「役所との協議が難しい」「複雑な図面が書けない」
【埼玉・群馬】面倒な役所手続きを丸投げ!
道路・水路・河川占用許可の申請代行
足場や仮囲いの設置、看板の掲出、給排水管の地下埋設や河川への橋の設置など、道路・水路・河川を使用する際に必須の手続き。
難解な「平面図・断面図の作成」から「役所・警察署との事前協議」「窓口への提出代行」まで行政書士がフルサポート。
工事の着工スケジュールを遅らせない、迅速・確実な許可取得をお約束します。
\ 工事の着工日が迫っている方も、まずは至急ご相談ください /
道路・水路・河川の工事手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- ✔ 日中は現場に出ており、平日に役所や警察署へ何度も足を運ぶ時間がない
- ✔ 役所に提出を求められた「平面図・断面図」などの専門的な図面が書けない
- ✔ 工事の内容が「占用許可」なのか「24条承認」なのか判断がつかない
- ✔ 浄化槽の排水を道路側溝や河川に流すための「放流同意」の手続きが難航している
- ✔ 書類不備で何度も差し戻され、工事の着工スケジュールが遅れそうで焦っている
道路や水路、河川は国民の共有財産であるため、そこに施設を設けたり工事を行ったりする際は、管理者の厳格な審査(許可)が必要です。専門知識がないままご自身で手続きを進めると、たび重なる手戻りにより工事の着工が大幅に遅れるリスクがあります。
貴重な時間と労力を無駄にしないためにも、申請手続きのプロフェッショナルである行政書士へご依頼ください。
行政書士相川事務所に「丸投げ」できる3つの理由
1最大の難関!「正確な図面作成」をプロが代行
占用許可申請において一番の壁となるのが、役所が求める精度での「位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図」の作成です。当事務所では、専門的な図面をお客様に代わって正確に作成・用意いたします。「書類の一部(図面のみ)を作ってほしい」というご要望にも柔軟に対応可能です。
2役所・警察署との「面倒な事前協議」も完全お任せ
道路や水路、河川の工事は、道路管理者・河川管理者(市・県・国など)との調整だけでなく、管轄の警察署への「道路使用許可」の同時申請が必要になるケースが大半です。専門用語が飛び交う役所の各窓口との事前協議も当事務所が代行し、関係各所との調整をスムーズに進めます。
3排水等に伴う「放流同意申請」にも対応
浄化槽の処理水や雨水を道路の側溝や水路、河川に流す場合、単なる占用許可だけでなく、地元の水利組合や隣接する利害関係者の同意(放流同意申請)が必要になるケースがあります。こうした一筋縄ではいかない複雑な手続きや調整にも、行政手続きの専門家として的確に対応いたします。
【基礎知識】道路・河川に関する主な手続き
ご自身の工事計画がどれに当てはまるかご確認ください。分からない場合は当事務所でヒアリングの上、判断いたします。
| 手続き名 | 概要とよくある事例 |
|---|---|
| 道路占用許可 (道路法第32条) | 道路上に「継続して」施設等を設置し、道路を独占的に使用するための許可です。毎年「占用料」を納付する必要があります。 【主なケース】 足場・朝顔(仮囲い)の設置、袖看板や突き出し看板の設置、給排水管の地下埋設工事(新築時の側溝・本管への接続など)、中古住宅購入等に伴う既存配管の占用名義変更(権利承継) など |
| 道路使用許可 (道路交通法第77条) | 工事等により道路交通に影響を及ぼす場合、管轄の警察署長から得る許可です。道路占用を行う際は、必ずこちらの許可もセットで必要になります。 【主なケース】 工事車両(クレーン車やポンプ車等)の道路上への駐車、交通整理を伴う道路工事 など |
| 道路工事施行承認 (道路法第24条) | 道路管理者以外の者が、「自費で」道路に関する工事を行うための承認です。 【主なケース】 駐車場を作るために歩道の縁石やガードレールを撤去する(歩道の切り下げ工事)、道路の法面を埋め立てる など |
| 河川法に基づく許可 (河川法第24条・第26条・第55条等) | 河川区域内の土地の占用や工作物の新築等のほか、河川に隣接する「河川保全区域」内での土地の掘削・盛土、建物の建築等を行う場合に、河川管理者(国や都道府県等)から得る許可です。堤防等の安全を守るための極めて重要な手続きです。 【主なケース】 河川に橋を架ける、排水管を合流させる、河川敷に足場を設ける、堤防付近(保全区域内)で住宅を建築・基礎工事を行う など |
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所にご依頼いただいた場合の行政書士報酬の目安です。案件の規模や、図面作成の難易度によって変動するため、事前にお見積りをご提示いたします。
行政書士報酬(申請サポート代行)
