【埼玉・群馬】建設業の決算変更届(事業年度終了届)作成・提出代行

「建設業許可業者の義務!決算日から4ヶ月以内の提出」

【埼玉・群馬】建設業の「決算変更届」
(事業年度終了届)の作成・提出代行

建設業許可をお持ちの業者様は、毎事業年度終了後、4ヶ月以内に届出を行う義務があります。
税務用の決算書から「建設業財務諸表」への複雑な引き直し作業や、役所への提出は丸投げOK!
現場でお忙しい社長に代わり、建設業に強い行政書士が迅速・正確に手続きを完了させます。

過去の未提出分の「まとめ出し」もお任せください!

\ 許可更新が迫っている方、期限を過ぎてしまった方もご相談を /

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毎年の決算手続きで、こんなお悩みはありませんか?

  • 決算は税理士に頼んだが、建設業の役所向け書類(事業年度終了届)はやってくれない
  • 自分でやろうとしたが、「建設業財務諸表」への引き直し方が難しくて分からない
  • 将来「経審」を受けたいが、税抜での工事経歴書の作り方が分からない
  • 数年分(過去分)を提出し忘れており、許可の更新が迫っていて焦っている

税務署に提出する「税務申告」と、行政庁に提出する「建設業の決算変更届」は全くの別物です。税務用の決算書をベースに、建設業法で定められた勘定科目に変換し、工事経歴書等を正確に作成する作業は、非常に手間と専門知識を要します。
本業に集中するためにも、面倒な書類作成と役所対応は、実績豊富な行政書士にお任せください。

⚠️ 【警告】決算変更届を出さないと「許可の更新」ができません!

「面倒だから」「忙しいから」と何年も提出を放置していませんか?

建設業法第11条の規定により、決算変更届が提出されていないと、役所は「更新」や「業種追加」の申請を一切受け付けてくれません。

❌ 提出を怠った場合のリスク
・5年後の許可更新ができず、許可が失効(廃業)してしまう。
・新しい工種の「業種追加」ができない。
・公共工事に参加するための「経営事項審査(経審)」が受けられない。
・建設業法違反として、行政指導や罰則(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象になる。

⭕ 解決策:溜まった未提出分も当事務所で一気に処理します!
「何年分も出していない」という方もご安心ください。当事務所が過去の税務申告書をお預かりし、数年分の決算変更届をまとめて作成・提出し、御社の許可を確実にお守りします。

当事務所が建設業者様に選ばれる3つの理由

1決算書を「丸投げ」するだけでOK!

税理士先生が作成した「決算書(確定申告書一式)」を当事務所にお渡しいただくだけで結構です。役所が求める「建設業財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)」への複雑な科目の引き直し作業を、当事務所が完璧に行います。経審を見据えた税抜作成にも対応可能です。

2「役員や専任技術者の変更届」の漏れも同時にチェック

決算変更届を作成する際、当事務所では「役員の変更」や「専任技術者の資格変更・退職」、「営業所の移転」など、提出が必要だった変更届が漏れていないかを併せてチェックいたします。コンプライアンス違反を未然に防ぎ、許可を安全に維持します。

3毎年の期限管理で「出し忘れ」を徹底防止

一度ご依頼いただいたお客様には、次年度以降も「決算日から4ヶ月以内」の提出期限が近づいたタイミングで、当事務所からアナウンスをさせていただきます。これにより、うっかり提出を忘れてしまい、5年後の更新時に慌てるリスクを完全に排除できます。

ご準備いただく書類(データ)

スムーズな作成・提出のため、以下の資料のコピーまたはPDFデータ(または会計ソフトの出力データ)をご準備ください。複雑な組み替え作業はすべて当事務所で行います。

📑 1. 直前期の「決算書」一式

税務署へ提出した確定申告書の控え一式(貸借対照表、損益計算書、別表、勘定科目内訳明細書など)をご用意ください。
※法人の場合は、株式会社等で作成する「事業報告書」も必要となります。

📋 2. 完了工事の内容がわかる資料(または作成用データ)

工事経歴書の作成に必要です。工事台帳、請求書控え、注文書、または決算書の作成に使用したデータ(Excel等)をご提供ください。
※以下の項目が確認できる必要があります。
①注文者、②工事名(工事の種別がわかるもの)、③金額、④工期(着工日および完成日)、⑤工事場所(市区町村名まで

🔙 3. 前回提出した決算変更届の控え

前年度の届出との整合性を確認するために必要です。
※控えを紛失されている場合、管轄行政庁(県庁等)での閲覧調査が必要となるため、別途調査費用をご案内させていただきます。

