建設業の決算変更届を完全代行|埼玉・群馬の未提出まとめ出し対応可


\ 決算日から4ヶ月以内の提出期限、過ぎていませんか? /

面倒な「建設業財務諸表」への引き直しから提出まで
建設業の『決算変更届』をワンストップで完全代行

税理士からもらった決算書(確定申告書)をお渡しいただくだけでOK。
本業でお忙しい経営者様に代わり、建設業に特化した専門行政書士が
「事業年度終了届」の作成・代理提出を迅速かつ正確に完了させます。

【埼玉・群馬対応】放置は危険!複数年の未提出分にも迅速に対応いたします


▼ 5年後の許可更新が迫っている方、まずは無料でお見積りいたします ▼

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毎年の決算手続きで、こんなストレスを抱えていませんか?

  • 決算は税理士に頼んだが、「県への建設業の届出は対象外」と突き放された…
  • 自分でやろうとしたが、建設業特有の勘定科目の引き直しが複雑で挫折した…
  • 【個人事業主】確定申告後、4月末の期限まで時間がなく、現場も忙しくて手が回らない…
  • 実は数年分(過去分)を提出し忘れており、許可更新ができず焦っている…
  • 将来「公共工事(経審)」を受けたいが、税抜での正確な工事経歴書の作り方が分からない…

税務署に提出する「税務申告書」と、行政庁に提出する「建設業の決算変更届」は全くの別物です。税務用の決算書をベースに、建設業法で定められた独自の勘定科目に変換(引き直し)する作業は、非常に手間と専門知識を要します。
複雑な事務手続きに貴重な時間を奪われていませんか? 本業である現場に集中していただくためにも、専門的な書類作成と役所への提出はすべて当事務所にお任せください。


⚠️ 【重要】未提出の放置は、事業継続の重大なリスクとなります

「面倒だから」「忙しいから」と毎年の提出を後回しにしていませんか?

建設業法第11条により、決算変更届が毎年提出されていないと、管轄行政庁は「更新」や「業種追加」の申請を一切受け付けてくれません。「知らなかった」では済まされない、重大な経営リスクが伴います。

❌ 提出を怠った場合に発生する甚大なリスク

  • 5年後の許可更新ができず、許可が失効(実質的な廃業・500万円以上の工事が不可に)してしまう。
  • 新しい工種の「業種追加」ができず、業務拡大のチャンスを逃す。
  • 公共工事に参加するための「経営事項審査(経審)」を受審できない。
  • 建設業法第50条に基づく罰則(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象になる。

⭕ 解決策:複数年の未提出分も、当事務所がまとめて作成・提出いたします

「何年分も出していない」という方もご安心ください。当事務所が過去の税務申告書等をお預かりし、数年分の決算変更届を遡って作成・代理提出することで、御社の建設業許可の維持をサポートいたします。


⚠️ 費用を節約?自社作成で陥る「4つの落とし穴」

「自分でやって費用を抑えよう」と試みた結果、役所の窓口で何度も書類の補正(修正)を求められ、
膨大な時間を費やした結果、最終的に専門家へご依頼いただくケースが後を絶ちません。

落とし穴①:税務申告書をそのまま書き写して計算が合わない

税理士が作った「貸借対照表」や「損益計算書」をそのまま書き写すのはNGです。「完成工事未収入金」や「未成工事支出金」など、建設業特有の勘定科目に数字を振り分け直す(引き直す)必要があり、ここでつまずく方が大半です。

落とし穴②:【個人事業主】確定申告からの準備期間が短すぎる

個人の事業年度は12月末のため、提出期限は「4月末」です。しかし、3月中旬に所得税の確定申告が終わってから書類準備を始めると、実質1ヶ月程度しか猶予がありません。現場が忙しい時期と重なり、気付いたら期限切れになるケースが多発しています。

落とし穴③:工事経歴書の「税込・税抜」を混同してやり直し

工事経歴書に記載する請負代金は、免税か課税かによって記載ルールが異なります。将来的に経審を考えている場合は「税抜」での作成が必須ですが、誤って混同して提出すると、後日「訂正届」を求められ多大な労力がかかります。

