「事務所要件が通るか不安」「専任の宅建士の登録が間に合わない」
【埼玉・群馬】宅建業免許(不動産免許)の新規申請・更新代行|事務所要件の診断から会社設立まで行政書士がフルサポート
複雑な事務所要件の診断から、保証協会への入会手続きまですべてお任せいただけます。
※一般的に「宅建業許可」と呼ばれることもありますが、法的には「免許」制度となります。
埼玉県北部・群馬県南部に密着し、最短・確実な不動産業開業をサポートいたします。
\ まずは免許が取れるか、お気軽にご相談ください!事務所の現地診断も可能です /
【埼玉・群馬で不動産開業】免許申請でこんなお悩みはありませんか?
- ✔ 自宅兼用やレンタルオフィスで、「事務所の独立性」が認められるか不安
- ✔ 専任の宅地建物取引士の実務経験や登録状況が複雑で判断できない
- ✔ ハト(全宅)かウサギ(全日)か、どっちの保証協会に入ればいいか分からない
- ✔ 融資や物件仕入れの準備が忙しく、膨大な書類作成に手が回らない
- ✔不動産会社を設立して、そのままスムーズに免許を取得したい
宅建業(不動産業)の免許取得には、事務所の物理的な設備要件や、人的な資格要件など、厳しいハードルが設けられています。特に「事務所の写真撮影」や「平面図の作成」で不備を指摘され、開業が数ヶ月遅れてしまうケースは珍しくありません。
一刻も早く営業を開始するためにも、実務に精通した行政書士による「要件診断」と「迅速な申請代行」をぜひご活用ください。
埼玉・群馬の不動産開業で当事務所の「宅建業免許申請代行」が選ばれる3つの理由
1「事務所要件」の事前診断で免許が下りないリスクを回避
宅建業免許で最も躓きやすいのが事務所の設備要件です。当事務所では、申請前に必ずチェックを行い、間仕切りの方法や入り口の配置など、許可基準をクリアするための具体的なアドバイスを行います。必要に応じて現地確認も実施いたします。
2会社設立から免許取得まで「ワンストップ」対応
これから法人を設立して不動産業を始めるお客様には、定款の目的欄の書き方からサポート。「株式会社設立+宅建業免許」をセットでご依頼いただく場合、特別セット割引を適用いたします。複数の窓口へ通う手間を大幅に削減可能です。
3電子申請(eMLIT)対応で法定手数料も安く、スピーディ!
埼玉・群馬ともに導入されている国土交通省の電子申請システム「eMLIT」を利用して申請を行います。これにより、紙での申請よりも手続きがスピーディに進むだけでなく、お客様が都道府県へ納める法定申請手数料が安くなる(33,000円→26,500円)という大きなメリットがあります。
宅地建物取引業者免許(宅建業免許)とは?知事免許と大臣免許の概要
宅地建物の売買や交換、賃貸の媒介(仲介)などを業として反復継続して行うためには、宅地建物取引業法に基づき、都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要です。(一般的に「宅建業の許可」と呼ばれることもありますが、正式には免許制度となります)
💡 埼玉・群馬で申請するならどっち?知事免許と大臣免許の違い
一つの都道府県内のみに事務所を設置して営業する場合は「都道府県知事免許」(例:埼玉県内のみに本店がある場合)、二つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合は「国土交通大臣免許」(例:本店が埼玉県、支店が群馬県にある場合)が必要です。
当事務所では、埼玉県知事免許・群馬県知事免許はもちろん、大臣免許の申請代行にも柔軟に対応しております。
【重要】宅建業免許を取得するための4つの主要要件と注意点
免許を取得するためには、主に以下の4つの基準をすべて満たす必要があります。要件を満たしているか、ご不安な場合は無料診断をご利用ください。
- 1. 専任の宅地建物取引士の設置
- 一つの事務所において、業務に従事する者の「5名に1名以上」の割合で、専任(常勤)の宅地建物取引士を置かなければなりません。
【注意点】他社との掛け持ちや、名前だけを貸す「名義貸し」は法律で厳しく処罰されます。実際にその事務所へフルタイムで通勤できることが条件となります。 - 2. 物理的な「事務所」の設置
- 継続的に業務を行うことができる物理的な施設が必要です。生活空間を通らなければならない自宅の一室などは、適切な仕切り(固定された壁など)や専用の出入り口がない限り認められません。
