建設業許可が必要な「29業種」とは?一覧と「軽微な建設工事」の条件をわかりやすく解説!

建設業を営む上で、「自分のやっている工事は建設業許可が必要なのかな?」「どの業種で許可を取ればいいのだろう?」と悩む方は非常に多いです。

建設業許可は「土木や建築の許可さえ取れば何でもできる」というわけではなく、全29種類の業種に細かく分かれており、自分が請け負う工事に合わせて適切な許可を取得しなければなりません。

この記事では、国土交通省の基準に基づき、許可が不要な「軽微な工事」の条件や、全29業種の詳細、初心者が陥りやすい勘違いについてわかりやすく解説します!

 

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1. そもそも建設業許可は必要?「軽微な建設工事」の例外とは

原則として、建設工事を請け負うには建設業許可が必要です。

しかし、例外として「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可がなくても営業することができます。

国土交通省が定める「軽微な建設工事」の条件は以下の通りです(※金額はすべて消費税込みです)。

工事の種類許可が不要となる「軽微な建設工事」の条件
建築一式工事
(総合的な建築工事)
以下のいずれかを満たす工事
① 1件の請負代金が1,500万円未満の工事
② 請負代金にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(※主要な部分が木造で、延べ面積の半分以上を居住の用に供するもの)
その他の専門工事
(内装、塗装、管工事など28業種)
1件の請負代金が500万円未満の工事

つまり、専門工事(大工工事や内装工事など)で「税込500万円以上」の案件を受注したい場合は、必ずその業種の建設業許可が必要になります。

 

【要注意】初心者が陥りやすい「一式工事の罠」

建設業の許可業種は大きく「一式工事(2種類)」と「専門工事(27種類)」に分かれますが、ここで非常に多くの方が勘違いをしてしまうポイントがあります。

【よくある勘違い】
「『建築一式工事』の許可を取れば、内装工事でも屋根工事でも、500万円以上の専門工事を何でも単独で請け負えるんでしょ?」

【正解:できません!】
建築一式工事は「建物を一から建てるような、総合的な企画・指導・調整を必要とする大規模な工事(元請け)」のための許可です。「一式工事」の許可を持っているからといって、個別の「専門工事(500万円以上)」を単独で請け負うことは法律で禁止されています。

例えば、500万円以上の内装工事を単独で請け負うなら「内装仕上工事業」の許可が、塗装工事なら「塗装工事業」の許可がそれぞれ個別に必要です。

複数の専門工事を請け負う場合は、該当するすべての業種で許可を取得しなければなりません。

 

建設業許可の「29業種」一覧と工事内容

それでは、建設業許可の全29業種(一式工事2種類+専門工事27種類)について、それぞれの内容と具体的な工事例を見ていきましょう。

※平成28年(2016年)より、「解体工事業」が新設されて29業種となりました。

■ 一式工事(2業種)

業種名建設工事の内容・具体例
土木工事業
(土木一式工事)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事。
【例】橋梁工事やダム工事などを一式(原則として元請)として請負うもの。
建築工事業
(建築一式工事)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。
【例】一棟の住宅建設など一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築など。

■ 専門工事(27業種)

業種名建設工事の内容・具体例
大工工事業木材の加工・取付けにより工作物を築造する工事。
【例】大工工事、型枠工事、造作工事など
左官工事業壁土、モルタル、漆くい等をこて塗り、吹付け等する工事。
【例】左官工事、モルタル工事、とぎ出し工事など
とび・土工工事業足場の組立、くい打ち、土砂の掘削、コンクリート築造など基礎的な工事。
【例】足場工事、鉄骨組立て工事、くい打ち工事、掘削工事、地盤改良工事など多岐にわたる。
石工事業石材の加工・積方により工作物を築造する工事。
【例】石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事など
屋根工事業瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事。
【例】屋根ふき工事
電気工事業発電、変電、送配電、構内電気設備等を設置する工事。
【例】発電設備工事、照明設備工事、信号設備工事など
管工事業冷暖房、空気調和、給排水等の設備を設置する工事。
【例】冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、ダクト工事など
タイル・れんが・ブロック工事業れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造する工事。
【例】コンクリートブロック積み工事、タイル張り工事、サイディング工事など
鋼構造物工事業鋼材の加工・組立てにより工作物を築造する工事。
【例】鉄骨工事、橋梁工事、屋外広告工事など
鉄筋工事業棒鋼等の鋼材を加工し、接合・組立てる工事。
【例】鉄筋加工組立て工事など
舗装工事業道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート等により舗装する工事。
【例】アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事など
しゅんせつ工事業河川、港湾等の水底をしゅんせつ(土砂を取り除く)工事。
板金工事業金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事。
【例】建築板金工事など
ガラス工事業工作物にガラスを加工して取付ける工事。
【例】ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事など
塗装工事業塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け等する工事。
【例】塗装工事、路面標示工事など
防水工事業アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事。
【例】アスファルト防水工事、シーリング工事など
内装仕上工事業木材、壁紙、たたみ等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。
【例】インテリア工事、壁張り工事、床仕上工事、防音工事など
機械器具設置工事業機械器具の組立て等により工作物に機械器具を取り付ける工事。
【例】プラント設備工事、立体駐車設備工事など
熱絶縁工事業工作物又は設備を熱絶縁する工事。
【例】冷暖房設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付断熱工事など
電気通信工事業有線・無線電気通信設備等の電気通信設備を設置する工事。
【例】データ通信設備工事、放送機械設備工事など
造園工事業整地、樹木の植栽等により苑地を築造、緑化する工事。
【例】植栽工事、屋上等緑化工事など
さく井工事業さく井(さくせい)機械等を用いてさく孔、井戸築造等を行う工事。
【例】さく井工事、温泉掘削工事など
建具工事業工作物に木製・金属製の建具等を取付ける工事。
【例】サッシ取付け工事、自動ドアー取付け工事など
水道施設工事業上水道等のための取水、浄水、配水施設等を築造する工事。
【例】浄水施設工事、下水処理設備工事など
消防施設工事業火災警報設備、消火設備、避難設備等を設置する工事。
【例】スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事など
清掃施設工事業し尿処理施設又はゴミ処理施設を設置する工事。
解体工事業工作物の解体を行う工事。
【例】工作物解体工事

 

【法人設立予定の方へ】定款の「事業目的」に注意!

これから法人を設立して建設業許可を取得しようとお考えの方に、もう一つ重要な注意点があります。

法人が建設業許可を取得する場合、会社の定款(及び登記簿謄本)の「事業目的」の欄に、取得したい建設業の業種が記載されている必要があります。

 

設立した後に目的を追加する変更登記を行うと、余計な登録免許税(費用)や手間がかかってしまいます。

そのため、会社設立の際には、将来的に取得する予定の許認可業種まであらかじめ事業目的に記載しておくことを強くお勧めします。

 

まとめ

建設工事を請け負う場合、税込500万円(建築一式の場合は1,500万円または木造150㎡)以上の案件には建設業許可が必須です。

また、「一式工事を取れば何でもできるわけではない」という点には十分注意してください。

自社が日頃行っている工事が29業種のどれに該当するのか、その判断はプロでも迷うようなグレーゾーンが存在することが多々あります。