒類提供飲食店営業」の届出など、関連する許認可も一括でサポートいたします。

3保健所や消防署の「実地検査」にも同席サポート

申請書類を作成して終わりではありません。許可の最終関門となる、保健所や消防署の担当官による現地での立入検査(実地検査)にも当事務所の行政書士が同席いたします。担当官からの専門的な質問や指摘事項にもその場で適切に対応し、スムーズな許可取得を最後まで徹底サポートします。

旅館業許可の概要と種類

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うためには、旅館業法に基づき、都道府県知事(または保健所政令市等の長)の許可を受ける必要があります。

🏠 そもそも「簡易宿所(かんいしゅくしょ)」って何?

最近人気の「一棟貸し民泊」や「ゲストハウス」を開業するための許可です!

法律上の定義は「宿泊する場所を多人数で共用する構造・設備を主とする営業」とされています。かつてはカプセルホテルや山小屋などが主な対象でしたが、現在は古民家をリノベーションした一棟貸しの宿や、ゲストハウス、小規模なホステルなどを開業する際に、最も多く取得されているのがこの「簡易宿所営業」の許可です。旅館やホテルと比べて、客室面積などの設備ハードルが低く設定されているため、空き家活用に最適です。

💡 「旅館・ホテル」や「新法民泊」との違いは?

「旅館・ホテル営業」は、洋室・和室を問わず、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。簡易宿所に比べて客室の最低床面積などの要件がより厳しく設定されています。

【新法民泊(住宅宿泊事業法)との大きな違い】
住宅宿泊事業法に基づく「届出」によるいわゆる「民泊」は、住居専用地域でも営業しやすい反面、年間180日以内しか営業できないという厳しい日数制限があります。
一方、旅館業法の「簡易宿所」として許可を取得すれば、365日通年での営業が可能になります。本格的に宿泊事業として収益化を目指すのであれば、簡易宿所の許可取得をおすすめします。

【重要】許可取得のための4つの主要要件

旅館業の許可を取得するためには、主に以下の4つの基準をすべて満たす必要があります。当事務所では、事前のヒアリングと調査でこれらの要件を確実にチェックいたします。

1. 立地要件(用途地域・学校等照会)
都市計画法に基づく「用途地域」において、旅館業の建築が認められている地域(商業地域や住居地域の一部など)である必要があります。また、施設の周囲100m以内に学校や児童福祉施設等がある場合、保健所を通じて清純な施設環境が害されないかの意見照会が行われます。
2. 構造設備・運営要件(保健所)
客室の床面積(旅館・ホテルは洋室9㎡以上、和室7㎡以上/簡易宿所は延床面積33㎡以上等)、入浴設備、洗面設備、トイレの数など、営業種別に応じた厳格な設備基準を満たす必要があります。

💡【無人運営(フロントなし)をご希望の場合】
一棟貸し民泊などで物理的なフロント(玄関帳場)を設けない場合は、以下の対応が必須となります。

  • フロント代替設備の設置: 対面と同等の本人確認や鍵の受け渡しができるICT機器(WEBカメラ、タブレット端末、スマートロック等)の導入。
  • 駆けつけ体制の構築: 緊急時や近隣からの苦情発生時に、責任者やスタッフが迅速に(※自治体の条例により概ね10分〜20分以内など)現地へ駆けつけられる体制の確保。
3. 消防法令への適合(消防署)
旅館業の許可申請には、管轄の消防署が発行する「消防法令適合通知書」の添付が必須です。自動火災報知設備や誘導灯、防炎物品など、建物の規模に応じた消防用設備の設置と検査クリアが求められます。
4. 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員を含む)が、過去3年以内に旅館業法違反で罰金刑を受けたり、許可を取り消されたりしていない等の人的要件をクリアしている必要があります。

要注意!「建築基準法」と「消防法」の大きな壁

旅館業許可で事業者様が最も躓きやすいのが、保健所以外の管轄である「建築」と「消防」への対応です。物件を契約する前に、以下の事項を必ず確認しなければなりません。

⚠️ 【重要】建築基準法の「200㎡の壁」と最新の運用変更

既存の住宅等を宿泊施設にする場合、宿泊施設部分の面積によって建築基準法上の手続きが大きく2つに分かれます。

① 面積が200㎡以下の場合(最新の運用変更!)

