「建設業許可業者の義務!決算日から4ヶ月以内の提出期限、守れていますか?」
【埼玉・群馬】建設業の「決算変更届」
(事業年度終了届)の作成・代理提出を完全サポート
建設業許可をお持ちの業者様は、建設業法第11条により「毎事業年度終了後、4ヶ月以内」に届出を行う法的義務があります。
税務用の決算書から「建設業財務諸表」への複雑な勘定科目の引き直し作業や、役所への提出はすべて行政書士にお任せいただけます。
現場でお忙しい経営者様に代わり、建設業を熟知した専門家が迅速かつ正確に手続きを完了させます。
\ 5年後の許可更新が迫っている方、期限を過ぎてしまった方もまずはご相談を /
毎年の決算手続きで、こんなお悩みはありませんか?
- ✔ 決算は税理士に頼んだが、県庁・土木事務所向けの「事業年度終了届」は対応外と言われた
- ✔ 個人事業主で、3月の確定申告が終わってから4月末の提出まで時間がなく焦っている
- ✔ 自分でやろうとしたが、「建設業財務諸表」への科目の引き直し方が難しくて手が止まってしまう
- ✔ 将来「公共工事(経審)」を受けたいが、税抜での正確な工事経歴書の作り方が分からない
- ✔ 実は数年分(過去分)を提出し忘れており、許可の更新期限が迫っていて焦っている
税務署に提出する「税務申告書」と、行政庁に提出する「建設業の決算変更届」は全くの別物です。税務用の決算書をベースに、建設業法で定められた勘定科目に変換し、工事経歴書等を整合性を持って作成する作業は、非常に手間と専門知識を要します。
本業である現場に集中するためにも、面倒な書類作成と役所への提出は、実績豊富な当行政書士事務所にお任せください。
⚠️ 【重要】未提出のままでは「許可の更新」ができません!
「面倒だから」「忙しいから」と毎年の提出を放置していませんか?
建設業法第11条により、決算変更届が毎年提出されていないと、管轄行政庁は「更新」や「業種追加」の申請を一切受け付けてくれません。「知らなかった」では済まされない重大なリスクが伴います。
・5年後の許可更新ができず、許可が失効(廃業・500万円以上の工事が不可に)してしまう。
・新しい工種の「業種追加」ができず、業務拡大のチャンスを逃す。
・公共工事に参加するための「経営事項審査(経審)」を受審できない。
・建設業法第50条に基づく罰則(6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金)や行政指導の対象になる。
⭕ 解決策:溜まった未提出分も当事務所でまとめて処理します!
「何年分も出していない」という方もご安心ください。当事務所が過去の税務申告書をお預かりし、数年分の決算変更届を遡ってまとめて作成・代理提出することで、御社の許可を確実にお守りします。
⚠️ 自社で作成しようとして陥る「よくある落とし穴」
「費用を節約しよう」とご自身で作成しようとした結果、役所の窓口で何度も突き返され、結局専門家に頼むケースが後を絶ちません。
落とし穴①:税務申告書をそのまま書き写してしまう
税理士が作った「貸借対照表」や「損益計算書」をそのまま書き写すのはNGです。「完成工事未収入金」や「未成工事支出金」など、建設業特有の勘定科目に数字を振り分け直す(引き直す)必要があり、ここで計算が合わずに挫折する方が大半です。
落とし穴②:【個人事業主】確定申告からの準備期間が短すぎる
個人事業主の事業年度は12月末のため、決算変更届の提出期限は「4月末」です。しかし、3月中旬に所得税の確定申告が終わってから書類準備を始めると、提出まで実質1ヶ月程度しか猶予がありません。現場が忙しい時期と重なり、気付いたら期限切れになってしまうケースが多発しています。
落とし穴③:工事経歴書の「税込・税抜」の混同
工事経歴書に記載する請負代金は、免税事業者か課税事業者かによって記載ルールが異なります。将来的に経審(経営事項審査)を考えている場合は「税抜」での作成が必須ですが、誤って混同して提出してしまうと、後日修正(訂正届)を求められ多大な労力がかかります。
落とし穴④:他の「各種変更届」の出し忘れに気付かない
決算変更届を出すタイミングで、実は「役員の辞任・重任」「専任技術者の変更」「資本金の変更」などが生じていたにも関わらず、各種変更届を出していない(経歴の断絶)ことに気付かず放置してしまうケースです。更新時にこれが発覚すると、最悪の場合、許可要件を満たしていないとみなされ許可が取り消される恐れがあります。
当事務所が建設業者様に選ばれる3つの理由
1必要書類をお渡しいただくだけで作成から提出まで完全サポート!
