「農地に家を建てたい」「駐車場や事業用地にしたい」
【埼玉・群馬】農地転用の手続き代行
面倒な農業委員会への申請はお任せを
眠っている農地をスムーズに活用!農業委員会への事前相談から書類作成・申請まで丸投げOK。
複雑で時間のかかる農地法の手続きを、行政書士が迅速かつ確実にサポート。
他士業連携による「登記までの一括手配」で、あなたの計画を遅らせません。
\ 計画の第一歩は正確な「事前調査」から!お気軽にご相談ください /
農地の活用で、こんなお悩みはありませんか?
- ✔ 親から相続した農地に家を建てたいが、何から始めればいいか分からない
- ✔ 使っていない農地を、駐車場や太陽光パネル、資材置き場にしたい
- ✔ 自分で手続きしようと調べたが、専門用語ばかりで挫折してしまった
- ✔ 市役所(農業委員会)に行く平日日中の時間がどうしても取れない
農地転用は、ただ市役所に届け出れば終わるような簡単なものではありません。日本の食料生産基盤を守るため、農地法によって極めて厳格なルールが敷かれています。
面倒な手続きや役所との調整は、すべて農地転用の専門家である「行政書士」にお任せください!
⚠️ 【最重要】あなたの土地は「青地」ですか?「白地」ですか?
農地転用の難易度と期間は、その土地がどう分類されているかによって天と地ほどの差が出ます。ご自身で図面等を引く前に、まずはこの分類を知ることが不可欠です。
🟦 青地(農振農用地)の場合
将来にわたって農業用として守るべきとされる優良な農地です。原則として転用は許可されません。
転用するには、まず指定から外す「農振除外」という極めてハードルの高い手続きが必要となり、期間も半年〜1年以上かかります。計画は今すぐ始める必要があります。
⬜ 白地の場合
青地以外の農地です。こちらは立地基準等の要件を満たせば転用許可が下りる可能性が高い農地です。通常の許可申請であれば1ヶ月〜2ヶ月程度で許可が下ります。
※さらに「市街化区域」にある場合は、許可ではなく簡易な「届出」のみ(1〜2週間)で転用可能です。
「自分の土地がどれか分からない…」という方は、固定資産税の通知書など、
土地の場所が分かる書類をお手元にご用意の上、当事務所へご連絡ください。
無料でお調べいたします!
行政書士相川事務所に依頼する3つのメリット
1「許可の可能性」を正確に診断し、無駄な労力・コストを防ぐ
農業委員会での審査は月に1回しか行われません。書類の不備等で締切に間に合わないと、計画が丸1ヶ月遅れてしまいます。当事務所では事前の正確な調査とプロの書類作成により、一発での受理を目指し、お客様のビジネスやマイホーム計画の遅延(機会損失)を防ぎます。
2他士業連携で「登記の手配」まで丸投げ・ワンストップ!
