一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業を一般貨物自動車運送事業といいます。

また、貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
(貨物自動車運送事業法第二条第二項及び第四項)
具体的には、会社や個人の方から貨物の運送の依頼を受け、自動車を使用して運送し、その対価として運賃や料金をを受け取る仕事がこの事業にあたります。

運送に使用するトラックは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)、またいわゆる軽トラックと呼ばれている軽自動車(40ナンバーのトラック)などを使用して貨物を運送します。

貨物自動車運送事業に使用する車両のナンバープレート(自動車登録番号標)の色は、軽自動車であれば黒地に黄色の文字、これ以外は緑色地に白文字になっています。通常これらは総称して「営業ナンバー」または、「青ナンバー」と呼ばれ、自家用自動車と区別されています。

申請手順 (一般貨物自動車運送事業の場合)

事業を始めるには関東運輸局長の許可を受けることが必要です。

具体的な手順は次のとおりとなっております。
1.事業の概要や許可基準を確認し、ご自身が予定している事業計画と照合してください。
2.届出書の作成が必要です。(ダウンロードできます)
◎関東運輸局管内の運輸支局貨物担当窓口でも同様の様式例を無料で配布しています。
3.届出書の作成が終了しましたら、営業所を設置する都県の運輸支局の貨物担当窓口へ届出書を提出して下さい。
4.受付された申請書は運輸支局から関東運輸局へ送付されます。
5.関東運輸局で審査が開始されます。
6.審査が無事終了しますと許可処分となります。
許可までは申請書提出後3~4カ月程度です。
7.許可後事業を開始するまでに種々の手続きを経て事業を開始することができます。

許可等の基準 (一般貨物自動車運送事業の場合)
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、貨物自動車運送事業法及び関東運輸局長が定め公示した基準に適合しなければなりません。

基準は大きくわけて次の項目から構成され、項目毎に細かな基準が定めらています
営業所  車両数
事業用自動車  車庫
休憩・睡眠施設  運行管理体制
資金計画  法令遵守
損害賠償能力

例えば、の営業所について
事業を行うために必要な施設として営業所を確保することが必要です。
基準では、この営業所の設置について、
•都市計画法等関係法令に違反していないこと
•建物の所有権や使用権の挙証があること
•規模が適切であること
等が細かに定められています。
その他の項目についても同様に定められていますので、ご確認下さい。

スポンサーリンク