落とし穴④:他の「各種変更届」の出し忘れに気付かず許可取り消し危機

決算変更届を出すタイミングで、実は「役員の重任」「専任技術者の変更」などが生じていたにも関わらず、変更届を出していない(経歴の断絶)ことに気付かず放置するケースです。最悪の場合、許可要件を満たしていないとみなされ許可が取り消される恐れがあります。


当事務所が建設業者様に選ばれる3つの理由

理由 1 すべてお任せ!必要書類を渡すだけで作成から提出まで完全サポート

税理士先生が作成した「決算書(確定申告書)」や、工事内容がわかる資料をお渡しいただくだけで結構です。役所が厳格に審査する「建設業財務諸表」への複雑な科目の引き直しや、手間の掛かる工事経歴書の作成、窓口への提出まで、建設業専門の行政書士がすべて代行します。公共工事入札(経審)を見据えた税抜作成にも完全対応いたします。

理由 2 「役員や専任技術者の変更」漏れもプロの目で同時監査

決算変更届を作成する際、登記簿謄本等を確認し「役員の変更(重任含む)」「専任技術者の資格変更・退職」「営業所の移転」など、提出が必要だった変更届が漏れていないかを併せてプロの目で監査いたします。

※コンプライアンス違反を未然に防ぎ、5年後の許可更新を安全・確実に迎えるための強力な防波堤となります。

理由 3 毎年の「期限管理サポート」で出し忘れを徹底防止

一度ご依頼いただいたお客様には、次年度以降も「決算日から4ヶ月以内」の提出期限が近づいた絶好のタイミングで、当事務所からアナウンス(ご連絡)をさせていただきます。「いつの間にか提出期限を過ぎていた」「気付けば何年分も溜まってしまった」という事態を完全に排除し、経営者様が安心して現場に専念できる環境をお約束します。


お客様にご準備いただく書類はこれだけです

以下の資料のコピーまたはPDFデータ(会計ソフトの出力データ可)をご準備ください。
複雑な組み替え作業や書類作成はすべて当事務所で処理いたします。


📑 1. 直前期の「決算書」一式

税務署へ提出した確定申告書の控え一式(貸借対照表、損益計算書、別表、勘定科目内訳明細書など)をご用意ください。


📋 2. 完了工事の内容がわかる資料

工事台帳、請求書控え、注文書、または決算書の作成に使用したデータ(Excel等)をご提供ください。
※注文者、工事名、金額、工期、工事場所が必要です。


🔙 3. 前回の決算変更届の副本

前年度の届出内容や数字との整合性を確認するために不可欠です。
※紛失されている場合は当事務所で閲覧調査を行いますのでご相談ください。


🪪 4. 建設業許可証の写し

当事務所への初回ご依頼時のみご用意ください。現在の許可番号や有効期限、保有している許可業種の正確な確認に使用します。


料金体系(安心の明朗会計・完全後払い)

当事務所の決算変更届に関する代行報酬額です。ご相談と事前のお見積もりは無料ですので、費用に納得いただいてからご依頼いただけます。

業務内容当事務所報酬額
決算変更届(事業年度終了届)の作成・代理提出
※建設業財務諸表への引き直し、工事経歴書等の作成、行政庁への提出代行(1年分)をすべて含みます。
40,000円
過去の未提出分の複数年一括対応
※2年分、3年分など、複数年分を遡ってまとめて作成・提出する場合の追加料金です。
1事業年度追加ごとに
45,000円
【オプション】事業税納税証明書等の代理取得
※提出に必須となる「事業税の納税証明書」を当事務所で代行取得する場合。
【埼玉県】独自の「同意書」により添付省略可能な場合があります。
【群馬県】県税事務所での取得が必須のため本オプションが適用されます。
3,000円
  • 当事務所報酬は「業務完了後(受付印のある控えのお渡し時)」の完全後払いご請求となります。
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。(別途消費税は加算されません)
  • ※事業税納税証明書等を取得する際の実費(約400円/通)や郵送費等は、別途実費精算となります。
  • ※前回の控えを紛失されており閲覧調査が必要な場合や、同時に役員変更届等の提出が必要な場合は、事前にお見積りをご提示いたします。
  • ※経審(経営事項審査)を受審される業者様の場合は、作成する書類の精度(税抜処理等)が異なるため、別途お見積りとなります。


提出期限や、許可の更新が迫っている場合はすぐにご連絡ください!

