
第一種動物取扱業の登録に必要な動物取扱責任者。
動物取扱責任者となるためには一定の資格と実務経験が必要です。
一定の資格として認められる一覧は以下のとおりです。
動物取扱責任者の選任要件
第一種動物取扱業を営む場合、事業所ごとに以下の1~4のいずれかに該当する動物取扱責任者を選任し、都道府県知事等に届出る必要があります。
獣医師免許を取得している者
愛玩動物看護師免許(国家資格)を取得している者
営もうとする業種に係る半年間以上の実務経験(※または1年以上の飼養経験)があり、かつ、所定の知識・技術について1年間以上教育する学校等を卒業している者
営もうとする業種に係る半年間以上の実務経験(※または1年以上の飼養経験)があり、かつ、公平性・専門性のある団体が行う客観的な試験(民間資格など)に合格している者
動物取扱責任者の要件として認められる資格一覧(最新版)
第一種動物取扱業の動物取扱責任者として選任されるためには、法改正による要件の厳格化に伴い、原則として「半年以上の実務経験」と「指定の資格(または学歴)」の【両方】を満たす必要があります。
実務経験不要で要件を満たす国家資格
以下の国家資格を取得している者は、実務経験がなくてもそれ単体で動物取扱責任者の要件を満たします。(全業種に対応)
- 獣医師
- 愛玩動物看護師(※令和4年5月1日施行。移行措置として令和9年4月30日まで既卒者・在学者・現任者にも受験資格が認められます)
実務経験(半年以上)との組み合わせが必須となる民間資格
環境省が定める「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験」として認められている主な民間資格は以下のとおりです。これらの資格を利用して責任者となる場合は、必ず営もうとする業種に係る半年以上の実務経験(または1年以上の飼養従事経験)と組み合わせる必要があります。
| 資格名 | 認定団体 | 販売 | 保管 | 貸出し | 訓練 | 展示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛犬飼育管理士 | 社団法人ジャパンケネルクラブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 家庭動物管理士 | 一般社団法人全国ペット協会 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
| 愛玩動物飼養管理士(1級・2級) | 公益社団法人日本愛玩動物協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小動物飼養販売管理士 | 協同組合ペット・サービスグループ(PSG) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JAHA認定家庭犬しつけインストラクター | 公益社団法人日本動物病院福祉協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トリマー(初級~教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 公認訓練士 | 社団法人ジャパンケネルクラブ/日本警察犬協会 | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| 認定ペットシッター/ペットシッター士 | ビジネス教育連盟ペットシッタースクール/日本ペットシッター協会 | ― | ○ | ― | ○ | ― |
| 動物取扱士(3級) | NPO法人九州鳥獣保護協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 動物介在福祉士(初級~教師) | 一般社団法人全日本動物専門教育協会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実験動物技術者(2級) | 社団法人日本実験動物協会 | ○ | ○ | ― | ― | ○ |
※上記のほか、各自治体が独自に認めている資格・試験もあります。実際の申請前には必ず管轄の保健所(動物愛護センター等)へ要件を満たしているかお問い合わせください。