シーシャ・全席喫煙バーのタバコ販売許可申請|行政書士相川事務所

「距離制限で許可が下りない」「全席喫煙(紙巻OK)の適法ルールが分からない」

【埼玉・群馬】シーシャ・シガーバー
および全席喫煙可能バーの開業
タバコ販売許可・喫煙目的施設の法務支援

バー開業の最大の壁となる、財務局の「製造たばこ小売販売業許可」。
さらに、新規の店を「全席喫煙(紙巻タバコOK)」にするための健康増進法(喫煙目的施設)の厳格な要件クリア。
たばこ関連法規を熟知した行政書士が、コンプライアンスを遵守した確実なオープンをご提案します。

不許可・指導リスクをプロが排除!初回ご相談は無料です

\ 財務局・保健所の最新基準に基づき、物件契約前に許可の可能性を診断します /

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バーの許可申請で、こんな壁に当たっていませんか?

  • 近くに既存のタバコ店があり、「距離制限」で許可が下りないと言われた
  • 普通のバーだが、全席喫煙にするための「喫煙目的施設」の要件(対面販売必須など)が分からない
  • 「一般許可」が無理な場合、「特定小売」や「出張販売」の可能性があるか知りたい
  • 財務局での複雑な手続きや図面作成を専門家に一括で丸投げしたい

シーシャ・シガーバーや全席喫煙のバーを開業するにあたり、財務省管轄の「たばこ事業法(販売許可)」と、厚労省管轄の「健康増進法(喫煙ルール)」はセットでクリアしなければならない最大のハードルです。一部の要件を満たせない物件であっても、店舗の構造や営業形態(メニュー構成など)を見直すことで、合法的に営業を開始できるケースがあります。
当事務所は、単なる書類作成にとどまらず、適法かつ安全な店舗運営のための「総合的な法務戦略」をご提案します。

💡 【重要】物件要件に応じた「最適な許可形態」の検討

「近くにタバコ屋があるから、この物件ではシーシャバーができない」「全席喫煙にできない」と諦める前に。

たばこ事業法には「一般小売販売業」のほかに、要件を満たせば距離制限が適用除外・緩和される「特定小売販売業」や、既存の販売業者と提携する「出張販売許可」といった形態が存在します。物件の立地や店舗設計を見直すことで、これらの許可区分で適法に営業できる可能性があります。

🌟 代替的な許可形態の検討ポイント
特定小売販売業: 店舗に「閉鎖性(チャージ料の徴収、会員制など)」を持たせることで、一般の通行人を対象としない施設として認められ、距離制限が除外される場合があります。
出張販売許可: すでに免許を持つ販売業者と提携し、あなたの店舗を「出張販売所」として適法に運用できるか、厳格な要件のもと検討します。
⚠️ 運用上の注意点(コンプライアンスの徹底)
・いずれの形態も、財務省の厳格な審査基準(対面販売の徹底、閉鎖性の客観的立証など)を満たす必要があります。プロによる運用設計と事前の財務局折衝が必須です。

当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)

1「一般」「特定」「出張」から最適な申請ルートを判定

まずはレーザー距離計を用いた現地実測で「一般小売販売業」の許可が下りるかを精密に調査します。もし距離制限に抵触する場合は、法令に基づき「特定小売販売業」や「出張販売許可」での申請が可能かどうか、店舗の構造や料金システムを調整し、適法性を最優先に検証・ご提案します。

2「健康増進法(全店喫煙)」の適合アドバイスと届出対応

シーシャバーや一般のバーを「喫煙目的施設(店内のどこでも紙巻きたばこ喫煙可能)」として合法的に運営するためには、タバコ販売許可の取得に加えて、メニュー構成(主食の排除)や掲示物のルールを厳守する必要があります。保健所等への適切な対応を含め、オープン後に指導を受けないための店舗づくりを支援します。

3安心のコンプライアンス設計と継続的な支援

たばこ小売販売業許可は、一度取得して終わりではなく、毎年の状況報告や、出張販売の場合の提携業者との適切な契約・売上管理が求められます。当事務所では「名義貸し」等の違法状態にならないための運用設計から、日本たばこ産業(JT)との契約・手続きまで、長期的かつ安全な店舗運営をフルサポートします。

