ご家族が亡くなられた悲しみの中で、葬儀の手配と並行して進めなければならないのが「相続手続き」です。
相続手続きは非常に多岐にわたり、期限が定められているものもあります。
「何から手をつければいいかわからない」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
全体の流れを整理し、スムーズな解決をお手伝いいたします。
相続手続きの基本的な流れ
相続手続きは、概ね以下の5つのステップで進行します。
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1遺言書の有無を確認する
まずは、故人様(被相続人)が遺言書を残されているかを確認します。
遺言書の種類によって対応が異なります。
自筆証書遺言(手書きの遺言)が見つかった場合
【重要】絶対にその場で開封しないでください。
勝手に開封すると過料の対象となるほか、変造を疑われるリスクがあります。
そのままの状態で家庭裁判所に提出し、「検認(けんにん)」の手続きを受ける必要があります。
※法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合は、検認は不要です。
公正証書遺言の場合
公証役場に原本が保管されています。
お近くの公証役場の「遺言検索システム」を利用して、遺言の有無を調査することが可能です。
ポイント
遺言書の中で「遺言執行者」が指定されている場合は、その執行者が遺言の内容に従って預貯金の解約や名義変更などの手続きを行います。
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2相続人を確定させる(相続人調査)
誰が相続人になるのかを法的に確定させるため、戸籍を調査します。
戸籍の収集について亡くなられた方の「出生から死亡まですべての連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍など)」を取得する必要があります。
転籍や婚姻・離婚を繰り返している場合、複数の役所から取り寄せる必要があり、非常に複雑な作業となります。
「法定相続情報一覧図」の活用
戸籍の束を法務局へ提出し、一枚の証明書(家系図のようなもの)にしたものが「法定相続情報一覧図」です。
これを作成しておくと、その後の銀行や不動産の手続きで大量の戸籍の束を持ち歩く必要がなくなり、手続きが非常にスムーズになります。
遺留分(いりゅうぶん)について
相続人(兄弟姉妹を除く)には、最低限の遺産を受け取る権利である「遺留分」があります。
(目安:遺留分算定の基礎となる財産の1/2。※相続人が直系尊属のみの場合は1/3)
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3相続財産を調査する
「何を」相続するのかを明確にします。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産がないかも調査が必要です。
主な調査対象預貯金、不動産、有価証券(株・国債等)、生命保険、自動車、貴金属など。
借入金、未払いの税金・家賃・医療費、連帯保証債務など(マイナスの財産)。
財産目録の作成
調査結果に基づき「相続財産目録」を作成し、遺産分割協議の基礎資料とします。
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4相続する方法を決める【期限:3ヶ月以内】
相続財産の内容が判明したら、相続するかどうかを判断します。
| 選択肢 | 内容 | 備考 |
| 単純承認 | プラスもマイナスも含め、全て無条件で引き継ぐ。 | 特段の手続きをしなければこれになります。 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産を引き継ぐ。 | 相続人全員の合意が必要です。家庭裁判所への申述が必要です。 |
| 相続放棄 | 最初から相続人ではなかったものとして、一切引き継がない。 | 家庭裁判所への申述が必要です。 |
ご注意
家庭裁判所への申述(相続放棄・限定承認)の書類作成代行は、司法書士または弁護士の業務となります。
当事務所では提携の専門家をご紹介可能です。
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5遺産分割協議・名義変更
話し合いがまとまった場合
合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。
この書類には、相続人全員の実印による押印と、それぞれの印鑑証明書が必要です。
これが不動産の名義変更や銀行預金の解約において、最も重要な書類となります。
話し合いがまとまらない場合
当事者同士での解決が難しい場合は、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てることになります。
※紛争状態にある案件(調停・裁判など)の代理交渉は弁護士の独占業務となります。
ご自身での対応が難しい場合は、提携の弁護士をご紹介いたします。
当事務所の報酬・費用について
相続手続きを当事務所へご依頼いただいた場合の料金目安です。
ご依頼内容に応じて事前にお見積りを提示いたします。
基本報酬
| 法定相続情報一覧図の作成 | 戸籍収集の代行および法務局への申出を行います | 50,000円 ~ + 実費 |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続人皆様の合意内容を書面化します | 60,000円 ~ + 実費 |
| 相続手続き一式サポート | 財産分配・名義変更等
預貯金の解約、証券口座の手続き、各相続人への送金など、面倒な事務手続きを代行します |
250,000円 ~ + 相続財産額の2% + 実費 |
その他・オプション報酬
| 自動車の名義変更 | 33,000円 + 実費 |
※普通自動車のナンバープレート交換が必要な場合、封印作業等は外部の行政書士へ委託するため別途報酬が発生します。
諸経費(実費)について
報酬とは別に、以下の「実費」がかかります。
これらはご自身で手続きされても発生する費用です。
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書などの公的書類取得費郵送代、交通費、振込手数料 など
出張費(遠方の場合)遠方での調査や手続きが必要な場合、事前にご相談の上、交通費・宿泊費・日当を申し受けます。
【重要】他士業との連携について
法律の規定により、行政書士が取り扱えない業務については、提携する専門家と連携して対応いたします。
(※別途、各専門家への報酬が発生します)
| 不動産の名義変更(相続登記) | 司法書士へ依頼 |
| 相続税の申告・税務相談 | 税理士へ依頼 |
| 紛争・調停の代理 | 弁護士へ依頼 |
相続税について
すべての相続に税金がかかるわけではありません。
遺産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、相続税の申告と納税が必要になります。
【相続税の基礎控除額 計算式】
3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数)
例:相続人が3名(妻・子2人)の場合3,000万円 + (600万円×3) = 4,800万円
遺産総額が4,800万円を超える場合、申告が必要になる可能性があります。
ポイント
基礎控除額を超えそうな場合や、土地の評価額計算が必要な場合は、専門的な判断が必要です。
当事務所では信頼できる税理士のご紹介も可能ですので、ご安心ください。
ご相談・ご依頼について
まずは無料相談をご利用ください。
相続手続きは一生のうちに何度も経験するものではなく、複雑で分かりにくいものです。
「何から手を付ければいいか分からない」「平日は仕事で役所に行けない」という方は、ぜひ専門家にお任せください。
ご家族の負担を減らし、円満な相続となるよう全力でサポートさせていただきます。