以前は「用途変更の建築確認申請」が不要なため実質ノーチェックでしたが、最新の実務では、旅館業許可申請時に建築士による「既存建築物に係る建築基準法上の適合状況報告書」等の提出が必須となりました。

② 面積が200㎡を超える場合

従来通り、多額の費用と期間がかかる「用途変更の建築確認申請」が必要です。検査済証の取得まで完了しなければ旅館業の許可は下りません。

【確認のお願い】建築士による調査や手続きの費用は、以下の書類がお手元に残っているかで大きく変わります。

  • 確認申請書の副本があるか、または検査済証があるか
  • 建築時の図面等(平面図・立面図など)が残っているか
  • 消防法(消防用設備の設置): 宿泊施設は一般住宅よりも火災時のリスクが高いため、自動火災報知設備などの設置が厳しく義務付けられます。物件の構造によっては設備工事だけで数百万円単位の費用がかかることもあります。
  • 当事務所では、これらのリスクを避けるため、申請前に入念な調査と各窓口への確認を徹底しています。(※建築確認申請や適合状況報告書が必要な場合は、提携の建築士をご紹介・連携して進めます)

旅館業許可に関わる主な相談窓口

※管轄の自治体によって、条例による独自の厳しい基準(上乗せ条例)が設定されている場合があります。

管轄窓口主な審査内容・役割特徴・備考
保健所(生活衛生課等)構造設備・衛生基準旅館業のメインの許可窓口。客室の面積やトイレ・洗面の数、フロントの有無などを図面と実地で審査します。
消防署(予防課等)消防法令適合・設備図面上で必要な消防設備を指導し、工事後の立入検査を経て「消防法令適合通知書」を発行します。
市町村・県の建築指導課用途地域・建築確認その場所で旅館業が建築可能か、用途変更の手続きや適合状況報告が必要かを建築基準法に基づき判断します。

料金体系・報酬一覧

当事務所の代行報酬額と、別途必要となる法定手数料の目安です。事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから着手いたします。

行政書士報酬(許可申請代行)目安

業務内容基本報酬額
旅館業許可申請(簡易宿所営業)
※事前相談、図面作成、申請代行を含みます。
¥200,000~
旅館業許可申請(旅館・ホテル営業)¥300,000~
  • ※報酬額は施設の規模や図面作成の難易度等によります。
  • ※必要に応じて調査費、各種公的書類取得費用、交通費が別途必要です。
  • ※申請する地域ごとによって必要となる図面の数や別途申請が必要な窓口があり、これによって大きく変動します。

📋 お問い合わせ前にご確認ください

より正確なお見積もりやスムーズな診断のため、お手元に以下の書類・図面がないかご確認ください。

  • 土地建物の登記簿謄本
  • 公図の写し
  • 平面図、立面図
  • 確認済み証及び検査済み証(又は台帳記載事項証明書)
  • 確認申請書類の一式

旅館業・民泊 事前調査サービス(物件調査のみ)

「許可が下りる物件か不安」「まずは調査だけ頼みたい」プランです。

まずはこちらをご依頼ください。

業務内容基本報酬額
事前調査サービス(相談用図面作成なし)
※現地調査、法令調査、保健所・消防署等への事前協議・ヒアリングを含みます。
¥50,000
事前調査サービス(相談用図面作成あり)
※上記調査に加え、事前相談に必要な簡易図面の作成を含みます。
¥80,000

🌟 【事前調査からのご依頼割引】
事前調査完了後、そのまま許可申請代行を正式にご依頼いただいた場合は、申請報酬総額から事前調査費用の全額(¥50,000 または ¥80,000)を割引(充当)させていただきます。

  • ※当事務所はインボイス(適格請求書発行事業者)未登録のため、記載の報酬額に消費税は加算いたしません(非課税のご案内となります)。
  • ※必要に応じて調査費、各種公的書類取得費用、交通費が別途必要です。
  • ※建築基準法上の「用途変更」の確認申請や「適合状況報告書」の作成が必要な場合は、建築士の報酬が別途必要となります。
  • ※営業開始後の構造設備の変更や、承継承認申請なども別途承っております。

法定の申請手数料(自治体へ支払う費用)

