レストランや定食屋、カフェなどを始めたいという場合、保健所へ飲食店営業許可の申請を行います。
飲食店を開店するためには多額の資金が必要となるため、同時に融資申請を行う場合、事前に計画を立てて準備を行う必要があります。
特に未経験から飲食店を始めるような場合、融資を受けるためにはかなりハードルが高いため、計画と準備が必要です。
飲食店営業許可を取るためには
そもそも飲食店が開業できる場所なのか、建築基準法や都市計画法などの法令で制限を受けていないか確認する必要があります。
ほとんどの地域で飲食店は営業できますが、一定の制限を受ける地域もあります。
また、貸店舗で前のお店が飲食店だったとしても、申請のときには営業不可となっている場合もありますので、賃貸借契約をする前に市役所などで確認する必要があります。
新築店舗の建設から始める場合は、確認申請や排水を行うための許可等も必要になりますので、建築士へ相談しながら進めます。
飲食店営業許可申請~許可証受領までの流れ
飲食店を開業する際は、店舗の内装工事などを行うことがほとんどです。
そのため、工事前に平面図を作成し、保健所へ相談を行います。
要件に適合した工事内容でなければ、許可がおりません。
事前相談を行わずに工事をしてしまうと、場合によっては工事のやり直しとなることもあります。
食品衛生責任者
飲食店営業許可を取得するためには、以下のいずれかの条件を満たす食品衛生責任者を設置する必要があります。
- 食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等の有資格者
- 都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
申請に必要な書類
- 営業許可申請書・営業届
- 営業施設の大要
- 平面図
- 水道水以外の水を使用の場合は水質検査成績書
- 深夜営業騒音指導結果報告書(カラオケ装置等の音響機器を設置する場合)
- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
埼玉県の保健所一覧
さいたま市保健所 | さいたま市 |
川越市保健所 | 川越市 |
川口市保健所 | 川口市 |
越谷市保健所 | 越谷市 |
南部保健所 | 蕨市、戸田市 |
朝霞保健所 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
春日部保健所 | 春日部市、松伏町 |
草加保健所 | 草加市、八潮市、三郷市、吉川市 |
鴻巣保健所 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
東松山保健所 | 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村 |
坂戸保健所 | 坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町 |
狭山保健所 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
加須保健所 | 行田市、加須市、羽生市 |
幸手保健所 | 久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
熊谷保健所 | 熊谷市、深谷市、寄居町 |
本庄保健所 | 本庄市、美里町、神川町、上里町 |
秩父保健所 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
群馬県の保健所(保健福祉事務所)一覧
前橋市保健所 | 前橋市 |
高崎市保健所 | 高崎市 |
渋川保健福祉事務所 | 渋川市、北群馬郡 |
藤岡保健福祉事務所 | 藤岡市、多野郡 |
富岡保健福祉事務所 | 富岡市、甘楽郡 |
安中保健福祉事務所 | 安中市 |
吾妻保健福祉事務所 | 吾妻郡 |
利根沼田保健福祉事務所 | 沼田市、利根郡 |
伊勢崎保健福祉事務所 | 伊勢崎市、佐波郡(玉村町) |
桐生保健福祉事務所 | 桐生市、みどり市 |
東部保健福祉事務所 | 太田市 |
館林保健福祉事務所 | 館林市、邑楽郡 |
申請手数料
保健所へ支払う申請手数料は都道府県によって16,000円~19,000円前後です。
HACCPに沿った衛生管理
申請の際、「HACCPに沿った衛生管理」の作成が必要です。
これは食品の衛生管理についての計画書です。
火を通す食品や通さない食品など、それぞれの保管、仕入れ方法などの計画を作成しますので、どんなメニューを提供するのか決めておく必要があります。
消防署への届出
飲食店営業許可を取得するためには他にも必要な手続きがあります。
店舗を出店する際は消防署への防火対象物使用開始届、防火対象物工事等計画届出書などの提出が必要です。
また、一定規模の建物の場合、防火管理管理者専任届と消防計画の作成が必要となります。
この場合、防火管理者の資格を取得するなど準備が必要です。
0時以降にアルコール提供をしたい
食事をメインに提供する飲食店とは違い、アルコール類をメインに扱うバーなどの営業形態の場合で0時~6時まで営業をするためには
営業開始の10日前までに深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察署へ提出する必要があります。
当事務所のご案内
当事務所の相談料は無料です。
営業日時は平日 9:00~18:00です。
事前にご予約いただければ休日祝日、夜間のご相談も可能です。
平日のお仕事で忙しくてもお気軽にご相談ください。
当事務所の行政書士報酬
飲食店営業許可申請 | 55,000円 |
図面作成 | 5,500円~(規模に応じて) |
必要経費(郵送料、交通費) | 実費 |
各種証明証取得費用(別途ご依頼いただいた場合) | 1枚あたり2,200円 |
ご依頼の流れ
下記リンク先のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
お急ぎの場合は 090-1032-9457 までお電話ください。
※打合せ、会議等へ出席している場合は電話に出られませんので、ご了承ください。
step
1まずはお問い合わせください。
お問い合わせフォームより、ご相談内容、ご連絡先などをご記入いただき送信してください。
面談のスケジュール調整を行います。
step
2面談・ヒアリング
ご相談内容について、お話をお聞きします。
必要な手続き、当事務所の報酬額の見積りなどをご案内いたしますので、ご納得された場合は正式にご依頼ください。
step
3業務委託契約
ご依頼いただいた業務についての内容や、お支払い方法などを記載した契約書を作成いたします。
step
4必要書類の収集、申請書類等の作成
申請に必要な書類の収集を行い、申請書類を作成いたします。
step
5委任状への押印、費用のお支払い
申請書類の作成が終わり、申請準備が整いましたら、委任状へ押印いただきます。
行政窓口へ支払う申請手数料や諸経費、当事務所報酬をお支払いいただきます。
step
6申請
お支払いの確認ができましたら、申請書の提出をいたします。
step
7補正対応
申請書類について、補正を求められることがあります。
補正を求められた場合は全て当事務所で対応いたします。
step
8許可証の受領
許可証を受領します。
代理受領、申請者のみの受領、郵送など受領方法は申請窓口によって決められています。
代理受領が可能な場合は当事務所で許可証を受領します。
step
9許可証等のお渡し
許可証に加え、申請時に作成した申請書類の副本などをお渡しいたします。
step
10アフターフォロー
許可取得後の必要な手続きなどをご案内いたします。
許可の多くは有効期限がありますので、不要でない限り、有効期限が迫ってきた時期にご案内をお送りいたします。