防火対象物使用開始届・図面作成の代行【埼玉・群馬】|相川事務所

「保健所の許可は取れた。でも消防署への届出、忘れていませんか?」

【埼玉・群馬】店舗開業の必須手続き
「防火対象物使用開始届」丸投げ代行!

オープン直前になって発覚する消防署への提出漏れ。複雑な図面作成から役所との事前協議まで、
行政書士相川事務所が迅速かつ正確に代行いたします。
社長様は、面倒な手続きをプロに任せて「お店のオープン準備」に専念してください!

最短・迅速対応!保健所や警察の許可ともワンストップで承ります

\ 提出期限は使用開始の【7日前】!間に合わないと焦る前にご相談を /

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オープン直前!こんなパニックに陥っていませんか?

  • 直前になって「消防署への届出を出してください」と言われ焦っている
  • 平面図や立面図が必要と言われたが、自分で書ける気が全くしない
  • オープン準備やスタッフ研修で忙しく、消防署に何度も行く時間がない
  • 消防署の窓口で専門用語を使われて、何をどう直せばいいのか分からない

テナントを借りて飲食店、サロン、キャバクラ等の店舗をオープンする際、不動産契約や内装工事、保健所への申請までは順調に進む方が多いです。しかし、盲点となりやすいのがこの消防署への届出です。
「防火対象物使用開始届」は、とりあえず出せば通るような簡単なものではありません。図面作成の壁にぶつかりオープンが遅れてしまう前に、専門家へご依頼ください。

⚠️ 【警告】届出漏れ・遅延が招く重大なリスク

提出期限は「使用開始(オープン)の7日前」までです!

「防火対象物使用開始届」は、火災予防条例等によって提出が法律・条例で厳格に義務付けられている手続きです。火災発生時の人命に直結するため、消防署の審査は非常に厳しく行われます。

提出を怠ったり、虚偽の申告を行ったりした場合、総務省消防庁の指針に基づく立入検査等で厳しく指導されます。罰則が科されるだけでなく、最悪の場合は「店舗のオープン延期(営業停止)」という、経営にとって取り返しのつかない致命的なダメージを被ることになります。

🚨 さらに恐ろしい「違反対象物の公表制度」
重大な消防法令違反がある建物をそのまま使用していると、消防本部のホームページ等で「店舗名」や「住所」が公表されてしまいます。お店の信用問題に直結するため、確実な届出が必須です。
⇒ 内装工事が完了してから慌てて動くのでは遅いケースも多々あります。図面がない、オープン日が迫っている方は今すぐお電話ください!

行政書士相川事務所に「丸投げ」できる3つの理由

1難解な「図面作成」をプロのクオリティで代行

経営者様がご自身で手続きしようとした際、最大の壁となるのが図面の作成です。当事務所では、建設業許可や風俗営業許可などで培った高度な「図面作成のノウハウ」があります。現地の測量から行い、消防署が一発で受理する正確な平面図・立面図・設備配置図等をスピーディーに作成(CAD使用)します。

2専門用語が飛び交う消防署との「事前協議」も完全お任せ

消火器、誘導灯、火災報知器など、消防設備の設置基準は建物の構造や用途によって複雑に異なります。さらに、管轄の消防局や担当者によって指導内容(ローカルルール)が微妙に異なることも珍しくありません。専門知識が必要な消防職員との事前協議も、私たちが代理で行い、法令に適合するための最適なアドバイスと調整をご提供します。

3保健所や警察署の各種営業許可との「ワンストップ対応」

当事務所は、飲食店営業許可(保健所)、深夜酒類提供飲食店営業の届出、美容所・理容所の開設届、風俗営業許可(警察署)など、店舗開業に必要な他の許認可手続きの専門家です。これらとセットでご依頼いただくことで窓口が一本化され、社長の負担とコストが劇的に削減されます。

📝 消防署から求められる「詳細な図面」とは?

