建設業許可申請

 

建設業許可の取得は行政書士相川事務所までご相談ください

建設業許可とは

建築一式工事以外の工事で一件の請負代金が500万円未満の工事のみを請け負う場合、建築一式工事で、一件の請負代金が1500万円未満か、請負代金の額に関わらず木造住宅で延床面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供すること)のみを請け負う場合は、許可は必要ありません

 

軽微な工事(500万円未満の工事)を行う場合は建設業の許可は必要ありません。

※建築一式工事の場合は・・・請負代金1,500万円未満か、木造住宅で延べ床面積150㎡未満(主要構造部分が木造で延べ床面積の2分の1以上が居住用であること)

しかし、上記の額を超える工事を受注するためには個人法人問わず、建設業の許可を取得する必要があります。

 

許可申請には多くの書類を作成、収集する必要がありますので、多忙な通常業務の他に申請準備を行うのは難しいです。

また、許可取得には多くの要件があり、1つ1つ調べていく時間もかかります。

行政窓口との事前相談や申請手続きを平日に行う必要があるため、お仕事や事業をしながら申請書の作成、提出は難しい場合があります。

そんなときは、官公署へ提出する書類の作成、申請を行うことができる国家資格である行政書士へご相談ください。

 

知事許可と大臣許可

営業所の所在地に属する都道府県知事の許可を取得する必要がありますが、複数の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣の許可が必要となります。

 

一般と特定

直接請け負った1件あたりの建設工事が合計4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要となります。

 

経営業務の管理責任者

法人役員や個人事業主で事業の経営者等の経験が必要です。

 

専任技術者

一定の国家資格や学歴、実務経験などの要件を満たす人を営業所に専任させる必要があります。

一般的に法人であれば役員を専任技術者として配置します。

 

各種要件・関連情報

建設業の土木系学科一覧

2023/2/13

【建設業許可】土木工学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科一覧

土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 開発科 海洋科 海洋開発科 海洋土木科 環境造園科 環境科 環境開発科 環境建設科 環境整備科 環境土木科 環境緑化科 環境緑地科 建設科 建設環境科 建設技術科 建設基礎科 建設工業科 建設システム科 建設土木科 鉱山土木科 構造科 砂防科 資源開発科 社会開発科 社会建設科 森林工学科 森林土木科 水工土木科 生活環境科学科 生活環境科 造園科 造 ...

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2023/2/14

【建設業許可申請】経営業務管理責任者

建設業の許可を取得する要件の1つとして「経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること」があります。 各要件と申請に必要な書類について見ていきます。 また、申請する各都道府県によって提出する書類の詳細が異なりますのでご注意ください。 管理責任者としての経験を有する者 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていることとして、次の1か2に該当する経験を持った人材が必要です。 1.常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること 許可を受けようとする者の常勤役員等のうち1 人が次のいずれ ...

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2023/9/29

【建設業許可申請】許可が必要な29業種とは

建設業は業種ごとに許可が必要で、許可を受けた建設業の種類の工事だけを請け負い、営業することができます。 軽微な(請負金額が500万円未満の工事や一定の木造住宅の工事)建設工事は許可が不要です。 該当する業種について許可を受けなければなりません。 該当する業種が数個ある場合はそれらのすべての許可が必要です。   ただし、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、本体工事と併せて請け負うことができる場合もあります。 この場合において、この附帯工事を実際に施工する場合には、その業種の ...

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建設業事業年度終了報告書は行政書士相川事務所までご相談ください

2023/11/25

【毎年提出が必須】建設業の事業年度報告書について解説【建設業許可】

  建設業許可を受けている場合は毎年、事業年度終了後から4カ月以内に事業年度報告書を提出しなければなりません。 事業年度は自社の事業年度のことを指しますので、決算書が出来上がったらすぐに事業年度報告書の作成、提出を行います。 事業年度報告書は決算変更届ともいいます。 事業年度報告書を提出していない場合は、基本的に5年ごとの更新を受けられませんので、必ず提出する必要があります。 更新できなかった場合は新規免許取得手続きが必要となります。   提出する書類 申請書のひな形については、各県の ...

