宅建業許可の申請代行・更新【埼玉・群馬】|行政書士相川事務所

「事務所要件が通るか不安」「専任の宅建士の登録が間に合わない」

【埼玉・群馬】宅建業許可(不動産免許)
新規申請・更新の代行はお任せください

複雑な事務所要件の診断から、保証協会への入会手続きまで丸投げOK!
埼玉県北部・群馬県南部に密着し、最短・確実な不動産業開業をフルサポートいたします。

初回相談無料 & 株式会社設立とセットのご依頼で総額から割引!

\ まずは免許が取れるか、お気軽にご相談ください!事務所の現地診断も可能です /

無料相談・お問い合わせはこちら »

LINEで無料相談・お問い合わせ(24時間受付) »

こんなお悩み、抱えていませんか?

  • 自宅兼用やレンタルオフィスで、「事務所の独立性」が認められるか不安
  • 専任の宅地建物取引士の実務経験や登録状況が複雑で判断できない
  • ハト(全宅)かウサギ(全日)か、どっちの保証協会に入ればいいか分からない
  • 融資や物件仕入れの準備が忙しく、膨大な書類作成に手が回らない
  • 不動産会社を設立して、そのままスムーズに免許を取得したい

宅建業(不動産業)の免許取得には、事務所の物理的な設備要件や、人的な資格要件など、厳しいハードルが設けられています。特に「事務所の写真撮影」や「平面図の作成」で不備を指摘され、開業が数ヶ月遅れてしまうケースは珍しくありません。
一刻も早く営業を開始するためにも、実務に精通した行政書士による「要件診断」と「迅速な申請代行」をぜひご活用ください。

当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)

1「事務所要件」の事前診断で不許可リスクを回避

宅建業免許で最も躓きやすいのが事務所の設備要件です。当事務所では、申請前に必ずチェックを行い、間仕切りの方法や入り口の配置など、許可が通るための具体的なアドバイスを行います。必要に応じて現地確認も実施いたします。

2会社設立から免許取得まで「ワンストップ」対応

これから法人を設立して不動産業を始めるお客様には、定款の目的欄の書き方からサポート。「株式会社設立+宅建業免許」をセットでご依頼いただく場合、特別セット割引を適用いたします。複数の窓口へ通う手間を大幅に削減可能です。

3保証協会への入会手続きも一括サポート

免許取得後の「営業保証金の供託」を免除するために、ほとんどの事業者が加入する「保証協会(全宅・全日)」。当事務所では免許申請と並行して、これらの入会書類作成もサポートいたします。開業後のスムーズな業務開始をお約束します。

宅建業免許(宅地建物取引業者免許)の概要

宅地建物的の売買や交換、賃貸の媒介(仲介)などを業として行うためには、宅地建物取引業法に基づき、都道府県知事または国土交通大臣の免許が必要です。

💡 知事免許と大臣免許、どっちが必要?

一つの都道府県内のみに事務所を設置して営業する場合は「都道府県知事免許」(例:埼玉県内のみに本店がある場合)、二つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合は「国土交通大臣免許」(例:本店が埼玉県、支店が群馬県にある場合)が必要です。
当事務所では、埼玉県知事免許・群馬県知事免許はもちろん、大臣免許の申請代行にも柔軟に対応しております。

【重要】許可取得のための4つの主要要件

免許を取得するためには、主に以下の4つの基準をすべて満たす必要があります。当事務所では、事前のヒアリングでこれらの要件を確実にチェックいたします。

1. 専任の宅地建物取引士の設置
一つの事務所において、業務に従事する者の「5名に1名以上」の割合で、専任(常勤)の宅地建物取引士を置かなければなりません。他社との掛け持ちは認められません。
2. 物理的な「事務所」の設置
継続的に業務を行うことができる物理的な施設が必要です。他社と共有している、あるいは生活空間を通らなければならない自宅の一室などは、適切な仕切りがない限り認められない場合があります。
3. 欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の場合は役員、政令で定める使用人を含む)が、過去5年以内に宅建法違反で罰金刑を受けたり、禁錮以上の刑に処せられたりしていないことが求められます。
4. 営業保証金の供託(または保証協会への加入)
万が一の取引事故に備え、法務局へ営業保証金(本店1,000万円)を供託するか、保証協会へ加入して弁済業務保証金分担金(本店60万円)を納付する必要があります。

どっちが良い?「二つの保証協会」の違いと費用

宅建業を開始する際、ほとんどの事業者が「営業保証金1,000万円」の供託負担を避けるため、保証協会に加入します(加入すれば分担金60万円等で済みます)。国内には主に以下の二つの団体があります。