農地を買ったり転用したりした後は、法務局での「所有権移転登記」や「地目変更登記」、建物を建てる際の「表題登記」などが必ず必要になります。当事務所では信頼できる司法書士・土地家屋調査士と連携し、窓口一つでお客様をたらい回しにすることなく最後まで手配いたします。
3地域密着(埼玉・群馬)ならではのスピード感と安心感
各市町村で異なる農業委員会のローカルルールにも精通しています。周辺の農家さんや水利組合等への配慮・同意の取り付けが必要なケースでも、円滑に手続きが進むよう的確にアドバイス・サポートいたします。
農地法に基づく「3つの手続き」の違い
農地法では、農地の取り扱いについて目的に応じて「第3条」「第4条」「第5条」という3種類の手続きが定められています。ご自身の計画がどれに該当するかご確認ください。
| 種類 | 概要(なにをするか) | 具体的なケース例 |
|---|---|---|
| 農地法 第3条 | 農地を「農地のまま」売買・貸借する | ・高齢で農業ができなくなったため、他の農家へ農地を売りたい(貸したい)。 ※買い手も農家(要件あり)である必要があります。 |
| 農地法 第4条 | 「自分の農地」を宅地や駐車場等に転用する(自己転用) | ・親から相続した自分の農地を潰して、自分のマイホームを建てたい。 ・自分の農地に太陽光パネルを設置したい。 |
| 農地法 第5条 | 「他人の農地」を買ったり借りたりして、宅地等に転用する | ・農家から農地を買い取って、分譲住宅やアパートを建てたい。 ・他人の農地を借りて、自社の資材置き場にしたい。 |
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
申請する農地の筆数、広さ、難易度(農振除外が必要な場合など)を考慮し、必ず事前に無料でお見積りをご提示します。勝手な追加請求は一切ございませんのでご安心ください。
行政書士報酬(申請サポート代行)
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 農地転用 4条・5条【届出】 ※対象農地が「市街化区域内」にある場合の比較的簡易な手続きです。 | ¥50,000~ |
| 農地転用 3条【許可】 ※農地を農地のまま売買・賃借する場合 | ¥70,000~ |
| 農地転用 4条・5条【許可】 ※対象農地が市街化調整区域などの場合。事業計画書や図面作成を含みます。 | 各 ¥120,000~ |
| 農地改良の届出 | ¥50,000~ |
| 農用地の除外申請(農振除外) ※「青地」の転用に必須となる極めて難易度の高い手続きです。 | ¥200,000~ |
| 開発許可申請 ※一定規模以上の土地造成等を伴う場合 | ¥300,000~ |
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
- ※各種公的証明書(法務局での登記事項証明書、公図など)の取得費用は、請求時に実費にてご精算いただきます。
- ※転用後の地目変更登記や所有権移転登記等にかかる費用は含まれません(提携司法書士・土地家屋調査士から別途お見積りいたします)。
「自分の土地は転用できるの?」まずはご相談を
お問い合わせの際に、土地の情報(地番)がわかる資料や公図の写しをご準備いただくとスムーズです。
ご依頼から許可取得までのフローチャート
出張対応可能エリア
埼玉県・群馬県の方のご相談を全力でサポートします。不動産会社様、太陽光発電事業者様からのご依頼も多数承っております。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 費用を抑えるために自分で手続きしたいのですが…
- A. ご自身での手続きも法律上は可能ですが、農業委員会へ何度も足を運ぶ時間と手間、書類不備による審査遅延(月1回しかない委員会の締切を逃す)のリスクを考慮すると、結果的に専門家へ依頼した方がコストパフォーマンスが高く、安全なケースがほとんどです。
- Q. とりあえず自分の土地が転用できるかだけ知りたいです。
- A. 大歓迎です。お問い合わせの際に「土地の地番」がわかる資料(固定資産税の納税通知書や公図など)をご用意いただけると、よりスムーズで正確な事前診断が可能です。
- Q. 許可が下りるまでにどのくらいの日数がかかりますか?
- A. 農地の状況によって大きく異なります。「市街化区域の届出」であれば1〜2週間、「白地の許可申請」であれば1〜2ヶ月程度が目安です。しかし、「青地(農振農用地)」に該当し農振除外から必要な場合は、半年から1年以上の期間を要することがあります。計画に遅れを出さないためにも早めのご相談が鍵となります。
- Q. 農地を駐車場にしたいだけですが、手続きは必要ですか?
- A. はい、必要です。農地に建物を建てず、コンクリートや砂利を敷いて駐車場や資材置き場にする場合であっても「農地を農地以外のものにする(農地転用)」ことに該当するため、農地法に基づく許可(または届出)が必須となります。
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農地転用の手続きは、1日でも早い「事前準備」が成功の秘訣です!
「こんなこと聞いていいのかな?」という些細な疑問でも構いませんので、お気軽にお送りください。