飲食店営業許可を取るためには
そもそも飲食店が開業できる場所なのか、建築基準法や都市計画法などの法令で制限を受けていないか確認する必要があります。
ほとんどの地域で飲食店は営業できますが、一定の制限を受ける地域もあります。
また、貸店舗で前のお店が飲食店だったとしても、申請のときには営業不可となっている場合もありますので、賃貸借契約を締結する前に確認が必要です。
不動産業者では具体的な業種を行うための役場調査を行いません(用途地域の説明はあるかもしれません)ので、契約前に市役所などで確認する必要があります。
新築店舗の建設から始める場合は、確認申請や排水を行うための許可等も必要になりますので、建築士へ相談しながら進めます。
飲食店を開業する際は、店舗の内装工事などを行うことがほとんどです。
そのため、工事前に平面図を作成し、保健所へ相談を行います。
要件に適合した工事内容でなければ、許可がおりません。
事前相談を行わずに工事をしてしまうと、場合によっては工事のやり直しとなることもあります。
申請の際、「HACCPに沿った衛生管理」の作成が必要です。
これは食品の衛生管理についての計画書です。
火を通す食品や通さない食品など、それぞれの保管、仕入れ方法などの計画を作成しますので、どんなメニューを提供するのか決めておく必要があります。
店舗には食品衛生責任者の専任が必要ですので、調理師などの資格者か、講習会の受講が必要となります。
火を使う場合、消防署への届出、検査を受ける必要もあります。
消防法令に適合している必要がありますので、消防署へも事前に相談を行い、必要な消防設備を設置しなければなりません。
飲食店営業許可と同時に融資申請を行う場合、事前に計画を立てて準備を行う必要があります。
特に未経験から飲食店を始めるような場合、融資を受けるためにはかなりハードルが高いため、数年にわたって計画と準備が必要です。
飲食店営業許可取得のための要件については要件をまとめたページの各リンク先からご確認ください。
概要・要件をまとめたページのリンク一覧
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※打合せ、会議等へ出席している場合は電話に出られませんので、ご了承ください。
- 許可申請についての簡単な説明とヒアリングを行います。
- 必要な調査を行います。
- ご依頼いただけた場合は申請書類を作成し、委任状へ押印いただきます。
- 申請手数料をお預かりし、申請を行います。※
- 申請書の提出後、保健所(消防署)の店舗調査があります。(立ち合いに同行します)
- 許可証の代理受領を行い、許可証をお届けします。
- 許可証の受領後、行政書士報酬をお支払いいただきます。(成功報酬型)
※保健所へ支払う申請手数料は都道府県によって16,000円~19,000円前後です。