  • 「ハトのマーク」の全宅連(全国宅地建物取引業保証協会): 日本最大規模の団体です。会員数が多く、各種研修や業務支援ツール、不動産流通システム(レインズ)の活用サポートが充実しています。
  • 「ウサギのマーク」の全日(全日本不動産協会): 業界で最も歴史のある全国組織です。入会金減額キャンペーン等を頻繁に実施しており、開業時の初期費用を比較的抑えやすい傾向があります。
  • どちらの協会に加入しても、宅建業法上の効力や営業できる範囲に違いはありません。当事務所では、お客様の事業方針やご予算に合わせて、最適な協会選びのアドバイスも行っております。

保証協会の加入費用比較(本店新規入会・埼玉県の目安)

※弁済業務保証金分担金(60万円)、入会金、初年度年会費などを含んだ「初期費用の総額目安」です。キャンペーンや入会月(月割り)によって変動します。

団体名初期費用の総額目安特徴・備考
全日(ウサギマーク)約100万円 〜 120万円入会金減額キャンペーン等により、初期費用を大幅に抑えられる傾向があります。
全宅連(ハトマーク)約140万円 〜 160万円初期費用は高めですが、入会金の一部を翌年以降に分割納入できる制度があります。

免許申請窓口(埼玉県・群馬県)の公式サイト

管轄自治体埼玉県 建築安全課 /群馬県 住宅政策課
関連団体全宅連(ハト) /全日(ウサギ)

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

当事務所の代行報酬額と、別途必要となる法定手数料の目安です。事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから着手いたします。

行政書士報酬

業務内容新規更新(5年ごと)
宅建業免許申請(知事免許)¥120,000~¥80,000~
宅建業免許申請(大臣免許)¥200,000~¥160,000~
保証協会加入手続き
※全宅・全日いずれの団体にも対応
¥60,000~-
法人設立(定款作成及び認証手続き)¥60,000-

🌟 【起業支援割引】「宅建業免許申請(知事)」と「法人設立」をセットでご依頼の場合、会社設立セット価格 ¥150,000 にて承ります。

  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。
  • ※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。
  • ※定款認証には公証役場への手数料が別途かかります。
  • ※法人設立には、別途登録免許税、司法書士への登記申請報酬がかかります。
  • ※必要に応じて調査費、各種公的書類取得費用、交通費が別途必要です。
  • ※書類作成の難易度によって金額が異なります。役員の人数により変動となります。
  • ※更新時の「事業実績」について、契約書等からの集計作業を当事務所で代行する場合で、取引件数が100件を超える場合は別途追加料金となります。
  • ※商号・役員・専任宅建士などを変更した際の「各種変更届(30日以内)」も別途承っております。

法定の申請手数料(都道府県等へ支払う費用)

申請区分紙(窓口・郵送)申請電子申請(eMLIT)
新規申請(知事)¥33,000¥26,500
更新申請(知事)¥33,000¥26,500
新規申請(大臣)¥90,000¥90,000
更新申請(大臣)¥33,000¥26,500

「この物件、事務所として認められる?」まずは無料で診断

図面や写真があれば、より精度の高い判断が可能です。開業時期のご相談もお気軽に。

無料相談・お問い合わせはこちら »

LINEで無料相談・お問い合わせ(24時間受付) »

ご依頼から宅建業開始までのフローチャート

STEP 1. 初回ご相談・事務所要件の確認(無料)
お客様の事務所予定地へ訪問、または図面・写真にて許可の可能性を診断します。専任の宅建士の要件も併せて確認します。
STEP 2. お見積もり・正式ご依頼
費用とスケジュールにご納得いただけましたら、代行業務を開始いたします。
STEP 3. 書類収集・申請書類の作成
当事務所にて公的書類の取得、平面図作成、写真撮影、事業計画等の作成を一括で行います。
STEP 4. 行政窓口への免許申請
管轄の窓口へ申請書を提出します。ここから行政による審査が始まります(標準処理期間の目安:知事免許は約30~40日、大臣免許は約90〜100日)。
STEP 5. 保証協会への入会申込・面談審査
県の審査期間中に並行して、全日または全宅へ入会申込書を提出し、保証協会の面談審査を受けます(当事務所で手続きをサポートします)。
STEP 6. 免許通知(ハガキ等)の受領
行政の審査が無事に完了すると、事務所宛に「免許通知」が届きます。※この時点ではまだ営業できません。
STEP 7. 保証協会へ入会金等の納付・供託完了届出
免許通知の受領後、保証協会へ「弁済業務保証金分担金(60万円)等」を一括納付します。その後、保証協会経由で県(または国)へ供託完了の届出が行われます。
STEP 8. 免許証の受領・営業開始!
供託完了の確認が取れると、行政から「宅建業者免許証」が交付されます。免許証を受け取り、店頭に標識を掲示することで、晴れて不動産業としての営業がスタートとなります。

出張対応可能エリア

埼玉県・群馬県の不動産開業を全力でサポートします。事務所の現地確認も迅速にお伺いします。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

無料相談・お見積もりフォーム

宅建業免許に関するご質問や、事務所要件の診断依頼など、お気軽にお送りください。