
「貸したお金を確実に返してほしい」
「離婚後の養育費の未払いを絶対に防ぎたい」
「重要な契約だからこそ、後々のトラブルの火種を消しておきたい」
このような不安をお抱えではありませんか?
口約束や当事者同士だけで作成した私製の契約書では、万が一相手が約束を破った場合、時間と費用をかけて裁判を起こさなければ財産を差し押さえることができません。
あなたの大切な財産と権利を守る最強の防衛策、それが「公正証書」による契約書の作成です。
行政書士相川事務所では、法的に隙のない公正証書の原案作成から、公証役場との煩雑な調整まで、あなたの契約を確実なものにするためのフルサポートを提供しています。
公正証書で契約書を作成する3つの絶大なメリット
公証役場では、遺言書や会社設立時の定款認証だけでなく、あらゆる契約に関する公正証書を作成することができます。
メリット①:裁判手続き不要!「強制執行認諾条項」による強力な回収力
公正証書最大のメリットは、契約書内に「強制執行認諾条項(約束を破ったら直ちに強制執行に服するという文言)」を付加できる点です。
法務省の指針でも示されている通り、この条項を含めた公正証書(執行証書)を作成しておくことで、相手が支払いを怠った場合、裁判(訴訟)を起こすことなく、直ちに相手の給与や銀行口座などの財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。
この場合であっても、ただちに強制執行をすることができるわけではなく、強制手続きを行うための手続きは必要です。自力救済ができるわけではありません。
メリット②:公証人のチェックによる「確実な法的有効性」
内閣府の資料等でも言及されていますが、公正証書は法律の専門家である「公証人」が適法性をチェックして作成する公文書です。
そのため、「法律違反で契約自体が無効になった」「表現が曖昧で解釈が分かれた」といったトラブルを未然に防ぎ、極めて高度な証明力を持ちます。
メリット③:原本の厳重保管による「偽造・紛失リスクの排除」
作成された公正証書の原本は、公証役場にて原則20年間(事案によってはそれ以上)厳重に保管されます。
相手方から「そんな契約書は偽造だ」と言いがかりをつけられる心配も、紛失してしまうリスクもありません。
このような契約は「公正証書」にしておくべきです
以下の契約は、金銭の不払いや将来的なトラブルのリスクが高いため、公正証書での作成を強く推奨します。
| 金銭消費貸借契約
(お金の貸し借り) |
個人間、企業間を問わず、返済トラブルを防止します。 |
| 離婚協議書
(養育費・慰謝料・財産分与) |
厚生労働省やこども家庭庁も、確実な養育費確保のために「強制執行認諾約款付公正証書」の作成を強く推奨しています(確定判決と同等の効力を持ちます)。 |
| 定期建物賃貸借契約 | 借地借家法の規定により、期間の定めがある建物の賃貸借契約(更新がない契約)は、公正証書等の書面で行うことが義務付けられています。 |
なぜ「行政書士」に公正証書作成を依頼すべきなのか?
「公証役場に行けば作ってくれるなら、自分でやればいいのでは?」と思うかもしれません。
しかし、公証人はあくまで「中立の立場」であり、あなたにだけ有利な提案をしてくれるわけではありません。
行政書士相川事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットがあります。
あなたを守る有利な「原案」の作成
お客様の状況を丁寧にヒアリングし、将来のあらゆるリスクを想定した法的に隙のない原案を作成します。
公証人との煩雑な事前打ち合わせを丸投げ
法律用語が飛び交う公証人との事前の打ち合わせや修正のやり取りを、行政書士がすべて代理で行います。
時間と労力の大幅な削減
お客様が平日の日中に何度も公証役場に足を運ぶ必要はありません。
公正証書作成の流れ
当事務所にご依頼いただいた場合の、スムーズな作成フローは以下の通りです。
step
1ご相談・ヒアリング
ご希望の契約内容や現在の状況をお伺いします。
step
2当事務所にて原案作成・公証役場への依頼
行政書士が法的要件を満たした原案を作成し、公証役場へ提出・事前協議を行います。
step
3公証役場へ当事者が出頭
内容が確定した後、ご指定の日時に当事者(お客様と相手方)に公証役場へ行っていただきます。
(※代理人を立てることも可能ですが、重要な契約であるため原則本人の出席が望ましいです)
step
4内容の確認・実印での押印
公証人の前で内容を確認し、実印で署名押印します。
step
5手数料の支払い・謄本(妙本)の受け取り
公証役場へ手数料を支払い、手続きは完了です。
公正証書での契約書作成に必要なもの
- 実印と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き公的証明書)
- 公証役場に支払う手数料(※目的物の金額によって法律で定められており、原案作成時に正確な金額をご案内します)
報酬について
明朗会計でサポートいたします。ご相談の段階で明確な費用をお見積りいたしますのでご安心ください。
| 公正証書原案作成・公証役場との打ち合わせ代行 | 当事者1名あたり 30,000円~ |
※ご希望の公証役場で作成となりますので、遠方の場合は別途交通費をいただく場合がございます。
※上記とは別途、公証役場へ支払う「公証人手数料」が発生いたします。
まずは無料相談をご利用ください。あなたの不安を安心に変えます。
契約に関する不安は、時間が経つほど解決が難しくなります。
「こんな内容でも公正証書にできる?」「相手が応じてくれるか不安」といったご相談でも構いません。
事前のご予約で、休日・祝日や夜間のご相談にも柔軟に対応しております。
大切な財産と権利を守るための第一歩として、まずはお気軽に当事務所へご連絡ください。
電話でのお問い合わせ:090-1032-9457
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