「500万円以上の工事を受注したい」「現場が忙しくて書類が作れない」
【埼玉・群馬】建設業許可の申請代行
新規取得・更新・決算変更届はお任せを
個人事業主から法人まで、複雑で面倒な建設業許可申請を専門家が「丸投げ」でサポート。
要件の確認から、公的証明書の収集、平日窓口への提出まで全て代行いたします。
社長様は、本来の現場業務に専念していただけます。
\ まずは許可が取れるか無料診断!お気軽にご連絡ください /
🚨 すでに建設業許可をお持ちの事業者様へ
「更新期限が迫っている!」「毎年の決算変更届を出していない…」
とお急ぎの方は、特急対応が可能な専用ページをご覧ください。
こんなお悩み、抱えていませんか?
- ✔ 元請から「建設業許可を取らないと今後の仕事は発注できない」と言われた
- ✔ 500万円以上の大きな工事を受注したいが、許可がないため断っている
- ✔ 毎日現場に出ており、平日に役所へ行って書類を集めたり相談する時間がない
- ✔ 自社の経験や資格で、許可の要件(経管・専技)を満たしているか分からない
- ✔ 毎年の事業年度終了報告書(決算変更届)を忘れてしまいそうで不安
建設業許可の申請には、分厚い手引きを読み込み、膨大な確認資料を集める必要があります。ご自身でやろうとして何度も窓口で差し戻され、数ヶ月を無駄にしてしまう方も少なくありません。
行政窓口との事前相談から書類の作成・提出まで、国家資格を持つ行政書士へお任せいただくのが一番の近道です。
当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)
1「要件を満たしているか」を無料で確実・丁寧に診断
建設業許可には厳しい要件がありますが、お客様の過去の経験や資格を丁寧にヒアリングし、「どの業種なら取れるか」「どうすれば要件を満たせるか」を的確にアドバイス・診断いたします。
2面倒な公的書類の収集まで「丸投げ」でOK
法務局での登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書など、平日にしか取れない煩雑な書類収集も当事務所の料金内に含まれており、職権・代理で取得代行いたします。
3取得後の「決算報告」「更新」まで徹底したアフターフォロー
許可は「取って終わり」ではありません。毎年必須となる「事業年度終了報告書(決算変更届)」や、5年ごとの「更新手続き」の時期が近づきましたら、当事務所からご案内をお送りし、許可の失効を未然に防ぎます。
建設業許可が必要になるケースとは?
軽微な建設工事(500万円未満の工事)を行う場合は許可は必要ありませんが、以下の額を超える工事を受注するためには個人・法人問わず、建設業の許可を取得する必要があります。
⚠️ 許可が必要な「軽微な建設工事」の基準
- 建築一式工事以外の工事(内装、管、土木など): 1件の請負代金が税込500万円以上の工事の場合。
- 建築一式工事: 1件の請負代金が税込1,500万円以上、または木造住宅で延べ床面積が150平方メートル未満(主要構造が木造で、半分以上が居住用)の工事の場合。
※材料費を元請から支給された場合でも、その材料費や運送費を含めた金額が請負代金として計算されますのでご注意ください。
許可取得のための「重要な2つの要件(人)」
建設業許可を取得するには様々な要件がありますが、最もハードルとなるのが以下の「人に関する2つの要件」です。
- 1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
- 建設業の経営を適正に行う能力がある人物を常勤で置く必要があります。
原則として、「過去に建設業に関し、5年以上(法人の役員や個人事業主として)の経営経験」があることが求められます。確定申告書や過去の契約書等でこの経験を証明しなければなりません。 - 2. 専任技術者(専技)が営業所ごとにいること
- 請け負う建設工事について、専門的な知識や技術を持つ人物を営業所に常勤(専任)させる必要があります。
指定された「国家資格(施工管理技士や建築士など)」を持っているか、もしくは特定の学科を卒業しているか、「10年以上の実務経験」を証明できることが条件となります。※法人であれば役員を専任技術者として兼任配置することも可能です。
【重要】許可取得後も各種手続きが必要です
建設業の許可は「一度取ったら終わり」ではありません。以下の手続きを怠ると、許可を失ってしまう危険があります。
- ■事業年度終了報告書(決算変更届):毎年必須!
