「図面作成が難しすぎる」「警察とのやり取りが不安」
【埼玉・群馬】風俗営業許可(1号営業)
キャバクラ・スナックの申請代行はお任せを
キャバレー、ホストクラブ、社交飲食店など、お客様に「接待」を伴うサービスを提供する店舗の開業には警察署の許可が必須です。
ミリ単位の図面作成から、保健所・警察署との折衝まで、行政書士があなたのビジネスパートナーとして完全サポート!
失敗や機会損失を防ぎ、1日でも早い店舗オープンを実現します。
\ 契約前の事前調査が命!物件の目星がついたらすぐにご相談ください /
こんなお悩み・失敗への不安を抱えていませんか?
- ✔ 物件を契約したのに、実は許可が下りない場所だったらどうしよう…
- ✔ 警察署に提出する図面作成ややり取りに追われ、オープン準備が進まない
- ✔ 開店準備に追われており、平日に警察や保健所へ何度も通う時間がない
- ✔ ガールズバーを開業したいが、風俗営業許可と深夜営業のどちらになるか知りたい
- ✔ 自分で申請しようとしたが、警察の担当者から何度もダメ出しをされている
風俗営業許可(1号営業)は、行政手続きの中でもトップクラスに難易度が高く、ローカルルールも多く存在します。もし許可が下りない場所で内装工事を進めてしまうと、大きな機会損失と投資の無駄が発生してしまいます。
スムーズにオープン日を迎えるためにも、風営法実務に精通した行政書士による「図面作成・申請代行」をぜひご活用ください。
当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)
1緻密なレーザー測量による「ミリ単位の図面作成」
警察署へ提出する図面(平面図、客室求積図、照明・音響設備図など)は、素人が適当に書いたものでは絶対に受理されません。当事務所ではレーザー測量機を用いて実地を正確に測量し、CAD(製図ソフト)を用いて警察の厳しい審査を1発でクリアする完璧な図面を作成します。
2契約前の「事前調査」で出店リスクをゼロへ
「用途地域」や「保護対象施設(病院や学校等)からの距離」など、場所の要件は極めてシビアです。当事務所では、テナントの賃貸借契約を結ぶ前の段階で、その場所で本当に許可が取れるのかどうかを徹底的に調査し、安心して出店できる環境を整えます。
3保健所への「飲食店営業許可」もセットで完全代行
風俗営業許可を取得するためには、保健所の「飲食店営業許可」を先に取得しておく必要があります。当事務所なら、保健所と警察署、両方の申請窓口への対応をワンストップで代行。お客様はキャストの採用やメニュー作りに専念していただけます。
風俗営業1号許可とは?
風営法において、お客様の隣に座って会話をする、お酌をするなどの「接待」を行う飲食店は、第1号営業に分類されます。深夜酒類提供飲食店(深夜営業のバーなど)の「届出」とは異なり、1号営業は警察署長を経由して公安委員会の「許可」が必要です。無許可で接待営業を行った場合、営業停止や今後の許可取得が困難になるリスクがあります。
💡 注意!警察庁が定める「接待」の具体例
単にお酒を提供するだけでなく、以下のような行為はすべて「接待」とみなされ、1号許可が必要になります。(出典:警察庁「風営適正化法の概要」より)
- 談笑・お酌等: 特定の客の近くにはべり、継続して談笑の相手となったり、酒類を提供したりする行為。
- 歌唱等: 客の近くにはべり、歌うことを勧めたり、手拍子やデュエットをする行為。
- 遊戯等: 客と共にゲームや競技を行う行為。
失敗しないために!許可取得を左右する「3つの絶対要件」
風俗営業1号許可には非常に厳格な審査基準が設けられており、以下の3つの要件を全てクリアしなければなりません。
- 1. 場所的要件(用途地域と保護施設からの距離)
- ・**用途地域:** 都市計画法に基づく「商業地域」など、営業が認められた地域でのみ開業可能です。「第一種低層住居専用地域」などでは一部でもエリアが重なっていれば許可は下りません。
・**保護施設:** 学校、図書館、病院、児童福祉施設等の「保護施設」から一定距離(埼玉県条例では最大100m等)離れている必要があります。最も多い失敗が「物件選び」です。当事務所ではご契約前の事前調査も承ります。 - 2. 構造設備の要件
- 利用者の安全と周辺環境への配慮から、店舗の内装にも厳しい基準があります。
・客室の床面積が1室あたり16.5㎡以上であること(和風客室は9.5㎡以上)。
・客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1m以上の仕切りなど)がないこと。
・営業所内の照度が5ルクス超(一定の明るさ)確保されていること。
・防音設備や換気設備(毎時5回以上の換気能力等)が適切であること。 - 3. 人的要件(欠格事由の確認)
- 申請者(法 individualの場合は全役員)および店舗の管理者が、法令で定める「欠格事由」に該当しないことが必須です。
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・1年以上の懲役・禁錮刑、または特定の犯罪で罰金刑を受け、執行を終えてから5年を経過していない者
・暴力団関係者、またはアルコール・麻薬等の薬物中毒者 など
ご相談時にご準備いただくもの(わかる範囲で構いません)
※初回の無料相談時には以下の情報があるとスムーズです。
- ■候補物件の住所・図面・賃貸借契約書(または申込書)
- ■ご自身の身分証明書(運転免許証など)
- ■法人の場合は、登記簿謄本や定款のコピー
※まだ物件が決まっていない段階(目星をつけている段階)でのご相談がベストです!
