「平日に役所へ行く時間がない」「書類作成が複雑で手につかない」
【埼玉・群馬】産業廃棄物収集運搬業許可
(積替えなし)の申請代行はお任せください
面倒な書類作成や役所対応を丸投げ!埼玉県北部・群馬県南部に密着し、確実・スピーディーに許可取得をサポートいたします。
\ まずは許可が取れるか、お気軽にご相談ください!出張相談も可能です /
こんなお悩み、抱えていませんか?
- ✔ 日々の業務(現場や営業)が忙しく、書類集めや申請に時間を割けない
- ✔ 役所の窓口は平日しか開いておらず、担当者とやり取りをするのが難しい
- ✔ 手引きを読んだが専門用語が多く、自社で要件を満たしているか判断できない
- ✔ 新規取引先から「早く産廃の許可を取ってほしい」と急かされている
- ✔ 一部の書類作成だけプロにお願いしたい
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、複雑な要件の確認と膨大な書類作成が伴います。ご自身で進めようとして何度も役所で突き返され、結果的に数ヶ月の時間を無駄にしてしまうケースも少なくありません。
本業に集中するためにも、許認可のプロフェッショナルである行政書士にお任せいただくのが一番の近道です。
当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)
1面倒な手続きを「丸投げ」で本業に集中
住民票や登記簿謄本などの公的書類の収集(オプション)から、複雑な事業計画の作成、図面作成、役所への提出・補正対応まで、当事務所が全面的に代行いたします。お客様は最小限の手間で許可証を受け取ることができます。
2複数都道府県の「同時申請」がお得(2件目以降半額!)
産業廃棄物収集運搬業は「積み込む場所」と「降ろす場所」それぞれの許可が必要です。(例:埼玉県で積んで、群馬県で降ろす場合は両県の許可が必要)。
当事務所では、複数自治体へ同時に申請する場合、2件目以降の報酬を半額にて承っております。コストを大幅に削減して広域の事業展開が可能です。
3地域密着のフットワークと安心の無料出張相談
埼玉県北部(本庄市、神川町、美里町、上里町など)や群馬県(藤岡市、伊勢崎市、高崎市、前橋市など)を中心に活動しています。地元ならではの迅速な対応が可能で、お客様の事業所への出張相談にも柔軟に対応いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の概要
他人の依頼を受け、事業として産業廃棄物を運搬するためには、都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です。
💡 なぜ複数の県の許可が必要なの?
産業廃棄物収集運搬業の許可は、建設業許可のように「1つの都道府県で取れば全国どこでも有効」というわけではありません。原則として、「廃棄物を積み込む場所」と「廃棄物を降ろす(処分する)場所」を管轄する両方の都道府県の許可が必要です。(※単に通過するだけの都道府県の許可は不要です)。
そのため、関東近郊で広く事業を展開される場合は、埼玉・群馬・栃木・東京など、複数の許可をまとめて取得することが一般的であり、事業の幅を広げることに直結します。
【重要】許可取得のための5つの要件
許可を取得するためには、主に以下の5つの厳しい要件をクリアする必要があります(※廃棄物処理法に基づく基準)。当事務所では、事前のヒアリングでこれらの要件を満たしているか確実に診断いたします。
- 1. 講習会の受講(知識と能力)
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会」を受講し、修了証を取得していること(法人の場合は取締役など)。
- 2. 経理的基礎を有すること
- 事業を的確かつ継続して行うための財務能力が問われます。具体的には、直近3年間の決算書において、債務超過でないこと、利益が計上できていること等が審査されます。(※要件を満たさない場合でも、中小企業診断士等による追加資料の提出で許可されるケースがあります。諦めずにご相談ください)。
- 3. 適切な運搬施設(車両・容器)を有すること
- 運搬する産業廃棄物の種類に応じた適切な車両(ダンプ、トラック等)や、飛散・流出・悪臭を防ぐための運搬容器(フレコンバッグ、ドラム缶など)、およびその駐車場が確保されている必要があります。
