【埼玉・群馬】就労ビザ申請・外国人雇用サポート|行政書士相川事務所

【経営者様・人事ご担当者様へ】外国人雇用の労務・コンプライアンス対策

【埼玉・群馬】外国人材の就労ビザ申請・入管手続代行
複雑な採用手続き・特定技能対応をプロが丸ごとサポート!
適法な雇用で「不法就労助長罪」のリスクから企業を守ります

「自社で採用できる在留資格なのか分からない」「特定技能の要件が複雑すぎる」
外国人雇用に関する煩雑な理由書作成から出入国在留管理局への申請代行まで
法務省承認の「申請取次行政書士」が人事ご担当者様に代わって全て手続きします。
採用決定後、ビザが下りずに事業計画が狂う前に、まずは専門家にご相談ください。

初回相談無料!オンライン面談(Zoom等)で全国対応可能

「採用予定の外国人が就労ビザを取れるか?」まずは無料診断をご利用ください

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外国人雇用・ビザ手続でこのようなお悩みはありませんか?

  • 人手不足で外国人を採用したいが、自社の業務がどの就労ビザに該当するのか分からない
  • 「特定技能」制度を活用したいが、要件や手続きが複雑すぎて社内で対応できない
  • 留学生を新卒採用したが、就労ビザへの変更手続きの進め方がわからない
  • 人事担当者の業務が忙しく、入管の窓口で何時間も待機するのは避けたい

就労ビザ(在留資格)の申請においては、採用する外国人の学歴・経歴と、企業の事業内容や経営の安定性が厳格に審査されます。
行政書士へアウトソーシングすることで、人事担当者様の業務負担を劇的に削減しつつ、適法かつ確実な外国人雇用を実現できます。

⚠️ 「知らなかった」では済まされない不法就労助長罪のリスク

近年、出入国在留管理庁による不法就労への取り締まりが強化されており、事業主が負うコンプライアンス上の責任は非常に重くなっています。

在留カードの確認不足や、ビザで許可されている範囲外の業務(例:通訳ビザで採用した外国人に、工場での単純作業をさせる等)を行わせた場合、事業主は出入国管理及び難民認定法(入管法)第73条の2に基づく「不法就労助長罪」に問われます。

❌ 企業・事業主に対する罰則(不法就労助長罪)
【3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはその両方】
※「不法就労であることを知らなかった」としても、在留カードの確認を怠るなどの過失があれば処罰の対象となり、企業の社会的信用や事業存続に直結する事態に発展します。
⭕ リスク回避のためのコンプライアンス支援
当事務所では、採用前の「ビザ該当性チェック」から実際の取得手続き、さらには雇用後の在留期限管理(顧問契約)まで、コンプライアンスを遵守した安全な外国人雇用を徹底サポートします。

当事務所に外国人雇用サポートを依頼する3つのメリット

1入管への出頭免除!オンライン申請にも対応

当事務所は出入国在留管理庁長官に届出を行った「申請取次行政書士」です。企業の人事ご担当者様や外国人本人が、平日に業務を休んで入管の窓口で待機する必要はありません。また、入管のオンライン申請システムも積極的に活用しているため、全国どこからでも迅速な申請・対応が可能です。

2審査官を納得させる「理由書・事業計画書」の立案作成力

入管の審査は提出された書面のみで判断されるため、企業の事業内容と外国人の職務内容の「関連性」を法的に、かつ論理的に説明する必要があります。当事務所では、企業のポテンシャルを入管の審査官へ的確に伝える「説得力のある雇用理由書や事業計画書」を作成し、許可取得率を最大限に高めます。

3法人設立から融資・補助金、顧問契約までワンストップ対応

当事務所は入管業務だけでなく、法人設立、資金調達(日本政策金融公庫等への融資申請)、補助金申請など、企業の成長を直接的に支える経営サポート業務を得意としています。また、ビザの更新期限の管理や、日々の労務相談に応じる「顧問契約」も承っており、事業全体を見据えた長期的なパートナーとして伴走いたします。

主な対応在留資格(就労ビザ)の種類

企業が外国人を雇用する際に必要となる主要な就労ビザ手続きに対応しております。(※既存の外国人従業員様の配偶者ビザや永住・帰化申請など、ご家族向けのビザ手続きについても福利厚生の一環としてご依頼いただけます)

🧑‍🔧 特定技能ビザ / 登録支援機関

  • 対象業種: 建設、介護、農業、宿泊、外食業、製造業など、人手不足が深刻な特定産業分野。
  • 特徴: 受入企業側による手厚い「支援計画」の策定と実施が厳格に義務付けられています。当事務所は登録支援機関としての登録申請代行にも対応しております。

🏢 専門的就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

  • 対象職種: エンジニア、IT技術者、通訳・翻訳、デザイナー、海外取引の企画営業など。
  • 審査ポイント: 本人の学歴(大学等での専攻内容)と、企業で従事する職務内容の「関連性の一致」が最も厳しく審査されます。現場での単純労働には原則適用できません。

👔 経営・管理ビザ(最新法改正対応)

  • 対象者: 日本で新たに会社を設立し、経営者・管理者として事業を行う外国人。
  • 審査ポイント: ※2025年10月より要件が厳格化。「資本金3,000万円以上」および「常勤職員1名以上の雇用」が必須となりました。また、専門家による事業計画の確認も求められます。当事務所は最新法令に完全対応し、法人設立から確実なビザ取得まで総合サポートが可能です。

