公衆浴場・サウナの営業許可申請・図面作成代行【埼玉・群馬】|相川事務所

「設備基準が厳しすぎる」「図面が書けない」「消防署の届出も分からない」

【埼玉・群馬】公衆浴場・サウナ開業
営業許可申請・図面作成丸投げ代行!

銭湯、スーパー銭湯から、流行の「個室サウナ」や「テントサウナ」まで。
行政手続きの中でもトップクラスの難易度を誇る公衆浴場の許可を、プロが完全サポート。
着工前の事前協議から図面作成、保健所・消防署の検査立ち会いまで、すべてお任せください!

工事着工前の「事前協議」が命です!初回ご相談は無料

\ 後からの工事やり直しを防ぐため、物件候補が出たらすぐにご相談を /

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サウナ・温浴施設の開業で、こんなお悩みはありませんか?

  • 個室サウナを開業したいが、保健所の設備基準が厳しくて図面が決まらない
  • 換気や水質、採光など、専門的な要件が多くて自力での書類作成は無理だと感じている
  • 着工後に「基準違反」を指摘され、工事のやり直しになるという最悪の事態は避けたい
  • 保健所や消防署との事前協議が平日しかできず、本業が忙しくて手が回らない

公衆浴場(銭湯、サウナ、日帰り温泉など)の営業許可は、行政手続きの中でもトップクラスの難易度を誇ります。特に近年ブームとなっている「個室サウナ」や「テントサウナ」においては、厚生労働省のガイドラインに基づく厳格な換気基準や一酸化炭素中毒対策が求められます。
確実かつ最短で営業を開始するなら、行政手続きのプロフェッショナルである行政書士相川事務所にすべて丸投げしてください!

⚠️ 【警告】着工前の「事前協議」を怠る致命的なリスク

公衆浴場の許可は「書類を出せば通る」ものでは絶対にありません。

脱衣室と浴室の明確な区分、換気と採光の数値計算、水質と衛生管理(レジオネラ症対策)の設備など、非常に細かく厳しい「構造設備基準」が定められています。さらに、これらは各自治体(埼玉県・群馬県および各市町村)の条例による「ローカルルール」が存在します。

❌ よくある最悪の失敗パターン
デザイン優先で内装業者に任せきりにし、工事が終わってから保健所へ申請にいった結果、「窓の面積が足りない」「換気能力が基準値以下」「男女の区画壁の高さが足りない」と指摘され、数百万円規模のやり直し工事が発生し、オープンが数ヶ月遅れるケースが後を絶ちません。
⭕ 正しい進め方
必ず【工事を着工する前の図面段階】で、保健所(および消防署)の担当者と徹底的な「事前協議」を行い、設備基準のOKをもらう必要があります。当事務所がこの極めて重要な事前協議からプロの目線で代行いたします。

🔥 【流行中】「個室サウナ」等を開業予定の方へ重要なお知らせ

昨今のサウナブームにより、「完全プライベート空間の個室サウナ」の開業相談が急増しています。しかし、事業計画において以下の点に大きくつまずく方が多いためご注意ください。

  • 男女の混浴(カップル利用)は原則禁止です: 「カップルで入れる貸切サウナ」というコンセプトを企画される方が多いですが、条例改正により現在、埼玉県・群馬県を含む各自治体で「7歳以上の男女混浴は禁止」と明確に規定されています。貸切個室サウナであっても男女同室利用は保健所の指導により認められないケースがほとんどです。
  • 一酸化炭素中毒・レジオネラ症対策の厳格化(保健所): 厚生労働省の衛生等管理要領に基づき、密室でのサウナストーブ使用における「換気能力の計算書」や「緊急時の外からの確認窓(見守り機能)」、さらに水風呂等の循環設備を設ける場合の「レジオネラ属菌対策(厳格な水質検査体制)」が厳しく指導されます。
  • 【重要】消防署による「サウナ設備」の厳しい審査: サウナストーブを設置する場合、市町村の火災予防条例に基づき「サウナ設備設置届」等の提出が必要になります。「ストーブと可燃物(木材の壁など)との離隔距離」や「内装下地の不燃材料の使用」「自動温度制御装置の有無」など、ミリ単位で消防署の厳しい審査が入ります。内装工事後に違反が発覚すると致命的なため、図面段階での消防署との事前協議が絶対に不可欠です。

行政書士相川事務所に「丸投げ」できる3つの理由

1最も難関な「図面作成」と「設備概要」の作成をプロが代行

公衆浴場の申請において最大の難関となるのが、「平面図」「立面図」「配管図」などの専門的な図面作成と、それに伴う「構造設備の概要」の作成です。当事務所では、保健所の審査担当者が確認したいポイント(換気計算、排水・ろ過の仕組み等)を的確に押さえた図面と書類を迅速に作成・手配いたします。

2保健所・消防との「事前協議」から検査立ち会いまで完全サポート

図面が完成する前(着工前)の「事前協議」が公衆浴場許可の命綱です。当事務所の行政書士が事業主様に代わり、管轄の保健所および消防署へ出向き、構造や設備が基準を満たしているか徹底的に事前協議を行います。工事完了後の実地検査にも立ち会いますので、安心してお任せください。

