産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業の許可には、以下の2種類があります。
1.産業廃棄物
2.特別管理産業廃棄物(爆発性・腐食性・毒性を有する廃棄物)
許可申請は、以下の3つの区分に分かれます。
初めて許可を取る場合=新規許可申請
既に許可があって、品目の範囲を広げる場合=変更許可申請
※石綿含有産業廃棄物を増やす場合も変更許可申請となります。
※車両、役員、住所などの変更の場合は変更届出が必要になります。
既に許可があって、更新する場合=更新許可申請
許可申請の流れ
1.講習会の受講 申請前に必ず講習会を受講し、終了証を入手してください。
2.申請書類の作成
3.申請日時の予約 窓口は予約制です。(郵送では受け付けておりません)
4.申請 窓口での形式審査後、埼玉県証紙をご購入いただきます。
5.審査 審査の標準的な処理期間は、約2カ月と1週間程度です。(書類の内容、申請の種類によって変動することがございます)
6.許可証の交付 許可のご連絡の際に、許可証の受領方法についてご案内差し上げます。
講習会の受講
許可に際しては、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了していることが必要です。
申請手数料について
産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | |
---|---|---|
新規申請 | ¥81,000 | ¥81,000 |
更新申請 | ¥73,000 | ¥74,000 |
変更申請 | ¥71,000 | ¥72,000 |
※PCBや優良認定の申請には別途手数料はかかりません。
※手数料は埼玉県証紙で納付していただきます。
※証紙は県庁内で購入できます。