公正証書による契約書作成サポート|行政書士相川事務所

「言った、言わないのトラブル予防」「貸したお金の確実な回収」

各種契約書を公正証書で作成しませんか?
【埼玉・群馬】公正証書・契約書作成手続きの代行

離婚時の養育費・慰謝料、金銭の貸し借り、事業の契約まで。
埼玉県北部・群馬県南部を中心に、将来の不安を安心に変える「法的効力の高い書面作成」をフルサポートいたします。全国対応のWEB作成も可能です。

初回ご相談・要件の整理は無料です

\ 相手との大枠の合意ができたら、手遅れになる前にご相談を /

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※無理な営業やしつこい勧誘は一切行いません。秘密は厳守いたします。

こんなお悩み、抱えていませんか?

  • 離婚にあたり、養育費や慰謝料の支払いが途絶えないか不安だ
  • お金を貸すが、口約束や普通の念書では法的に有効か自信がない
  • 平日の日中に公証役場へ何度も足を運ぶ時間がない
  • お互いに合意はしているが、直接顔を合わせて手続きするのが精神的に辛い

「お金を返してもらえない」「約束が守られない」といったトラブルの多くは、きちんとした法的書面を残していなかったことに起因します。ネットのひな形をそのまま使った自作の契約書では、いざという時に法的な穴があり無効になるケースも珍しくありません。

万が一の時にあなたやご家族を守る「最強の防具」を作るためにも、専門家による公正証書作成サポートをご活用ください。

 

公正証書とは?

公正証書とは、法務大臣によって任命された公務員である「公証人」が法律に従って作成する公文書のことです。高い証明力を持ち、紛失・改ざんのリスクもありません。

公証役場では、遺言書や会社設立に必要な定款、任意後見契約書以外にも、当事者同士がお互いに取り決めた内容を書面にした各種契約書を作成することができます。

💡 最大のメリット:「執行認諾文言」による強制執行力

契約書を公正証書にする最大のメリットは、「強制執行の確約(執行認諾文言)」を記載できる点にあります。
(※公正証書以外の私製の契約書にこの一文を書いても、法的な効力はありません)

「万が一、約束通りにお金を支払わなかった場合には、ただちに強制執行を受けても異議はありません」

と事前に定めておくことで、支払いが滞った際に面倒で時間のかかる裁判(訴訟手続き)を経ることなく、すぐに相手の給与や銀行口座などの財産に対する強制執行の手続きを開始できます。

※【注意】自力救済の禁止について:
強制執行の確約があるからといって、所定の手続きを飛ばし、あなた自身が直接相手の財産を奪うこと(自力執行)は法律で禁じられています。実際には裁判所を通じた法的な差し押さえ手続きが必要となりますが、最もハードルの高い「裁判で勝訴する」というプロセスをショートカットできる絶大な効果があります。

選べる2つの作成方法

🏢 公証役場での対面作成(原則)

当事者(または代理人)が直接公証役場に出向いて作成します。全国どこでも、ご自身が訪問しやすい公証役場を指定して作成依頼が可能です。

💻 WEBでの電子作成(全国対応)

公証役場へ出向かずに、WEB上で手続きが完結します。相手と顔を合わせたくない場合にも最適です。
【必要な環境】通信手段、WEBカメラ付きのPCまたはタブレット、電子サイン用の電子ペン

 

ご相談・作成時に必要なもの

作成する書類によって異なりますが、主に以下のものが必要となります。
※初回の無料相談時には、わかる範囲での「合意内容のメモ等」をご用意いただければ十分です。

  • 合意内容のメモ等(金額、支払期日、分割か一括か など)
  • 作成者双方(個人):印鑑証明書と実印 (登録のある市町村役場で取得)
  • 法人の場合:代表者の印鑑証明書と実印、会社登記簿謄本 (法務局で取得)
  • 連帯保証人が必要な場合:連帯保証人の印鑑証明書と実印 (市町村役場で取得)
  • 代理人が出頭する場合:委任状と、代理人の運転免許証等の本人確認書類

 

料金体系(明朗会計)

