【埼玉・群馬】飲食店営業許可の申請代行・図面作成

「保健所の基準が分からない」「図面作成やHACCP対応も丸投げしたい」

【埼玉・群馬】カフェ・居酒屋・レストラン開業
飲食店営業許可の申請代行はお任せを

夢の飲食店オープン!しかし、食品衛生法に基づく厳しい施設基準をクリアしなければ営業はできません。
面倒な「平面図・営業設備の大要の作成」から「保健所への事前相談・申請代行」、
さらに義務化された「HACCP(ハサップ)の対応」まで。
地域密着の行政書士が、最短でのオープンをトータルサポートいたします。

内装工事の前に!初回ご相談・要件診断は無料です

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飲食店開業で、こんなお悩み・不安はありませんか?

  • 保健所の施設基準が難しくて、内装工事をどう進めればいいか分からない
  • 申請に必要な「営業設備の大要」や「平面図」が自分で正確に書けない
  • 新しく義務化された「HACCP(ハサップ)」の衛生管理計画って何?
  • 万が一、審査に落ちてオープン日が遅れたらどうしよう…と不安

飲食店を開業するためには、管轄の保健所に「飲食店営業許可」を申請し、食品衛生法および各都道府県の条例に基づく厳しい施設基準をクリアする必要があります。図面に不備があったり、手洗い場や厨房の区画などの基準を満たしていなかったりすると、最悪の場合、内装のやり直し(追加工事)が発生し、予定していたオープン日に間に合わない事態になりかねません。
そんなリスクを回避し、最短・確実に許可を取得するなら、当事務所にお任せください。

⚠️ 【最重要】絶対に内装工事の「前」にご相談ください!

飲食店の開業で一番多い失敗が「事前の確認不足」です。

保健所の構造設備基準(厨房と客席の扉での明確な区画、2槽シンク、手洗い設備のレバー式・センサー式水栓など)を満たしているか確認しないまま、デザイン優先で内装工事を完了させてしまうと、申請後の実地検査で不合格になります。

❌ 不合格になるとどうなる?
壁のやり直しや水道管・シンクの再配置など、数十万円以上の追加工事(手直し)が発生し、家賃だけが発生したままオープン日も大幅に遅れてしまいます。
⭕ 正しい進め方
【内装工事を着工する前】に、図面(レイアウト案)を持って保健所へ「事前相談」に行き、OKをもらってから工事を始めるのが絶対のルールです。当事務所にご依頼いただければ、この事前相談からプロの目線でしっかりと代行・サポートいたします!

当事務所が選ばれる3つの強力な理由

1埼玉北部・群馬南部に特化!ローカルルールに精通

保健所の許可基準には、国の法律(食品衛生法)とは別に、自治体ごとの細かな「ローカルルール(条例や指導方針)」が存在します。当事務所は、埼玉県および群馬県の管轄保健所の動向や担当者の見解を熟知しています。地域密着ならではのスピード感で、事前の協議から実地検査の立会いまでスムーズに許可へ導きます。

2面倒な「図面作成・書類準備」を完全丸投げできる

申請には店舗の平面図や「営業設備の大要」の提出が必要です。保健所に提出する図面には、単なる間取りだけでなく「厨房機器の配置」「手洗い器やシンクの位置と数」などを基準に沿って漏れなく記載する必要があります。当事務所にご依頼いただければ、現地調査に基づき行政書士が保健所の要件を満たす図面をスムーズに作成します。お客様は煩わしい書類作成から解放されます。

3義務化された「HACCP(ハサップ)」への対応も完全サポート

原則として全ての飲食店において「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が完全義務化されました。これに伴い、保健所の巡回等でも確認される「衛生管理計画」の作成と日々の記録が求められます。当事務所では、最新の法改正に対応したHACCP導入のアドバイスや計画書作成のサポートも行い、安心して営業を継続できる環境を整えます。

飲食店営業許可を取得するための必須要件(厚生労働省・各県条例準拠)

国の基準および都道府県の条例に基づき、営業許可を取るために絶対に外せない要件を解説します。

🧑‍🍳 人の要件(資格と欠格事由)