🪪 4. 建設業許可証の写し

初回ご依頼時のみご用意ください。現在の許可番号や有効期限、許可業種の確認に使用します。

料金体系(明朗会計)

当事務所の決算変更届に関する代行報酬額です。ご相談とお見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

業務内容当事務所報酬額
決算変更届(事業年度終了届)の作成・提出代行
※建設業財務諸表への引き直し、工事経歴書等の作成、行政庁への提出代行(1年分)をすべて含みます。
¥40,000
過去の未提出分の「まとめ出し」
※2年分、3年分など、複数年分をまとめて作成・提出する場合の追加料金です。
1年追加ごとに ¥45,000~
【オプション】納税証明書等の代理取得
※提出に必須となる「事業税の納税証明書(県税事務所発行)」などを当事務所で代行取得する場合の料金です。
【埼玉県】独自の「同意書」を提出することで、当事務所での代行取得や実費負担が省略可能になります。
【群馬県】県税事務所での取得が必須となるため、代行取得をご希望の場合は本オプションが適用されます。
¥3,000~
  • 当事務所報酬は「業務完了後(控えのお渡し時)」のご請求となります。
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。
  • ※事業税納税証明書等を取得する際の実費(約400円/通)や郵送費等は、別途実費精算となります。
  • ※前回の控えを紛失されており閲覧調査が必要な場合や、同時に役員変更届等の提出が必要な場合は、別途費用をご案内いたします。
  • ※経審(経営事項審査)を受審される業者様の場合は、作成する書類の精度や内容が異なるため、別途お見積りとなります。

提出期限が迫っている場合は、すぐにご連絡ください!

「税理士から決算書が上がってきた」「何年も出していなくて更新が近い」など、お急ぎの場合でも迅速に対応いたします。

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ご依頼から提出完了(控の返却)までのフローチャート

STEP 1. 無料相談・お見積り
直近の決算が終了しているか、未提出分が何年分あるか等をお伺いし、明確なお見積りをご提示いたします。
STEP 2. 必要書類(決算書等)のお預かり
税務署へ提出済みの「決算書一式」や、工事内容がわかる資料をメール、郵送、または手渡しでお預かりします。
STEP 3. 建設業財務諸表・工事経歴書の作成(当事務所)
お預かりしたデータを基に、当事務所で建設業法に則った財務諸表に変換・作成し、工事経歴書等も仕上げます。
STEP 4. 管轄の行政庁(県庁や土木事務所等)への提出
完成した書類一式に職印を押印し、当事務所がお客様に代わって管轄の行政庁(県庁や土木事務所等)へ提出代行を行います。
STEP 5. 副本(控え)の返却・完了

役所の受付印が押された「副本(控え)」を郵送等で返却し、完了となります。この副本は5年後の更新時に必須となります。

💡 副本(控え)の重要性について
決算変更届は「届出」ですので、提出時にその場で受付印が押印され、即日控えが返却されます。この控えは次年度の作成や、5年後の更新、業種追加の際に整合性を証明する唯一の書類となります。

対応エリア

埼玉北部・群馬南部エリアの建設業者様を中心に、フットワーク軽くサポートいたします。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 提出期限(決算から4ヶ月)を過ぎてしまったのですが、どうすればいいですか?
A. 期限を過ぎてしまっても、速やかに作成して提出する必要があります。放置すると許可の更新ができなくなるだけでなく、建設業法違反として行政指導の対象となるリスクがあります。当事務所で大至急作成・提出いたしますので、まずはご相談ください。
Q. 過去数年分、決算変更届を一度も出していないのですが…
A. 建設業許可の更新(5年ごと)や業種追加を行うためには、過去の未提出分をすべて遡って提出しなければなりません。当事務所では、何年分も溜まってしまった未提出分の「まとめ出し(一括作成・提出)」にもスピーディーに対応しております。
Q. 税理士が作った決算書をそのまま県へ提出すればいいのですか?
A. いいえ、税務署へ提出する決算書をそのまま提出することはできません。「建設業法」で定められた独自の勘定科目を用いた『建設業財務諸表』に数字を引き直して(変換して)作成・提出する義務があります。この引き直し作業が複雑なため、行政書士にご依頼いただくケースがほとんどです。
Q. 将来的に経審(経営事項審査)を受ける予定ですが、対応可能ですか?
A. はい、対応可能です。経審を受ける場合、決算変更届の「工事経歴書」や「財務諸表」は原則として『税抜』で作成しなければならず、より厳密な仕分けが求められます。当事務所は経審申請を見据えた正確な作成サポートを行っております。

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