当事務所の代行報酬額と、別途公証役場へ納める法定手数料のご案内です。事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから着手いたします。

1. 当事務所の行政書士報酬

業務内容基本報酬額
公正証書作成フルサポート(各種契約書)
※ヒアリング、法的な原案(ドラフト)作成、公証人との事前打ち合わせ・内容調整の代行をすべて含みます。
1名義人ごとに
¥30,000
(例:債権者1名・債務者1名の場合、3万円×2名分=合計60,000円)
【費用の負担と計算について】
契約書の作成に係る費用は、原則として「双方が負担すること」とされています。お互いの間で費用の支払い(どちらが何割払うか等)に関する取り決めがない場合は、それぞれご負担いただく形となります。

2. 公証人手数料(最新の法定手数料)

公正証書を作成する際、日本公証人連合会が定める手数料を公証役場に支払う必要があります。この金額は、契約の「目的の価額(動くお金の総額)」に応じて法律で定められています。
※令和7年(2025年)10月1日施行の公証人手数料令改正に対応した、最新の正確な料金表です。

目的の価額(貸金・慰謝料などの総額)公証人手数料(基本)
50万円以下 ※新設¥3,000
50万円を超え 100万円以下¥5,000
100万円を超え 200万円以下¥7,000
200万円を超え 500万円以下 ※ご依頼が多い帯域¥13,000
500万円を超え 1,000万円以下¥20,000
  • ※上記は基本手数料です。別途、正本・謄本の交付代などとして数千円程度が加算されます。
  • ※目的となるものが「不動産」の場合は、固定資産評価証明書などをご準備ください(評価額をもとに計算されます)。

 

当事務所へご依頼いただく場合の流れ

丸投げでお任せください。スムーズに手続きを進行いたします。

STEP 1. 内容のヒアリング・希望場所の決定
お互いが決めた内容をお聞きします(メモ書き等がございましたらご準備ください)。同時に、対面作成時の「希望する公証役場」をお伺いします。
※当事務所が代理して相手方と条件交渉を行うことは法律上できません。書面にしたい合意内容については、あらかじめ当事者間でお決めください。
STEP 2. 必要書類のご準備
当事者双方の印鑑証明書や実印、法人の場合は会社謄本など、手続きに必要な書類をご準備いただきます。
STEP 3. 起案作成と公証役場への依頼
当事務所でお伺いした内容をもとに法的な起案(ドラフト)を作成し、希望される公証役場へ公正証書原案の作成を依頼します。
STEP 4. 原案の内容確認
公証役場と調整した原案ができあがりましたらご案内いたしますので、内容に間違いがないか当事者双方でご確認ください。
STEP 5. 作成日についての調整
原案の内容に変更・修正がなければ、実際に手続きを行う「作成日」の日程調整を行います。
STEP 6. 日程決定と公証役場費用の案内

作成日が決まりましたらお知らせします。あわせて公証役場へ支払う費用(公証人手数料)をご案内します。

  • 【対面作成の場合】 作成日当日に「現金」でお持ちください。
  • 【WEB作成の場合】 作成日の前日までに指定された口座へお振込みください。
STEP 7. 内容説明と署名・押印
作成日当日、公証人から内容の読み聞かせ・説明があります。お聞きになった上で署名押印いただきます。
※WEB作成の場合は、タブレットと電子ペンを使用して電子サインを行います。
STEP 8. 公正証書の受け取り(完了)

手続きが完了すると公正証書(正本・謄本)が交付されます。

  • 【対面作成の場合】 その日のうちに公証役場でお受け取りいただけます。
  • 【WEB作成の場合】 後日、ご指定の場所へ郵送されます。
STEP 9. 当事務所への報酬お支払い
手続きがすべて完了しましたら、当事務所の代行報酬をご案内した指定口座へお振込みください。

無料相談・お見積もりフォーム

ご状況の整理だけでもお気軽にお問い合わせください。
※当事務所へのご相談内容は厳格に秘密が守られます。


    ご相談の種類【任意】(当てはまるものをお選びください)

    ご希望の作成方法【任意】