一般貨物自動車運送事業

「緑ナンバーで独立したい」「自社の要件が満たせているか分からない」

【埼玉・群馬】緑ナンバー取得・運送業許可
一般貨物自動車運送事業の申請代行サポート

非常に厳しい「人・物・お金」の要件クリアから、複雑な事業計画の策定、
難関である役員の法令試験対策、平日窓口への提出代行まで行政書士が徹底伴走。
面倒な手続きをプロに丸投げして、最短ルートで運送ビジネスをスタートさせましょう!

物件・車庫を契約する前の「無料診断」が命です!

\ 資金要件や場所の要件で失敗する前に、まずはプロにご相談を /

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運送業(緑ナンバー)の開業で、こんなお悩みはありませんか?

  • 運送業で独立したいが、許可の要件が複雑すぎて自社が該当するか分からない
  • トラック5台と運転手、自己資金など「いくらお金が必要なのか」計算できない
  • 目星をつけている駐車場が、車庫としての要件(幅員証明など)を満たすか不安
  • 役員が受けなければならない「法令試験」に合格できる気がしない
  • 運輸支局へ何度も足を運んで、事前相談や書類の修正をする時間がない

他人の荷物を有償で運ぶ「一般貨物自動車運送事業」は、国民の安全を守るため、全許認可の中でも最も審査基準が厳しく、求められる書類が膨大な手続きの一つです。専門知識のないまま見切り発車で土地を契約してしまうと、許可が下りず数百万円の損失を被るリスクがあります。
確実なスタートを切るためには、実績豊富な行政書士に事前調査から「丸投げ」するのが一番の近道です。

⚠️ 【要注意】審査基準は年々厳格化しています!

国土交通省(関東運輸局)の審査基準は近年非常に厳しくなっており、昔の知識のままで申請すると取り返しのつかない失敗に繋がります。

🚨 「資金要件」の厳格化(全額以上の残高維持)

以前は「所要資金の半分程度」の残高があれば許可が下りた時代もありましたが、現在は「所要資金の【全額以上】の自己資金が、申請日から許可日までの間、常に銀行口座にあること」が絶対条件です。
審査期間中に残高証明書を2回提出し、1円でも下回った日があれば不許可となります。

🚨 役員の「法令試験」は2回落ちるとアウト

申請受理後、法人の役員(個人の場合は本人)は関東運輸局で「法令試験」を受験しなければなりません。これに合格しないと許可は下りず、再試験を含めて2回不合格になると、申請自体が「取り下げ(最初からやり直し)」となってしまいます。

行政書士相川事務所が選ばれる3つの理由

1契約前の「物件・車庫調査(幅員証明等)」を徹底サポート

運送業で最も多い失敗が「契約した営業所や車庫が、都市計画法違反等で使えなかった」というケースです。当事務所では、お客様が不動産を契約する前に、前面道路の幅員証明が取得できるか、農地法・建築基準法などの関係法令をクリアしているかを役所で徹底調査し、リスクをゼロにします。

2超・難解な「資金計画の立案」と残高管理をリード

「トラック代、保険料、家賃、人件費等から、いくらの自己資金が必要になるのか」という複雑な所要資金の計算を当事務所が精緻に行います。さらに、審査中の残高証明の提出タイミング等も的確に指示し、資金要件での不許可を絶対に防ぎます。

3法令試験対策から、許可後の「運輸開始届」までワンストップ

難関である役員の法令試験に向けた学習アドバイスや対策支援はもちろんのこと、許可が下りた後に必要となる「運賃料金設定届」「運輸開始前確認報告」「ナンバーの付け替え(緑ナンバー化)」「運輸開始届」など、実際にトラックを走らせるまでの最後の一歩までワンストップで伴走いたします。

許可を取得するための「3つの絶対要件」

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、関東運輸局長が定めた「人・物・お金」の厳格な基準をすべてクリアしなければなりません。

👤 【人】の要件(運転手と管理者)
運転手(ドライバー): 最低でも「5名以上」を常時確保できること(社会保険・雇用保険の加入が必須です)。
運行管理者・整備管理者: 営業所ごとに、資格要件または実務経験を満たす運行管理者と整備管理者を選任すること。
法令試験の合格: 申請する法人の常勤役員のうち1名(個人の場合は本人)が、関東運輸局で行われる法令試験に合格すること。
🏢 【物(場所)】の要件(営業所と車庫)
営業所・休憩睡眠施設: 都市計画法等に違反していないこと(市街化調整区域は原則不可)。使用権原(賃貸借契約等)があり、適切な規模が確保されていること。
車庫(駐車場): 原則として営業所に併設。離れている場合は直線距離で原則として管轄の運輸支局が定める距離内(関東運輸局管内の埼玉・群馬は原則10km以内)であること。
前面道路の幅員: 車庫の出入り口に面する道路が、車両制限令に抵触せず、通行可能な幅があること(自治体から「幅員証明書」を取得できること)。
車両数: 事業用自動車(トラック等)を「5台以上」確保すること。
💰 【お金】の要件(資金要件)
・事業を開始するために必要な「所要資金(車両費、土地建物費、保険料、税金、数ヶ月分の運転資金など)」を精緻に計算します。
・その所要資金の「全額以上」の自己資金が、申請日〜許可日までの間、常に預貯金口座に確保されていることが必要です(残高証明書の提出)。
・損害賠償能力として、適切な自賠責保険および任意保険(対人無制限等)に加入する計画であること。

