理容室・美容室・まつエクサロンの開設届・融資サポート【埼玉・群馬】|相川事務所

「保健所の基準が分からない」「図面作成や融資、消防の手続きも丸投げしたい」

【埼玉・群馬】美容室・理容室・まつエクサロン開業
保健所への開設届・図面作成はお任せを

念願のマイサロン開業!しかし、保健所や消防署の厳しい検査をクリアしなければ営業はできません。
面倒な「図面作成」から「事前相談・申請代行」、さらに「日本政策金融公庫の創業融資サポート」まで。
行政書士があなたのスムーズなサロンオープンをトータルプロデュースします。

内装工事の前に!初回ご相談は無料です

\ 工事後のやり直しを防ぐため、図面ができたらすぐにご相談ください /

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サロン開業で、こんなお悩みはありませんか?

  • 保健所に提出する図面(平面図・設備配置図)の正確な書き方が分からない
  • サロンワークや開業準備が忙しく、平日に保健所や消防署へ行く時間がない
  • デザイン優先で内装を決めたが、保健所の衛生基準を満たしているか不安
  • 開業資金が足りるか不安で、日本政策金融公庫の「創業融資」もサポートしてほしい

理美容室・まつエクサロンの「開設届」は、単なる届出ではなく保健所による厳しい「構造設備の検査(許可)」が伴います。官公署へ提出する申請書類の作成は行政書士の独占業務であり、内装業者様が代わりに申請書を作成することは法律で禁じられています。
無事に検査を一発でクリアし、予定通りの日にサロンをオープンさせるためにも、専門家である「行政書士」の申請サポートをぜひご活用ください。

⚠️ 【最重要】絶対に内装工事の「前」にご相談ください!

美容所・理容所の開業で一番多い失敗が「事前の確認不足」です。

保健所の構造設備基準(待合所の区画、洗い場の位置、床の材質など)を満たしているか確認しないまま、デザイン優先で内装工事を完了させてしまうと、申請後の実地検査で不合格になります。

❌ 不合格になるとどうなる?
壁のやり直しや水道管の再配置など、数十万円〜数百万円の追加工事(手直し)が発生し、オープン日も大幅に遅れてしまいます。
⭕ 正しい進め方
【内装工事を着工する前】に、図面(レイアウト案)を持って保健所へ「事前相談」に行き、OKをもらってから工事を始めるのが絶対のルールです。当事務所にご依頼いただければ、この事前相談からプロの目線でしっかりと代行・サポートいたします!

当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)

1保健所の基準をクリアする「正確な図面作成」と事前相談

内装業者様のラフ図面を元に、保健所が求める「待合と作業室の面積計算」「消毒設備の配置」「換気・採光」などを正確に落とし込んだ申請用図面を当事務所で作成します。その図面を持って着工前に保健所へ事前協議を行うため、工事後のトラブルを未然に防ぎます。

2面倒な「消防署への届出」もセットで丸投げOK

サロンのテナント物件によっては、保健所だけでなく管轄の消防署へ「防火対象物使用開始届」や「消火器設置届」等の提出が義務付けられています。当事務所なら、これら消防署への事前相談や複雑な書類作成もワンストップで代行可能です。
▶ 防火対象物使用開始届について詳しくはこちら

3実績多数!「創業融資サポート」のセット依頼が大好評

美容室・理容室の開業には、物件取得や内装工事・器具代など平均して1,000万円前後の多額の資金が必要と言われており、自己資金だけで開業するのは非常に困難です。
当事務所では開業に向けた創業融資(日本政策金融公庫など)のサポートを数多く手がけており、「保健所への開設届+創業融資の申請」をセットでご依頼いただくケースが非常に多いのが特徴です。審査を通過するための事業計画書の作成指導から面談対策まで、融資獲得を強力にバックアップいたします。
▶ 創業融資申請サポートについて詳しくはこちら

【参考】保健所の主な構造設備基準(埼玉・群馬)

理容所・美容所・まつ毛エクステサロンを開設するためには、各都道府県の条例で定められた衛生管理のための厳しい基準を満たす必要があります。以下はその代表的なチェックポイントです。

💇‍♀️ 面積と区画の要件

  • 作業所の面積: 9.9平方メートル以上であること。(※椅子の台数が増えると必要な面積も広くなります)
  • 待合所と作業所の分離: 待合所と作業所は、高さ90cm以上(群馬県等の指導による)の固定されたパーテーション等で明確に区別されていること。
  • 天井の高さは床面から2.1m以上あること。

✨ 衛生設備・材質の要件

  • 流水式の洗い場: 作業室内に、手指等を洗浄する洗い場と、洗髪するための温水が出る洗い場を有すること。
  • 床の材質: 床や腰張りは、コンクリート、タイル、リノリウムなどの「不浸透性材質(水が染み込まない素材)」であること。
  • 消毒設備: 消毒済と未消毒の器具を分けるフタ付き収納容器、メスシリンダー、紫外線消毒器等の設備があること。
  • 採光・照明: 作業面の照度が100ルクス以上であること。

※上記は一部の抜粋です。自治体によって細かな指導基準が異なるため、図面ができた段階での保健所への事前協議が必須となります。

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

当事務所の代行報酬額と、別途役所へ納める法定手数料の目安です。ご相談とお見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