要注意!図面作成の難易度について
風俗営業許可の申請で、ご自身で手続きしようとした方が最も挫折するのが「図面作成」です。
警察署へ提出する図面には、以下のようなものが求められます。
- 営業所平面図: 単なる間取り図ではなく、壁の厚さや柱の太さまでミリ単位で実測した正確な図面。
- 客室・営業所求積図: 客室の面積や営業所全体の面積を、三角形等の図形に分割して算出し、計算式まで詳細に記載した図面。
- 照明・音響設備図: 各照明器具(ワット数まで)やスピーカーの配置を正確に落とし込んだ図面。
不動産屋からもらうマイソク(間取り図)や、内装業者のデザイン図面をそのまま提出しても警察署では絶対に受理されません。迅速なオープンのためには、図面作成のプロである行政書士へのご依頼が安心です。
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所では、お客様が本来の「店舗作りの準備」や「キャストの採用」に専念できるよう、図面作成から警察署への折衝までをワンストップで代行いたします。
行政書士報酬(申請サポート)
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 風俗営業1号許可申請サポート (測量・図面作成・書類一式作成・警察署対応) | ¥200,000~ |
| 飲食店営業許可申請 (保健所) | ¥60,000~ |
| 防火対象物使用開始届 (消防署) | ¥30,000~ |
- ※店舗の規模(面積)や形状によって測量・図面作成の難易度が変わるため、正式な費用は無料のお見積りにてご提示いたします。
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
法定の申請手数料(警察署・保健所へ支払う費用)
申請時に、窓口(警察署・保健所)へ支払う法定手数料等(証紙代)が必要です。
| 申請区分 | 法定手数料の金額 |
|---|---|
| 風俗営業許可申請(警察署) | ¥24,000 |
| 飲食店営業許可申請(保健所) | 約¥16,000~18,000 (自治体により異なります) |
| ※ その他、住民票や身分証明書、法人登記簿等の公的証明書の取得にかかる実費(数千円程度)が必要となります。 | |
開業の第一歩は「物件を契約する前」の相談から
店舗契約後に「許可が下りない場所だった」と後悔しないために、事業の計画段階から行政書士相川事務所をご活用ください。
申請手続きの流れと期間
標準的な処理期間は「約55日」とされていますが、事前の準備期間を含めるとオープン予定の2ヶ月半〜3ヶ月前には動き出す必要があります。
プロに任せてタイムロスを極限まで削減
※埼玉県の年次報告によれば、初回申請の平均処理日数は「41.2日」と全国平均よりやや早い傾向にありますが、書類に不備(補正)があると大幅に遅れてしまいます。
当事務所に手続きをお任せいただくことで、このタイムロスを防ぎ最速でのオープンを実現します。
出張対応可能エリア
埼玉・群馬エリアを中心に、現場へフットワーク軽く駆けつけます。候補物件での現地調査や、夜間のお打ち合わせも柔軟に対応いたします。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 許可が下りるまでにどのくらいの日数がかかりますか?
- A. 警察署へ申請書を受理されてから、おおむね「55日以内(土日祝日を除く)」が標準処理期間とされています。そのため、ご依頼から書類収集・図面作成、そして警察の実地検査を経て許可証が交付されるまで、トータルで【約2ヶ月〜2ヶ月半】程度かかるとお考えください。なお、埼玉県の初回申請の平均処理日数は「41.2日」となっております。オープン予定日から逆算して早めにご相談いただくことが重要です。
- Q. 物件を契約する前に相談したほうがいいですか?
- A. はい、必ず【契約前】にご相談ください!風俗営業は「用途地域」による制限や、「保護対象施設(学校や病院など)」からの距離制限など、場所の要件が極めて厳しく定められています。内装工事まで済ませてから「実は許可が下りない場所だった」と判明する最悪のケースを防ぐため、物件の目星がついた段階での事前調査(周辺調査)を強くお勧めします。
- Q. 飲食店営業許可も一緒に取ってもらえますか?
- A. はい、もちろんです。風俗営業許可を申請するためには、前提として保健所の「飲食店営業許可」を取得している必要があります。当事務所にご依頼いただければ、保健所への飲食店営業許可と、警察署への風俗営業許可をセットでワンストップ代行いたします。
- Q. 自分は過去に逮捕歴があるのですが、許可は取れますか?
- A. 風営法では「欠格事由」が厳格に定められています。過去に1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられた場合や、特定の犯罪で罰金刑を受けた場合、執行を終えてから原則5年を経過していないと許可を受けることができません。状況により異なりますので、まずは正直にお話しいただき、診断させていただきます。
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