「開発許可が必要か分からない」「役所との協議に時間を割けない」
【埼玉・群馬】複雑な要件から図面作成まで
「開発許可申請」丸投げ代行サポート!
一定規模の土地を造成して建物を建てる際に避けて通れない「開発許可(都市計画法第29条)」。
難解な要件確認から、役所との事前協議、膨大な書類作成まで行政書士が徹底サポート。
思わぬ計画遅延や追加費用を防ぎ、お客様のスムーズな事業スタートをお約束します。
\ 計画の遅れは事業の命取りに!まずは許可の要否を無料診断 /
土地の造成・建築計画で、こんなお悩みはありませんか?
- ✔ 土地に建物を建てたいけれど、開発許可が必要なのかどうか分からない
- ✔ 役所との協議や複雑な書類・図面作成に時間を割くことができない
- ✔ 都市計画法の要件が難解すぎて、自社だけで進めると計画が遅れそうで不安
- ✔ 農地転用や道路の占用許可など、他の手続きも絡んでいてパニックになっている
開発許可制度は「無秩序な市街化の防止」を目的としており、その要件は極めて複雑です。専門知識のないまま手続きを進めると、役所から何度も手戻りを命じられ、計画の大幅な遅れや思わぬ追加費用が発生するリスクがあります。
難解な手続きは行政書士にお任せいただき、お客様は本来のビジネス・プロジェクトに専念してください!
そもそも開発許可とは?(どのような場合に必要?)
開発許可(都市計画法第29条)とは、「主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(開発行為)」を行う場合に、都道府県知事等の許可が必要となる制度です。
💡 「土地の区画形質の変更」とは?
法律用語は難解ですが、簡単に言えば以下の3つのいずれかに該当する工事を行う場合です。
- 【区画の変更】 従前と異なる建築敷地を設定するなど、土地の利用範囲の区切りを変えること。(※単なる分筆・合筆は該当しません)
- 【形の変更】 切土(きりど)や盛土(もりど)などの造成工事を行うこと。
- 【質の変更】 農地や山林など(非宅地)を、建物を建てるための「宅地」に変更すること。
⚠️ あなたの計画は該当する?(具体例)
- 畑や山林を潰して、住宅やアパートを建てたい(質の変更)
- 傾斜地を平坦にならし(造成し)、事業用の建物を建てたい(形の変更)
- 大きな土地に新しく道路を通し、複数の区画に分けて分譲したい(区画の変更)
これらを「一定以上の面積(※市街化区域では原則500㎡以上等)」で行う場合、許可が必須となります。また、市街化調整区域では面積にかかわらず原則として開発が制限されており、非常に厳しい基準をクリアする必要があります。判断に迷う場合は当事務所にお任せください。
行政書士相川事務所が選ばれる3つの理由
1「丸投げOK」のワンストップ対応で本業に専念できる
役所(都市計画課など)との複雑な事前協議から、周辺住民への説明に関するアドバイス、膨大な図面・申請書類の作成、提出代行までをすべて引き受けます。お客様の手間を極限まで減らし、本業のビジネスに専念していただける環境を作ります。
2最難関となる「法第32条の同意・協議」を的確に遂行
開発許可を申請する前には、都市計画法第32条に基づき、道路、水路、下水道、消防、農地など、多数の公共施設管理者と事前協議を行い、同意を得る義務があります。各窓口を回るこの複雑な協議と関係法令(農地転用や道路占用許可など)の手続きを、行政書士が横断的に一括してサポートします。
3行政の意図を汲み取った「的確な折衝力」
開発許可は「許可権者(役所の担当者)が何を審査したいのか」という審査基準の裏側を熟知しているかどうかが鍵を握ります。当事務所は行政手続きのプロとして的確に役所と折衝を行い、手戻りを最小限に抑えたスムーズな審査通過を実現します。
申請にかかる期間と費用の目安
⚠️ お見積りに関する重要なお知らせ(開発許可の特殊性)
開発行為の手続きは、計画段階で必要な申請の全貌を把握することが困難です。役所の各窓口で事前協議(法第32条協議等)を行って初めて、「農地転用」や「道路占用」「水路占用」など、事業計画の完成までに追加で必要となる申請が次々と判明することがほとんどです。
そのため、初回ご相談時点での「正確な総額のお見積り」を出すことは実務上不可能となります。当事務所では、無責任な概算で後から追加請求をするようなことはせず、役所での事前調査・協議が完了した段階で、必要な手続きをすべて洗い出し、正確な御見積書を提示してご納得いただいてから本業務に着手いたします。
⏳ かかる期間の目安
約 3ヶ月 〜 6ヶ月
※事前協議から許可取得までの目安です。他法令(農地法等)との調整が必要になるケースでは、年単位の期間を要することもあります。計画には十分な余裕を持つことが重要です。
💴 行政書士報酬(費用目安)
- 事前調査・役所協議:
お見積り(規模に応ず) - 開発許可申請代行(都市計画法29条):
¥300,000~
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
- ※測量士や建築士による専門的な図面(測量図・設計図)の作成費用、および役所へ納める法定手数料等は別途実費となります。
- ※詳細な費用は、初回ヒアリング後に明確な御見積書として提示いたします。後から不透明な追加費用を請求することはございません。
スケジュールがタイトで焦っている方も、まずはご相談を!
どのような状況でも、お客様のプロジェクト成功に向けて最適な道筋をご提案いたします。
ご依頼から許可取得までのフローチャート
出張対応可能エリア
埼玉北部・群馬南部エリアの各役所のルールに精通しております。現場やお客様の事務所での打ち合わせにもフットワーク軽く駆けつけます。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 自分の土地で開発許可が必要かどうかわかりません。相談できますか?
- A. はい、もちろんです。開発許可が必要かどうかは、土地の広さ、区域(市街化区域か調整区域かなど)、そして「どのような工事を行うか」によって複雑に変わります。当事務所にて事前調査を行い、許可の要否を正確に判断いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
- Q. 開発許可の申請から許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
- A. 開発許可は、役所との事前協議から許可取得までに「約3ヶ月〜6ヶ月程度」かかるのが一般的です。さらに他法令(農地法や道路法など)との調整が必要になるケースでは、年単位の期間を要することもあります。計画には十分な余裕を持つことが重要ですので、お早めにご相談ください。
- Q. 農地を造成して建物を建てたいのですが、開発許可の他に手続きは必要ですか?
- A. はい、農地を宅地等に変更する場合、開発許可とあわせて「農地転用許可(農地法第4条・第5条)」や、農振除外の手続きが必ず必要になります。また、接する道路や水路の状況により占用許可等も追加で必要になるケースが多いです。当事務所はこれらの複合的な手続きをすべてワンストップで代行することが可能です。
- Q. 費用の見積もりは無料ですか?後から追加料金はかかりませんか?
- A. ご相談自体は無料ですが、開発許可は初回相談の段階で「正確な総額」を出すことが難しい手続きです。なぜなら、役所での事前協議が終わるまで、追加で必要になる付随申請(占用許可など)が判明しないためです。当事務所では、事前協議が完了し、必要な申請がすべて確定した段階で明確な御見積書をご提示いたします。ご納得いただいた上で着手し、そこから不透明な追加費用を請求することはございませんのでご安心ください。
無料相談・お見積もりフォーム
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