「図面作成が難しすぎる」「出店場所が要件を満たすか不安」
【埼玉・群馬】深夜酒類提供飲食店営業
バー・シガーバー・シーシャバーの届出代行はお任せを
お酒をメインに提供する飲食店が「午前0時以降」も営業するには、警察署への届出が必須です。
ミリ単位の図面作成から、保健所・警察署との折衝まで、行政書士があなたのビジネスパートナーとして完全サポート!
失敗や機会損失を防ぎ、1日でも早い店舗オープンを実現します。
\ 契約前の事前調査が命!物件の目星がついたらすぐにご相談ください /
こんなお悩み・失敗への不安を抱えていませんか?
- ✔ 物件を契約・内装工事までしたのに、深夜営業できない場所だと後から知った…
- ✔ 警察署に提出する図面作成(平面図・求積図など)の書き方が分からない
- ✔ 開店準備に追われており、平日に警察や保健所へ何度も通う時間がない
- ✔ お店の営業形態が、深夜営業なのか風俗営業なのか判断がつかない
- ✔ 自分で図面を提出したが、正確性が足りないと警察からダメ出しをされた
深夜酒類提供飲食店営業は「届出」と名前がついていますが、単に書類を出せば終わるような簡単なものではありません。ミリ単位の正確な図面が要求される上、もし深夜営業が禁止されている場所に出店してしまうと移転を余儀なくされます。
スムーズにオープン日を迎えるためにも、実務に精通した行政書士による「図面作成・届出代行」をぜひご活用ください。
当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)
1緻密な実地測量による「正確な図面作成」
警察署へ提出する図面(営業所平面図、求積図、照明・音響設備図など)は、素人が手書きやExcelで適当に書いたものでは受理されません。当事務所では専用の測量機器を用いて実地を正確に測量し、CAD(製図ソフト)を用いて警察署の審査をスムーズに通過できる精緻な図面を作成します。
2契約前の「事前調査」で出店リスクをゼロへ
深夜営業は「用途地域」による制限が厳しく、住居系の地域では原則として営業できません。当事務所では、テナントの賃貸借契約を結ぶ前の段階で、その場所で本当に深夜営業が可能かどうかを徹底的に調査し、安心して出店できる環境を整えます。
3保健所への「飲食店営業許可」もセットで完全代行
深夜営業の届出を行うためには、先に保健所の「飲食店営業許可」を取得している必要があります。当事務所なら、保健所と警察署、両方の申請窓口への対応をワンストップで代行。お客様はスタッフの採用やメニュー作りに専念していただけます。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
バーやダーツバー、シガーバー、シーシャバーなど「主にお酒を提供して営む飲食店」が、深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する場合、事前に公安委員会(所轄の警察署)への届出が必要となります。届出をせずに深夜営業をしてしまうと、罰則や営業停止の措置が取られるため正しい手続きが極めて重要です。
🚬 シガーバー・シーシャバーを開業される方へ
近年人気のシガーバーやシーシャ(水タバコ)バーで、深夜にお酒を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必須となるケースがほとんどです。さらに、これらの店舗では以下の手続きも併せて考慮する必要があります。
- 受動喫煙対策(健康増進法): 店内で喫煙を可能にするための「喫煙目的室」等の要件確認と保健所等への手続き。
- たばこの提供・販売: 店内でたばこ(シーシャのフレーバー含む)を販売・提供する場合は、財務省への「特定小売販売業許可」や「出張販売許可」が必要です。
当事務所では、深夜酒類の面倒な図面作成と併せて、これら複雑な関連法規への対応についてもアドバイスが可能です。お気軽にご相談ください。
💡 注意!「風俗営業(キャバクラ等)」との違い
深夜酒類提供飲食店と風俗営業(1号〜3号など)は明確に区別されており、両方を同時に営むことはできません。
- 接待の有無: お客様の隣に座って談笑する、お酌をする等の「接待」を行う場合は【風俗営業】となり、午前0時以降の深夜営業は禁止されます。※ガールズバーは営業形態によっては風俗営業に該当します。接待行為があるのに深夜酒類の届出のみで営業すると、無許可営業として摘発対象になります。
- 店内の明るさ: 店内の照度が「10ルクス以下」の薄暗い状態である場合は【風俗営業(2号等)】に該当します。深夜営業の店舗は、20ルクス以上の明るさを確保しなければなりません。
失敗しないために!届出受理を左右する「3つの絶対要件」
深夜営業を始めるためには、以下の3つの要件を全てクリアしなければなりません。
- 1. 場所的要件(用途地域の確認が必須!)
