内容証明・示談書等の事実証明書類作成代行【埼玉・群馬】|相川事務所

「言った、言わないのトラブルを防ぎたい」「法的に有効な証拠を残したい」

【埼玉・群馬】トラブル予防と早期解決へ
事実証明に関する書類作成・内容証明はお任せを

貸金返還やクーリングオフの通知、示談書・合意書の作成から、法人の議事録まで。
あなたの正当な権利を守るための「法的に不備のない確実な書面」を行政書士が作成・代行。
プロの知識と書面の力で、あなたを不要なトラブルから防衛します。

現状の整理から!初回ご相談・お見積りは無料です

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こんなお悩み・トラブルの種を抱えていませんか?

  • お金を返してくれない相手に、公的な文書(内容証明)で意思表示の通知をしたい
  • 当事者間で話し合いがまとまったので、後で覆されないように「示談書」を残したい
  • 悪質な契約をしてしまったので、期限内にクーリングオフの通知を確実に行いたい
  • 会社の許認可申請やコンプライアンスのために、正確な「議事録」を作成してほしい
  • 自分たちで作った書面が、法的に有効かどうか自信がない

「言った、言わない」の争いは、時間と精神を大きく消耗します。また、ネットのひな形をそのまま使った自作の書面では、いざという時に法的な穴があり証拠として認められないケースも珍しくありません。
万が一の時にあなた自身や会社を守る「最強の防具」を作るためにも、専門家である行政書士による「事実証明に関する書類作成」をご活用ください。

⚖️ 【重要】なぜ「プロが作成する書面」が必要なのか?

行政書士は、行政書士法第1条の2に基づき「権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」を独占業務として認められた国家資格者です。プロが関与する書面には、以下のような絶大な効果があります。

✉️ 効果1:内容証明郵便による「証拠保全」と「意思表示の確実な伝達」

内容証明郵便とは、「誰が、誰に、いつ、どのような内容の手紙を出したか」を日本郵便が公的に証明する制度です。
これ単体に相手の財産を差し押さえるような強制力はありませんが、「時効の更新(中断)」や「契約解除(クーリングオフ)の確実な通知」において絶対的な証拠となります。行政書士が「意思表示の代書」として法令に基づいた書面を作成・送付することで、事態が深刻化する前に解決へと向かう高い効果が期待できます。

🤝 効果2:示談書・合意書による「将来の紛争(蒸し返し)の防止」

当事者間で話し合いがまとまっても、口約束だけでは後から「そんな事は言っていない」「無理やり同意させられた」と蒸し返される危険があります。
行政書士が「清算条項(これ以上はお互いに請求しないという約束)」などを盛り込んだ、法的に抜け漏れのない示談書・合意書を作成することで、紛争の火種を完全に断ち切ります。

当事務所の書類作成サポートが選ばれる3つの理由

1お客様の「真の目的」に合わせた最適な書類のご提案

「とにかく相手に手紙を送りたい」とご相談に来られた場合でも、状況によっては内容証明よりも「まずは合意書を取る方が得策」な場合や、「直ちに公正証書にすべき」場合があります。徹底したヒアリングにより、お客様の目的(お金を回収したいのか、関係を断ちたいのか等)を達成するための最適な書面の形式をご提案します。

2面倒な「内容証明の発送手続き」まで完全代行

内容証明郵便は、文字数や行数の制限など非常に厳格なルールがあり、ご自身で郵便局に持ち込んで「書き直し」を命じられるケースが多々あります。当事務所にご依頼いただければ、原案の作成から、電子内容証明(e内容証明)等を用いた迅速な発送手配まで、すべて代行いたします。

3法人向け「議事録」や「各種証明書」の作成にも精通

行政書士は、許認可申請(建設業許可など)の専門家でもあります。そのため、役所に提出するための正確な「株主総会議事録」「取締役会議事録」の作成や、「実地調査に基づく図面類」「会計帳簿」の作成など、企業法務を裏から支える書類作成の実績が豊富です。

作成を承っている主な書類一覧

📄 内容証明郵便(意思表示の代書・事実の通知)
・貸金返還の通知(貸付の事実と返還を求める意思表示)
・売掛金・請負代金の支払請求の通知
・クーリングオフ、契約解除の通知
・家賃滞納に関する支払い催告・契約解除の通知 など
※相手方が支払いを明確に拒否し、すでに法的紛争となっている事案での「代理人としての交渉」は弁護士法により承ることができません。あくまでトラブルを防ぐための「意思表示の代書」「事実関係の通知」としてサポートいたします。
🤝 各種契約書・示談書・合意書・念書(紛争予防・合意の書面化)
・各種契約書の作成(業務委託契約書、金銭消費貸借契約書など)
・交通事故の示談書(※物損等で、当事者間に争いがなく賠償額の合意が成立しているものに限る)
・離婚協議書などの念書(※当事者間で条件等の合意が成立しているものに限る)
▶ 強制執行力を持たせる「公正証書・契約書作成」の専用ページはこちら
🏢 法人向け事実証明書類(コンプライアンス・企業法務)
・株主総会議事録、取締役会議事録
・定款(作成および変更)
🗺️ 各種図面・その他の事実証明書類
・実地調査に基づく各種図面類、位置図、案内図
・内容証明や契約書以外の、事実を証明するための各種文書

