「言った、言わないのトラブルを防ぎたい」「貸したお金を確実に回収したい」
【埼玉・群馬】公正証書・契約書
作成手続きの代行はお任せください
離婚時の養育費・慰謝料、金銭の貸し借り、事業の契約まで。
埼玉県北部・群馬県南部を中心に、将来の不安を安心に変える「法的効力の高い書面作成」をフルサポートいたします。
\ 相手との大枠の合意ができたら、まずはご相談を!手遅れになる前に確実な書面を /
こんなお悩み、抱えていませんか?
- ✔ 離婚にあたり、養育費や慰謝料の支払いが途絶えないか不安
- ✔ 知人にお金を貸すが、口約束や普通の念書では法的に有効か自信がない
- ✔ 平日の日中に公証役場へ何度も足を運ぶ時間がない
- ✔ お互いに合意はしているが、直接顔を合わせて手続きするのが精神的に辛い
「お金を返してもらえない」「約束が守られない」といったトラブルの多くは、きちんとした法的書面を残していなかったことに起因します。インターネットのひな形をそのまま使った自作の契約書では、いざという時に法的な穴があり、無効になってしまうケースも珍しくありません。
万が一の時にあなた自身やご家族を守る「最強の防具」を作るためにも、専門家である行政書士による「公正証書作成サポート」をぜひご活用ください。
当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)
1将来のリスクを先回り!「漏れのない」原案作成
お客様のご事情やご希望を丁寧にヒアリングし、法的に有効かつ将来のトラブルを未然に防ぐための「公正証書の原案(ドラフト)」を作成します。支払いが遅れた場合の遅延損害金や、期限の利益の喪失条項など、素人では見落としがちな重要ポイントをしっかりカバーします。
2面倒な「公証人との事前打ち合わせ」を丸ごと代行
公正証書を作成するためには、事前に公証役場と複数回のやり取りや書類のすり合わせを行う必要があります。当事務所の行政書士がお客様に代わって公証人との事前打ち合わせ・内容調整をすべて代行するため、お客様が平日日中に役場へ何度も通う手間を省けます。
3代理人出頭で「相手と顔を合わせるストレス」を軽減
公正証書の作成日(署名・押印)には原則として当事者双方が公証役場に出向く必要がありますが、離婚などで「相手と直接会いたくない」場合や「仕事が休めない」場合は、委任状をご用意いただくことで当事務所(または提携の行政書士)が代理人として出頭し、手続きを完了させることが可能です。※当事者双方の代理となる場合など、必要に応じて提携の行政書士事務所へ代理出頭を依頼する場合がございます。
公正証書とは?
公正証書とは、法務大臣によって任命された公務員である「公証人」が、当事者の嘱託(依頼)により、法律に従って作成する公文書のことです。高い証明力を持ち、紛失・改ざんのリスクもありません。
💡 最大のメリット:「執行認諾文言」による強制執行力
公正証書にする最大の理由は、「強制執行認諾文言」を含めることができる点にあります。
「万が一、約束通りにお金を支払わなかった場合には、ただちに強制執行を受けても異議はありません」という文言を記載しておくことで、支払いが滞った際に面倒な裁判を起こすことなく、相手の給与や銀行口座、不動産などの財産を直ちに差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。
通常の契約書や念書では、相手が支払いを拒否した場合、まず裁判所に訴訟を起こし、勝訴判決を得るまでに多大な時間と費用(数十万円の弁護士費用など)がかかります。公正証書は、これらのリスクとコストを数万円で予防できる非常にコストパフォーマンスの高い手段です。
【重要】公正証書作成のための4つのポイント
公正証書をスムーズに作成するためには、以下のポイントをクリアしている必要があります。ご相談前に現在の状況をご確認ください。
- 1. 当事者間で大枠の「合意」ができていること
- 公証人や行政書士は、裁判官のように当事者の争いを仲裁したり、交渉の代理をすることはできません。「慰謝料は月にいくら払うか」「いつまでに借金を返すか」など、当事者同士で条件についての合意(話し合いの着地点)が見えていることが前提となります。
- 2. 契約内容が適法・確定可能であること
- 公証人は適法性を厳格に審査します。そのため、公序良俗に反する内容(例:違法な高金利での貸付や、犯罪を助長するような契約)や、条件が曖昧で実現不可能な内容を公正証書にすることはできません。
- 3. 強制執行できるのは「お金の支払い」に関する約束のみ
- 執行認諾文言による強制執行が可能なのは、「一定額の金銭を支払う」という義務に違反した場合のみです。「子供と面会させる」「建物を明け渡す」といった行為そのものを直接的に強制執行することはできません(※間接的なペナルティ金を設定することは可能です)。
- 4. 本人確認資料と印鑑登録証明書の準備
- 作成には厳格な本人確認が必要です。原則として、発行から3ヶ月以内の「印鑑登録証明書」と「実印」、または「運転免許証などの顔写真付き身分証」等が必要になります。
ご相談時にご準備いただくもの(わかる範囲で構いません)
※初回の無料相談時には以下の情報があるとスムーズです。
- ■合意内容のメモ(金額、支払期日、分割か一括か など)
- ■現在すでにお持ちの契約書や念書(ある場合)
- ■当事者双方の基本情報(氏名(フリガナ)、住所、連絡先)
- ■運転免許証などの顔写真付き身分証明書
要注意!公正証書にしておくべき契約の代表例
以下の契約は、長期間にわたる金銭の支払いが伴うため、途中で未払いになるリスクが非常に高いです。必ず公正証書を残すことを強くお勧めします。
- 離婚協議(養育費・慰謝料・財産分与): 離婚後、数年経つと養育費の支払いが滞るケースは全体の約7割に上ると言われています。子供の将来を守るためにも「離婚給付等契約公正証書」の作成は必須です。
- 金銭消費貸借契約(お金の貸し借り): 個人間でのまとまったお金の貸し借りや、事業資金の融資など。友人・知人間であっても、「金銭消費貸借契約公正証書」にすることで、「絶対に返さなければならない」という強い心理的プレッシャーを相手に与えることができます。