これらの要件を一つでも欠くと許可は下りません。自社が要件を満たせるかどうか、当事務所の無料診断をご利用ください。

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

一般貨物自動車運送事業の許可申請は、数ある行政手続きの中でも最高難易度を誇り、図面作成や役所調査などに多大な時間を要します。当事務所では透明性の高いお見積もりをご提示いたします。

行政書士報酬(申請フルサポート)

業務内容基本報酬額
一般貨物自動車運送事業 新規許可申請
※事前調査、資金計画立案、書類・図面作成、運輸支局への申請代行、許可後の各種届出(運輸開始届等)までのフルサポートを含みます。
¥500,000~
貨物軽自動車運送事業の届出(黒ナンバー)
※軽トラック等を使用する軽貨物運送の場合。許可ではなく届出で済みます。
¥50,000~
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
  • ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
  • ※営業所の数や、役員・出資者の数などにより難易度が変わるため、事前にお見積りをご提示いたします。
  • ※公的証明書の取得費用、幅員証明取得費用等の実費は別途ご精算となります。

法定の登録免許税(国へ納める費用)

許可が下りた後、国へ納付しなければならない税金です。

申請区分登録免許税の金額
一般貨物自動車運送事業の新規許可¥120,000

「自社でも許可は取れる?」まずはご相談ください

物件や車庫を契約してしまう前の「事前調査」が成功の絶対条件です。まずはお気軽にご連絡ください。

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ご依頼から営業開始(オープン)までの流れ

関東運輸局の審査(標準処理期間)だけで約3〜4ヶ月かかります。事前準備から営業開始までは「半年〜長くて1年」の余裕を持ったスケジュールが必要です。

STEP 1. 無料ご相談・要件のヒアリング
現在の状況(車両数、運転手の見込み、資金状況など)をお伺いし、許可取得の可能性を診断します。
STEP 2. 【超重要】物件の事前調査・資金計画の立案
候補となっている営業所や車庫が法律違反をしていないか、前面道路の幅員証明が取れるかを役所で徹底調査します。同時に、必要な自己資金の額を計算します。
STEP 3. 申請書類の作成・提出代行
要件がクリアできればご契約・物件の契約を進めていただき、当事務所で膨大な申請書類や事業計画を作成し、管轄の運輸支局へ提出します。
STEP 4. 役員の法令試験受験・残高証明書の提出
申請の翌奇数月に、関東運輸局で行われる役員の「法令試験」を受験していただきます。また、審査期間中に求められる「残高証明書」を指定のタイミングで取得・提出します。
STEP 5. 許可証の交付・登録免許税の納付
約3〜4ヶ月の審査を経て、無事に「許可証」が交付されます。この段階で登録免許税(12万円)を国へ納付します。
STEP 6. 許可後の各種届出〜営業開始!
許可が下りてもすぐにはトラックを走らせられません。「運行管理者・整備管理者の選任届」「運賃料金設定届」「運輸開始前確認報告」を行い、緑ナンバーを取り付けて「運輸開始届」を提出することで、晴れて運送事業がスタートします!

出張対応可能エリア

埼玉運輸支局、群馬運輸支局の管轄エリアでの手続きに精通しております。現場やお客様の事務所での打ち合わせにもフットワーク軽く駆けつけます。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. トラックが3台しかありません。一般貨物運送事業の許可は取れますか?
A. 原則として許可は取れません。一般貨物自動車運送事業を開始するためには、営業所ごとに「5台以上」の事業用自動車(トラック等)を確保することが最低条件となっています(霊柩車や一般廃棄物運送など一部の特例を除く)。
Q. 自己資金はいくらくらい準備すればいいですか?
A. 事業計画によりますが、車両代、自賠責・任意保険料、車庫の賃料、役員・運転手(5名以上)の数ヶ月分の給与などの「所要資金」の全額以上を自己資金として確保する必要があります。規模にもよりますが、最低でも1,500万円〜2,000万円以上の残高証明が求められるケースが一般的です。
Q. 市街化調整区域の安い土地にプレハブを建てて営業所にできますか?
A. 原則として不可です。営業所や休憩睡眠施設は、都市計画法や建築基準法、農地法などの関係法令に違反していない建物でなければなりません。市街化調整区域では原則として事務所の建築が認められないため、許可の要件を満たしません。物件契約前の事前調査が極めて重要です。
Q. 役員の「法令試験」に落ちたらどうなりますか?
A. 申請受理後に行われる法令試験に合格しなければ許可は下りません。もし不合格になった場合、翌月に1回だけ再試験を受けることができますが、それにも落ちた場合は「申請の取り下げ(最初からやり直し)」となってしまいます。当事務所では過去問等を用いた試験対策のアドバイスも行っております。

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「目星をつけている車庫で許可は取れる?」「資金はどれくらい必要?」など、お気軽にお送りください。
※確認事項が多岐にわたるため、できる限りお電話でのご相談をお勧めいたします。