「平日は役所に行けない」「兄弟の戸籍が集まらない」とお悩みの方へ
【本庄市・藤岡市など埼玉・群馬対応】
平日休めない方の「相続手続き・戸籍収集」丸投げ代行
大切なご家族を亡くされた深い悲しみの中、休む間もなく直面する相続手続き。
遠方の役所への戸籍請求から遺産分割協議書の作成、銀行の凍結解除まで、
ご遺族の負担を最小限に抑える地域密着型のフルサポートを提供いたします。
\ 放置は危険!期限が過ぎる前に、まずは現状をお聞かせください /
こんな相続のお悩み、抱えていませんか?
- ✔ 平日は仕事があり、役所や銀行の窓口に足を運ぶ時間が全くない
- ✔ 広域交付制度を使っても、兄弟や甥姪の戸籍が取れず手続きが止まっている
- ✔ 亡くなった親が何度も引っ越しており、遠方の役所への戸籍請求が複雑すぎる
- ✔ 銀行の預金解約手続きで書類の不備を指摘され、何度もたらい回しにされている
- ✔ 義務化された実家の相続登記(名義変更)もまとめて専門家に頼みたい
相続手続きは、自分のペースでゆっくり進められるものばかりではありません。手続きを後回しにすると、相続人の一人が亡くなって「数次相続(代襲相続)」が発生し関係者が数十人に膨れ上がったり、借金の相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまうリスクが高まります。
ご家族の負担を減らし、円満かつスムーズな相続を実現するためにも、埼玉・群馬エリアに密着した行政書士の「手続き丸投げサポート」をぜひご活用ください。
埼玉・群馬の相続手続きで当事務所が選ばれる3つの理由
1「兄弟の戸籍集め」など複雑な戸籍収集を全国の役所からスピーディーに代行
相続手続きの第一関門である「故人の出生から死亡までの連続した戸籍」の収集。本籍地が遠方にあったり、兄弟姉妹が相続人で広域交付制度が使えない場合、ご自身で集めるのは非常に困難です。当事務所では、行政書士の職権を用いて全国の役所からスピーディーに戸籍を郵送請求し、相続人の確定作業をすべて代行します。
2「法定相続情報一覧図」の作成で、平日の銀行手続きが劇的にスムーズに
収集した分厚い戸籍の束を元に、法務局で「法定相続情報一覧図(家系図のような公的証明書)」を作成・取得します。これ1枚あれば、複数の金融機関での口座凍結解除のたびに分厚い戸籍を提出する手間が省けます。写しの発行手数料は無料で、5年間は何度でも再発行が可能なため、非常に利便性の高い制度です。
3地元密着!司法書士・税理士との連携で「実家の登記義務化」もワンストップ
当事務所を窓口として、義務化された不動産の名義変更(相続登記)は提携の地元司法書士へ、相続税の申告が必要な場合は提携の税理士へとお繋ぎします。お客様自身がそれぞれの専門家を新しく探して、何度も同じ説明をする「たらい回し」を防ぎ、地域に根ざしたワンストップ解決を実現します。
放置は危険!相続手続きの「期限」と「義務」
相続手続きの中には、期限を過ぎると取り返しのつかないペナルティを受けるものがあります。まずは以下の期限を必ず確認してください。
💡 絶対に見逃せない3つの「期限」
- 【7日以内】死亡届の提出: これを過ぎると火葬が行えません。
- 【3ヶ月以内】相続放棄・限定承認: 亡くなった方に借金があった場合、「相続を知った日から3ヶ月」を過ぎると自動的に借金を背負うこと(単純承認)になります。
※財産調査に時間がかかり3ヶ月に間に合わない場合は、期限内に家庭裁判所へ「期間伸長の申立て」を行うことで期限を延ばすことが可能です。 - 【10ヶ月以内】相続税の申告・納税: 一定以上の財産がある場合、期限内に申告しないと無申告加算税や延滞税などの重いペナルティが課されます。
【重要】預金解約・名義変更を完了させる4つのステップ
銀行口座の凍結解除や不動産の名義変更を完了させるためには、順番に以下のステップ(要件)をクリアしていく必要があります。
- 1. 遺言書の有無の確認(※開封厳禁!)
