「自分が責任者の要件を満たしているか分からない」「図面が書けない」
【埼玉・群馬】ペットショップ・ホテル・ブリーダー開業
第一種動物取扱業登録の申請代行はお任せを
大好きな動物に関わるビジネスのスタート!しかし、開業には高いハードルがあります。
厳格化された「動物取扱責任者の要件確認」や、都市計画法上の「出店場所の調査」、
数値規制をクリアした「飼養施設の平面図・ケージ図面作成」から「申請代行」まで。
ペットビジネスに強い行政書士が、あなたのお店のオープンを確実・スピーディーにサポートします。
\ 登録要件を満たしているか不安な方は、まずご相談ください /
ペットビジネスの開業で、こんなお悩み・不安はありませんか?
- ✔ 自分が「動物取扱責任者」の厳格な要件(実務経験等)を満たしているか分からない
- ✔ 目星をつけた店舗や自宅が、法律上開業できるエリアか調べる方法が分からない
- ✔ ケージの広さ等の「数値規制」に適合した平面図や立面図が書けない
- ✔ 動物のお世話や開店準備が忙しく、役所や保健所へ行く時間がない
動物取扱業は「命」を扱うビジネスであるため、動物愛護管理法に基づく非常に厳しいルールが定められています。登録を受けずに無許可で営業を開始すると「100万円以下の罰金」に処される重大な違法行為となります。
複雑な要件の確認や、法改正に対応した面倒な図面・書類作成は専門家である当事務所に丸投げし、あなたは店舗の準備に専念してください。
⚠️ 【最重要】物件契約の前に!「場所の要件」にご注意ください
動物取扱業の開業で非常に多いトラブルが「場所の要件(用途地域)」による不許可です。
建物を建てる際のルール(都市計画法・建築基準法)により、エリアによっては「そもそもペットショップや動物関連施設を開業してはいけない地域」が存在します。以前そこがペットショップだったとしても、現在の法律では申請が通らないケースもあります。
高い初期費用を払って店舗を借りたのに、役所から営業の許可が下りず、ビジネス自体が始められないという最悪の事態に陥ります。
⭕ 正しい進め方
【店舗の賃貸契約や内装工事をする前】に、必ず市役所等で「その場所で開業可能か」を調査する必要があります。当事務所にご相談いただければ、責任者の要件確認と併せて、開業予定地の適法性調査もしっかりとサポートいたします!
当事務所が選ばれる3つの強力な理由
1埼玉北部・群馬南部に特化!ローカルルールに精通
動物取扱業の登録窓口は、所在地によって「保健所」であったり「動物愛護管理センター」であったりと異なり、担当部署によって求められる基準の細かさ(ローカルルール)が異なります。当事務所は埼玉・群馬エリアの管轄行政庁の対応に精通しており、地域密着ならではのスピード感でスムーズに登録へ導きます。
2厳格化された「数値規制」に対応する図面作成を丸投げ
近年施行された「飼養管理基準」により、犬猫を取り扱う場合はケージの縦横高さの寸法や運動スペースの面積など、厳密な『数値規制』が導入されました。当事務所では現地調査に基づき、行政書士がこの基準を確実にクリアする「飼養施設の平面図」「ケージ等の立面図」「犬猫等健康安全計画」を作成します。
3公的書類の代理取得や法人設立もワンストップで対応
申請に必要な住民票や登記事項証明書、身分証明書など、平日に役所を回って取得しなければならない書類の収集も当事務所が代理で行います(1名様分まで基本料金内)。また、「ペットビジネスで法人成りしたい」という場合の会社設立手続きも併せてサポート可能です。
第一種動物取扱業に登録するための必須要件
営業許可を取るために絶対に外せない2大要件(人と場所)を解説します。特に人の要件は法改正により非常に厳しくなっています。
🧑🏫 人の要件(動物取扱責任者)
事業所ごとに、以下の①~④のいずれかの条件を満たす「動物取扱責任者」を常勤で選任する必要があります。
- ① 獣医師の免許を取得している
- ② 愛玩動物看護師の免許を取得している
- ③ 資格+実務経験: 所定の資格(愛玩動物飼養管理士など)に合格しており、かつ半年以上の実務経験がある
- ④ 学校卒業+実務経験: 所定の学校等を卒業しており、かつ半年以上の実務経験がある
※以前は「資格のみ」でなれたケースがありましたが、現在は『半年以上の実務経験(常勤職員としての勤務等)』がセットで必須となっています。また、申請者や役員が動愛法違反等の「欠格事由」に該当しないことも条件です。
🏢 場所・施設の要件
動物を適切に飼養・保管するための設備基準と、法律上の場所の制限をクリアする必要があります。
- 用途地域の確認: 都市計画法等により、その場所で動物取扱業が営めるか事前調査が必須です。
- 飼養施設の基準(数値規制等): 個々のケージの広さ、運動スペースの確保、温度・照明・換気設備、洗浄設備などが動物愛護法の細かい基準を満たしていること。
- 権原の証明: 賃貸物件の場合、貸主から「動物取扱業の事業所として使用してよい」という使用承諾書等が必要です。
【重要】登録完了後(開業後)に義務付けられていること
動物取扱業は登録証を受け取って終わりではありません。開業後も適切な運営を行うため、法律で以下の義務が課せられています。
📛 標識の掲示・台帳の作成
事業所の見えやすい場所に「動物取扱業者標識」を掲示する義務があります。また、動物の仕入れや販売、死亡などの記録を記載した「動物取扱業台帳」を作成し、5年間保管しなければなりません。