毎年必ず、事業年度終了後(決算後)4ヶ月以内に県へ提出する必要があります。提出を怠ると更新ができません。(法人は決算月から4ヶ月、個人は翌年4月末まで) - ■許可の更新手続き:5年ごと必須!
有効期限は5年です。期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。 - ■各種変更届:
役員、経営業務の管理責任者、専任技術者、営業所の所在地などに変更があった場合は速やかに提出が必要です。
当事務所にご依頼いただければ、時期が来ましたらご案内いたしますので安心です!
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
お見積り無料です。書類作成の難易度(経験の証明等)によって金額が変動する場合がありますが、正式なご契約前に必ずお見積もりを提示いたします。
行政書士報酬(申請サポート代行)
| 業務内容(新規許可) | 基本報酬額 |
|---|---|
| 建設業許可申請(新規・個人・知事) | ¥140,000 |
| 建設業許可申請(新規・法人・知事) | ¥160,000 |
| 建設業許可申請(新規・法人・大臣) | ¥240,000 |
| 業務内容(更新・追加・決算) | 基本報酬額 |
|---|---|
| 建設業許可申請(更新・個人) | ¥70,000~ |
| 建設業許可申請(更新・法人・知事) | ¥80,000~ |
| 建設業許可申請(更新・法人・大臣) | ¥120,000~ |
| 建設業 業種追加 | ¥80,000~ |
| 決算報告(事業年度終了報告書) | ¥40,000~ |
| 各種変更届(役員、所在地の変更等) | ¥25,000~ |
| 公的証明書取得代行 | 料金に含みます |
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
- ※必要に応じて調査費、公的証明書の発行実費、交通費が別途必要となります。
法定の申請手数料(役所へ支払う費用)
申請時に、窓口へ支払う法定手数料(証紙代等)が必要です。(※申請前にお預かりいたします)
| 申請区分(埼玉県・群馬県) | 法定手数料の金額 |
|---|---|
| 新規許可 | ¥90,000 |
| 業種追加・更新許可 | ¥50,000 |
| ※埼玉県は県証紙が廃止され電子納付が必要となりましたが、ご依頼いただいた場合は当事務所にてスムーズに電子納付を代行いたします。 | |
「自社で許可は取れそう?」まずはご相談を
要件確認や料金に関するご質問など、ささいなことでもお気軽にお問い合わせください。
ご依頼の流れ
出張対応可能エリア
埼玉・群馬エリアを中心に、現場や事務所へフットワーク軽く駆けつけます。平日のお仕事で忙しい場合でも、事前にご予約いただければ休日・祝日や夜間のご相談も柔軟に対応いたします。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 建設業許可はどんな時に必要ですか?
- A. 1件の請負代金が税込500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ床面積150㎡以上の木造住宅等)の建設工事を請け負う場合に、元請・下請や個人・法人を問わず建設業許可が必要となります。これを満たさずに工事を請け負うと法律違反となります。
- Q. 許可が下りるまでにどのくらいの日数がかかりますか?
- A. 標準処理期間として、埼玉県では申請から許可通知書発送まで約18日(通常30日前後)、群馬県では約21日(概ね1ヶ月程度)とされています。事前の書類収集や作成期間を含めると、およそ1ヶ月半〜2ヶ月程度を見込んでいただくのが安心です。
- Q. 許可を取った後にも手続きは必要ですか?
- A. はい、必要です。建設業許可は「5年ごとの更新」が必要なほか、毎年必ず、事業年度終了後(決算後)4ヶ月以内に「事業年度終了報告書(決算変更届)」を提出する義務があります。これを怠ると更新ができなくなりますのでご注意ください。
- Q. 要件を満たしているか分からないのですが相談できますか?
- A. もちろん可能です。建設業許可には「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」など複雑な要件があります。当事務所の無料相談にて、社長様や従業員様の過去の経歴・資格をお伺いし、許可が取得できるかを無料で丁寧に診断させていただきます。
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自社の要件診断、お見積りなど、些細なことでもお気軽にお送りください。