解体工事業の登録申請

 

解体工事について、こんなお悩みはありませんか?

  • 500万円未満の解体工事を受注したいが、登録手続きが不安
  • 埼玉では登録済みだが、群馬でも工事を受けたい
  • 技術管理者の要件や書類がよくわからない
  • 更新手続きのタイミングを逃しそうで心配

 

お問合せ

 

解体工事業登録で得られるメリット

  • 500万円未満の解体工事が正式に受注可能
  • 地域ごとの登録で地元案件を安定的に獲得
  • 技術管理者の配置で安全・品質を担保
  • 更新忘れを防ぐフォローアップ体制

 

登録手続きの流れ

  1. 初回無料相談:ヒアリング後、最適なプランをご提案。
  2. 必要書類のご案内:書類一覧と取得方法をサポート。
  3. 申請書類の作成・提出::行政書類を当事務所が作成及び提出。
  4. 登録完了・フォロー

 

申請手数料について

申請時に各窓口で支払う必要のある手数料は以下のとおりです。

埼玉県 群馬県
新規登録手数料 33,000円(税込) 33,000円(税込)
更新登録手数料 26,000円(税込) 26,000円(税込)

 

よくある質問(FAQ)

 

Q. 500万円以上の解体工事も登録で対応できますか?

A. 500万円以上の場合は「建設業許可(解体工事業)」が必要です。

Q. 技術管理者の実務経験が足りない場合は?

A. 国土交通大臣指定講習で実務経験要件が1年短縮されます。

Q. 更新申請はいつ行えばよいですか?

A. 有効期間満了日の30日前までに申請が必要です。

 

お問い合わせ・無料相談

解体工事業登録の不安や疑問はお気軽にご相談ください。メールで24時間受付中!

     

    詳細解説:解体工事業登録の全知識

    1. 解体工事業登録とは何か?

    解体工事業登録は、請負金額が500万円未満の解体工事を行う際に必要な都道府県知事への届出制度です。登録を受けることで、法令で定められた要件を満たした事業者として正式に工事を請け負うことが可能になります。

    2. 登録の対象範囲と有効期間

    対象範囲:登録を受けた都道府県内でのみ工事が可能

    有効期間:登録日から5年間(更新は有効期限の30日前までに)

    申請手数料:埼玉県33,000円、群馬県33,000円

    3. 技術管理者の選任要件

    技術管理者には以下いずれかの資格・実務経験が必要です:

    建設業許可(解体工事業)取得者としての実務経験証明

    解体工事業登録業者での勤務実績証明

    国土交通大臣指定講習修了による経験年数短縮

    4. 実務経験証明のポイント

    証明書類として在職証明書や工事実績証明書を用意。発行元が許可・登録業者であることを確認し、公的書類の提出が求められる場合もあります。

    5. 登録後の遵守事項

    工事現場・営業所への標識掲示

    帳簿(契約書・工事日報など)の作成・保存

    更新手続きの期限管理

     

     

    スポンサーリンク