- 4. 適法な事業計画の策定
- どのような廃棄物を、どこからどこへ、どれくらいの量運ぶのか、適法かつ合理的な事業計画を書類で示す必要があります。
- 5. 欠格要件に該当しないこと
- 申請者(法人の場合は役員や一定の株主を含む)が、過去に特定の法律違反で罰金刑を受けたり、暴力団員等であるなどの「欠格要件」に該当しないことが絶対条件となります。
【情報提供】必須となる「講習会」の受講について
許可申請にあたり、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証が必ず必要となります。
- 全国どこの会場で受講しても有効です。(例:埼玉県の許可を取るために、群馬県や東京都の会場で受講しても問題ありません)
- 講習会の予約は非常に埋まりやすいため、許可取得を検討されたら真っ先に受講の申し込みを行うことをおすすめします。
- 詳細な日程や申込は、JWセンターのホームページをご確認ください。
近隣都道府県の講習会日程まとめ
| 関東エリア | 埼玉県 /群馬県 /東京都 /栃木県 /茨城県 /神奈川県 /千葉県 |
|---|---|
| 甲信越エリア | 長野県 /山梨県 |
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所の報酬額と、別途必要となる法定手数料(印紙代等)の目安です。お見積もりは事前に必ずご提示し、追加料金の不当な請求は一切行いません。
行政書士報酬
| 業務内容 | 新規許可 | 更新許可 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可 (積替え保管なし) | ¥160,000~ | ¥100,000~ |
🌟 【特別割引】複数都道府県同時申請の場合、2件目以降の「行政書士報酬」は半額となります。
- ※当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス)の登録を行っておりません。そのため、インボイス登録を行うまでの期間につきましては、上記報酬に対する消費税はご請求いたしません。
- ※各種公的書類取得費用(実費)、遠方の場合は交通費が別途必要です。
- ※着手金として、下記の「申請手数料」等をお預かりいたします。
法定の申請手数料(役所へ納付する費用)
⚠️ご注意:複数の都道府県へ申請する場合は、「申請する都道府県ごと」に以下の手数料を納付する必要があります。
| 申請区分 | 1自治体あたりの手数料 |
|---|---|
| 新規申請 | 81,000円 |
| 更新申請 | 73,000円 |
・埼玉県のみ(1県):81,000円
・埼玉県+群馬県(2県):81,000円 × 2県 = 162,000円
・埼玉県+群馬県+東京都(3都県):81,000円 × 3都県 = 243,000円
※上記は役所へ支払う実費です。当事務所の「複数申請割引」は、行政書士報酬部分のみに適用されます。
自社で許可が取れるか、まずは無料で診断しませんか?
お見積もりも無料です。費用や期間に関するご質問もお気軽にどうぞ。
ご依頼から許可取得までの流れ
ご来所、お客様の事業所への訪問、または電話・WEB(Chatwork等)にてお話を伺い、許可の可能性があるか診断します。
サポート内容と費用にご納得いただけましたら、業務委託契約を締結いたします。
申請手数料(県に納付する証紙代など)をお預かりし、業務に着手いたします。
未受講の場合は、速やかにJWセンターの講習会をご受講いただきます。
当事務所にて、公的書類の取得(オプション)や事業計画書などの申請書類一式を作成いたします。お客様には必要書類への押印と、車両・容器の写真撮影(または当事務所で撮影)をお願いします。
管轄の都道府県の窓口へ、当事務所が事前予約のうえ申請書類を提出します。(標準処理期間は約2ヶ月です)。
審査が無事に完了すると許可証が交付されます。許可証を納品させていただき、残金・立替金のご精算となります。
出張対応可能エリア
埼玉県・群馬県を中心としたエリアに迅速に対応いたします。下記以外の地域でもお気軽にご相談ください。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
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