古物営業許可申請はこんなときに必要
- 古物を買い取って販売する
- 古物を預かり、売れたら手数料を取るような委託販売
- 古物を買い取りレンタルする
このような場合には古物営業の許可が必要です。
なお・・・
- 自分で使用するために買った物を売却する
- もらったものを売却する
- 取り扱う商品が古物に該当しない
このようなことは古物営業にあたりません。
古物とは
古物営業法における古物とは
- 一度使用された物
- 使用はされていないが、使用するために取引された物
- これらに手入れをした物
を言います。
使用されない物品で使用のために取引されたものとは、一般消費者が買ったりもらったりしたものを新品のまま売却するような物を指します。
古物商の種類
古物商・・・古物の売買を行う事業のこと
古物市場・・・古物商同士が取引を行う古物市場を運営する
古物競りあっせん業・・・インターネットのオークション業者など
許可を取得しないで営業すると・・・
古物営業許可を受けずに営業をした場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
許可を取るには
許可の基準にあっているかを確認し、必要書類作成して警察署へ提出します。
警察署の窓口は平日の開庁時間に行く必要があります。
なお、提出する前は事前に警察署へ電話で確認を行います。
申請書が受理され、申請内容に問題がなければ、最短で40日程度で許可証が発行されます。
この日数は警察署で事務処理を行う日数の目安ですので、どなたが申請を行っても変わることはありません。
許可後は事務所への古物プレートの設置、取引ごとに古物台帳の作成義務が発生します。
行政窓口との事前相談や申請手続きは平日に行う必要があるため、お仕事や事業をしながら申請書の作成、提出は難しい場合があります。
そんなときは、官公署へ提出する書類の作成、申請を行うことができる国家資格である行政書士へご相談ください。
当事務所のご案内
当事務所の相談料は無料です。
営業日時は平日 9:00~18:00です。
事前にご予約いただければ休日祝日、夜間のご相談も可能です。
平日のお仕事で忙しくてもお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ
下記リンク先のお問い合わせフォームよりご連絡ください。
お急ぎの場合は 090-1032-9457 までお電話ください。
※打合せ、会議等へ出席している場合は電話に出られませんので、ご了承ください。
- 許可申請についての簡単な説明とヒアリングを行います。
- ご依頼いただけた場合は申請書類を作成し、委任状へ押印いただきます。
- 申請手数料をお預かりし、申請を行います。
- 申請書の提出後、許可証の代理受領を行い、許可証をお届けします。※1、※2
- 許可証の受領後、行政書士報酬をお支払いいただきます。(成功報酬型)
※1事前説明が受けられますので、ご自身での受領をオススメします。この場合は受領に同行も可能です。
※2申請地によっては代理受領ができないところもありますので、ご了承ください。