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 道路・水路 占用許可申請 ※役所との事前協議、図面作成、申請書類の作成、提出代行を含みます。 | ¥60,000~ |
| 河川法に基づく許可申請(河川占用等) ※河川区域の占用、河川保全区域内での工事許可など。事前協議・図面作成を含みます。 | ¥80,000~ |
| 道路工事施行承認申請(法24条) ※歩道の切り下げ等、自費工事の承認申請。詳細な構造図や交通規制図の作成を含みます。 | ¥80,000~ |
| 道路使用許可申請(警察署) ※占用許可等に伴い、管轄警察署への申請が必要な場合。 ※道路占用許可等と同時申請する場合は割引が適用されます。 | ¥50,000~ |
| 放流同意申請 ※道路側溝や水路、河川への排水放流の際、放流先の同意(水利組合等)を得る手続きが必要な場合。 | ¥50,000~ |
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
- ※書類・図面作成の難易度や、調査の工数によって金額が変動いたします。
- ※必要に応じて現地調査費、公的証明書の取得費用、交通費等の実費が別途必要となります。
- ※道路使用許可には警察署への申請手数料(証紙代・約2,000円〜2,500円程度)、占用許可には許可後の道路占用料が別途かかります。
「書類の一部だけでも作ってほしい」というご相談も歓迎です
許可が取れるかどうかの事前確認や、図面作成のみのご依頼など、まずはお気軽にご連絡ください。
ご依頼から許可証交付までの流れ
出張対応可能エリア
埼玉北部・群馬南部エリアの各自治体・警察署のルールに精通しております。現場やお客様の事務所での打ち合わせにもフットワーク軽く駆けつけます。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いは何ですか?
- A. 「道路占用許可(道路法第32条)」は、道路上に継続して施設(看板や足場など)や地下の管を設置する場合に【道路管理者(市町村や県、国)】の許可を得るものです。一方、「道路使用許可(道路交通法第77条)」は、工事等で一時的に道路を塞いで交通に影響を及ぼす場合に【管轄の警察署長】の許可を得るものです。足場設置などの場合は、これら両方の許可を同時に取得する必要があります。
- Q. 自宅を建てるために、道路の縁石やガードレールを撤去したいのですが?
- A. 車の出入り(乗り入れ)のために歩道の切り下げや縁石の撤去を行う場合、道路占用許可ではなく「道路工事施行承認(法第24条)」という手続きが必要になります。これは道路管理者の承認を得て、自費で道路工事を行う手続きです。当事務所ではこちらの申請・図面作成も承っております。
- Q. 中古住宅を購入したのですが、道路占用に関する手続きは必要ですか?
- A. 必要な場合があります。購入した住宅の排水管などが道路(側溝や地下)を占用している場合、前の所有者から占用許可の権利義務を引き継ぐための「権利譲渡承認申請」や「地位承継届」といった名義変更の手続きが必要になります。これを怠ると、将来の売却時や建て替え時にトラブルになる可能性がありますので、お早めにご確認・ご相談ください。
- Q. 河川の近くで家を建てる予定ですが、何か特別な許可が必要ですか?
- A. はい、必要な場合があります。河川に隣接して堤防などを守るための「河川保全区域」が指定されている場合、その区域内で建物を建てたり、基礎工事等で土地を掘削・盛土したりする際には、河川法第55条に基づく許可が必要になります。許可を取らずに着工すると工事の停止等を命じられるリスクがあるため、事前に必ずご相談ください。
- Q. 申請にはどのような図面が必要ですか?
- A. 付近見取図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図、保安設備図など、複数の図面が必要です。特に断面図や構造図は正確な縮尺や寸法が求められるため、ご自身で作成するのは非常に困難です。当事務所で行政窓口の基準を満たす精緻な図面を作成いたします。
- Q. 許可が下りるまでにどのくらいの日数がかかりますか?
- A. 管轄する道路管理者(市道、県道、国道)や工事の規模によって異なりますが、道路占用許可は申請受理からおおむね【2〜3週間程度】かかります。一方、河川法に基づく許可は審査が厳重なため【1ヶ月〜それ以上】かかるケースも多くなります。事前の役所協議や図面作成を含めると、着工の1〜2ヶ月以上前には動き出す必要があります。
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「図面だけ作ってほしい」「道路占用か河川の手続きか分からない」など、起業・着工前のささいな疑問でもお気軽にお送りください。