「500万円未満の解体工事を受注したい」「他県での工事依頼が来た」
【埼玉・群馬】500万円未満の工事に必須!
解体工事業登録の丸投げ代行サポート
無登録での解体工事は法律違反!建設リサイクル法に基づく厳格な要件クリアから、
最難関の「技術管理者の実務経験証明」、複数県への同時申請まで、行政書士が完全サポート。
面倒な役所の手続きをプロに任せて、貴社の事業拡大を最短ルートで後押しします。
\ 現場の工期が迫っている方も、まずは至急ご相談ください /
解体工事の受注で、こんなお悩みはありませんか?
- ✔ 500万円未満の解体工事を受注したいが、登録手続きのやり方が全く分からない
- ✔ 埼玉県では登録済みだが、群馬県や他県でも工事を受けたい
- ✔ 自社のスタッフが「技術管理者」の実務経験要件を満たしているか不安だ
- ✔ 日々の現場が忙しく、役所に行って書類を集めたり提出したりする時間がない
- ✔ 5年ごとの更新手続きを忘れそうで、事業停止のリスクが怖い
コンプライアンスが厳しく問われる現代、未登録での解体工事は企業にとって致命的なリスクとなります。
行政手続きの専門家が、あなたの会社の「法務担当」としてスピーディに登録を完了させます。面倒な手続きは当事務所にお任せください!
⚠️ 【要注意】解体工事業登録の必須知識と落とし穴
請負金額が税込500万円未満の家屋等の解体工事を行う場合、「建設リサイクル法(第21条)」に基づき、都道府県知事への登録が元請・下請に関わらず義務付けられています。
❌ 無登録営業の重い罰則
登録を受けずに解体工事業を営んだ場合、法律により「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い罰則が科される可能性があります。元請企業からの信用も失墜し、今後の取引停止に直結します。
🕳️ 落とし穴1:「現場のある県ごと」に登録が必要!
建設業許可は「営業所」がある都道府県での許可(知事許可)で全国どこでも工事ができますが、解体工事業登録は「工事を行う現場の都道府県ごと」に登録が必要です。
(例:会社が埼玉県にあっても、群馬県で解体工事を行うなら、群馬県知事の登録が別途必要です。)
これを勘違いして他県で無登録工事をしてしまうケースが多発しています。
🚫 落とし穴2:該当すると登録拒否!「欠格要件」
建設リサイクル法第24条により、申請者(法人の場合は役員も含む)が「過去2年以内に解体工事業の登録を取り消された」「建設リサイクル法等に違反して罰金以上の刑を受けた」などの欠格要件に該当する場合は、登録を拒否されます。ご自身で書類を集めて窓口で発覚し、申請手数料も無駄になってしまうケースがあるため、事前の正確な要件チェックが必須です。
登録のための重要な要件
1. 「建設業許可」との決定的な違い
すでに「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」いずれかの建設業許可を取得している場合は、本登録は不要です。(※「とび・土工」など、その他の業種の許可のみでは解体工事はできません)。
しかし、建設業許可は取得ハードル(500万円の資金要件や、役員の厳しい経営経験など)が非常に高いため、まずは比較的要件が緩和されている「解体工事業登録」からスタートし、実績を積んで事業を拡大する事業者が大半です。
2. 最重要ハードル「技術管理者の選任」
登録には、現場の施工を管理し技術上の管理をつかさどる「技術管理者」の配置が必須です。以下のいずれかを満たす人物を社内に置く必要があります。
- 【有資格者】 1級・2級建設機械施工技士、1級・2級土木(または建築)施工管理技士、1級・2級建築士、とび技能士(1級・2級)、解体工事施工技士 などの資格保有者。
(※2級資格などの場合、合格後に一定の実務経験が必要になるケースがあります) - 【実務経験】 学歴(土木・建築系の学科卒業)に応じて2年〜8年以上の解体工事の実務経験がある者。
(※国土交通大臣指定の講習を受講することで、必要な経験年数が短縮される措置もあります)
資格がない場合、過去の請負契約書や注文書等で「実務経験」を証明する必要があります。当事務所では、この複雑な実務経験証明書の作成と裏付け資料の収集を徹底サポートいたします!
当事務所のサポートが選ばれる3つの理由
1本業に専念できる「完全丸投げ」スタイル
役所との事前相談から、必要書類(住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書、法人の登記簿謄本など)の収集代行、誓約書や調書の作成、窓口への提出まで、面倒な作業をすべて代行します。お客様は日々の現場仕事に集中していただけます。
2複数県への同時登録に強い(お得な割引あり!)