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許可取得後の手続き

建設業の許可を取得した以後、必要に応じて手続きを行う必要があります。

更新

建設業の許可は有効期限が5年となっています。

初回の取得から5年ごとに更新手続きが必要です。

変更届

専任技術者などに変更があった場合に提出が必要です。

事業年度報告書(決算変更届)

建設業の許可を取得した後に必要な手続きです。

毎年必ず、事業年度終了後 4 か月以内に事業年度終了報告書を提出する必要があり、提出を怠ってしまうと更新ができません。

事業年度は法人の場合は法人の事業年度末から4か月以内に提出します。

個人事業主の場合は12月末から4か月以内です。

 

当事務所の業務案内

当事務所の相談料は無料です。

営業日時は平日 9:00~18:00です。

事前にご予約いただければ休日祝日、夜間のご相談も可能です。

平日のお仕事で忙しくてもお気軽にご相談ください。

 

標準処理期間(埼玉県)

18日(申請から許可通知書発送まで、通常30日前後かかります。)

 

申請手数料(埼玉県)

新規 90,000円

業種追加、更新 50,000円

 

当事務所報酬

ご依頼いただいた場合の行政書士報酬はこちらです。

お見積り無料です。

 

インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。

したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。

※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。

 

  • 新規許可
建設業許可申請(新規・個人・知事) ¥140,000
建設業許可申請(新規・法人・知事) ¥160,000
建設業許可申請(新規・法人・大臣) ¥240,000
  • 更新申請
建設業許可申請(更新・個人) ¥70,000~
建設業許可申請(更新・法人・知事) ¥80,000~
建設業許可申請(更新・法人・大臣) ¥120,000~
  • 変更等
建設業 業種追加 ¥100,000~
決算報告(事業年度終了報告) ¥40,000~
各種変更届 ¥25,000~

 

証明書取得代行 1通につき 3,000円

※必要に応じて調査費、各種公的書類取得費用、交通費が別途必要です。

※書類作成の難易度によって金額が異なります。

※着手金として申請手数料をお預かりします。

 

ご依頼の流れ

step
1
まずはお問い合わせください。

お問い合わせフォームより、ご相談内容、ご連絡先などをご記入いただき送信してください。

面談のスケジュール調整を行います。

step
2
面談・ヒアリング

ご相談内容について、お話をお聞きします。

必要な手続き、当事務所の報酬額の見積りなどをご案内いたしますので、ご納得された場合は正式にご依頼ください。

step
3
業務委託契約

ご依頼いただいた業務についての内容や、お支払い方法などを記載した契約書を作成いたします。

step
4
必要書類の収集、申請書類等の作成

申請に必要な書類の収集を行い、申請書類を作成いたします。

step
5
委任状への押印、必要費用のお支払い

申請書類の作成が終わり、申請準備が整いましたら、委任状へ押印いただきます。

行政窓口へ支払う申請手数料や諸経費をお支払いいただきます。

step
6
申請

お支払いの確認ができましたら、申請書の提出をいたします。

step
7
補正対応

申請書類について、補正を求められることがあります。

補正を求められた場合は全て当事務所で対応いたします。

step
8
許可証の受領

許可証を受領します。

代理受領、申請者のみの受領、郵送など受領方法は申請窓口によって決められています。

代理受領が可能な場合は当事務所で許可証を受領します。

step
9
許可証等のお渡し

許可証に加え、申請時に作成した申請書類の副本などをお渡しいたします。

step
10
当事務所報酬のお支払い

許可証と一緒に請求書をお渡ししますので、請求日より1ヶ月以内にお支払いください。

step
11
アフターフォロー

許可取得後の必要な手続きなどをご案内いたします。

許可の多くは有効期限がありますので、不要でない限り、有効期限が迫ってきた時期にご案内をお送りいたします。

 

お問い合わせ、ご依頼

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

お急ぎの場合は 090-1032-9457 までお電話ください。

※打合せ、会議等へ出席している場合は電話に出られませんので、ご了承ください。

     

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