【注意点】実態のないバーチャルオフィスは不可です。レンタルオフィスやシェアオフィスの場合、天井まで間仕切りされた「完全個室」であることが求められます。 - 3. 欠格事由に該当しないこと
- 申請者(法人の場合は全役員、政令で定める使用人を含む)が、過去5年以内に宅建業法違反で罰金刑を受けたり、禁錮以上の刑に処せられたりしていないことが求められます。
【注意点】破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない方や、暴力団員等に該当する方は免許を受けることができません。 - 4. 営業保証金の供託(または保証協会への加入)
- 万が一の取引事故に備え、法務局へ営業保証金(本店1,000万円)を供託するか、保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金(本店60万円)等を納付する必要があります。
宅建業免許の申請に必要な主な書類(知事免許・法人の場合)
不動産業の開業にあたっては、以下の通り非常に多くの公的書類の収集や、独自の図面作成が求められます。ご自身で一から集めると、役所を何度も往復することになり大変な労力がかかります。
- 身分証明書(本籍地で取得)
- 登記されていないことの証明書(法務局)
- 法人の履歴事項全部証明書
- 納税証明書
- 専任の宅地建物取引士証の写し
- 事務所の賃貸借契約書の写し
- 事務所の間取り図(平面図)
- 事務所のカラー写真(外観・内部など複数枚)
- 決算書(新設法人の場合は開始貸借対照表)
- 略歴書・誓約書などの指定フォーマット
当事務所にご依頼いただければ、これら煩雑な書類の収集・作成をすべて代行(または取得サポート)いたします!本業の準備に専念してください。
全宅(ハト)と全日(ウサギ)どっちが良い?「二つの保証協会」の違いと費用比較
宅建業を開始する際、ほとんどの事業者が「営業保証金1,000万円」の供託負担を避けるため、保証協会に加入します(加入すれば分担金60万円等で済みます)。国内には主に以下の二つの団体があります。
- 「ハトのマーク」の全宅連(全国宅地建物取引業保証協会): 日本最大規模の団体です。会員数が多く、各種研修や業務支援ツール、不動産流通システム(レインズ)の活用サポートが充実しています。
- 「ウサギのマーク」の全日(全日本不動産協会): 業界で最も歴史のある全国組織です。入会金減額キャンペーン等を頻繁に実施しており、開業時の初期費用を比較的抑えやすい傾向があります。
- どちらの協会に加入しても、宅建業法上の効力や営業できる範囲に違いはありません。当事務所では、お客様の事業方針やご予算に合わせて、最適な協会選びのアドバイスも行っております。
【費用比較】保証協会の初期費用と加入手続き(埼玉県・群馬県の目安)
※弁済業務保証金分担金(60万円)、入会金、初年度年会費などを含んだ「初期費用の総額目安」です。キャンペーンや入会月(月割り)によって変動します。
| 団体名 | 初期費用の総額目安 | 特徴・備考 |
|---|---|---|
| 全日(ウサギマーク) | 約100万円 〜 120万円 | 入会金減額キャンペーン等により、初期費用を大幅に抑えられる傾向があります。 |
| 全宅連(ハトマーク) | 約140万円 〜 160万円 | 初期費用は高めですが、入会金の一部を翌年以降に分割納入できる制度があります。 |
免許申請窓口(埼玉県・群馬県)の公式サイト
| 管轄自治体 | 埼玉県 建築安全課 /群馬県 住宅政策課 |
|---|---|
| 関連団体 | 全宅連(ハト) /全日(ウサギ) |
宅建業免許申請の代行料金・行政書士報酬一覧(明朗会計)
当事務所の代行報酬額と、別途必要となる法定手数料の目安です。事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから着手いたします。
行政書士代行報酬
| 業務内容 | 新規 | 更新(5年ごと) |
|---|---|---|
| 宅建業免許申請(知事免許) | ¥120,000~ | ¥80,000~ |
| 宅建業免許申請(大臣免許) | ¥200,000~ | ¥160,000~ |