- 遺言書: 自分で書く「自筆証書遺言」は形式不備で無効になったり、死後に相続人同士で争い(争族)になるリスクがあります。「公正証書遺言」にすれば公証人が関与するため無効になる可能性がほぼ無く、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。
- 事業用定期借地権・定期建物賃貸借契約: 事業用の定期借地権設定契約は、法律により公正証書での作成が「必須」とされています。また、定期建物賃貸借契約も確実な明け渡しや賃料回収のため、公正証書等による書面化が強く推奨されます。
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所の代行報酬額と、別途公証役場へ納める法定手数料の目安です。事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから着手いたします。
行政書士報酬(起案・作成サポート)
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 公正証書作成サポート(離婚・金銭消費貸借等) ※ヒアリング、原案(ドラフト)作成、公証人との事前打ち合わせ・内容調整代行を含みます。 | ¥60,000~ |
| 各種私製契約書の作成(公正証書にしない場合) ※業務委託、賃貸借、秘密保持(NDA)、示談書など | ¥30,000~ |
オプション料金(代理人出頭など)
ご本人が公証役場に行けない場合や、必要な書類収集を任せたい方向けのプランです。
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 公証役場への代理人出頭 ※当事者の一方、または双方の代理人として公証役場で署名捺印を行います。 (当事者双方の代理となる場合など、必要に応じて提携の行政書士事務所へ代理出頭を依頼する場合がございます) | ¥15,000 / 1名様につき |
| 必要書類の取得代行 ※戸籍謄本、住民票、不動産登記簿謄本などの収集を代行します。 | ¥3,000~ / 1通 |
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。
- ※公的書類取得にかかる印紙代・証紙代などの実費は別途必要です。
- ※契約内容が極めて複雑な場合や、条項数が非常に多い場合は別途お見積りとなります。
公証人手数料(法定の手数料)
公正証書を作成する際、日本公証人連合会が定める手数料を公証役場に支払う必要があります。この金額は、契約の「目的の価額(動くお金の総額)」に応じて法律で定められています。
| 目的の価額(養育費・貸金などの総額) | 公証人手数料(目安) |
|---|---|
| 100万円まで | ¥5,000 |
| 200万円まで | ¥7,000 |
| 500万円まで | ¥11,000 |
| 1,000万円まで | ¥17,000 |
| ※ 上記は基本手数料です。その他、正本・謄本の交付代などとして数千円程度が加算されます。 ※ 離婚協議書で「慰謝料」と「養育費」など複数の目的がある場合、それぞれの価額から算定した手数料を合算します。 ※ 最新の正確な手数料については、日本公証人連合会のホームページ(手数料)をご参照ください。 | |
「どんな内容を記載すべきか分からない」まずは無料相談へ
お客様の状況をお伺いし、最適な契約の形や、盛り込むべき条項をご提案いたします。
ご依頼から公正証書完成までのフローチャート
出張対応可能エリア
埼玉県・群馬県の方のご相談を全力でサポートします。ご自宅やご指定の場所への出張相談も可能です。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 相手が公正証書の作成に応じてくれるか不安です。
- A. 公正証書の作成には当事者双方の合意が必須ですが、相手方が渋っている場合でも、まずは当事務所で「法的に妥当な条件をまとめた原案(たたき台)」を作成し、それを相手方に提示していただくことで、話し合いがスムーズに進むケースが多くあります。まずは一度ご相談ください。
- Q. 相手と揉めていて合意ができていない状態でも依頼できますか?
- A. 行政書士は当事者の代理人として「交渉(相手を説得して条件を引き出すこと)」を行うことは法律で禁じられています。そのため、慰謝料の金額や返済方法などについて、あらかじめ当事者間で大枠の「合意」ができている状態でのご依頼となります。
- Q. 相手が「公証役場に行く時間がない」と言っています。どうにかなりませんか?
- A. はい、ご安心ください。当事者のどちらか一方、または双方が公証役場に出向くことが難しい場合、相手方から「委任状」と「印鑑証明書」を頂くことで、当事務所の行政書士(または提携の行政書士)が代理人として公証役場へ出頭し、手続きを完了させることが可能です。
- Q. 自分たちで作った契約書(念書)との違いは何ですか?
- A. 最も大きな違いは「強制執行力」です。通常の契約書で支払いが滞った場合、まずは裁判を起こして勝訴する必要がありますが、「執行認諾文言」を入れた公正証書であれば、裁判を経ずに相手の給与や財産を差し押さえる(強制執行)手続きへと進むことができます。(※実際に差し押さえる際には、裁判所への執行文付与申立や送達など、一定の法的手続きは必要になります)
- Q. 依頼してから公正証書が完成するまでどのくらいの日数がかかりますか?
- A. 当事者間の合意内容が固まっている場合、当事務所での原案作成に数日〜1週間、その後公証人との事前打ち合わせや日程調整を経て、およそ「2週間〜1ヶ月程度」で完成するケースが一般的です。
- Q. 契約書だけ(公正証書にしない)の作成も依頼できますか?
- A. はい、可能です。業務委託契約書、秘密保持契約書(NDA)、賃貸借契約書など、公正証書にする必要はないものの、法的に不備のないしっかりとした契約書を作成したいという事業者様や個人様からのご依頼も広く承っております。
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