建設業許可とは
建築一式工事以外の工事で一件の請負代金が500万円未満の工事のみを請け負う場合、建築一式工事で、一件の請負代金が1500万円未満か、請負代金の額に関わらず木造住宅で延床面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供すること)のみを請け負う場合は、許可は必要ありません
軽微な工事(500万円未満の工事)を行う場合は建設業の許可は必要ありません。
※建築一式工事の場合は・・・請負代金1,500万円未満か、木造住宅で延べ床面積150㎡未満(主要構造部分が木造で延べ床面積の2分の1以上が居住用であること)
しかし、上記の額を超える工事を受注するためには個人法人問わず、建設業の許可を取得する必要があります。
許可申請には多くの書類を作成、収集する必要がありますので、多忙な通常業務の他に申請準備を行うのは難しいです。
また、許可取得には多くの要件があり、1つ1つ調べていく時間もかかります。
行政窓口との事前相談や申請手続きを平日に行う必要があるため、お仕事や事業をしながら申請書の作成、提出は難しい場合があります。
そんなときは、官公署へ提出する書類の作成、申請を行うことができる国家資格である行政書士へご相談ください。
知事許可と大臣許可
営業所の所在地に属する都道府県知事の許可を取得する必要がありますが、複数の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。
一般と特定
直接請け負った1件あたりの建設工事が合計4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要となります。
経営業務の管理責任者
法人役員や個人事業主で事業の経営者等の経験が必要です。
専任技術者
一定の国家資格や学歴、実務経験などの要件を満たす人を営業所に専任させる必要があります。
一般的に法人であれば役員を専任技術者として配置します。
各種要件・関連情報
許可取得後の手続き
建設業の許可を取得した以後、必要に応じて手続きを行う必要があります。
更新
建設業の許可は有効期限が5年となっています。
初回の取得から5年ごとに更新手続きが必要です。
変更届
専任技術者などに変更があった場合に提出が必要です。
事業年度報告書(決算変更届)
建設業の許可を取得した後に必要な手続きです。
毎年必ず、事業年度終了後 4 か月以内に事業年度終了報告書を提出する必要があり、提出を怠ってしまうと更新ができません。
事業年度は法人の場合は法人の事業年度末から4か月以内に提出します。
個人事業主の場合は12月末から4か月以内です。
当事務所の業務案内
当事務所の相談料は無料です。
営業日時は平日 9:00~18:00です。
事前にご予約いただければ休日祝日、夜間のご相談も可能です。
平日のお仕事で忙しくてもお気軽にご相談ください。
標準処理期間(埼玉県)
18日(申請から許可通知書発送まで、通常30日前後かかります。)
申請手数料(埼玉県)
新規 90,000円
業種追加、更新 50,000円
当事務所報酬
ご依頼いただいた場合の行政書士報酬はこちらです。(全て税込み価格です)
お見積り無料です。
- 新規許可
建設業許可申請(新規・個人・知事) | ¥110,000 |
建設業許可申請(新規・法人・知事) | ¥165,000 |
建設業許可申請(新規・法人・大臣) | ¥220,000 |
- 更新申請
建設業許可申請(更新・個人) | ¥55,000 |
建設業許可申請(更新・法人・知事) | ¥66,000 |
建設業許可申請(更新・法人・大臣) | ¥110,000 |
- 変更等
建設業 業種追加 | ¥55,000 |
決算報告(事業年度終了報告) | ¥38,500 |
各種変更届 | ¥22,000 |
証明書取得代行 | 1通につき 2,200円 |
ご依頼の流れ
下記リンク先のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
お急ぎの場合は 090-1032-9457 までお電話ください。
※打合せ、会議等へ出席している場合は電話に出られませんので、ご了承ください。
step
1まずはお問い合わせください。
お問い合わせフォームより、ご相談内容、ご連絡先などをご記入いただき送信してください。
面談のスケジュール調整を行います。
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2面談・ヒアリング
ご相談内容について、お話をお聞きします。
必要な手続き、当事務所の報酬額の見積りなどをご案内いたしますので、ご納得された場合は正式にご依頼ください。
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3業務委託契約
ご依頼いただいた業務についての内容や、お支払い方法などを記載した契約書を作成いたします。
step
4必要書類の収集、申請書類等の作成
申請に必要な書類の収集を行い、申請書類を作成いたします。
step
5委任状への押印、費用のお支払い
申請書類の作成が終わり、申請準備が整いましたら、委任状へ押印いただきます。
行政窓口へ支払う申請手数料や諸経費、当事務所報酬をお支払いいただきます。
step
6申請
お支払いの確認ができましたら、申請書の提出をいたします。
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7補正対応
申請書類について、補正を求められることがあります。
補正を求められた場合は全て当事務所で対応いたします。
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8許可証の受領
許可証を受領します。
代理受領、申請者のみの受領、郵送など受領方法は申請窓口によって決められています。
代理受領が可能な場合は当事務所で許可証を受領します。
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9許可証等のお渡し
許可証に加え、申請時に作成した申請書類の副本などをお渡しいたします。
step
10アフターフォロー
許可取得後の必要な手続きなどをご案内いたします。
許可は有効期限がありますので、不要でない限り、有効期限が迫ってきた時期にご案内をお送りいたします。