「実務経験の証明が難しい」「母国語体制や欠格事由が分からない」
【埼玉・群馬】特定技能外国人の受入れ支援
「登録支援機関」の登録申請代行
特定技能外国人の生活をサポートする「登録支援機関」になるためには、
出入国在留管理局が定める「非常に厳格な実績・実務経験の証明」と「母国語対応体制の確保」が必要です。
「自社が要件を満たしているか分からない」「複雑な証明書類を作れない」という方は、
入管業務に強い行政書士にお任せください。確実な登録から、登録後の定期届出まで徹底的に伴走いたします。
\ 要件を満たしているか不安な方は、まずはお気軽にご相談ください /
登録支援機関の申請で、こんな壁にぶつかっていませんか?
- ✔ 自社(またはスタッフ)が「実務経験の要件」を満たすか判断できない
- ✔ 過去の実務経験を証明するための「具体的な裏付け資料」の集め方が分からない
- ✔ 外国語(ベトナム語等)の通訳をどうやって「支援体制」として証明すればいいか分からない
- ✔ 出入国在留管理局へ提出する数十枚に及ぶ申請書類を作成する時間とノウハウがない
特定技能外国人をサポートするビジネス(登録支援機関)を立ち上げるためには、非常に細かい法令(入管法等)の知識が求められます。特に「過去にどのような外国人を、どのように支援してきたか」という実績の立証を間違えると、一発で登録拒否となってしまいます。確実なビジネススタートのため、入管手続きのプロフェッショナルである行政書士にお任せください。
⚠️ 【最重要】最も厳しいハードル「実務経験の証明」にご注意ください
登録支援機関の申請において、一番のつまずきポイントが「法人の実績」または「支援責任者・担当者の経験」の証明です。
単に「過去に外国人の面倒を見ていた」という自己申告だけでは絶対に審査は通りません。入管庁は、客観的かつ具体的な裏付け資料の提出を厳しく求めてきます。
・「ボランティア」で外国人の生活相談に乗っていた。
・「留学生(アルバイト)」や「日本人配偶者等」の支援をしていた。
※対象はあくまで「就労ビザ(中長期在留者)」を持つ外国人に対する、「業としての(仕事としての)」支援業務などに限られます。
⭕ 審査をクリアするための証明とは?
・「いつ、誰に(国籍・人数)、どの在留資格の外国人に、どのような相談・支援業務を行ったか」を具体的に記載した説明書。
・その経験を積んだ勤務先での在籍証明、当時の外国人の就労ビザのコピーや業務の記録など。
⇒ 当事務所では、これらの「証明書類に疑義を持たれないための論理的な書類構築」を徹底的にサポートします。
当事務所が選ばれる3つの理由
1「登録可能か?」の正確な事前診断
ご依頼いただく前に、法人としての実績や、選任予定の支援責任者・担当者の経歴を詳細にヒアリングし、「入管法上、登録が可能かどうか」をプロの目線で厳しくチェックします。登録できないにも関わらず無駄な費用をいただくようなことはいたしません。
2膨大で複雑な申請書類・立証資料の作成を丸投げ
登録申請書だけでなく、「登録支援機関概要書」「支援業務執行体制に関する説明書」「欠格事由に該当しないことの誓約書」など、数十枚に及ぶ書類の作成を当事務所が代行します。お客様は「証明書の用意」と「署名・押印」を行うだけで手続きが進みます。
3登録後の「四半期ごとの定期届出」も継続サポート
登録支援機関は許可を取って終わりではありません。四半期(3ヶ月)ごとに、支援の実施状況等を入管へ届け出る義務があります。当事務所では、この複雑な定期届出や、役員変更等の手続きも顧問的にお任せいただける体制を整えています。
【解説】登録するための3つの重要要件
登録支援機関になるためには、「実績・経験」「支援体制」「財産的基礎」の要件をすべて満たし、かつ欠格事由に該当しないことが求められます。
🏢 1. 「法人実績」または「個人の経験」
以下の「A(法人の実績)」か「B(個人の経験)」のいずれかを満たす必要があります。
- 【A】法人の実績: 過去2年間に中長期在留者の受入れ実績がある、または過去2年間に報酬を得る目的で外国人相談業務を業として行った実績がある。
- 【B】個人の経験: 支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に「2年以上」中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある。
🗣️ 2. 母国語での支援体制(通訳)
特定技能外国人が十分に理解できる言語(通常は母国語)で支援を実施する体制が必要です。
- 自社のスタッフに外国語が堪能な者がいるか、あるいは外部の通訳・翻訳業者等と業務委託契約等を結んで体制を確保していることを立証します。
💰 3. 財産的基礎(安定した経営)
支援業務を適正に継続できる財産的基盤があることが求められます。
- 原則として、直近の決算において「債務超過(資産より負債が多い状態)」でないことが必要です。万が一債務超過の場合は、中小企業診断士等による改善計画書の提出など追加の対応が必要になります。
※さらに、役員や支援責任者等が、入管法や労働関係法令の違反(過去5年以内)等の「欠格事由」に該当しないことが必須です。
【重要】登録完了後(開業後)に義務付けられていること
登録支援機関は「登録して終わり」ではありません!
