建設業許可の更新代行【埼玉・群馬】最短・確実サポート|相川事務所

「期限が迫っている!」「毎年の決算変更届を出していない」

【埼玉・群馬】建設業許可の更新申請
面倒な手続き代行はお任せください

5年に1度の重要な更新手続き。期限切れによる許可失効を防ぐため、迅速・確実にサポート!
埼玉県北部・群馬県南部の建設業者様の「本業への集中」を全力で応援いたします。

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こんなお悩み、抱えていませんか?

  • 本業の現場が忙しくて、更新書類を作成したり役所へ行く時間がない
  • 義務付けられている毎年の「決算変更届」を何年も出し忘れている
  • 有効期間満了日が間近に迫っており、期限に間に合うか焦っている
  • 役員や専任技術者が変更になったが、変更届などの手続きをしていない

建設業許可の有効期間は「5年間」です。1日でも期限を過ぎると許可は失効し、新規で取り直しとなるため、事業や契約に甚大な影響を及ぼします。また、更新申請を受理してもらうためには、毎年の「決算変更届」が提出されていることが大前提となります。
許可失効という最悪のリスクを回避し、安心して本業に専念するためにも、実務に精通した行政書士による「迅速な更新代行」をぜひご活用ください。

当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)

1「丸投げOK」で本業に集中できるフルサポート

建設業許可の更新には膨大な書類が必要です。当事務所では、面倒な申請書類の作成から、公的証明書(身分証明書や登記されていないことの証明書など)の収集代行、そして管轄窓口(県庁等)への提出までを一括して代行。お客様は現場の仕事に専念していただけます。

2「決算変更届の未提出」や「各種変更」にも迅速対応

更新手続きの絶対条件となる「決算変更届(事業年度終了届)」が複数年分未提出になっている場合でもご安心ください。当事務所が過去に遡ってまとめて作成・提出いたします。また、役員や専任技術者などの変更届が漏れていた場合も、更新と同時にスピーディーに処理いたします。

3「徹底した期限管理」で次回の更新も安心

今回ご依頼いただいたお客様には、毎年の「決算変更届」の提出時期や、5年後の「次回の更新時期」が近づいた際に事前にお知らせする無料のアラートサービスをご提供いたします。「うっかり忘れ」による許可失効のリスクを永久に防ぎ、貴社の安定経営を長期的にサポートします。

建設業許可の更新の概要と期限

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。引き続き建設業を営む場合は、期間が満了する日の30日前までに更新申請を行わなければなりません。(建設業法第3条)

💡 申請期限「満了日の30日前」を過ぎてしまったら?

原則として有効期間満了日の「30日前」までの申請が義務付けられていますが、万が一この期限を過ぎてしまっても、「有効期間満了日」の当日までであれば、窓口で更新申請を受理してもらえるケースがほとんどです。

【ギリギリ申請の重大なリスク】
万が一、書類の不備や法定要件の欠如(各種変更届の漏れなど)により窓口で差し戻しになり、補正の途中で「満了日」を超えてしまうと、いかなる理由があっても許可は失効してしまいます。ギリギリでの申請は極めてリスクが高いため、遅くとも満了の2〜3ヶ月前には準備を始めることが不可欠です。

【重要】更新申請をクリアするための4つの主要要件

建設業許可の更新を行うためには、新規取得時の要件を維持しつつ、以下のポイントをすべてクリアしている必要があります。要件を欠いていると更新は認められません。

1. 毎年の「決算変更届」が提出されていること
建設業法により、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられています。これが前回更新から全期分(通常5年分)提出されていないと、更新申請の受付自体を拒否されます。未提出分がある場合は、速やかに遡って作成・提出する必要があります。
2. 「経営業務の管理責任者」が常勤していること
許可取得時と同様に、経営業務の管理責任者(または適切な経営体制)が引き続き常勤していることが必要です。健康保険証等で常勤性を証明します。途中で退任している場合は、空白期間なく後任が就任し、所定の変更届が出されている必要があります。
3. 「専任技術者」が常勤していること
許可を受けた各営業所に配置が義務付けられている専任技術者が、引き続き常勤している必要があります。こちらも健康保険証等で確認します。専任技術者が退職・変更になったにも関わらず変更届を出していない場合、許可維持の大きな障害となります。
4. 各種「変更届」が期限内に提出されていること
商号、資本金、役員構成、営業所の所在地、社会保険の加入状況などに変更があった場合、変更発生から2週間~30日以内に届出を行うルールです。更新審査時にこれらの届出漏れが発覚した場合、始末書の提出を求められたり、申請が遅れる原因となります。

更新申請でご準備いただくもの

※書類はコピーまたはPDFをご用意ください。

  • 前回(初回)申請書類一式 (紛失時は県庁調査費が別途必要です)
  • 変更届の提出履歴・事業年度報告書一式
  • 社会保険適用の確認資料

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

当事務所の代行報酬額と、別途必要となる法定手数料の目安です。事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから着手いたします。

行政書士報酬(更新申請代行)

業務内容基本報酬額
建設業許可申請(更新・個人)¥70,000~
建設業許可申請(更新・法人・知事)¥80,000~
建設業許可申請(更新・法人・大臣)¥120,000~