届出には、不動産屋からもらうような単なる間取り図(マイソク)では受理されません。以下のような専門的な図面が求められます。

  • 平面図: 各階の配置、間仕切りの位置、寸法、および「避難経路」の明確化。
  • 立面図・断面図: 建物の高さや天井高など、立体的な構造を示す図面。
  • 設備配置図: 消火器や誘導灯などの「消防用設備」の正確な配置場所。
  • 火気設備等配置図: ガスコンロやオーブンなど、厨房で使用する「火気設備」の位置と詳細。
  • 付近見取図(案内図): 建物周辺の道路状況などを記した図面。

これらを手書きで作成して基準をクリアするのは至難の業です。
何度も書き直しを命じられて心が折れる前に、プロの図面作成をご利用ください。

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

店舗の広さや構造によって図面作成の難易度が変わるため、事前にお見積もりをご提示し、ご納得いただいてから着手いたします。

行政書士報酬(申請サポート代行)

業務内容基本報酬額
防火対象物使用開始届(単独でのご依頼)
※現地調査、図面作成、消防署との事前協議、書類作成、窓口への提出代行をすべて含みます。
¥50,000~
【お得】他業務とのセットご依頼時
※保健所の「飲食店営業許可」や、警察署の「風俗営業許可」「深夜酒類届出」等と同時にお申し込みいただく場合の割引料金です(図面を流用できるため)。
¥30,000~
消火器設置届(その他関連届出)
※消火器の設置状況等をあわせて届け出る必要がある場合。
¥10,000~
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
  • ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
  • ※「防火対象物使用開始届」の手続き自体には、消防署へ納める法定手数料(印紙代等)はかかりません。
  • ★ 保健所の「飲食店営業許可」や警察の「深夜酒類届出・風俗営業許可」等とセットでご依頼いただく場合は、図面を流用できるため大変お得です!ぜひご相談ください。

「オープンに間に合わない!」と焦る前にまずはご連絡を

消防署から指摘を受けて困っている方も、手元に図面が全くない方も、迅速に対応いたします。

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ご依頼から届出完了までのフローチャート

法律上の期限である「使用開始の7日前」に間に合わせるため、スピーディーに手続きを進めます。

STEP 1. 緊急のご相談・ヒアリング
お急ぎの場合はお電話等ですぐにご連絡ください。店舗のオープン予定日や現在の状況、お手元にある資料の有無などを確認し、迅速にお見積もりをご提示します。
STEP 2. 現地調査・寸法の確認
当事務所の行政書士が店舗にお伺いし、内装や消防設備の配置等の寸法を正確にお取りして確認します。
STEP 3. 図面作成・消防署との事前協議
測量結果をもとに、消防署提出用の精緻な図面(平面図・立面図等)をCADで作成します。並行して、管轄の消防署と設備基準等に関する事前協議を代行します。
STEP 4. 届出書の作成・提出代行
使用開始の7日前までに間に合うよう、作成した図面と「防火対象物使用開始届」等の必要書類をまとめ、当事務所が消防署の窓口へ提出・受理させます。
STEP 5. 消防署による立入検査・手続き完了!
後日、消防署の担当者による店舗の実地検査が行われます。事前協議と正確な図面に基づいているため、安心して検査を受けられ、無事にオープンを迎えることができます!

出張対応可能エリア

埼玉北部・群馬南部エリアを中心に、オープン準備でお忙しいオーナー様の店舗へフットワーク軽く駆けつけます。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. どのようなお店を開業する時にこの届出が必要ですか?
A. 飲食店、キャバクラ・ラウンジなどの風俗営業店、美容室・エステサロン、物販店など、新たにテナントを借りて内装工事を行い、不特定多数のお客様が出入りする店舗を開業する際、その多くで消防署への届出が義務付けられています。
Q. お店が広く、従業員も多いのですが他に手続きは必要ですか?
A. はい、必要になるケースがあります。飲食店等の場合、従業員とお客様を合わせた「収容人員が30人以上」となる店舗では、この使用開始届とは別に「防火管理者の選任届」および「消防計画作成(変更)届」の提出が義務付けられます。対象になるかどうかの判定や、関連手続きのアドバイスも可能ですのでご相談ください。
Q. オープンまであと数日しかありません。間に合いますか?
A. 法律上は「使用開始の7日前まで」の提出が義務付けられていますが、万が一期限が迫っている、あるいは過ぎてしまっている場合でも、まずは至急お電話でご相談ください。特急での図面作成・消防署との調整を全力でサポートいたします。
Q. 手元に図面が全くない(またはデザインのラフ画しかない)のですが依頼できますか?
A. はい、全く問題ありません。当事務所の行政書士が現地へ伺い、店舗の寸法を正確にお取りして、消防署が求める基準を満たしたCAD図面(平面図・立面図・設備配置図など)を一から作成いたします。

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消防署への手続きや図面作成に関するご質問、お急ぎの代行依頼など、お気軽にお送りください。

     

     

     

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