著作権

著作権の登録は行政書士相川事務所までご相談ください

著作権とは

著作権とは、知的財産の一種で、作品を作成した人が有する権利のことを言います。

文学や学術、美術や音楽が代表的なもので、著作物を作った時点で自然に発生する権利です。

 

知的財産権には特許や商標がありますが、これらは権利者に強い独占性が認められる権利で、特許庁などへ申請を行い、厳しい審査を経て登録されるものです。

著作権は、そもそも作成した時点で権利が発生しますので、特許などと同様に強力な独占的権利を取得するための手続きがありません。

 

しかし、いくら著作権を主張しても、トラブルが起きてしまうとそれを正当に証明するのは難い場合もあります。

そこで、著作物の扱いにトラブルが生じることを避けるため、文化庁などへ申請を行う「著作物の登録」という制度があります。

そもそも作品を作った時点で著作権は発生しますが、登録を行うことで、第三者へ主張しやすくなります。

 

行政書士ができること

著作物のトラブルを避けるための、文化庁もしくはソフトウェア情報センターへの各種登録申請をサポートいたします。

 

著作権      【文化庁】

  • 実名の登録(75条)
  • 第一発行年月日当の登録(76条)
  • 創作年月日の登録(76条の2)
  • 著作権・著作隣接権の移転等の登録(77条)
  • 出版権の設定等の登録(88条)

 

プログラムの著作物  【一般財団法人 ソフトウェア情報センター】

  • 創作年月日の登録

 

登録免許税一覧

申請時に文化庁、ソフトウェア情報センターへ支払う手数料は以下のとおりです。

【著作権の登録】

著作権の移転の登録 18,000円
著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額1,000分の4
著作権を目的とする質権の移転の登録 3,000円
無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 9,000円
信託の登録 3,000円
第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録 3,000円
抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 1,000円
登録の抹消 1,000円

 

【出版権の登録】

出版権の設定の登録 30,000円
出版権の移転の登録 18,000円
出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 1,000分の4
出版権を目的とする質権の移転の登録 3,000円
信託の登録 3,000円
抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 1,000円
登録の抹消 1,000円

 

著作隣接権の登録

著作隣接権の移転の登録 9,000円
著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 1,000分の4
著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 3,000円
信託の登録 3,000円
抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 1,000円
登録の抹消 1,000円

 

手数料一覧

著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付 1,600円
著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 1,100円
著作権登録原簿等の附属書類の閲覧 1,050円

 

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