「税理士から決算書が上がってきたが期日が近い」「何年も出しておらず、役所から指導を受けた」など、
お急ぎの場合でも優先して迅速に対応いたします。

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ご依頼から提出完了(控えのご返却)までの簡単なステップ

STEP 1. 無料相談・お見積り
現在の決算状況や、未提出分が何年分あるか等をお伺いし、明確な代行費用のお見積りをご提示いたします。

STEP 2. 必要書類(決算書等)のお預かり
税務署へ提出済みの「決算書一式」や、工事内容がわかる資料をメール、郵送、または直接お預かりします。※お客様の作業は基本的にここで終了です。
STEP 3. 建設業財務諸表・工事経歴書の作成(当事務所)
お預かりしたデータを基に、当事務所で建設業法に則った専用の財務諸表に数字を複雑な変換・作成し、整合性の取れた工事経歴書等も仕上げます。
STEP 4. 管轄の行政庁への代理提出
当事務所がお客様に代わって管轄の行政窓口へ提出代行を行います。面倒な役所とのやり取りや補正対応等もすべてお任せください。
STEP 5. 副本(控え)の返却・業務完了

役所の受付印が押印された「副本(控え)」一式を郵送等でご返却し、業務完了となります。

💡 副本(控え)の重要性について
決算変更届の控えは、5年後の許可更新や業種追加を行う際に、実績を証明する「絶対に必要な書類」となります。当事務所から返却後は大切に保管してください。


対応エリア(地域密着サポート)

埼玉北部・群馬南部エリアの建設業者様を中心に、地域密着でフットワーク軽くサポートいたします。遠方の場合も郵送・オンライン等で柔軟に対応可能です。

【埼玉県】重点対応エリア

本庄市 / 神川町 / 美里町 / 上里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】重点対応エリア

藤岡市 / 伊勢崎市 / 高崎市 / 前橋市 / 玉村町 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. そもそも建設業の「決算変更届(事業年度終了届)」とは何ですか?
A. 建設業許可業者が、1年間の工事実績や財務状況を所管の行政庁へ報告するための法定書類です。
建設業法第11条第2項に基づき、許可取得者は毎年必ず提出しなければなりません。税務署に出す確定申告とは異なり、建設業独自のルールに則って作成する必要があります。
Q. 提出期限(決算から4ヶ月)を過ぎてしまった・数年放置しているのですが…
A. 期限を過ぎていても、速やかに遡って作成し、提出する必要があります。
未提出のままだと、5年ごとの許可の更新や業種追加が一切できなくなります。当事務所では、複数年分の未提出分の作成・提出にも迅速に対応しておりますので、お早めにご相談ください。

Q. 税理士が作った決算書をそのまま県へ提出すればいいのですか?
A. いいえ、そのまま提出することはできません。
税務用の決算書をベースに、建設業法で定められた独自の勘定科目を用いた『建設業財務諸表』に数字を変換(引き直し)して作成する必要があります。この作業が専門的で複雑なため、行政書士にご依頼いただくのが一般的です。
Q. 将来的に経審(経営事項審査)を受ける予定ですが、対応可能ですか?
A. はい、もちろん対応可能です。
経審を受ける場合、決算変更届の「工事経歴書」や「財務諸表」は原則として『税抜』で作成しなければならず、より厳密な仕分けと証拠資料との整合性が求められます。当事務所は経審申請を見据えた正確な作成サポートを行っております。

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