| 保証協会加入手続き ※全宅・全日いずれの団体にも対応 | ¥60,000~ | - |
| 法人設立(定款作成及び認証手続き) | ¥60,000 | - |
🌟 【起業支援割引】「宅建業免許申請(知事)」と「法人設立」をセットでご依頼の場合、会社設立セット価格 ¥150,000 にて承ります。
インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。
※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。
※定款認証には公証役場への手数料が別途かかります。
※法人設立には、別途登録免許税、司法書士への登記申請報酬がかかります。
※必要に応じて調査費、各種公的書類取得費用、交通費が別途必要です。
※書類作成の難易度によって金額が異なります。役員の人数により変動となります。
※更新時の「事業実績」について、契約書等からの集計作業を当事務所で代行する場合で、取引件数が100件を超える場合は別途追加料金となります。
※商号・役員・専任宅建士などを変更した際の「各種変更届(30日以内)」も別途承っております。
都道府県(埼玉県・群馬県)等へ支払う法定の申請手数料
当事務所では原則として電子申請(eMLIT)を利用するため、紙で窓口へ提出する場合よりも知事免許では6,500円安く申請が可能です。
| 申請区分 | 紙(窓口・郵送)申請 | 電子申請(eMLIT)※当事務所推奨 |
|---|---|---|
| 新規申請(知事) | ¥33,000 | ¥26,500 |
| 更新申請(知事) | ¥33,000 | ¥26,500 |
| 新規申請(大臣) | ¥90,000 | ¥90,000 |
| 更新申請(大臣) | ¥33,000 | ¥26,500 |
「この物件、事務所として認められる?」まずは無料で診断
図面や写真があれば、より精度の高い判断が可能です。開業時期のご相談もお気軽に。
宅建業免許のご依頼から不動産業開始・営業までの流れ(フローチャート)
【埼玉県北部・群馬県南部】出張対応可能エリア
埼玉県・群馬県の不動産開業を全力でサポートします。事務所の現地確認も迅速にお伺いします。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
【埼玉・群馬の宅建業免許】よくある質問(FAQ)
宅建業(不動産業)の免許申請や保証協会手続きに関して、お客様からよくいただくご質問にお答えいたします。
Q
申請から実際に不動産業(営業)を開始できるまで、どれくらいの期間がかかりますか?
A
その後、保証協会(ハト・ウサギ)への分担金納付や弁済業務保証金の供託届出に約2〜3週間を要するため、ご準備開始から営業開始までの全体期間はおよそ2ヶ月〜2.5ヶ月が目安となります。スケジュールに余裕を持ったご相談をおすすめします。
Q
自宅の一室や戸建て住宅を、宅建業の「事務所」として登録することは可能ですか?
A
ただし、居住空間(リビングや廊下など)を通らずに事務所へ直接出入りできる独立した入り口・動線があることや、壁や固定パーテーション等で居住スペースと明確に仕切られている必要があります。埼玉県・群馬県の判断基準に照らし合わせ、事前に間取り図や写真での診断を行っておりますので安心してお任せください。
Q
会社の代表者(社長)が「専任の宅地建物取引士」を兼任することはできますか?
A
ただし、その事務所に常勤(フルタイムで勤務)していることが前提となります。他社の代表取締役や非常勤役員、あるいは他社で勤務している場合などは「専任性」を満たさないと判断されるケースがあるため、ご不安な場合は事前に確認させていただきます。
Q
保証協会(全宅・全日)の入会手続きも併せて依頼できますか?
A
当事務所では県庁への免許申請データ作成だけでなく、ハトのマーク(全宅)またはウサギのマーク(全日)への加入手続き・面談書類の作成・提出サポートまで一括して承ります。
Q
平日夜間や土日の相談、事務所の現地調査にも対応してもらえますか?
A
また、事務所予定地の現地確認・採寸・写真撮影などもお伺いいたしますので、お忙しい開業準備の合間にスムーズにご利用いただけます。
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