埼玉・群馬で簡易宿所の許可を取る要件とは?

空き家や古民家、既存のビルなどを活用して、新たに宿泊施設を開業したいとお考えですか?
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を始めるには、旅館業法に基づく許可が必要です。その中でも、宿泊する場所を多人数で共用する構造(相部屋、ドミトリー、カプセル等)を主とする施設は「簡易宿所営業」に分類されます。

簡易宿所は、ゲストハウスやカプセルホテル、山小屋、あるいは一棟貸しの民泊施設など幅広い形態で取得されており、一般的な「旅館・ホテル営業」に比べて面積要件などで異なる特徴を持っています。
しかし、施設の詳細な「構造設備基準」は各都道府県が定める「条例(上乗せ基準)」に委ねられているため、県境を越えれば必要な設備やルールが大きく変わる点に注意が必要です。

【この記事のポイント】

  • 簡易宿所の許可取得には、旅館業法だけでなく「都市計画法」と「建築基準法」のクリアが必須。
  • 客室面積の国の基本ルールは「33㎡以上(宿泊者が10人未満の場合は3.3㎡×人数)」。
  • 埼玉県は「外観の風俗規制」と「レジオネラ対策(完全排水等)」が簡易宿所でも厳格に適用される。
  • 群馬県は簡易宿所における「フロントの無人化(代替設備等の設置)」が条例で明確化されている。

本記事では、埼玉県と群馬県における「簡易宿所営業」の施設要件の違いや、近年需要が高まるフロントの無人化への対応、そして失敗しないための許可取得のポイントを詳しく解説します。

※管轄に関する注意事項:さいたま市、川越市、越谷市、川口市(埼玉県)や、前橋市、高崎市(群馬県)などの「保健所政令市」では、県条例ではなく各市の条例が適用されます。本記事は原則として「県」の管轄地域における基準を解説しています。

 

 

簡易宿所許可の前に確認すべき「2つの法律」の壁

建物の設備を保健所に確認する前に、絶対に確認しておかなければならない重要な法律が2つあります。ここを見落とすと、「不動産を購入・賃借したのに、そもそも宿泊施設が営業できない」という致命的なトラブルに発展します。

都市計画法(許可が取れる用途地域か?)

簡易宿所は、どこにでも建てられるわけではありません。都市計画法によって「用途地域」が定められており、例えば「第一種・第二種低層住居専用地域」や「第一種中高層住居専用地域」などの閑静な住居系エリアでは、原則として旅館業の許可は取得できません。まずは市町村の都市計画担当窓口で、予定地が許可可能なエリアかを確認してください。

建築基準法(建物の用途変更)

住宅や事務所だった既存建物を簡易宿所にする場合、建築基準法上の用途を「ホテル・旅館等」に変更する手続き(用途変更)が必要になるケースがあります。床面積の合計が200㎡を超える用途変更には建築確認申請が必要となり、設計事務所への依頼など多額の費用と期間がかかる場合があります。

 

【県別比較】客室の面積要件と定員基準の違い

簡易宿所営業の客室面積のベースとなるのは国の基準です。
【国の基準】客室の延床面積は「33平方メートル以上」であること。(※宿泊者数が10人未満の施設の場合は「3.3平方メートル×宿泊者数」でよいとする緩和措置があります)
これに加え、各県で以下のような定員算出の基準が設けられています。

比較項目埼玉県群馬県
定員基準
(1人あたりの面積)
睡眠等に供する部分の面積 1.5㎡ につき 1人
※宿泊者10人以上の場合
床面積 1.65㎡ につき 1人
階層式寝台
(2段ベッド等)
転落防止措置や間隔など、安全に関する指導あり一般的な安全基準による

■ 埼玉県の解説
埼玉県では、宿泊者数が10人以上の簡易宿所の場合、睡眠や休憩に使う部分の面積「1.5平方メートルにつき1人」を定員の基準としています(埼玉県旅館業法施行条例 第6条)。ドミトリーなどで2段ベッド(階層式寝台)を設置する場合は、転落防止の構造などに配慮が必要です。

■ 群馬県の解説
群馬県では、簡易宿所の床面積「1.65平方メートルにつき1人」を超えて宿泊させてはならないと規定されています(群馬県旅館業条例 第5条)。旅館・ホテル営業(3.3㎡/人)に比べると、約半分の面積で1人の定員を確保できるため、相部屋形式など多人数を収容する施設に向いています。

 

玄関帳場(フロント)の設置と「無人化(ICT対応)」

小規模な宿泊施設や一棟貸しの形態では、タブレット等(スマートチェックイン)を活用した「フロントの無人化(省人化)」を希望するケースが非常に多いです。自治体ごとの対応を見てみましょう。

比較項目埼玉県群馬県
無人化(代替措置)国の基準に準ずる。機器の仕様書提出と綿密な事前協議が必要。条例により「代替設備と緊急時の迅速対応体制」があればフロント不要と明記。