解体工事業登録は「工事を行う現場の都道府県ごと」に必要です。当事務所は埼玉県北部および群馬県南部に密着しており、複数県へのスムーズな同時申請実績が豊富です。埼玉と群馬など、複数県を同時に申請される場合は、当事務所の報酬額を割引(半額)でご案内いたします。
3安心の「更新期日お知らせ」フォローアップ体制
登録の有効期間は5年間です(有効期限の30日前までに更新が必要)。万が一更新を忘れると失効となり、工事ができなくなります。当事務所で申請されたお客様には、次回の更新時期を事前にお知らせし、事業の空白期間を作らない徹底したリスク管理を提供します。
料金体系・申請手数料(明朗会計)
当事務所の代行報酬額と、別途役所へ納付する法定費用の目安です。
【新規申請】の費用
| 申請先 | 当事務所報酬 | 法定費用(印紙等) |
|---|---|---|
| 埼玉県 | ¥70,000~ | ¥33,000 |
| 群馬県 | ¥70,000~ | ¥33,000 |
【更新申請】の費用
| 申請先 | 当事務所報酬 | 法定費用(印紙等) |
|---|---|---|
| 埼玉県 | ¥50,000~ | ¥26,000 |
| 群馬県 | ¥50,000~ | ¥26,000 |
埼玉・群馬など、複数県への登録を同時にご依頼いただいた場合、追加する県の当事務所報酬を【半額】でご案内いたします!(※法定費用は県ごとに必要です)
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
- ※各種公的証明書の取得代行にかかる実費(印紙代等)は別途請求させていただきます。
- ※実務経験の証明が極めて複雑な場合は、事前にお見積りの上、追加報酬を申し受ける場合がございます。
「うちの会社は要件を満たしている?」
実務経験の証明方法や、他県での工事予定など、まずは現状をお気軽にご相談ください。
ご依頼から登録完了までの5ステップ
出張対応可能エリア
埼玉北部・群馬南部エリアの役所のルールに精通しております。現場やお客様の事務所での打ち合わせにもフットワーク軽く駆けつけます。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
【近隣エリア(複数県への同時申請も対応!)】
長野県 / 栃木県 / 茨城県 / 東京都 / 神奈川県 / 千葉県
※解体工事業登録は「工事を行う現場のある都道府県ごと」に登録が必要です。隣接県での工事案件が決まった際の追加登録もスピーディーに対応いたします。
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 建設業許可を持っていなくても、本当に解体工事ができますか?
- A. はい、可能です。請負金額が税込500万円未満の解体工事であれば、この「解体工事業登録」のみで合法的に請け負うことができます。500万円以上の大型案件を狙う場合は建設業許可の取得が必要となりますので、別途ご相談ください。
- Q. 埼玉県に会社がありますが、群馬県の現場の解体工事を請け負うことになりました。群馬県での登録も必要ですか?
- A. はい、群馬県知事への解体工事業登録が必要です。登録は「営業所の場所」ではなく、「現場のある都道府県ごと」に行うという建設リサイクル法のルールがあります。当事務所で迅速に群馬県への申請手続きを代行いたします(複数県の同時申請割引もございます)。
- Q. 技術管理者の実務経験を証明する書類がどうすればいいか分かりません。
- A. 過去の勤務先からの証明印や、当時の請負契約書・注文書などが必要になるケースがあります。状況を詳しくヒアリングし、要件を満たすための最適な証明方法をご提案・作成代行しますので、書類が足りないかもとお悩みの方もまずはご安心の上、ご相談ください。
- Q. 法人ではなく、個人事業主でも登録できますか?
- A. はい、個人事業主の方でも解体工事業の登録は可能です。要件(技術管理者の選任や欠格要件に該当しないことなど)は法人と同様に満たす必要があります。
- Q. 個人事業主の時に登録しましたが、法人成り(株式会社化)しました。登録はそのまま引き継げますか?
- A. 引き継ぐことはできません。法律上、個人と法人は別の人格とみなされるため、法人成りをした場合は個人の登録を廃止し、新たに法人として「新規登録」を取り直す必要があります。そのまま工事を行ってしまうと無登録営業の法律違反となりますので、早急にご相談ください。
- Q. 登録が完了した後、現場などでやらなければいけない義務はありますか?
- A. はい、あります。登録業者は、営業所および「解体工事の現場ごと」に、公衆の見やすい場所に「標識(登録番号などが書かれた看板)」を掲示する義務があります。また、営業所ごとに契約内容等を記載した「帳簿」を備え付ける義務もあります。当事務所では登録完了後もこれらのルールについてしっかりアドバイスいたします。
無料相談・お見積もりフォーム
「うちの会社は要件を満たしている?」「いつまでに登録できる?」など、解体工事業登録に関するご質問はお気軽にお送りください。