【埼玉・群馬】古物商許可申請代行|書類作成プランは全国対応

「役所で証明書を集めるのが面倒」「平日に警察署へ行く時間がない」

【埼玉・群馬】せどり・中古車・リサイクル事業
古物商営業許可の申請代行はお任せを

念願の中古品ビジネススタート!しかし、古物営業を始めるには警察署での許可が必須です。
面倒な「役所での公的書類の収集」から「警察署への事前相談・申請代行」まで。
全国対応可能な「書類作成のみ」のプランもご用意。行政書士があなたのスムーズな開業をサポートします。

要件確認の事前診断!初回ご相談は無料です

\ 許可が下りるか不安な方は、まずはお気軽にご相談ください /

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古物商営業を始めるにあたり、こんなお悩みはありませんか?

  • 本業や準備が忙しく、平日に市役所や法務局へ書類を集めに行く時間がない
  • 賃貸アパートを営業所にしたいが、要件を満たしているか、どう交渉すればいいか不安
  • ネット販売で必須となる「URLの届出」のタイミングややり方が分からない
  • 事業を法人化して始めたいが、役員全員分の手続きが複雑で分からない

古物商許可の申請は、住民票や身分証明書、登記されていないことの証明書など、複数の役所から公的書類を集め、さらに警察署の担当窓口で申請を行う必要があります。書類に不備があると何度も警察署へ足を運ぶことになり、開業日が遅れてしまいます。
スムーズに審査を進め、予定通りの日にビジネスをスタートさせるためにも、専門家である「行政書士」の申請サポートをぜひご活用ください。

⚠️ 【最重要】「欠格事由」と「営業所の確保」を必ずご確認ください!

古物商許可の申請で一番多い失敗が「事前の要件確認不足」です。

過去の犯罪歴や破産手続き等の「欠格事由」に該当しないか、また賃貸物件を営業所とする場合に大家さんから「古物営業としての使用承諾」が得られるかを確認せずに準備を進めると、許可が下りません。

❌ 許可が下りないとどうなる?
警察署へ納めた法定手数料(19,000円)が不許可でも返還されないだけでなく、もし無許可で営業を始めてしまうと「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科せられます。
⭕ 正しい進め方
まずはご自身の状況や物件が【許可の要件を満たしているか】、専門家に事前診断を依頼するのが最も確実です。当事務所にご依頼いただければ、ヒアリングを通じて許可取得の可能性をしっかりと診断・サポートいたします!

当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)

1お客様のニーズに合わせた2つの選べるプラン

埼玉・群馬エリアで警察署への窓口対応まで全て丸投げできる「フルサポートプラン」と、費用を抑えたい方向けに全国対応で書類作成のみを行う「申請書作成代行プラン」をご用意しております。ご自身の状況に合わせて最適なサポートをお選びいただけます。

2面倒な「役所の証明書集め」もオプションで丸投げOK

住民票、本籍地入りの身分証明書、法務局の登記されていないことの証明書など、平日に複数の役所を回って取得しなければならない公的書類の収集を、当事務所が職権で代理取得することも可能です(オプション)。お客様の手間を大幅に削減し、本業の準備に専念していただけます。

3法人設立や創業融資のサポートもワンストップで対応

「個人事業主で始めるか、法人化するか迷っている」「仕入れ資金のために融資を受けたい」といったご相談も大歓迎です。古物商許可の取得と合わせて、会社設立の手続きや、日本政策金融公庫などの「創業融資」獲得に向けた事業計画書の作成もトータルでサポートいたします。

【参考】古物商許可の主な要件(欠格事由と営業所)

古物商の許可を受けるためには、古物営業法で定められた要件をクリアする必要があります。以下はその代表的なチェックポイントです。

👮‍♂️ 人的要件(欠格事由)

  • 破産手続と復権: 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではないこと。
  • 前科の有無: 過去に一定の犯罪(窃盗、背任、古物営業法違反等)で罰金以上の刑に処せられ、5年を経過していない者ではないこと。
  • 暴力団排除: 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者ではないこと。
  • 住居: 住居の定まらない者ではないこと。

