理容室・美容室を始めたいときは

理容所や美容所についての申請は行政書士相川事務所へご相談ください。

理容院、美容院を開業するためには、保健所へ申請を行い、許可を受ける必要があります。

保健所へ申請書を提出し、基準に達しているかどうかの確認を受け、合格するまで営業はできません。

届出とありますが、実際は保健所の許可をもらうことと同様です。

 

理容所・美容所を始めるまでの流れ

理容院や美容院を始める流れは以下のようになります。

step
1
店舗候補選び

店舗が賃貸の場合、集客しやすい立地や賃料などの条件から候補地を探します。

※(融資を受けて資金調達をする場合)店舗の候補が決まり次第、融資がおりるまで仮押さえできるか不動産屋さんに相談しておきましょう。

step
2
店舗のレイアウト工事の相談・図面作成

店舗の内装や設備の工事を工事業者と相談しながら決めていきます。

この時点で図面を作成し、保健所や消防署へ工事に問題がないか、必要な設備が整っているか事前に相談を行います。

事前相談を行わず工事をしてしまうと、申請後に追加工事が必要となってしまう場合もありますので、必ず相談に行きましょう。

step
3
資金調達・事業計画の作成

※(融資を受けて資金調達をする場合)事業計画を作成し、融資の申請を行います。

計画書の作成はお店選びの前から進めていくとスムーズです。

工事の費用など、開店までにかかる費用の全てがわからないと融資申請はできませんので、融資申請は工事業者との打合せ後となります。

step
4
店舗契約・工事開始

賃貸の場合は店舗の契約を行います。

店舗の契約後、工事業者と工事請負契約を行い、工事が始まります。

step
5
保険所へ申請(消防署)

工程表をもらい、工事完了の2週間前までに保健所への申請を行います。

消防への届出が必要な場合は1週間前までに行います。

step
6
検査

申請時に提出した図面を基に、店舗内の検査が行われます。

事前相談をしっかり行っていれば、それほど時間はかかりません。

step
7
営業開始

検査時に許可証の発行時期や営業開始が可能な日を教えてもらいましょう。

 

提出する申請書の一覧

  • 理容所又は美容所開設届及び構造設備検査請求書
  • 案内図・・・店舗の位置がわかる住宅地図など
  • 平面図・・・店舗の平面図
  • 設備の配置図・・・平面図に記入することでも可
  • 理容師・美容師の免許証・・・申請時に原本を窓口へ提示する(提出する必要はありません)
  • 管理理容師・管理美容師の講習会修了証書(管理理容師・管理美容師を置く場合)
  • 核、皮膚疾患等の伝染性疾患の有無について医師の診断書
  • 法人が申請する場合は登記事項証明書
  • 申請手数料・・・申請する都道府県によって金額が変わります

を作成、提出します。

 

要件に合っているか保健所と事前に相談を行い、設備の配置など確認を取ってから工事を行うことが重要です。

保健所に事前相談を行うときは、平面図及び設備の配置図、構造設備の概要書を作成して相談に行きましょう。

 

場合によって、消防署への届出が必要となることがあります。

消防署へも事前に相談を行い、必要な消防設備や届出が必要かどうかの確認を行います。

保健所、消防署への相談は必ず工事前に行いましょう。

工事を行ったあとに、設備が足りないような場合は追加工事が必要となってしまいます。

 

審査手数料

申請時に保健所へ支払う申請手数料です。

埼玉県 17,000円
群馬県 16,000円

 

申請する時期について

保健所へ申請書を提出する時期は、営業開始の2週間程度前までを目安に、早めに行ってください。

申請時に検査日の日程を決めますので、工事完了後のスケジュールを確認しておきましょう。

 

埼玉県の構造設備基準

  • 待合所と作業所があること。
  • 作業所の面積は、9.9平方メートル以上であり、かつ、作業室内にあるいすの台数に応じた面積(下表参照)があること。
  • 天井の高さは、床面から2.1m以上あること。
  • 床、腰張りは不浸透性材質のもの(コンクリート、タイル、リノリウム等)であること。
  • 作業所と待合室は、高さ90cm以上の固定したもので明確に区別されていること。
  • 作業室内に洗浄設備があること。
  • 作業室内に洗顔及び洗髪のための流水式の設備を設けること
  • 照明、換気が十分に行える設備があること。
  • 蓋付きの汚物箱、毛髪箱を備えること。
  • 器具等の消毒(薬物消毒、紫外線消毒、蒸気消毒、煮沸消毒等)の設備があること。
  • 計量器具として、100ml及び1,000ml(又は500ml)のメスシリンダーがあること。
  • 消毒済の器具、布片等の収納戸棚があること。
  • 未消毒の器具、布片等の収納容器があること。
  • 傷等の手当てに必要な救急用医薬品及び衛生材料があること。

基準に適合しているかどうか、事前の相談の時点で確認をしてください。

器具などの不明点は事前相談時に画像等を持っていくと相談がスムーズに進みます。

 

群馬県の構造基準

  • 作業室の床・腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等の不浸透性材料を使用すること
  • ゴミ箱・毛髪箱にフタがあり、耐久性で十分な容量があるもの
  • 作業室内の採光及び照明は直接の作業を行う場所の作業面の照度を100ルクス以上とすること
  • 作業室内の換気は、空気1リットル中の炭素ガスの量5㎤に保つこと
  • 床面積は9.9㎡以上であること
  • 理容いすは、作業室の床面積が9.9㎡の場合は5台までとし、その床面積が9.9㎡を超えるときにあっては、その超える部分の床面積4.9㎡につき2台を増やすことができる
  • 待合所の面積は1.6㎡以上であること
  • 作業室は理容又は美容を行う以外の場所(待合所を含む)と区画し、又は十分な距離をおき、作業上の衛生及び安全が確保される構造であること
  • 器具、手指等を洗浄するための流水式の洗い場を有すること
  • 作業室内は専ら洗髪するための温水を供給することが出来る流水式の洗い場を有すること
  • 外傷の応急の処置に必要な薬品及び用品を備えること

基準に適合しているかどうか、事前の相談の時点で確認をしてください。

器具などの不明点は事前相談時に画像等を持っていくと相談がスムーズに進みます。

 

申請書作成の注意点

申請書の作成がご自身では難しく、他の人に頼むときは、必ずお近くの行政書士へご依頼ください。

行政書士の資格のない方へ書類の作成を依頼するとトラブルのもととなりますし、申請がスムーズにいかず、余計な手間とお金がかかるケースも見受けられます。

 

官公署へ提出する書類の作成は行政書士の独占業務ですので、行政書士資格のない方は業として請け負うことができません。

工事業者さんが図面の相談を行うことは可能ですが、申請書を作成することは行政書士法違反となりますのでご注意ください。

 

当事務所へのご依頼方法

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図面だけの作成も承りますのでまずはご相談ください。

店舗探し、開業資金の融資申請から簡単なホームページの作成まで、開店までの準備全てについてご相談が可能です。

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