
キャバレー、ホストクラブ、社交飲食店など、お客様に「接待」を伴うサービスを提供する店舗を開業するには、所轄警察署を通じた「風俗営業1号許可」の取得が義務付けられています。
「物件を契約したのに、許可が下りない場所だった…」
「図面作成や警察署とのやり取りに追われ、オープンの準備が進まない…」
このような失敗や機会損失を防ぎ、1日でも早い店舗オープンを実現するために、行政書士相川事務所があなたのビジネスパートナーとして煩雑な手続きを完全サポートいたします。
そもそも「風俗営業1号許可」とは?
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)において、お客様の隣に座って会話をする、お酌をするなどの「接待」を行う飲食店は、第1号営業に分類されます。
【警察庁が定める「接待」の具体例】
| 談笑・お酌等 | 特定の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒類を提供したりする行為。 |
| 歌唱等 | 客の近くにはべり、歌うことを勧めたり、手拍子やデュエットをする行為。 |
| 遊戯等 | 客と共にゲームや競技を行う行為。 |
(出典:警察庁「風営適正化法の概要」より)
深夜酒類提供飲食店(深夜営業のバーなど)の「届出」とは異なり、1号営業は警察署長を経由して公安委員会の「許可」が必要です。
無許可で接待営業を行った場合、厳しい罰則の対象となり、営業停止や今後の許可取得が困難になるリスクがあります。
失敗しないために!許可取得を左右する「3つの絶対要件」
風俗営業1号許可は、非常に厳格な審査基準が設けられています。
以下の3つの要件を全てクリアしなければなりません。
1. 場所的要件(用途地域と保護施設)
最も多い失敗が「物件選び」です。
| 用途地域の制 | 都市計画法に基づく「商業地域」など、営業が認められた地域でのみ開業可能です。 |
「第一種低層住居専用地域」などでは、一部でもエリアが重なっていれば許可は下りません。
| 保護施設からの距離 | 学校、図書館、病院、児童福祉施設等の「保護施設」から一定距離(埼玉県条例では最大100m等)離れている必要があります。 |
当事務所では、ご契約前の事前調査も承ります。
2. 構造設備の要件
利用者の安全と周辺環境への配慮から、店舗の内装にも厳しい基準があります。
- 客室の床面積が1室あたり16.5㎡以上であること(和風客室は9.5㎡以上)。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切りなど)がないこと。
- 営業所内の照度が300ルクス以上確保されていること。
- 防音設備や換気設備(毎時5回以上の換気能力等)が適切であること。
3. 人的要件(欠格事由の確認)
申請者(法人の場合は全役員)および店舗の管理者が、法令で定める「欠格事由」に該当しないことが必須です。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律:第4条」
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役・禁錮刑、または特定の犯罪で罰金刑を受け、執行を終えてから5年を経過していない者
- 暴力団関係者、またはアルコール・麻薬等の薬物中毒者 など
申請手続きの流れと期間
風俗営業1号許可は、事前の書類準備と精緻な図面作成(平面図、求積図、音響・照明設備図など)が非常に高いハードルとなります。
標準的な処理期間は「約55日」とされていますが、事前の準備期間を含めるとオープン予定の2ヶ月半〜3ヶ月前には動き出す必要があります。
- ご相談・物件調査(用途地域・保護施設の確認)
- 店舗の測量・図面作成(行政書士がミリ単位の精緻な図面を作成します)
- 保健所への「飲食店営業許可」申請(※風俗営業許可の前提として必要です)
- 警察署への「風俗営業1号許可」申請(申請手数料:24,000円)
- 浄化協会・警察による実地検査
- 許可証の交付・営業開始
※埼玉県の年次報告によれば、初回申請の平均処理日数は「41.2日」と全国平均よりやや早い傾向にありますが、書類に不備(補正)があると大幅に遅れてしまいます。
プロに任せることで、このタイムロスを極限まで削ります。
費用について(明朗会計で安心)
当事務所では、お客様が本来の「店舗作りの準備」や「キャストの採用」に専念できるよう、図面作成から警察署への折衝までをワンストップで代行いたします。
| サービス内容 | 報酬額(目安) |
| 風俗営業1号許可申請サポート
(測量・図面作成・書類一式作成・警察署対応) |
¥200,000〜 |
| 飲食店営業許可申請(保健所) | ¥60,000〜 |
| 防火対象物使用開始届(消防署) | ¥30,000〜 |
※上記とは別途、警察署に納付する法定手数料(24,000円)や、各種証明書取得の実費が発生します。
※店舗の規模(面積)や形状によって測量・図面作成の難易度が変わるため、正式な費用は無料のお見積りにてご提示いたします。
開業の第一歩は「物件を契約する前」の相談から
「この物件で風営法の許可は取れますか?」
「図面だけ作成をお願いすることは可能ですか?」
些細な疑問でも構いません。
店舗契約後に「許可が下りない場所だった」と後悔しないために、事業の計画段階から行政書士相川事務所をご活用ください。
埼玉・群馬エリアを中心に、現場へフットワーク軽く駆けつけます。
▼ 無料相談・お問い合わせはこちら ▼
[公式LINEから気軽に相談する]
[メールでお問い合わせ (24時間受付)]