行政書士報酬(申請サポート代行)

業務内容基本報酬額
美容室・理容室 開業の届出(フルサポート)
※保健所提出用図面の作成、事前相談、書類一式の作成、窓口への提出代行を含みます。
¥60,000~
図面作成のみ
※提出をご自身で行う方向け。保健所の基準に合わせた平面図・設備配置図を作成します。
¥30,000~
防火対象物使用開始届(消防署)
※テナントにより提出が義務付けられている場合の消防署への届出・図面作成代行。
¥30,000~
消火器設置届(消防署)¥10,000~
創業融資申請サポート(日本政策金融公庫)
※事業計画書の作成指導から面談対策まで、融資獲得をトータルサポートします。
融資決定額の 4%~
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
  • ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
  • ※店舗の規模や営業形態により、図面作成等の難易度を考慮して正式なお見積りをご提示いたします。
  • ※法人の場合は、別途「登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)」の実費や取得費用等が必要となります。

法定の審査手数料(保健所へ直接支払う費用)

申請時に、保健所の窓口へ直接支払う検査手数料です。

管轄自治体法定手数料の金額
埼玉県(保健所)¥17,000
群馬県(保健所)¥16,000

店舗の候補が決まったら、まずはご相談を!

融資の相談や図面の事前相談など、早い段階で専門家が入ることでオープンまでが劇的にスムーズになります。

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ご依頼から営業開始(オープン)までのフローチャート

STEP 1. 店舗の仮決定とレイアウトの検討(融資申請)
候補となるテナントを見つけ、内装業者とレイアウト(図面)の相談を始めます。※創業融資を利用する場合は、店舗契約前(このタイミング)で事業計画書を作成し融資申請を行います。
STEP 2. 【最重要】図面作成と保健所・消防への事前相談
内装業者の案をもとに、当事務所が保健所提出用の図面を作成し、「工事着工前」に保健所(および必要な場合は消防署)へ事前相談を行い、設備要件に問題がないか確認を取ります。
STEP 3. 店舗契約・内装工事の開始
保健所のOKが出た図面をもとに、安心して店舗の賃貸借契約を結び、内装工事をスタートさせます。(当事務所では信頼できる内装業者のご紹介も可能です)
STEP 4. 保健所への開設届の提出(消防への提出)
内装工事が完了する「2週間前」を目安に、当事務所が保健所へ開設届(申請書・図面・医師の診断書等の必要書類一式)を提出します。消防への届出がある場合は「1週間前」までに提出します。この時に検査日の予約も行います。
STEP 5. 保健所の担当者による実地検査
工事完了後、予約した日程に保健所の職員が店舗へ実地検査に訪れます。事前相談で図面通りに作っていれば、スムーズに合格となります。
STEP 6. 確認済証の交付・営業開始(オープン)!
検査に合格し、後日「確認済証(許可証)」が交付されると、晴れてサロンの営業が開始できます!

出張対応可能エリア

埼玉北部・群馬南部エリアを中心に、オープン準備でお忙しいオーナー様のもとへフットワーク軽く駆けつけます。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 保健所への申請はいつ頃行えばいいですか?
A. 営業開始の「2週間程度前まで」を目安に、工事が完了する少し前に申請書を提出します。ただし、最も重要なのは【内装工事を着工する前】に、図面を持って保健所へ「事前相談」に行くことです。工事後に基準違反が発覚すると、高額なやり直し工事が発生してしまいます。
Q. 「届出」と書いてありますが、書類を出せばすぐに営業できるのですか?
A. いいえ、名称は「開設届」ですが、実質的には保健所の「許可」と同じです。書類提出後、保健所の担当者が店舗に来て図面通りの構造・設備になっているかの「実地検査」を行い、それに合格(確認済証の交付)して初めて営業を開始することができます。
Q. まつ毛エクステ(マツエク)サロンを開業したいのですが、手続きは同じですか?
A. はい、同じです。まつ毛エクステンションを行うサロンも「美容所」に該当するため、美容師免許を持つスタッフの配置と、保健所への美容所開設届の提出、および実地検査の合格が法律で義務付けられています。
Q. 内装業者に図面を書いてもらいましたが、そのまま申請に使えますか?
A. デザイン図面そのままでは保健所の申請に使えないケースが多々あります。保健所の申請には、待合所と作業所の明確な区画、消毒設備の配置、洗い場の位置などが規定通りに正確に記載された図面が必要です。当事務所で保健所提出用の正確な図面への落とし込み・作成を行います。
Q. 開業資金の融資(日本政策金融公庫)の相談も乗ってもらえますか?
A. はい、大歓迎です!美容室の開業には平均して1,000万円前後の資金が必要と言われており、自己資金だけで賄うのは困難です。当事務所は開業に向けた融資サポートの実績が非常に多く、「開設届+創業融資」のセットでご依頼されるオーナー様が多数いらっしゃいます。融資の申請は「工事の着工前」に行う必要があるため、店舗物件が決まりそうな段階でお早めにご相談ください。
▶ 創業融資サポートの詳細はこちら

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保健所への手続きに関するご質問や、融資のご相談など、ささいなことでもお気軽にお送りください。