- 故人様が遺言書を残されていないかを確認します。手書きの遺言書(自筆証書遺言)を自宅等で発見した場合、絶対にその場で開封してはいけません。勝手に開封すると5万円以下の過料に処される可能性があります。必ず家庭裁判所で「検認」手続きが必要です。
※例外として、「法務局の自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合や、公正証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認は不要です。 - 2. 相続人の確定(戸籍の収集・取り寄せ)
- 誰が法的な相続人になるのかを確定するため、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、および相続人全員の戸籍謄本を収集します。前妻(前夫)との間の子がいないか等、法的な証明のために銀行や法務局から必ず提出を求められます。
- 3. 相続財産の調査(プラスとマイナスの把握)
- 預貯金、不動産、有価証券、自動車などの「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金などの「マイナスの財産」がないかも調査し、明確な「相続財産目録」を作成します。この調査結果をもとに、相続放棄をするかどうかの判断を行います。
- 4. 遺産分割協議書の作成と実印での押印
- 遺言書がない場合は、誰がどの財産をどれくらい受け取るかを、相続人全員で話し合って合意(遺産分割協議)します。合意した内容を法的に有効な書面(遺産分割協議書)にまとめ、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付して初めて、各種名義変更が可能になります。
ご相談時にご準備いただくもの(わかる範囲で構いません)
※初回の無料相談時には以下の情報があるとスムーズです。すべて揃っていなくても問題ありません。
- ■亡くなった方の基本情報(手元にある戸籍謄本や住民票の除票など)
- ■相続人になり得る方の情報(お分かりになる範囲の家系図のメモなど)
- ■財産に関する資料(預金通帳、不動産の固定資産税納税通知書など)
- ■ご相談者様ご自身の身分証明書(運転免許証など)
要注意!令和6年4月から「実家の相続登記」が義務化されました
長年社会問題となっていた「所有者不明土地問題(空き家問題)」を解消するため、法改正が行われました。遠方の実家や、田畑、山林も対象です。
- 義務化の内容: 不動産(土地・建物)の相続を知った日(遺産分割が成立した日)から「3年以内」に相続登記(名義変更)を行うことが義務化されました。
- 罰則(ペナルティ): 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
- 過去の相続分も対象(※重要): 令和6年4月1日より前に発生していた相続で、何十年も前に亡くなった祖父の名義のままになっている土地なども義務化の対象となります。
過去の相続の場合、原則として【2027年(令和9年)3月31日】が期限となります。放置している不動産がある場合は、早急な対応が必要です。
知っておきたい!「戸籍の広域交付」で取れない戸籍の落とし穴
令和6年(2024年)3月から「戸籍証明書等の広域交付制度」が始まり、最寄りの市区町村窓口で全国の戸籍をまとめて請求できるようになりました。大変便利な制度ですが、相続手続きにおいては以下の点に注意が必要です。
- 兄弟姉妹・甥姪の戸籍は取れない: 広域交付を利用できるのは「配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)」のみです。兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースでは、従来通り各本籍地の役所へ個別に請求(郵送等)しなければなりません。
- 代理人請求・郵送請求は不可: 委任状を使った代理人請求は認められていません。必ず「ご自身で」平日の日中に窓口へ足を運ぶ必要があります。また、窓口ではマイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類が必須です。
「平日役所に行けない」「兄弟の戸籍集めで挫折した」という場合は、職権で全国の役所から戸籍を取り寄せ可能な当事務所の【戸籍収集サポート】へ丸投げしてお任せください。
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所の代行報酬額の目安です。ご依頼内容に応じて、事前にわかりやすいお見積りをご提示いたします。不明瞭な追加費用は一切いただきません。
行政書士報酬(基本サポート)