入管・国際業務の行政書士報酬額

以下の報酬額はお見積りの目安です。実際の業務の難易度や作成書類のボリューム等により変動いたします。初回のご相談、お見積りの提示は無料です。一覧表に記載のない業務についてもお気軽にお問い合わせください。

就労ビザ・入管業務 基本報酬額

業務名称基本報酬額
在留資格認定証明書交付申請
(海外にいる外国人を日本へ呼び寄せて採用する手続き)
¥130,000~
在留資格変更許可申請
(留学生の新卒採用、他業種からの転職受け入れなど)
¥130,000~
在留期間更新許可申請
(雇用中の外国人従業員の在留期限を延長する手続き)
¥60,000~
就労資格証明書交付申請
(転職者の適法性証明。次回の更新審査でのトラブルを未然に防ぎます)
¥80,000~
登録支援機関 登録申請
(特定技能外国人の支援業務を自社で行うための登録)
¥200,000~
資格外活動許可申請
(留学生等のアルバイト雇用時における許可申請)
¥30,000~
外国人労務・ビザ顧問業務(月額)
(在留期限の管理、日々の外国人労務相談など。※業務内容に応じます)
¥30,000~
  • ※当事務所は適格請求書発行事業者(インボイス制度対応済)です。
  • ※上記の行政書士報酬額とは別に、行政窓口へ支払う法定手数料(収入印紙代等)や、各種証明書の取得手数料は実費負担となります。
  • ※出張・交通費が必要な場合は当事務所交通費規定に準拠いたします。(宿泊費が必要な場合は実費)

主要対応エリア(東京出入国在留管理局 管轄)

当事務所は埼玉県上里町を拠点とし、埼玉・群馬エリアを中心に外国人雇用サポートを行っております。行政書士によるオンライン申請システムを活用しているため、関東一円や全国からのご依頼にもスムーズに対応可能です。

【埼玉県内】

上里町、本庄市、神川町、美里町、深谷市、熊谷市、寄居町など埼玉県全域

【群馬県内】

高崎市、藤岡市、伊勢崎市、前橋市、玉村町など群馬県全域

ご相談から就労ビザ取得(許可)までの流れ

STEP 1. 無料相談・事前ヒアリング
採用予定の外国人の履歴書や、企業様の事業内容についてお伺いし、就労ビザ取得の可能性(該当性)を法的に診断します。※お電話、メール、オンライン面談等にて承ります。
STEP 2. お見積りの提示・ご契約
想定される業務内容と行政書士報酬について、詳細かつ明瞭なお見積りをご提示します。内容に十分ご納得いただけましたら、正式に委任契約を締結いたします。
STEP 3. 必要書類の収集と理由書の作成
当事務所が事案に合わせて作成した「必要書類リスト」に沿って、企業様・外国人ご本人に公的書類等を集めていただきます。並行して当事務所が審査の要となる「雇用理由書」や申請書一式を迅速に作成します。
STEP 4. 出入国在留管理局への申請代行
書類が整い次第、当事務所の申請取次行政書士が管轄の入管へ出向くか、オンラインシステムを利用して正式に申請手続きを行います。企業のご担当者様や外国人が出頭する必要はありません。
STEP 5. 審査期間中の追加資料提出対応
審査の途中で入管の審査官から「資料提出通知書(追加の疎明資料の要求)」が届いた場合も、入管側の懸念点・要求の意図を的確に把握し、当事務所が速やかに対応文書を作成して提出します。
STEP 6. 許可・在留カードのお渡し
入管から許可通知ハガキが届きましたら、当事務所が入管窓口で新しい在留カードを受領します。報酬残金および実費(収入印紙代等)をご精算後、在留カードを企業様へお引渡しし、業務完了となります。

外国人雇用・就労ビザ手続きに関するよくある質問

Q. 初めて外国人を採用します。何から手をつければ良いか分かりません。
A. ご安心ください。まずは採用予定の外国人の学歴・職歴と、御社で担当させたい業務内容をお聞かせください。法律上クリアすべき条件(在留資格の該当性)の確認から、必要書類のピックアップ、申請手続きまで、専門家が分かりやすくリードいたします。
Q. 他社で就労ビザを持って働いている外国人を中途採用する場合も、手続きは必要ですか?
A. はい、必要です。お持ちのビザの在留期限が残っていても、転職先(御社)の業務内容がビザの許容範囲外であれば「不法就労」となります。安全を期すために、転職時に「就労資格証明書」を取得しておくことを強くお勧めしております。当事務所で取得代行が可能です。
Q. 設立したばかりの新設法人や、赤字決算の会社でも外国人を採用できますか?
A. 採用は可能です。ただし、入管から「外国人従業員を継続的かつ安定して雇用できる経営状態か」を厳しく審査されます。この場合、将来の収益見込みや改善策を論理的に説明する「事業計画書」の作成・提出が必須となります。当事務所はこうした疎明資料作成のノウハウが豊富にございます。
Q. ビザの更新期限の管理や、入社後のサポートを毎月お願いすることは可能ですか?
A. はい、大歓迎です。外国人雇用に特化した「顧問契約(月額30,000円〜)」をご用意しております。在留期限の管理漏れ(不法残留)のリスクを防ぐだけでなく、日々の労務コンプライアンス相談や、特定技能外国人の支援業務の一部アウトソーシングにも対応いたします。

外国人雇用のリスクをなくし、事業の成長を加速させます

就労ビザの要件該当性判断から、煩雑な書類作成、特定技能制度の活用まで、プロフェッショナルが企業の人事課題を解決します。

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