  • 食品衛生責任者の設置: 施設ごとに必ず1名、「食品衛生責任者」を置く必要があります。調理師免許等がない場合は、各都道府県の講習会(1日)を受講して資格を取得します。
  • 欠格事由に該当しないこと: 申請者(法人の場合は役員も)が、食品衛生法等に違反して刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していない等の欠格事由に該当しないことが必要です。

🏢 施設の要件(保健所基準)

  • 厨房の区画: 厨房と客席・屋外が、扉(スイングドア等)や壁で明確に区画されていること。
  • 手洗い設備: 厨房内およびトイレに専用の手洗い設備があり、洗浄後の手指の再汚染を防ぐ構造(レバー式水栓やセンサー式水栓など)であること。消毒液も備え付けること。
  • 洗浄設備: 厨房内に、お湯・水が出る2槽以上のシンクがあること。(※自動洗浄機がある場合などは特例あり)

🧼 衛生と水質の要件

  • HACCPに沿った衛生管理: 危害要因を分析し、重要管理点を定めた衛生管理計画を作成し、日々の記録を残すことが義務付けられています。
  • 水質検査(井戸水等の場合): 水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合は、原則として1年以内に実施された「水質検査成績書(飲用適と判定されたもの)」の提出が必要です。

※上記は代表的な基準です。自治体により指導や解釈が異なるため、図面段階での保健所への事前協議が必須となります。

【お役立ち情報】改正健康増進法に基づく「店内での喫煙ルール」

2020年4月に全面施行された「改正健康増進法」により、新規にオープンする飲食店は原則として「屋内禁煙」となります。店内でタバコを吸えるようにするためには、法律で定められた厳格な基準を満たし、適切な届出や標識の掲示を行う必要があります。

🚭 原則:屋内禁煙(喫煙室の設置)

店内で喫煙可能にする場合、基準を満たした「喫煙専用室(室内での飲食不可)」または「加熱式たばこ専用喫煙室(室内での飲食可能)」を設ける必要があります。これらの喫煙室には、客・従業員を問わず20歳未満の者は立ち入ることができません。

🍸 例外:シガーバー等(喫煙目的施設)

タバコの対面販売(出張販売等を含む)を行っているバー等は、「喫煙目的施設」として店内全域での喫煙・飲食が可能になります。ただし、「米飯類、パン類、麺類などの『主食』を提供できない」といった厳しい要件・制限があります。

💡 新規オープン時の注意点と当事務所のサポート

既存店(2020年4月1日以前から営業している小規模店舗)には店内全域を喫煙可能にできる特例(喫煙可能室)がありますが、これから新規オープンするお店にはこの特例は適用されません。
当事務所では、想定する店舗形態に合わせた適切な喫煙ルールの診断から、必要となる保健所への届出等のサポートも行っております。内装工事前の図面作成段階で、喫煙室の配置なども併せてご相談ください。

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

当事務所では、分かりやすい料金体系で開業をサポートいたします。ご相談とお見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

行政書士報酬(申請サポート代行)

業務内容基本報酬額
飲食店営業許可 申請代行(フルサポート)
※保健所への事前相談、現地調査、図面作成、申請書類作成・提出代行、実地検査の立会いまで全て含みます。
¥60,000~
【セット価格】防火対象物使用開始届(消防署)
※テナントにより提出が義務付けられている場合の消防署への届出・図面作成代行。飲食店営業許可とセットでの特別価格です。
¥30,000~

【その他】関連する届出・許可

業務内容基本報酬額
深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察署)
※深夜0時以降にお酒をメインで提供するバー・居酒屋等に必要な届出です。
¥150,000~
風俗営業許可(1号:キャバクラ・ホストクラブ等)
※接待を伴う飲食店の営業に必要な警察署への許可申請です。事前調査から図面作成、申請代行まで対応します。
¥200,000~
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
  • ※店舗の広さや構造の複雑さにより、図面作成等の難易度を考慮して正式なお見積りをご提示いたします。
  • ※法人の場合は、別途「登記事項証明書」の実費等が必要となります。

法定の手数料(保健所へ直接支払う費用)

申請時に、保健所の窓口へ直接支払う検査手数料です。

管轄自治体法定手数料の目安
埼玉県・群馬県などの保健所約 ¥16,000 〜 ¥19,000

店舗の候補が決まったら、まずはご相談を!