■ 埼玉県の解説
埼玉県でも厚生労働省の通知に基づきフロントの無人化は可能ですが、ビデオ通話等による確実な本人確認や、トラブル時におおむね10分程度でスタッフが駆けつけられる体制の構築が求められます。保健所へ機器構成や運用体制をまとめた「仕様書」を提出し、しっかりとした事前協議を重ねることが必須です。

■ 群馬県の解説
群馬県の条例では、「玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けている場合」かつ「緊急時における迅速な対応のための体制が整備されている場合」は、玄関帳場等を有することを要しないと明確に定められています(条例第5条の2)。代替措置の仕様書を適切に作成し保健所に認められれば、スムーズな無人化運営が可能です。

 

水回り(入浴設備・トイレ)と外観規制のルール

簡易宿所であっても、水回りに関する公衆衛生のルールは「旅館・ホテル営業」と同等に厳しくチェックされます。

比較項目埼玉県群馬県
外観・看板の規制非常に厳しい
善良な風俗を害さないデザイン。
条例上の特段の厳しい風俗規制条項はなし(通常基準)。
入浴・トイレ設備配管等の完全排水構造が必須。
手洗い場に「消毒液専用容器」必須。
定員に応じた適当な数の便所を確保。(例:15人に1基等)

■ 埼玉県の解説
埼玉県では、簡易宿所であっても外観の風俗規制(周辺環境との調和)が厳しく適用されます。また、大浴場やシャワー室を設ける場合、配管が「完全に排水できる構造」であることや、トイレの手洗い設備に「消毒液等を入れる専用の容器」を設置することが条例(第10条)で必須とされており、市販のポンプボトルを置くだけでは不可となるケースが多いため注意が必要です。

■ 群馬県の解説
群馬県では、施設の定員に応じた「適当な数」の便所を有することが条例で求められます。ゲストハウスなどで1部屋あたりの定員を多く設定する場合は、それに比例してトイレや洗面所の増設工事が必要になるケースが多いため、設計段階で保健所と「必要なトイレの数」をすり合わせておくことが重要です。

 

簡易宿所営業に関するよくある質問(FAQ)

Q. 「民泊(住宅宿泊事業)」と「簡易宿所営業」はどう違いますか?
A. 民泊(住宅宿泊事業法)は届出制で手続きが比較的容易ですが、「年間180日以内」しか営業できないという強力な制限があります。一方、簡易宿所(旅館業法)は許可制で設備投資や用途変更の手間がかかる場合がありますが、日数制限なく365日フルで営業できるため、ビジネスとして本格的に収益化を目指す方に選ばれます。

Q. 申請にかかる費用(法定手数料)はいくらですか?
A. 簡易宿所営業の新規許可申請の手数料は、埼玉県が24,000円、群馬県が22,000円(群馬県証紙)です。※保健所政令市の場合は異なることがあります。

Q. 一棟貸しの施設を運営したいのですが、旅館・ホテルと簡易宿所のどちらを取るべきですか?
A. 建物の面積や部屋の構造によります。1棟貸しで客室面積が33㎡以上確保でき、かつ用途変更のハードルをクリアできるのであれば、自治体の設備要件(トイレの数や定員の取り方など)の適用がどう影響するかを総合的に判断して営業種別を選択します。これらは専門家による事前の物件調査が不可欠です。

 

スムーズな開業は「行政書士」への相談から

簡易宿所は空き家などを活用して小規模から始めやすい反面、物件の「用途変更の要否」や「定員に応じたトイレの増設」「フロント無人化への対応」など、複雑な壁がいくつも立ち塞がります。もし自己判断で工事を進めてしまい、後から「保健所や消防署の基準を満たしていない」と指摘された場合、多額の追加工事費が発生したり、最悪の場合は開業自体ができなくなるリスクがあります。

簡易宿所の開業には、保健所だけでなく、消防署(消防法令適合通知書)や建築指導課など、複数の行政機関との専門的な折衝が不可欠です。平日の日中に何度も役所へ通い、複雑な図面調整やICT機器の「代替措置仕様書」を作成するのは、事業者様にとって想像以上の負担となります。

確実かつスピーディに宿泊施設を開業したい場合は、旅館業法や関連法令に精通した行政書士へ早期(物件契約前・設計図面の段階)に相談することを強くお勧めします。


【旅館業許可の専門家をお探しなら 行政書士相川事務所へ】
当事務所では、建物の用途変更の要否確認から、保健所・消防署との事前協議、申請書類の作成、フロント無人化のための仕様書作成まで、複雑な手続きをワンストップでサポートいたします。

埼玉県北部(本庄市、深谷市、熊谷市など)や群馬県(高崎市、前橋市、伊勢崎市など)を中心に、出張対応も可能です。
簡易宿所・ゲストハウス・民泊施設の開業をご検討の方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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