税理士先生が作成した「決算書(確定申告書)」や、工事台帳などの必要資料を当事務所にお渡しいただくだけで結構です。役所が厳格に審査する「建設業財務諸表」への複雑な科目の引き直しや、手間の掛かる工事経歴書の作成作業などを、建設業専門の行政書士が正確に行います。公共工事入札(経審)を見据えた税抜作成にも対応可能です。
2「役員や専任技術者の変更」漏れもプロの目で同時監査
決算変更届を作成する際、登記簿謄本等を確認し「役員の変更(重任含む)」や「専任技術者の資格変更・退職」、「営業所の移転」など、提出が必要だった変更届が漏れていないかを併せて監査いたします。
※コンプライアンス違反を未然に防ぎ、5年後の許可更新を安全・確実に迎えるための防波堤となります。
3毎年の期限管理で「出し忘れ」を徹底して防止
一度ご依頼いただいたお客様には、次年度以降も「決算日から4ヶ月以内」の提出期限が近づいたタイミングで、当事務所からアナウンス(ご連絡)をさせていただきます。「いつの間にか提出期限を過ぎていた」「何年分も溜まってしまった」という事態を完全に排除し、経営者様が安心して本業に専念できる環境を提供します。
ご準備いただく書類(データ)
スムーズな作成・代理提出のため、以下の資料のコピーまたはPDFデータ(会計ソフトの出力データ可)をご準備ください。
複雑な組み替え作業や書類作成はすべて当事務所で行います。
料金体系(明朗会計)
当事務所の決算変更届に関する代行報酬額です。ご相談と事前のお見積もりは無料ですので、安心してご相談ください。
| 業務内容 | 当事務所報酬額 |
|---|---|
| 決算変更届(事業年度終了届)の作成・代理提出 ※建設業財務諸表への引き直し、工事経歴書等の作成、行政庁への提出代行(1年分)をすべて含みます。 | 40,000円 |
| 過去の未提出分の「まとめ出し」対応 ※2年分、3年分など、複数年分を遡ってまとめて作成・提出する場合の追加料金です。 | 1事業年度追加ごとに 45,000円 |
| 【オプション】事業税納税証明書等の代理取得 ※提出に必須となる「事業税の納税証明書(県税事務所発行)」などを当事務所で代行取得する場合の料金です。 【埼玉県】独自の「同意書」を提出することで、証明書の添付や実費負担が省略可能な場合があります。 【群馬県】県税事務所での取得が必須となるため、代行取得をご希望の場合は本オプションが適用されます。 | 3,000円 |
- 当事務所報酬は「業務完了後(受付印のある控えのお渡し時)」の後払いご請求となります。
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている金額には別途消費税は加算されません。
- ※事業税納税証明書等を取得する際の実費(約400円/通)や郵送費等は、別途実費精算となります。
- ※前回の控えを紛失されており閲覧調査が必要な場合や、同時に役員変更届等の提出が必要な場合は、事前にお見積りをご提示いたします。
- ※経審(経営事項審査)を受審される業者様の場合は、作成する書類の精度(税抜処理等)が異なるため、別途お見積りとなります。
提出期限や許可の更新が迫っている場合は、すぐにご連絡ください!
「税理士から決算書が上がってきたが期日が近い」「何年も出しておらず、役所から指導を受けた」など、お急ぎの場合でも優先して迅速に対応いたします。
ご依頼から提出完了(控えのご返却)までの流れ
決算変更届は提出時に受付印が押印され、即日控えが返却されます。この控えは、5年後の許可更新や、新しい工種の業種追加を行う際に、実績を証明する「絶対に必要な書類」となります。大切に保管してください。
対応エリア
埼玉北部・群馬南部エリアの建設業者様を中心に、地域密着でフットワーク軽くサポートいたします。遠方の場合も郵送等で柔軟に対応可能です。
【埼玉県】重点対応エリア
本庄市 / 神川町 / 美里町 / 上里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】重点対応エリア
藤岡市 / 伊勢崎市 / 高崎市 / 前橋市 / 玉村町 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. そもそも建設業の「決算変更届(事業年度終了届)」とは何ですか?
- A. 建設業許可業者が、1年間の工事実績や財務状況を所管の行政庁へ報告するための法定書類です。
建設業法第11条第2項に基づき、許可取得者は毎年必ず提出しなければなりません。税務署に出す確定申告とは異なり、建設業独自のルールに則って作成する必要があります。 - Q. 提出期限(決算から4ヶ月)を過ぎてしまった・数年放置しているのですが…
- A. 期限を過ぎていても、速やかに遡って作成し、提出する必要があります。
未提出のままだと、5年ごとの許可の更新や業種追加が一切できなくなります。また、罰則(建設業法第50条)の対象となるリスクもあります。当事務所では、何年分も溜まってしまった未提出分の「まとめ出し」にも迅速に対応しております。 - Q. 税理士が作った決算書をそのまま県へ提出すればいいのですか?
- A. いいえ、そのまま提出することはできません。
税務用の決算書をベースに、建設業法で定められた独自の勘定科目(未成工事支出金など)を用いた『建設業財務諸表』に数字を変換(引き直し)して作成する必要があります。この作業が専門的で複雑なため、行政書士にご依頼いただくのが一般的です。 - Q. 将来的に経審(経営事項審査)を受ける予定ですが、対応可能ですか?
- A. はい、もちろん対応可能です。
経審を受ける場合、決算変更届の「工事経歴書」や「財務諸表」は原則として『税抜』で作成しなければならず、より厳密な仕分けと証拠資料との整合性が求められます。当事務所は経審申請を見据えた正確な作成サポートを行っております。
無料相談・お見積もりフォーム
「何年分溜まっているか分からない」「更新が近いので急いでいる」「税理士から決算書をもらったばかりだ」など、現状をそのままお聞かせください。
担当行政書士が迅速にご連絡し、最適な解決策と費用をご案内いたします。