入管法により、受入れ企業(特定技能所属機関)から委託を受けた支援を適正に実施しているかを入管庁へ報告する義務が課せられています。
登録支援機関は、毎年四半期(1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月)の翌期日までに、「支援実施状況に係る届出」を出入国在留管理局へ提出しなければなりません。
この定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行うと、指導が入り、最悪の場合は「登録の取り消し」となってしまいます。
当事務所では、この煩雑な定期届出の作成・提出代行も承っており、法令遵守(コンプライアンス)の観点から御社を継続的にサポートいたします。
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所では、分かりやすい料金体系でサポートいたします。自社で登録可能かどうかの初回ご相談と要件診断は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士報酬(申請代行サポート)
| 業務内容 | 当事務所報酬額 |
|---|---|
| 登録支援機関 登録申請(新規フルサポート) ※要件診断、実務経験の立証アドバイス、申請書類一式の作成、出入国在留管理局への提出代行を含みます。 | ¥160,000~ |
| 登録の更新申請(5年ごと) ※有効期間満了に伴う更新申請のサポート。 | ¥100,000~ |
| 登録事項の変更届出 ※役員の変更、支援責任者・担当者の変更、所在地の変更などに伴う届出。 | ¥30,000~ (※内容により変動します) |
| 【登録後】支援実施状況の定期届出代行 ※義務付けられている「四半期に一度」の定期報告の作成・提出代行。 | 1回 ¥30,000~ (※支援対象人数等により変動) |
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。 - ※実務経験の証明方法の難易度や、役員の人数(欠格事由の確認対象者数)によって金額が変動する場合がございます。正式な金額は面談時にお見積りいたします。
法定の手数料(国へ納める費用)
申請時等に、国(出入国在留管理局)へ収入印紙で納める法定費用です。
| 申請の種類 | 印紙代(法定手数料) |
|---|---|
| 新規登録申請 | ¥28,400 |
| 登録の更新申請 | ¥11,100 |
「自社は要件を満たしているか?」まずは無料診断を!
書類作成に取り掛かる前に、過去の経歴や実績が「入管の求める基準」をクリアできるか、専門家の目で確実な事前診断を行います。
ご相談から登録完了までのフローチャート
対応エリア
埼玉北部・群馬南部エリアの事業者様を中心に、東京出入国在留管理局管内での手続きを強力にサポートいたします。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 登録支援機関とはどのような機関ですか?
- A. 受入れ企業(特定技能所属機関)から委託を受け、特定技能外国人に対する「法定の10項目の生活支援業務(事前ガイダンス、住居の確保、日本語学習の機会の提供など)」を代わりに行うことができる、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関のことです。
- Q. 「支援責任者」と「支援担当者」は同じ人が兼任できますか?
- A. はい、可能です。支援責任者(担当者を管理監督する立場)と支援担当者(実際に支援業務を行う常勤の職員)は、要件を満たしていれば1人の人物が兼任することができます。
- Q. 実務経験について、留学生やボランティアへの支援でも認められますか?
- A. いいえ、原則として認められません。実務経験として認められるのは「就労ビザ(中長期在留者)」を持つ外国人に対する生活支援業務に限られます。また、「業として(仕事として)」行っていたことが要件となるため、ボランティア活動や、アルバイトの留学生に対する支援は対象外となります。
- Q. 外国語が話せるスタッフ(通訳)を自社で正社員として雇う必要はありますか?
- A. 必ずしも自社で正社員として雇う必要はありません。外部の通訳・翻訳業者やフリーランスの通訳者と「業務委託契約」を結ぶことでも、入管法上の『外国人が十分に理解できる言語で支援を行う体制』として認められます。
- Q. 登録支援機関になれば、すぐに外国人を日本へ呼べますか?
- A. 登録支援機関はあくまで「受入れ企業」から支援を委託されるサポート役です。実際に外国人と雇用契約を結んで日本へ呼ぶのは受入れ企業であり、登録支援機関はその企業に代わってビザ申請の取次や生活支援を行うビジネスとなります。
- Q. 登録に有効期限はありますか?
- A. はい、登録支援機関の登録の有効期間は「5年間」です。期間満了後も支援業務を続ける場合は、有効期間が切れる前に更新の申請を行う必要があります。
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