古物商営業許可申請

古物商営業許可の取得は行政書士相川事務所までご相談ください

 

古物営業許可申請はこんなときに必要

  • 古物を買い取って販売する
  • 古物を預かり、売れたら手数料を取るような委託販売
  • 古物を買い取りレンタルする

このような場合には古物営業の許可が必要です。

 

なお・・・

  • 自分で使用するために買った物を売却する
  • もらったものを売却する
  • 取り扱う商品が古物に該当しない

このようなことは古物営業にあたりません。

 

古物とは

古物営業法における古物とは

  • 一度使用された物
  • 使用はされていないが、使用するために取引された物
  • これらに手入れをした物

を言います。

使用されない物品で使用のために取引されたものとは、一般消費者が買ったりもらったりしたものを新品のまま売却するような物を指します。

 

古物商の種類

古物商・・・古物の売買を行う事業のこと

古物市場・・・古物商同士が取引を行う古物市場を運営する

古物競りあっせん業・・・インターネットのオークション業者など

 

許可を取得しないで営業すると・・・

古物営業許可を受けずに営業をした場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

 

許可を取るには

許可の基準にあっているかを確認し、必要書類作成して警察署へ提出します。

警察署の窓口は平日の開庁時間に行く必要があります。

なお、提出する前は事前に警察署へ電話で確認を行います。

申請書が受理され、申請内容に問題がなければ、最短で40日程度で許可証が発行されます。

この日数は警察署で事務処理を行う日数の目安ですので、どなたが申請を行っても変わることはありません。

許可後は事務所への古物プレートの設置、取引ごとに古物台帳の作成義務が発生します。

 

概要、各要件・関連情報

2023/9/29

古物商営業許可の取得について、申請方法の概要を説明します。

中古品などを買い取り、販売する仕事や事業をするためには古物商営業の許可が必要です。 営業所や店舗だけでなく、インターネットのみで営業する場合も同様です。 ここでは、古物商の許可の取り方を説明します。   【PR】 古物商営業許可申請の流れ 許可の要件を満たしているか確認し、必要な書類を集め、申請書を作成し、提出します。 申請書は主たる営業所を管轄する警察署へ提出します。 申請書に不備がなければ申請手数料19,000円を納付し、申請の受理となります。 審査が行われ、申請の結果が出るまで40営業日( ...

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埼玉県の警察署の管轄区域一覧

警察署名称 管轄区域
浦和警察署 さいたま市浦和区(上木崎1丁目を除く)、さいたま市南区
浦和東警察署 さいたま市緑区
浦和西警察署 さいたま市中央区(大字上落合、新都心を除く)、さいたま市桜区、さいたま市浦和区(上木崎1丁目)
大宮警察署 さいたま市北区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目を除く)、

さいたま市中央区(大字上落合、新都心)

大宮東警察署 さいたま市見沼区
大宮西警察署 さいたま市西区、さいたま市大宮区(上小町、櫛引町1丁目、三橋1~4丁目)
蕨警察署 蕨市、戸田市
川口警察署 川口市の一部(武南警察署の管轄区域を除く。)
武南警察署 川口市(芝川(新芝川との分岐点より下流を除く)及び

新芝川より東(朝日4・5丁目の一部および東領家4・5丁目を除く)、

新芝川より西( 旧鳩ヶ谷市の区域))

朝霞警察署 朝霞市、志木市、和光市
新座警察署 新座市
草加警察署 草加市、八潮市
上尾警察署 上尾市、桶川市、伊奈町
鴻巣警察署 鴻巣市、北本市
川越警察署 川越市
東入間警察署 富士見市、ふじみ野市、三芳町
所沢警察署 所沢市
狭山警察署 狭山市、入間市
西入間警察署 坂戸市、鶴ヶ島市、鳩山町、越生町、毛呂山町
飯能警察署 飯能市、日高市
東松山警察署 東松山市、吉見町、川島町、滑川町
小川警察署 小川町、嵐山町、ときがわ町、東秩父村
秩父警察署 秩父市(旧吉田町の区域を除く)、皆野町、長瀞町、横瀬町
小鹿野警察署 秩父市(旧吉田町の区域)、小鹿野町
本庄警察署 本庄市(旧児玉町の区域を除く)、上里町
児玉警察署 本庄市(旧児玉町の区域)、美里町、神川町
熊谷警察署 熊谷市
深谷警察署 深谷市(旧川本町、旧花園町の区域を除く)
寄居警察署 深谷市(旧川本町、旧花園町の区域)、寄居町
行田警察署 行田市
羽生警察署 羽生市
加須警察署 加須市
岩槻警察署 さいたま市岩槻区、蓮田市
春日部警察署 春日部市
越谷警察署 越谷市
久喜警察署 久喜市(旧栗橋町の区域を除く)、白岡市
幸手警察署 久喜市(旧栗橋町の区域)、幸手市
杉戸警察署 杉戸町、宮代町
吉川警察署 三郷市、吉川市、松伏町

 

当事務所のご案内

当事務所の相談料は無料です。

営業日時は平日 9:00~18:00です。

事前にご予約いただければ休日祝日、夜間のご相談も可能です。

平日のお仕事で忙しくてもお気軽にご相談ください。

 

ご依頼いただいた場合の報酬はコチラからご確認ください。

 

ご依頼の流れ

step
1
まずはお問い合わせください。

お問い合わせフォームより、ご相談内容、ご連絡先などをご記入いただき送信してください。

面談のスケジュール調整を行います。

step
2
面談・ヒアリング

ご相談内容について、お話をお聞きします。

必要な手続き、当事務所の報酬額の見積りなどをご案内いたしますので、ご納得された場合は正式にご依頼ください。

step
3
業務委託契約

ご依頼いただいた業務についての内容や、お支払い方法などを記載した契約書を作成いたします。

step
4
必要書類の収集、申請書類等の作成

申請に必要な書類の収集を行い、申請書類を作成いたします。

step
5
委任状への押印、必要費用のお支払い

申請書類の作成が終わり、申請準備が整いましたら、委任状へ押印いただきます。

行政窓口へ支払う申請手数料や諸経費をお支払いいただきます。

step
6
申請

お支払いの確認ができましたら、申請書の提出をいたします。

step
7
補正対応

申請書類について、補正を求められることがあります。

補正を求められた場合は全て当事務所で対応いたします。

step
8
許可証の受領

許可証を受領します。

代理受領、申請者のみの受領、郵送など受領方法は申請窓口によって決められています。

代理受領が可能な場合は当事務所で許可証を受領します。

step
9
許可証等のお渡し

許可証に加え、申請時に作成した申請書類の副本などをお渡しいたします。

step
10
当事務所報酬のお支払い

許可証と一緒に請求書をお渡ししますので、請求日より1ヶ月以内にお支払いください。

step
11
アフターフォロー

許可取得後の必要な手続きなどをご案内いたします。

許可の多くは有効期限がありますので、不要でない限り、有効期限が迫ってきた時期にご案内をお送りいたします。

 

お問い合わせ・ご依頼

下記リンク先のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お急ぎの場合は 090-1032-9457 までお電話ください。

※打合せ、会議等へ出席している場合は電話に出られませんので、ご了承ください。

 

     

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