関連手続き・オプション料金

更新の前提として、未提出の書類がある場合などに必要となる料金です。

業務内容基本報酬額
建設業 業種追加
※更新と同時に業種を増やしたい場合。
¥80,000~
決算報告(事業年度終了報告書)
※毎年の届出。未提出分がある場合、1期ごとの料金です。
¥40,000~
各種変更届(役員、所在地の変更等)
※届出漏れがある場合の手続き費用です。
¥25,000~
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。
  • ※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。
  • ※必要に応じて公的書類取得費用(実費)、交通費が別途必要です。

法定の申請手数料(都道府県等へ直接納付する費用)

申請区分法定手数料の金額
知事許可・大臣許可の更新手数料¥50,000

「期限に間に合うか不安」「未提出の書類がある」まずはご相談を

現在お手持ちの許可証のコピーと、直近の決算書をご用意いただければ、すぐにお見積りとスケジュールをご提示可能です。

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ご依頼から更新完了までのフローチャート

STEP 1. 初回ご相談・状況のヒアリング(無料)
現在の許可証を確認し、決算変更届の提出状況、役員や専任技術者に変更がないかなど、更新に向けた要件を診断します。
STEP 2. お見積もり・正式ご依頼
必要な費用(行政書士報酬+法定手数料)と、提出までのスケジュールをご提示します。ご納得いただけましたら業務を開始いたします。
STEP 3. 必要書類の収集・申請書類の作成
当事務所にて身分証明書や登記されていないことの証明書などを代行取得し、並行して膨大な更新申請書類一式を作成いたします。
STEP 4. 決算変更届・各種変更届の提出(※未提出がある場合)
更新の前提となる「未提出の決算変更届」や、役員等の「変更届」がある場合は、更新申請の前に県庁等の管轄窓口へ提出します。
STEP 5. 更新申請の提出(管轄窓口へ代行提出)
すべての書類が揃い、押印等をいただきましたら、期限内に県庁等の担当窓口へ更新申請書を提出します。当事務所が代行しますので、お客様が窓口へ出向く必要はありません。
STEP 6. 行政機関による審査
提出後、県庁等にて審査が行われます。知事許可の場合、標準処理期間はおおよそ30日〜45日程度となります(書類の不備がない場合)。
STEP 7. 新しい許可通知書の交付・更新完了!
無事に審査が完了すると、有効期間が5年延長された新しい「建設業許可通知書」が交付されます。これで更新手続きはすべて完了です。
STEP 8. アフターフォロー(期限管理サービス)
更新後も、毎年の決算変更届の提出時期に合わせて当事務所からご案内をお送りします。次回の更新に向けて安心のサポート体制を継続します。

出張対応可能エリア

埼玉県・群馬県の建設業者様の更新手続きを全力でサポートします。お忙しい社長様のため、貴社へのご訪問も可能です。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 有効期間満了日まであと1週間しかありません。間に合いますか?
A. 至急対応いたします!お客様の迅速な書類手配(印鑑証明書などのご用意)のご協力をいただければ、満了日までの提出に間に合わせることは十分可能です。まずはお電話で至急ご連絡ください。
Q. 過去5年分の決算変更届を一度も出していません。更新できますか?
A. 過去の資料が残っていれば、更新できる可能性があります。ただし、更新申請の受付の前に、未提出となっている全期分(通常5年分)の決算変更届を遡って作成・提出することが絶対条件となります。過去の請求書や帳簿などの資料が紛失していると更新が極めて困難になるため、まずは当時の資料の有無をご確認の上、至急当事務所へご相談ください。
Q. 専任技術者が辞めてしまっていたのですが、どうすればいいですか?
A. 空白期間がなく、社内に専任技術者の資格や実務経験の要件を満たす別の従業員がいれば、変更届を提出することで更新可能です。要件を満たす後任がいない場合、許可を維持できない可能性がありますので、早急に詳細を診断いたします。
Q. 更新のタイミングで、新しい業種を追加することはできますか?
A. はい、可能です(更新と業種追加の「同時申請」)。ただし、追加する業種の専任技術者の要件等を満たしている必要があり、追加分の法定手数料(5万円)が別途必要になります。
Q. 更新を忘れて有効期間が過ぎて(失効して)しまいました。どうすればいいですか?
A. 期間満了日を1日でも過ぎると許可は失効となり、引き続き500万円以上の建設工事を請け負うことはできなくなります。この場合、速やかに「新規」として許可を取り直す必要があります。当事務所では失効からの新規取得(空白期間を最小限にするサポート)も承っておりますので、至急ご相談ください。
Q. 個人事業主の時に許可を取りましたが、法人成り(株式会社化)しました。更新で引き継げますか?
A. 原則として、「更新」手続きでそのまま引き継ぐことはできません。個人事業主から法人成りした場合は、事前の「認可(事業承継)」手続きを行うか、一旦個人の許可を廃業して法人として「新規」に取り直す必要があります。手続きが非常に複雑になりますので、更新期限が来る前にお早めにご相談ください。

無料相談・お見積もりフォーム

建設業許可の更新に関するご質問や、お急ぎの代行依頼、決算変更届のご相談など、お気軽にお送りください。

     

     

     

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