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図の作成(戸籍収集代行) ※平日に動けない方に代わり、面倒な戸籍収集の代行および、法務局への申出・一覧図の取得を含みます。 | ¥50,000~ +実費 |
| 遺産分割協議書の作成 ※相続人皆様での合意内容を、預金解約や名義変更に使える法的に不備のない書面として作成いたします。 | ¥60,000~ +実費 |
| 相続手続き一式(丸投げ)サポート ※上記に加え、複数ある預貯金の解約、証券口座の手続き、各相続人への送金手配など、面倒な事務手続きをすべて代行するフルサポートプランです。 | ¥250,000~ + 相続財産額の2% +実費 |
オプション料金
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 自動車の名義変更 ※普通自動車のナンバープレート交換が必要な場合、封印作業等は外部の行政書士へ委託するため別途費用が発生する場合があります。 | ¥33,000 +実費 |
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
諸経費(実費)について
報酬とは別に、以下の「実費」がかかります。これらはご自身で手続きされても必ず発生する公的な費用等です。
- 各種証明書の発行手数料: 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、住民票、固定資産評価証明書など。
- 交通費・郵送代等: 役所等への郵送請求にかかる定額小為替手数料や切手代、振込手数料など。
- 出張費(遠方の場合): 遠方での調査や手続きが必要な場合、事前にご相談の上、交通費・宿泊費・日当を申し受けます。
「本庄・藤岡エリアで何から始めればいいか分からない」まずは無料相談へ
ご家族の負担を減らし、円満な相続となるよう、地元の専門家が丁寧に道筋をご案内します。
ご依頼から相続手続き・預金解約完了までのフローチャート
出張対応可能エリア(本庄・藤岡を中心に埼玉・群馬へ対応)
埼玉県・群馬県の方のご相談を全力でサポートします。ご自宅への出張や、平日夜間のご相談も柔軟に対応いたします。「遠方の実家」に関するご相談も大歓迎です。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 亡くなった方に借金があるかもしれないのですが、どうすればいいですか?
- A. 相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります。明らかに借金の方が多い場合は、相続を知った日から「3ヶ月以内」に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをする必要があります。なお、財産調査に時間がかかり3ヶ月で判断できない場合は、家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てることも可能です。まずは至急ご相談ください。
- Q. 遺品の中から手書きの「遺言書」が出てきました。中を見てもいいですか?
- A. 絶対にその場で開封してはいけません。勝手に開封すると5万円以下の過料に処される可能性があります。必ず家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要がありますので、そのままの状態で当事務所へご相談ください。(※法務局の「遺言書保管制度」を利用していた場合は検認不要です)
- Q. 兄弟が相続人なのですが、戸籍の「広域交付制度」は使えますか?
- A. 残念ながら、兄弟姉妹や甥姪の戸籍は広域交付制度の対象外です。従来通り、それぞれの本籍地のある役所へ個別に請求(郵送請求など)を行う必要があり、非常に手間がかかります。当事務所にお任せいただければ、職権でこれらの複雑な戸籍収集もすべて代行いたします。
- Q. 遠方(県外)にある実家の相続登記や、遠方の役所からの戸籍収集もお願いできますか?
- A. はい、可能です。戸籍の収集については全国の役所に対して職権で郵送請求を行うため、本籍地が遠方であっても問題なく代行できます。また、義務化された遠方の実家の相続登記についても、提携司法書士と連携して対応可能です。遠方の金融機関の手続きについても郵送等で対応できるケースが多くございますので、安心してお任せください。
- Q. 平日は仕事で全く動けません。預金解約など丸投げできますか?
- A. はい、「相続手続き一式(丸投げ)サポート」をご利用いただければ、戸籍集めから遺産分割協議書の作成、平日の日中に行わなければならない金融機関の解約・名義変更手続きまで、すべて当事務所が代行いたします。
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