🏠 営業所と管理者の要件

  • 営業所の確保: 独立した実態のある営業所(自宅も可)があること。賃貸物件の場合は、大家さん等からの「使用承諾書」や賃貸借契約書のコピーを求められるケースがあります。
  • 管理者の設置: 営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者(管理者)を1名常勤で配置すること。
  • ※管理者は他の営業所の管理者と兼任することはできません。

※上記は要件の一部です。法人の場合は役員全員が人的要件をクリアしている必要があります。

申請前に決めておくべき「取り扱い品目」と「ネット販売の届出」

警察署へ申請を行う前に、ご自身のビジネスモデルに合わせて以下の事項を決めておく必要があります。当事務所では、これらの選定や届出のタイミングについても的確にアドバイスいたします。

113種類から選ぶ「取り扱い品目」

古物は法律で13の品目に分類されており、申請時に「主として取り扱う品目(主品目)」を1つと、「その他の取り扱う品目(複数可)」を選択します。将来的に扱う可能性があるものも含めて選択できますが、無関係なものを多く選びすぎると警察署から理由を尋ねられる場合があります。
【代表的な品目】 衣類(古着など)、時計・宝飾品、自動車(中古車)、オートバイ、自転車、写真機類(カメラ)、事務機器類(パソコン等)、機械工具類、道具類(家具・日用雑貨・ゲームソフト等)、書籍、など。

2せどり等で必須!自社サイトやオークションを使う場合の「URLの届出」

インターネットを利用して古物の買取り・販売を行う場合、そのURLを警察署へ届け出る必要があります。その際、そのURL(ドメイン)を使用する権限があることを証明する資料(プロバイダからの書面やドメイン取得画面のコピーなど)が必要です。

💡 注意:プラットフォーム(メルカリShops・Amazon等)を利用する場合の手続き順序
多くのプラットフォームでは、事業者(ストア)としてアカウントを登録する際に「古物商許可証」の提出が求められます。つまり、許可を取得する前はアカウントを作成できず、URLやその使用権限の証明資料を取得することができません。
その場合は、以下の2段階の手続きとなります。
① まず「URLなし(ネット販売なし)」で古物商許可の新規申請を行い、許可を取得する。
② 取得した許可証を使ってプラットフォームに登録し、URLが確定したら警察署へ「変更届(URLの追加)」を提出する。
※自社サイトなど、申請前にURLと疎明資料が確実に用意できる場合は、新規申請時に同時に届出が可能です。

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

ご自身の状況に合わせて、「提出まで丸投げのフルサポートプラン」と、「書類作成のみプラン」からお選びいただけます。ご相談とお見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

早見表:どちらのプランがおすすめ?

サポート内容フルサポートプラン
(すべてお任せ)
書類作成のみプラン
(費用を抑える)
対象エリア埼玉・群馬エリア全国対応
申請書類の作成
公的書類の収集
(住民票・身分証明書等)

(1名分まで基本料金内)
×
(お客様ご自身で取得)
警察署への提出
・窓口対応

(当事務所が代行)
×
(お客様ご自身で提出)
基本報酬額60,000円〜30,000円〜
こんな方に
おすすめ
・平日に役所や警察署へ行く時間がない方
・担当官との専門的なやり取りが不安な方
・初期費用を少しでも安く抑えたい方
・平日でも役所等へご自身で行ける方

【埼玉・群馬】古物商許可申請サポート(フルサポート・各種手続き)

業務内容当事務所報酬額
古物商許可申請(フルサポート)
※書類の作成、警察署での事前相談・窓口への提出代行を含みます。
※公的書類の代理取得(1名分)も基本料金に含まれます。
¥60,000~
[オプション] 公的書類の代理取得(2名以降)
※法人の役員など、2名以上の住民票や身分証明書等の収集が必要な場合の追加料金です。
1枚あたり ¥3,000
変更届出・書換申請
※営業所の移転、管理者の変更、法人の役員変更、URLの追加などに伴う届出。
¥20,000~

【全国対応】申請書作成代行プラン(書類作成のみ)