3埼玉・群馬エリアに特化した圧倒的なフットワークと情報量

公衆浴場の要件は、各自治体の条例によって細かいローカルルールが異なります。当事務所は埼玉県北部および群馬県南部の手続きに精通しており、「この保健所はここを厳しく見る」といった傾向を把握しています。地元ならではの迅速なフットワークで対応し、オープンを早めます。

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

公衆浴場の営業許可は、施設の規模(小規模な個室サウナからスーパー銭湯まで)や、図面の有無によって書類作成や事前協議の難易度が大きく変動いたします。そのため、必ず事前にヒアリングを行い、明瞭なお見積もりをご提示いたします。勝手な追加費用はいただきません。

行政書士報酬(申請フルサポート)

業務内容基本報酬額
公衆浴場営業許可申請代行
※保健所との事前協議、図面作成のディレクション・調整、構造設備の概要等書類一式の作成、申請代行、実地検査の立ち会いを含みます。
¥120,000~
(※施設の規模・難易度に応じて正式にお見積りいたします)
防火対象物使用開始届(消防署)
※サウナ施設等は、消防法および火災予防条例に基づく厳格な設備基準(サウナストーブ等の離隔距離や不燃材料の確認)と、消防署との綿密な事前協議が必要となるため、セット割引は適用されず通常料金となります。
¥50,000~
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
  • ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
  • ※法人の場合は、別途「登記事項証明書」の実費等が必要となります。
  • ※水質検査(レジオネラ属菌等)の機関への依頼費用などは別途お客様負担となります。

法定の審査手数料(保健所へ直接支払う費用)

申請時に、保健所の窓口へ直接支払う申請手数料です。

管轄自治体法定手数料(目安)
埼玉県・群馬県の保健所約 ¥22,000 ~ ¥25,000 程度
(※自治体により異なります)

「こんな施設は作れる?」まずはアイデアをご相談ください

図面のラフ画や物件の図面がある段階での早いご相談が、オープンを劇的にスムーズにします。

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ご依頼から営業開始(オープン)までの最短ロードマップ

STEP 1. 無料ご相談・ヒアリング
開業予定の施設コンセプト、規模、スケジュールをヒアリングします。(オンライン・出張対応も可能です)
STEP 2. 【超重要】保健所・消防への事前相談
工事着工前に、設計図面(ラフ)を持参し、当事務所が保健所・消防署と事前協議を重ね、設備の要件を確定させます。
STEP 3. 内装工事の着工・必要書類の作成
保健所のOKが出た図面で安心して工事をスタートします。並行して、当事務所が申請書、構造設備の概要、詳細図面などの膨大な書類一式を作成します。
STEP 4. 許可申請書の提出代行
工事完了の目処が立ったタイミングで、管轄の保健所へ正式に申請書類を提出し、検査日の予約を取ります。
STEP 5. 施設の実地検査立ち会い
保健所の担当者が現地に赴き、図面通りに設備が作られているか確認します。行政書士が立ち会いますのでご安心ください。
STEP 6. 営業許可証の交付・オープン!
検査に合格後、数日〜1週間程度で「営業許可証」が交付され、晴れて温浴施設・サウナの営業が開始できます。

出張対応可能エリア

埼玉北部・群馬南部エリアの各保健所のローカルルールに精通しております。現場での打ち合わせにもフットワーク軽く駆けつけます。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 最近流行りの「個室サウナ」を開業したいのですが、許可は必要ですか?
A. はい、必要です。完全個室のプライベートサウナであっても「その他の公衆浴場」として保健所の営業許可が必須となります。個室サウナは換気基準(一酸化炭素中毒対策)などが特に厳しく審査されるため、入念な図面作成と事前協議が必要です。
Q. 個室サウナで「男女での貸切(カップル利用)」はできますか?
A. 原則としてできません。各自治体の公衆浴場法施行条例により、「7歳以上」の男女の混浴は禁止されています。たとえ夫婦やカップルであっても、貸切個室サウナでの男女同室利用は保健所の指導により認められないケースがほとんどですので、事業計画の段階でご注意ください。
Q. 保健所への申請は、工事が終わってからでいいですか?
A. 絶対にダメです。公衆浴場の設備基準は極めて厳格なため、内装工事が終わってから申請し、万が一基準を満たしていなかった場合、壁の取り壊しや配管のやり直しなど莫大な改修費用が発生します。必ず【工事着工前】に図面を持って保健所へ「事前協議」を行う必要があります。
Q. サウナストーブを入れる場合、消防署への手続きは通常と違いますか?
A. はい、大きく異なります。通常の「防火対象物使用開始届」に加えて、火災予防条例に基づく「サウナ設備設置届(または火気設備等の届出)」が必要になるケースがほとんどです。ストーブの仕様書や、ストーブと可燃物(壁など)との離隔距離が規定通りか等、非常に細かく審査されます。当事務所では内装業者様とも連携し、消防署が納得する資料の作成と協議を代行いたします。
Q. 図面がまだラフ画(手書き)しかないのですが、相談できますか?
A. はい、大歓迎です!むしろその段階でご相談いただくのがベストです。当事務所で保健所が求める詳細な「平面図」「立面図」「配管図」等の要件を組み込んだ図面を作成し、設計業者様と連携しながら事前協議を進めることが可能です。

無料相談・お見積もりフォーム

「自分の企画しているサウナは許可が取れるの?」といった事前のご相談やお見積りなど、お気軽にお送りください。

     

     

     

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