不動産取引を行うためには
宅地建物取引業の許可を取得する必要があります。
自己所有の不動産を貸主として貸し出すことだけであれば宅建業がなくても可能です。
こんな方におすすめ
- 平日に書類集めや申請が難しい
- 役場とのやりとりが難しい
- 書類の一部だけでも作ってほしい
- 許可が取れるかどうか相談したい
- 全部任せたい
宅地建物取引業許可申請
許可申請には多くの書類を作成、収集する必要がありますので、多忙な通常業務の他に申請準備を行うのは難しいです。
また、許可取得には多くの要件があり、1つ1つ調べていく時間もかかります。
許可取得のためだけに人員を確保するには費用がかかりすぎますので、申請の代行先を探すのが許可取得の近道となります。
許可申請の代行先は法律で認められている行政書士へ依頼する必要があります。
行政書士以外が報酬を得て官公庁へ提出する書類を作成、提出する行為は違法です。
概要、各要件について
宅地建物取引業許可取得のための要件については要件をまとめたページの各リンク先からご確認ください。
概要、要件をまとめたページのリンク一覧
- 宅建業免許を取得するには
- 政令で定める使用人とは
- 提出書類一覧
- 従業者名簿の書き方
宅地建物取引業許可申請に関することは行政書士相川事務所へご相談ください
事業内容等をお聞きし、許可取得の要件を満たしているかどうか無料で調査いたします。
お見積りも無料です。
許可取得後
許可の有効期間は5年ですので、5年ごとに更新手続きが必要です。
賃貸管理業を行う場合、一定以上の管理数となると賃貸住宅管理業の登録が必要となります。
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参考一定戸数以上の賃貸住宅を管理するためには賃貸住宅管理業の登録が必要です。
令和2年に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が施行されました。 それに伴い、令和3年3月1日をもって、「国土交通大臣告示に基づく賃貸住宅管理業者登録制度」は廃止されました。 令和3 ...
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宅建業取得後は、火災保険代理店への登録をオススメします。
保険会社のご紹介も可能ですのでご相談ください。
代理店登録をしない場合は、当事務所が保険代理店としてサポートも可能です。
当事務所報酬
ご依頼いただいた場合の行政書士報酬はこちらです。(全て税込み価格です)
お見積り無料です。
宅建業許可申請(新規・知事) | ¥110,000~ |
宅建業許可申請(新規・大臣) | ¥198,000~ |
宅建業許可申請(更新・知事) | ¥55,000~ |
宅建業許可申請(更新・大臣) | ¥110,000~ |
保証協会加入手続き | ¥55,000~ |
※証紙代、各種公的書類取得費用が別途必要です。
ご依頼の流れ
下記リンク先のお問い合わせフォームよりご送信ください。
初回相談無料です。ご依頼、お問い合わせはコチラから
- 内容の聞き取り(訪問・電話・WEB)
- 業務委託契約書の締結
- 着手金・法定費用のお支払い
- 着手 着手金、お預かり費用の入金が確認できましたら着手とさせていただきます。
- 必要書類の準備 必要な調査や書類作成の準備
- 内容の確認、委任状への押印等
- 申請
- 許可証等の受領
- 許可証等の納品及び報酬、立替え経費の精算
訪問の際、遠方の場合は交通費を実費でいただきます。
報酬は請求日より1ヵ月以内にお支払いください。
各進捗報告はメール、LINE等にて送信させていただきます。