図面の事前相談など、内装工事が始まる前の早い段階で専門家が入ることでオープンまでが劇的にスムーズになります。

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ご依頼から営業開始(オープン)までのフローチャート

STEP 1. 無料相談・ヒアリング
まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。出店予定地や業態についてお伺いします。
STEP 2. 現地調査・お見積り
店舗予定地に伺い、寸法測定や設備状況を確認後、正式なお見積りをご提示します。(ここまでは無料です)
STEP 3. 【最重要】保健所への事前相談
内装工事が始まる「前」に、当事務所が作成した図面案を持って保健所と協議し、基準を満たしているか確認します。
STEP 4. 必要書類・図面の作成・申請代行
お客様に代わって申請書類一式を作成し、管轄の保健所へ提出します。
STEP 5. 保健所による実地検査の立会い
内装工事完了後、保健所の担当者が店舗を訪問し検査します。当事務所の行政書士も立ち会いますのでご安心ください。
STEP 6. 許可証の交付・営業開始(オープン)!
無事に検査を通過すると、後日「営業許可証」が交付され、晴れてお店をオープンできます!

出張対応可能エリア

埼玉北部・群馬南部エリアを中心に、オープン準備でお忙しいオーナー様のもとへフットワーク軽く駆けつけます。

【埼玉県】

本庄市 / 神川町 / 美里町 / 上里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 伊勢崎市 / 高崎市 / 前橋市 / 玉村町 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 内装工事がすでに終わってしまったのですが、依頼できますか?
A. はい、ご依頼可能です。ただし、現地調査の結果、保健所の施設基準(2槽シンクや手洗い場の形状など)を満たしていない場合は、追加の改修工事をお願いする可能性がございます。無駄な出費を防ぐためにも、可能であれば着工前のご相談を強くおすすめいたします。
Q. 飲食店営業許可に有効期限はありますか?
A. はい、あります。施設の構造や材質などに応じて、保健所が「5年~8年」の有効期間を定めます。期間満了後も営業を続ける場合は、有効期間が切れる前に「更新申請」を行う必要があります。
Q. 法人(会社)で許可を取る場合、定款の目的に「飲食店営業」と入っていなくても大丈夫ですか?
A. 保健所によっては定款の事業目的を厳密に問わないケースもありますが、融資の申請や法人口座の開設時に「定款の目的と実際の事業が一致していない」として審査に落ちる原因となります。法人設立時から当事務所にご相談いただければ、許可取得や融資を見据えた正確な定款作成からサポートいたします。
Q. 深夜0時以降もお酒を提供するお店(バーやスナック)を開きたいのですが?
A. 飲食店営業許可に加えて、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。客室の照度や構造にさらに厳しい基準が設けられています。当事務所ではこちらの届出もセットで代行可能ですので、お気軽にご相談ください。
Q. 「食品衛生責任者」の資格を持っていないのですが、許可は取れませんか?
A. 調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格をお持ちでない場合でも、各都道府県の食品衛生協会が開催する「食品衛生責任者養成講習会」を1日受講するだけで取得できます。受講のタイミング等についてもアドバイスいたしますのでご安心ください。
Q. HACCP(ハサップ)の衛生管理計画とは何ですか?難しそうで不安です。
A. 2021年6月より原則すべての飲食店で義務化された、日々の衛生管理ルールです。当事務所では、面倒な図面作成だけでなく、最新の法改正に対応したHACCP導入のアドバイスや計画書作成のサポートも行いますので、安心して営業をスタートできます。

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「自分のお店は許可が取れるの?」「最短でいつオープンできる?」など、小さな疑問でも構いません。
飲食店開業の第一歩を、専門家が親身にサポートいたします。

     

     

     

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