- 深夜営業が可能なのは、都市計画法に基づく「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」「工業地域」等に限られます。第一種低層住居専用地域などの「住居系の用途地域」では許可が取れません。土地の一部でも用途地域から外れていると不可となるため、契約前の事前調査が絶対に必要です。
- 2. 構造設備の要件
- ・客室の床面積が1室あたり9.5㎡以上であること(※客室が1室のみの場合は制限なし)。
・客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切りなど)がないこと。
・営業所内の照度が20ルクス超(20ルクス以下とならないこと)確保されていること。(※明るさを調整できるスライダックス式の照明スイッチは要件を満たさないため、事前の工事が必要です)
・客室の出入口に施錠設備がないこと(店舗外に直接通じるドアは除く)。 - 3. 飲食店営業許可の取得
- 警察署へ届出を行う前に、管轄の保健所において「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。
ご相談時にご準備いただくもの(わかる範囲で構いません)
※初回の無料相談時には以下の情報があるとスムーズです。
- ■候補物件の住所・図面・賃貸借契約書(または申込書)
- ■ご自身の身分証明書(運転免許証など)
- ■法人の場合は、登記簿謄本や定款のコピー
※まだ物件が決まっていない段階(目星をつけている段階)でのご相談がベストです!
要注意!図面作成の難易度について
届出手続きで、ご自身で手続きしようとした方が最も挫折するのが「各種図面の作成」です。
警察署へ提出する図面には、以下のようなものが求められます。
- 営業所平面図: 単なる間取り図ではなく、壁の厚さや柱の太さまで実測した正確な図面。
- 営業所・客室求積図: 客室の面積や営業所全体の面積を、三角形等の図形に分割して算出し、計算式まで詳細に記載した図面。
- 音響・照明設備配置図: 各照明器具やスピーカーなどの配置を正確に落とし込んだ図面。
図面は縮尺の正確さも求められるため、手書きやエクセルでの作成は至難の業であり、実質的にCADでの製作が必須となります。確実なオープンのためには、図面作成のプロである行政書士へのご依頼が安心です。
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所では、お客様が本来の「店舗作りの準備」や「スタッフの採用」に専念できるよう、図面作成から警察署への折衝までをワンストップで代行いたします。
行政書士報酬(届出サポート)
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店の届出 (居酒屋、バー等:測量・図面作成・書類一式作成・警察署対応) | ¥150,000~ |
| 飲食店営業許可申請 (保健所) | ¥60,000~ |
| 防火対象物使用開始届 (消防署) | ¥30,000~ |
- ※店舗の規模(面積)や形状によって測量・図面作成の難易度が変わるため、正式な費用は無料のお見積りにてご提示いたします。
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
- ※各種証明書の取得にかかる実費、および保健所への法定手数料(約16,000円〜)等が別途必要となります。深夜営業の届出自体には警察署への法定手数料はかかりません。
開業の第一歩は「物件を契約する前」の相談から
店舗契約後に「深夜営業できない場所だった」と後悔しないために、事業の計画段階から行政書士相川事務所をご活用ください。
申請手続きの流れ
深夜営業の届出は、営業を開始しようとする日の「10日前まで」に提出を完了させる必要があります。
※風俗営業許可とは異なり、事前の実地検査は原則ありません。ただし届出後や営業開始後に、警察による店舗の立ち入り検査(図面通りの構造かどうかの確認等)が行われる場合があります。
出張対応可能エリア
埼玉・群馬エリアを中心に、現場へフットワーク軽く駆けつけます。候補物件での現地調査や、夜間のお打ち合わせも柔軟に対応いたします。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. ラーメン屋や定食屋でも深夜営業の届出は必要ですか?
- A. いいえ、不要です。ラーメン屋、定食屋、レストランなど「食事を主に提供する飲食店」が深夜にお酒を提供する場合、この届出は必要ありません。あくまでバーやダーツバーなど「主にお酒を提供する飲食店」が対象となります。
- Q. ガールズバーを開業したいのですが、深夜営業の届出で足りますか?
- A. ガールズバーは営業形態によっては風俗営業となります。カウンター越しにお酒を作って提供するだけであれば「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で問題ありません。しかし、お客様の隣に座って談笑する、カラオケを一緒に歌う、ゲームをするといった「接待」を行う場合は「風俗営業(1号営業)」の許可が必要となり、午前0時以降の深夜営業はできなくなります。
- Q. 警察署に書類を提出したら、その日から深夜営業できますか?
- A. いいえ、すぐには営業できません。法律により、深夜営業を開始する「10日前まで」に警察署へ書類を提出しなければならないと定められています。したがって、提出日から10日間が経過した後に深夜営業がスタートできるようになります。
- Q. 警察署による店舗の実地検査はありますか?
- A. 風俗営業許可とは異なり、深夜酒類提供飲食店営業の届出では、原則として事前の実地検査はありません(書類提出から10日経過すれば営業開始可能です)。ただし、管轄の警察署によっては届出後や営業開始後に、図面通りの構造になっているか、照度が基準を満たしているか等を確認する「立ち入り検査(現地確認)」が行われる場合があります。適当な図面を提出すると後から指導や罰則を受けるリスクがあるため、正確な手続きが重要です。
- Q. 飲食店営業許可も一緒に取ってもらえますか?
- A. はい、もちろんです。警察署へ深夜営業の届出をするためには、前提として保健所の「飲食店営業許可」を取得している必要があります。当事務所にご依頼いただければ、保健所と警察署への手続きをセットでワンストップ代行いたします。
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