公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で、公証人に作成してもらう遺言の方法です。

公証人が作成した遺言書を2名の証人が確認し、署名押印します。

 

公正証書遺言のメリット

公証人が作成するため、形式にミスがなく、確実に遺言書を作成することができます。

自分で書き残す自筆証書の形式の場合、細かい要件を知らずに作成してしまうと、せっかく作った遺言が無効となってしまうこともあります。

 

公正証書遺言の作成方法

内容を決める

  • 誰に(相続させたい、財産を残したい)
  • 何を(預金や不動産などの遺産を)
  • どのくらい、どうやって(何割、不動産ごとに・・・など)

誰に

相続財産を誰に相続させたいかを決めます。

相続させる人と相続する人との続柄がわかる書類(戸籍謄本など)をご準備ください。

何を

相続させる対象の財産をリストアップします。

  • 預金であれば、通帳のコピーや残高証明書
  • 不動産であれば、登記簿謄本と固定資産税の評価額がわかる書類
  • 証券であれば所有を証明できるもの

などをご準備ください。

通帳残高や不動産の評価額などの合算額から、公証役場の手数料が決定されます。

相続させる財産の把握ができたら、相続財産目録を作成しましょう。

公証人へ目録を提示することで手続きがスムーズになります。

 

どのくらい、どうやって

相続させる方法を決めます。

遺言書に記載した内容を実行する人を指名することも可能です。

実行する人はできるだけ氏名しておくことがオススメです。

また、遺族へのメッセージなどを遺言書へ記載することもできます。

 

遺言の内容が決まったら・・・

公証役場へ公正証書遺言の作成の依頼をします。

公証人が遺言証書の案を作成してくれますので、内容を確認し、修正があれば修正を行います。

遺言証書の案が決まったら、実際に公正証書遺言を作成する日時を決めます。

基本的には遺言者、証人2名と共に公証役場へ行き、公証人と4名で行います。

遺言者は氏名、住所、遺言の内容を公証人へ口述し、事前に作成した案と内容に間違いがないかを遺言者本人、公証人、証人2名が確認し、署名捺印することで完成します。

 

遺言者が病気等で公証役場へ行くことが困難なときには、公証人が遺言者のもとへ出張してもらえます。(出張料が必要)

公正証書遺言は原本、正本、謄本という3部が作成され、原本は公証役場で保管され、正本と謄本が遺言者が保管することになります。

 

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言の作成にかかる費用は、公証役場への手数料書面の発行料が必要です。

公証役場への手数料は相続財産の価額によって決まります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

上記の額を基本として計算されます。

なお、1億円以下のときは、上記の額に11,000円が加算されます。

 

また、公証役場へ行くことが難しい方の場合、公証人が出張しての作成も可能です。

※公証人の出張料が別途かかります。

 

ご依頼いただいた場合

公証役場への手数料のほか、当事務所の報酬が必要となります。

また、証人2名が必要ですので、証人2名の手配が必要な場合、証人2名分の報酬が必要です。

公正証書遺言作成 ¥110,000
証人代行1名につき ¥16,500

証人は守秘義務のある行政書士等の専門家を2名ご紹介いたします。

 

ご依頼、ご相談はこちらから

下記リンク先のお問い合わせフォームよりご送信ください。

相談料は無料です。

お問合せ

  1. 内容の聞き取り(訪問・電話・WEB)
  2. 業務委託契約書の締結
  3. 着手金・法定費用のお支払い
  4. 着手金の入金が確認できましたら着手とさせていただきます。
  5. 必要書類の準備  必要な調査や書類作成の準備
  6. 公証役場との調整、証人2名の手配
  7. 公正証書遺言作成当日、公証役場での立ち合い
  8. 報酬のお支払い

 

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