【政府基準】たばこ事業法・健康増進法に基づく要件

全席喫煙可能で適法に営業するには、財務省と厚生労働省の2つの大きな基準を満たす必要があります。

📍 【たばこ事業法】販売許可の要件

  • 距離制限(一般小売): 既存店から 25m〜300m 以上。公道に沿った最短距離で計測されます。
  • 取扱数量: 月間4万本相当(シーシャはグラム換算)の販売見込みがあること。
  • 特定小売の特例: 店舗に客観的な「閉鎖性(会員制、チャージ必須など)」があれば、距離制限の適用除外や数量緩和が可能です。

🚭 【健康増進法】喫煙目的施設の要件

  • たばこの対面販売: 施設内でたばこ(シーシャや紙巻等)の対面販売をしていること(上記許可必須)。
  • 主食の提供不可: 店内で米飯、パン、麺類などの「主食」を提供してはいけません(おつまみ等は可)。
  • 20歳未満立ち入り禁止: 客はもちろん、従業員であっても20歳未満の者は立ち入りが一切禁止されます。

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

当事務所はインボイス登録済事業者です。関連する許認可をまとめてお任せいただけます。

行政書士報酬(申請サポート代行)

業務内容基本報酬額
タバコ小売販売業許可(一般・特定)
※自店舗で新規許可。距離実測、図面作成、閉鎖性立証、財務局申請代行。
¥85,000~
出張販売許可に関する運用設計・申請代行
※既存業者と提携した適法な運用スキームの構築。
(※提携先のタバコ販売業者はお客様ご自身でお探しいただきます)
¥70,000~
距離制限・許可適格性の事前調査(単体)
※物件契約前のリスク判定。申請代行ご依頼時は報酬から差し引きます。
¥30,000
  • ※上記報酬には消費税が別途加算されます。(インボイス登録事業者)
  • ※特定小売販売業で申請する場合、理由書等の作成難易度により追加費用が発生する場合があります。

法定手数料(国や自治体へ納める費用)

行政の窓口に直接支払う手数料や税金です。

項目名金額(非課税)
登録免許税(タバコ一般/特定許可 新規取得時)¥15,000
登録免許税(出張販売許可 取得時)¥3,000

物件を「契約する前」にご連絡ください

内装に着工してから「タバコの許可が下りない」「保健所のシンクが足りない」と発覚するのが最も危険です。まずはプロの診断を。

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よくあるご質問

Q. シーシャやシガーは提供せず、ただのお酒を出すバーを「全席喫煙可能(紙巻タバコOK)」にしたいのですが、販売許可は必要ですか?
A. はい、絶対に必要です。健康増進法により、新規開業の飲食店を全面喫煙可能(喫煙目的施設)にするための必須要件として、「店内でたばこの対面販売(一般許可または出張販売)をしていること」が義務付けられています。販売許可がない店舗は、高額な専用の「喫煙室」を作らない限り、お酒を飲みながら紙巻たばこを吸える全席喫煙の店にはできません。
Q. 全席喫煙可能なお店にしたいのですが、ご飯(カレーやパスタなど)は出せますか?
A. 原則として出せません。店内を全面喫煙可能な「喫煙目的施設(たばこ販売店等)」とする場合、健康増進法の規定により「主食」の提供が禁止されています。主食とは、米飯類、パン類(菓子パン除く)、麺類などを指します。これらをメインとして提供する店は「飲食店」とみなされ、原則屋内禁煙(または専用の喫煙室の設置)が必要になります。スナック菓子やナッツ等のおつまみであれば提供可能です。
Q. 普通の路面店ですが「特定小売販売業」で許可を取れませんか?
A. そのままでは困難です。特定小売販売業は「その施設の利用者のみを対象とする」ことが大前提です。そのため、外から店内が見えやすく、誰でもフラッと入れる路面店は「一般小売」とみなされます。特定小売を狙う場合、入り口にドアを設ける、チャージ料(席料)を必須にする、完全会員制にするなど、店舗の「閉鎖性」を客観的に立証する事業計画と内装設計が必要です。
Q. 既存のタバコ屋と提携する「出張販売」は、違法な名義貸しにならないのですか?
A. 手続きや運用実態を誤ると「名義貸し(たばこ事業法違反)」と見なされるリスクがあります。適法に運用するためには、提携先のタバコ業者が財務局へ「出張販売」の許可申請を行い、かつ、店舗側と業者の間に適切な「業務委託契約」が存在し、売上管理や対面販売の責任の所在を明確にするなど、厳格な要件を満たす必要があります。当事務所では適法性を担保した運用設計を支援します。

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