宅地建物取引業許可申請

宅地建物取引業許可の取得は行政書士相川事務所へご相談ください

 

宅地建物取引業許可申請

不動産取引を行うためには宅地建物取引業の許可を取得する必要があります。

自己所有の不動産を貸主として貸し出すことは宅建業がなくても可能ですが、他者の不動産の売買や賃貸の仲介を行うためには宅建業の免許が必要です。

宅建業免許を取得するためには、事務所の準備や専任の宅建士の配置、保証協会への加入などの手続きが必要となります。

宅建業取得の流れ

概要、各要件・関連情報

2023/9/29

一定戸数以上の賃貸住宅を管理するためには賃貸住宅管理業の登録が必要です。

令和2年に賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が施行されました。 それに伴い、令和3年3月1日をもって、「国土交通大臣告示に基づく賃貸住宅管理業者登録制度」は廃止されました。   令和3年6月以降は新制度となる賃貸住宅管理業の登録が必要となります。 旧制度での登録が引き続き有効となることはありません。   【PR】   登録が必要な事業者とは 賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理を除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業登録が義務付けられています。 令和3年 ...

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2022/11/2

【宅建業】宅地建物取引業の免許、提出書類一覧表

不動産取引のプロである宅地建物取引業の免許を取得するための申請書類一覧です。 この一覧は埼玉県での許可申請を基に作成しています。 宅地建物取引業の免許 (宅地建物取引業法第3条) 宅建業免許の申請時に提出する書類一覧表です。 提出する書類は新規・更新ともに同じです。 リンクが先はその書類についての説明をしている記事のリンクになります。 新規・更新 免許申請書 宅地建物取引業経歴書 誓約書 専任の取引士設置証明書 相談役及び顧問【法人申請のみ】 事務所を使用する権原に関する書面 略歴書 資産に関する調書【個 ...

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宅建業従業者名簿の書き方について

2023/10/16

【宅地建物取引業】従業者名簿の書き方と注意点について解説します。

このページで説明する書類が必要な場面 宅建業免許申請 様式番号 第2号 添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿 免許取得後 宅建業者が備え付ける書類 宅建士 登録申請 ※宅建業の実務経験証明時   【PR】   宅建業における従業者名簿 宅地建物取引業法 第10条では、国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。 と定められています。 宅建業免許 ...

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宅建業の免許を取得して不動産業を始める

2023/5/29

不動産業者になるために必要なこと

不動産取引を事業として行いたい場合は宅地建物取引業の免許が必要となります。 取得には意外とハードルが高い免許です。 宅建業免許の取得について概要を説明します。   宅地建物取引業とは 宅地建物取引業(以下、宅建業とします)とは不特定多数の人を相手として宅地または建物の売買、交換、貸借の代理または媒介を反復継続して行うことをいいます。 ただし、自己所有の不動産を貸し出す賃貸業(大家さん)・管理業は宅建業には該当しません。   宅地建物取引業の免許を取得し、不動産会社を始めるために必要なこ ...

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標準処理期間(埼玉県知事免許)

新規 25営業日

更新 30営業日

申請手数料(埼玉県知事免許)

新規・更新 33,000円

許可取得後

許可の有効期間は5年ですので、5年ごとに更新手続きが必要です。

当事務所報酬

インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。

したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。

※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。

 

ご依頼いただいた場合の行政書士報酬はこちらです。

お見積り無料です。

宅建業許可申請(新規・知事) ¥120,000~
宅建業許可申請(新規・大臣) ¥200,000~
宅建業許可申請(更新・知事) ¥100,000~
宅建業許可申請(更新・大臣) ¥150,000~
保証協会加入手続き ¥60,000~

※必要に応じて調査費、各種公的書類取得費用、交通費が別途必要です。

※書類作成の難易度によって金額が異なります。

 

当事務所のご案内

当事務所の相談料は無料です。

営業日時は平日 9:00~18:00です。

事前にご予約いただければ休日祝日、夜間のご相談も可能です。

平日のお仕事で忙しくてもお気軽にご相談ください。

 

宅建業務経験者の行政書士が宅建業取得をサポートします。

賃貸管理業を始めたい方へ、業務を開始するための初期指導も行っておりますのでご相談ください。

火災保険代理店への登録につきまして、保険会社のご紹介も可能ですのでご相談ください。

代理店登録をしない場合は、当事務所が保険代理店として火災保険加入をサポートすることも可能です。

 

ご依頼の流れ

 

step
1
まずはお問い合わせください。

お問い合わせフォームより、ご相談内容、ご連絡先などをご記入いただき送信してください。

面談のスケジュール調整を行います。

step
2
面談・ヒアリング

ご相談内容について、お話をお聞きします。

必要な手続き、当事務所の報酬額の見積りなどをご案内いたしますので、ご納得された場合は正式にご依頼ください。

step
3
業務委託契約

ご依頼いただいた業務についての内容や、お支払い方法などを記載した契約書を作成いたします。

step
4
必要書類の収集、申請書類等の作成

申請に必要な書類の収集を行い、申請書類を作成いたします。

step
5
委任状への押印、必要費用のお支払い

申請書類の作成が終わり、申請準備が整いましたら、委任状へ押印いただきます。

行政窓口へ支払う申請手数料や諸経費をお支払いいただきます。

step
6
申請

お支払いの確認ができましたら、申請書の提出をいたします。

step
7
補正対応

申請書類について、補正を求められることがあります。

補正を求められた場合は全て当事務所で対応いたします。

step
8
許可証の受領

許可証を受領します。

代理受領、申請者のみの受領、郵送など受領方法は申請窓口によって決められています。

代理受領が可能な場合は当事務所で許可証を受領します。

step
9
許可証等のお渡し

許可証に加え、申請時に作成した申請書類の副本などをお渡しいたします。

step
10
当事務所報酬のお支払い

許可証と一緒に請求書をお渡ししますので、請求日より1ヶ月以内にお支払いください。

step
11
アフターフォロー

許可取得後の必要な手続きなどをご案内いたします。

許可の多くは有効期限がありますので、不要でない限り、有効期限が迫ってきた時期にご案内をお送りいたします。

 

お問い合わせ、ご依頼

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

お急ぎの場合は 090-1032-9457 までお電話ください。

※打合せ、会議等へ出席している場合は電話に出られませんので、ご了承ください。

     

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