📚 毎年の「責任者研修」の受講
動物取扱責任者は、最新の動物愛護の知識を身につけるため、毎年1回以上、都道府県知事等が行う「動物取扱責任者研修」を受講する義務があります。これを怠ると指導や登録取り消しの対象となる場合があります。
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所では、分かりやすい料金体系で開業をサポートいたします。ご相談とお見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
行政書士報酬(申請代行サポート)
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 第一種・第二種 動物取扱業 登録申請(新規) ※要件調査、申請書類作成、行政窓口への提出代行を含みます。 ※公的書類の代理取得(1名分)も基本料金に含まれます。 | ¥60,000~ |
| 図面作成費(飼養施設がない場合) ※ペットシッター等、簡易な営業所の平面図のみが必要な場合。 | ¥5,000~ |
| 図面作成費(ケージ等の飼養施設がある場合) ※犬猫等の数値規制に対応したケージの平面・立面図など詳細な図面作成が必要な場合。(店舗規模等により加算あり) | ¥40,000~ |
| 登録の更新申請(5年ごと) | ¥60,000~ |
| 変更届出 ※責任者の変更や施設の改築などに伴う届出。 | ¥30,000~ |
| 【オプション】各種証明書取得代行(2名以降) ※法人の役員など、2名以上の住民票や登記事項証明書等の収集が必要な場合の追加料金です。 | 1枚あたり ¥3,000 |
| 必要経費(郵送料、交通費) | 実費 |
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。 - ※書類作成の難易度(取扱う動物の種類や数、施設の規模)によって金額が異なる場合がございます。
- ※必要に応じて調査費、各種公的書類取得費用、交通費等が別途必要となります。
法定の手数料(窓口へ直接支払う費用)
申請時に、行政窓口へ納める手数料です。※事業所ごと、業種ごとに1件ずつの登録が必要です。
| 管轄自治体 | 登録の法定手数料 |
|---|---|
| 埼玉県 | 新規:1業種ごとに ¥16,000 ※同時申請の場合、1業種増えるごとに¥8,000加算 |
| 群馬県 | 新規:1業種ごとに ¥16,000 更新:¥13,000 |
※この申請手数料(法定費用)は、着手金として事前にお預かりいたします。
物件の契約・店舗工事の前にご相談を!
「責任者の資格要件」と「場所の用途制限」をクリアしているか、プロの目で確実な事前診断を行います。
ご依頼から登録証交付までのフローチャート
取得後も、5年ごとの更新期限が迫った際にお知らせを送るなど、アフターフォローも万全です。
出張・対応エリア
埼玉北部・群馬南部エリアを中心に、オープン準備でお忙しいオーナー様のもとへフットワーク軽く駆けつけます。
【埼玉県(保健所)】
本庄市 / 神川町 / 美里町 / 上里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県(愛護センター等)】
藤岡市 / 伊勢崎市 / 高崎市 / 前橋市 / 玉村町 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 第一種動物取扱業と第二種動物取扱業の違いは何ですか?
- A. 「営利目的」かどうかの違いです。ペットショップやブリーダー、ペットシッターなど、事業として利益を得る場合は「第一種」の登録が必要です。一方、動物愛護団体による譲渡活動など、非営利で一定数以上の動物を飼養する場合は「第二種」の届出となります。
- Q. 動物取扱責任者には誰でもなれますか?
- A. いいえ、誰でもなれるわけではありません。法改正により要件が厳格化され、獣医師や愛玩動物看護師の免許を持たない場合、「一定の資格試験への合格」に加えて、「半年以上の実務経験」がセットで必須となりました。ご自身が要件を満たしているかご不安な場合は、当事務所で事前診断を行います。
- Q. 自宅でペットのネット販売やブリーダーを始めたいのですが?
- A. 自宅であっても、営利目的であれば第一種動物取扱業の登録が必須です。また、ご自宅の場所が「都市計画法や建築基準法」で定められた用途地域において、動物取扱業の営業が可能なエリアかどうかを事前に調査する必要があります。
- Q. ペットホテルとトリミングサロンを一緒に始めたい場合、申請はどうなりますか?
- A. 動物取扱業は業種(販売、保管、貸出し、訓練、展示等)ごとに登録が必要です。ホテル(保管)とサロン(保管・内容によっては販売等)を行う場合、必要な業種すべてに登録申請を行います。同時に複数申請する場合は、申請手数料の割引(一部加算のみ)が適用されるケースが多いです。
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「自分が責任者になれる?」「この物件で開業できる?」など、小さな疑問でも構いません。
ペットビジネススタートの第一歩を、専門家が親身にサポートいたします。