上記に記載のない書類でも、「こんなものは作れる?」とお気軽にお問い合わせください。

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

事案の複雑さや、文書のボリュームによって難易度が変わるため、事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから着手いたします。

行政書士報酬(書類作成サポート)

業務内容基本報酬額
内容証明郵便の作成および発送代行
※ヒアリング、法的な構成案の作成、郵便局での発送手続まですべて含みます。
¥30,000~
各種契約書・示談書・合意書などの作成
※当事者間で合意済みの内容に基づき、法的に不備のない確実な書面を作成します。
¥30,000~
各種議事録・事実証明書類の作成
※株主総会議事録などの単発での作成依頼。
¥20,000~
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
  • ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
  • ※内容証明郵便の郵送料金(基本料金+書留料+配達証明料等、実費約1,500円〜2,000円程度)は別途ご負担いただきます。
  • ※事案が極めて複雑で、多大な調査や文案作成の時間を要する場合は、事前にお見積りの上、加算させていただく場合がございます。

「どんな書類を作ればいい?」まずはご相談ください

現在のトラブルの状況や、お困りごとをそのままお聞かせください。最適な書面をご提案します。

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ご依頼から書面完成(発送)までの流れ

STEP 1. 無料ご相談・状況のヒアリング
まずはフォームやお電話にてご連絡ください。現在のお悩みや、「誰に、どのような内容を伝えたい(残したい)か」を詳しくお伺いします。お手元にある契約書やLINEのやり取りなどの資料があればご提示ください。
STEP 2. お見積りの提示・ご契約
最適な書類の種類(内容証明か、示談書か等)をご提案し、作成にかかる費用のお見積りをお伝えします。内容にご納得いただけましたら業務委任契約を結びます。
STEP 3. 文案(ドラフト)の作成
ヒアリングした内容に基づき、行政書士が法的に有効かつお客様の目的を達成できるための精緻な文案を作成いたします。
STEP 4. 内容のご確認・修正
作成した文案をお客様にご確認いただきます。「ここはもう少し強く表現してほしい」など、ご要望に応じて修正を加え、完成版を作り上げます。
STEP 5. 発送代行 または 書面のお渡し
【内容証明の場合】当事務所が行政書士名等で郵便局へ発送手続を代行します。後日、配達証明書と控えをお渡しします。
【示談書等の場合】完成した書面と、製本・押印の仕方などのアドバイスを添えてお客様へお渡しし、業務完了となります。

対応エリア

事実証明書類の作成や内容証明の発送手配は、メールやオンライン等のお打ち合わせにより全国対応が可能です。
対面での出張ご相談をご希望の場合は、以下のエリアを中心にフットワーク軽く駆けつけます。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 内容証明郵便を送れば、必ずお金は返ってきますか?
A. 内容証明郵便自体に「強制的に支払わせる(差し押さえる)」法的効力はありません。しかし、「誰が、誰に、いつ、どのような内容の手紙を出したか」を郵便局が公的に証明してくれるため、強力な証拠となります。また、行政書士が代理作成して送付することで相手方に本気度を伝え、裁判にならずに解決に応じるケースが多々あります。
Q. 相手と激しく揉めていて合意ができていない状態でも依頼できますか?
A. 行政書士は当事者の代理人として「直接交渉(相手を説得して条件を引き出すこと等)」を行うことは弁護士法により禁じられています。すでに相手方が支払いを明確に拒否し、激しい対立(法的紛争)が生じている場合は、信頼できる提携弁護士をご紹介いたします。当事務所では「お客様の意思表示を正確に反映した法的な書面」を作成することで、紛争になる前の早期解決をサポートいたします。
Q. どんな書類を作ればいいか分からないのですが?
A. まずは現在お困りの状況(お金を貸した、契約を解除したい、話し合いを文書にしたい等)をそのままお聞かせください。状況をヒアリングした上で、内容証明が良いのか、示談書・合意書が良いのか、あるいは公正証書にすべきか、最適な「事実証明に関する書類」の手法をご提案いたします。
Q. 法人の取締役会議事録や株主総会議事録の作成も頼めますか?
A. はい、承っております。法人の議事録や会計帳簿なども、行政書士法に基づく「事実証明に関する書類」に該当します。許認可申請の添付書類として必要な場合や、コンプライアンス強化のための正確な議事録作成など、法人様からのご依頼も多数いただいております。

無料相談・お見積もりフォーム

「こんなケースでも内容証明は送れる?」「費用はどれくらい?」など、お気軽にお送りください。

     

     

     

     

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