申請区分埼玉県の場合群馬県の場合
旅館業許可 新規許可申請¥24,000¥22,000

その他、開業までに必要となる可能性がある費用

当事務所の代行報酬・法定手数料以外に、物件の状況や営業形態(無人運営など)に応じて以下の費用が発生する場合があります。

  • 建築士による適合状況報告書(または確認申請)の作成: 約50,000円~200,000円
    ※既存図面の有無や建物の規模により大きく変動します。(当事務所から提携建築士のご紹介・連携も可能です)
  • 消防設備の設置工事:
    自動火災報知設備、誘導灯、防炎物品などの購入・設置費用(管轄消防署の指導に基づきます)。
  • 構造設備の工事:
    旅館業法の基準を満たすための、トイレ・洗面・入浴設備の増設や、間仕切り壁の設置などのリフォーム工事費用。
  • フロント代替設備:
    WEBカメラ、タブレット端末、スマートロック、自動チェックイン機等のシステム導入費(※無人チェックイン・ICT機器を活用した運営をご検討の場合)。

「この物件、宿泊施設として許可が取れる?」まずは無料で診断

建物の図面や現況写真があれば、より精度の高い判断が可能です。開業時期のご相談もお気軽に。

無料お見積もり・ご相談はこちら »

ご依頼から旅館業開業までのフローチャート

STEP 1. 初回ご相談・物件情報の確認(無料)
お客様の予定物件へ訪問、または既存図面・写真にて用途地域や許可の可能性を診断します。
STEP 2. 各行政機関への事前相談・調査
当事務所にて、保健所・消防署・建築指導課へ出向き、具体的な設備要件や追加工事の要否を調査・調整します。
STEP 3. お見積もり・正式ご依頼
必要な費用(行政書士報酬+消防設備工事費の目安等)とスケジュールにご納得いただけましたら、代行業務を開始いたします。
STEP 4. 申請書類・図面作成と設備工事
当事務所で平面図や配置図などの申請図面を作成します。同時進行で、業者様による消防設備工事等を実施していただきます。
STEP 5. 消防署への申請・消防法令適合通知書の交付
消防用設備の設置完了後、消防署へ申請し検査を受け、旅館業申請に必須となる「消防法令適合通知書」を取得します。
STEP 6. 保健所へ旅館業許可申請の提出
すべての書類と図面、消防法令適合通知書が揃ったら、管轄の保健所へ許可申請書を提出します。
STEP 7. 施設の実地検査(保健所)
後日、保健所の担当官が施設を訪問し、図面通りに構造設備が作られているかの立入検査が行われます。当事務所も立会いをサポートいたします。
STEP 8. 許可書の交付・営業開始!
検査に合格し、処理期間が経過すると「旅館業許可書」が交付されます。これで晴れて宿泊施設・民泊としての営業がスタートとなります。

出張対応可能エリア

埼玉県・群馬県の旅館・ホテル・民泊の開業を全力でサポートします。物件の現地確認も迅速にお伺いします。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 古民家や空き家でも旅館業許可(簡易宿所)は取れますか?
A. はい、可能です。ただし、「用途地域」が旅館業を建築できる地域であること、建築基準法の「用途変更」手続きや適合状況報告書の作成、消防用設備の設置など、複数の要件をクリアする必要があります。当事務所で事前に調査いたします。
Q. 民泊(住宅宿泊事業法)と簡易宿所営業(旅館業法)のどちらを取るべきですか?
A. 年間を通して本格的に収益化を目指すなら「簡易宿所営業」がおすすめです。民泊(届出)は年間180日以内の営業日数制限がありますが、簡易宿所なら365日営業可能です。
Q. 保健所や消防署への相談に行く平日の時間が取れませんが依頼可能ですか?
A. はい、お任せください。当事務所がお客様に代わって保健所・消防署・建築指導課などの各行政窓口へ事前相談・調査を行います。
Q. 許可取得までにどれくらいの期間がかかりますか?
A. 物件の状態や必要な工事によりますが、事前調査から図面作成、消防設備等の工事、保健所への申請・検査を経て、順調に進めばご依頼から約1.5ヶ月〜3ヶ月程度が目安となります。

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旅館業許可に関するご質問や、物件の用途地域・設備要件の診断依頼など、お気軽にお送りください。