業務内容当事務所報酬額
申請書作成代行(データ納品)
※書類作成のみを代行。完成データをPDF等でお渡しし、お客様ご自身で印刷・提出していただくプランです。
¥30,000
申請書作成代行(郵送納品)
※書類作成のみを代行。完成した書類を印刷し、レターパック等で郵送いたします。印刷の手間が省けます。
¥35,000
  • 当事務所報酬は「許可取得後(完了後)」のご請求となります。
    ※ただし、「書類作成のみプラン」の場合は前払いとなります。
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。
  • ※インターネット販売等における「URLの届出(疎明資料の準備サポート)」も基本報酬に含まれます。(※許可後の変更届が必要な場合は、別途変更届の報酬がかかります)
  • ※公的書類の取得にかかる実費(役所の発行手数料)、郵送費、交通費に関しては基本料金に含まれず、別途実費でのご精算となります。

申請手数料(警察署の窓口で支払う料金)

申請時に、警察署へ納める法定の手数料です。

申請の種類法定手数料の金額
新規の許可申請(都道府県共通)¥19,000

※この19,000円の申請手数料のみ、申請前に事前にお預かりいたします。(事前にお預かりできない場合、申請は行えません)

事業の準備を始める前に、まずは要件のご確認を!

賃貸物件の契約や商品の仕入れを行う前に専門家にご相談いただくことで、手戻りなくスムーズに許可取得が進みます。

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ご依頼から営業開始(許可証交付)までのフローチャート

STEP 1. 無料相談・要件のヒアリング
取り扱う品目や営業所の状況、欠格事由に該当しないか等をお伺いし、許可取得の可能性を事前診断いたします。
(※書類作成のみプランの場合は、専用のヒアリングシートをお送りいたします)
STEP 2. お見積りの提示・ご契約
サポート内容と費用にご納得いただけましたら、正式にご契約となり手続きをスタートします。
STEP 3. 必要書類の収集・申請書の作成(当事務所)
当事務所が管轄警察署のフォーマットに合わせて申請書類一式を完璧に作成します。
(※フルサポートの場合、1名様分の公的書類の代行取得も基本料金に含まれます。)
STEP 4. 管轄の警察署へ許可申請
担当警察署へ事前にアポイントを取り、行政書士が窓口へ直接申請に伺います。
※書類作成のみプランの場合は、お客様ご自身でご提出いただきます。
STEP 5. 警察署での審査(法定期間:約40日)
警察署内で欠格事由等に関する審査が行われます。審査期間は土日祝日を除いて「約40日」が目安となります。
STEP 6. 古物商許可証の交付・営業開始!
無事に許可が下りると警察署から連絡が入ります。許可証を受け取り、いよいよ古物営業がスタートできます!

💡 許可証の受け取りについて
管轄の警察署によって、当事務所による「代理受領」が可能な場合と、ご本人様(申請者や管理者)の出頭が必須な場合があります。また、受け取り時に警察署の担当者から、古物商としての遵守事項等のレクチャーが行われるケースが多くあります。

出張・申請対応エリア

埼玉北部・群馬南部エリアの警察署管轄を中心に、開業準備でお忙しい事業主様をフットワーク軽くサポートします。
※「申請書作成代行(書類作成のみ)」プランは日本全国対応可能です。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
A. 警察署の審査期間(標準処理期間)は、土日祝日を除いて「約40日」です。住民票などの公的書類集めにも時間がかかるため、実際の営業開始予定日から逆算して、2ヶ月〜2ヶ月半前には準備を始めることをお勧めします。
Q. 自宅の賃貸アパートを営業所にできますか?
A. 可能です。ただし、賃貸借契約書の使用目的が「居住専用」となっている場合、大家さん(または管理会社)から「古物営業の営業所として使用してよい」という『使用承諾書』にサインをもらう必要があります。
Q. せどり(ネット販売)だけで店舗を持たない場合でも許可は必要ですか?
A. はい、必要です。利益を得る目的で中古品を買い取って販売する場合、実店舗を持たずインターネット上だけの取引であっても古物商許可が必須となります。また、利用するサイトのURLの届出も同時に必要です。
Q. 必要書類にある「身分証明書」は、運転免許証のことですか?
A. いいえ、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。ここでいう「身分証明書」とは、本籍地の市区町村役場が発行する『破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明書』のことです。本籍地が遠方の場合、取得に時間がかかるため、当事務所での代行取得をおすすめしています。
Q. 法人で申請する場合、役員全員の書類が必要ですか?
A. はい、法人の場合は「監査役を含む役員全員」および「管理者」の住民票や身分証明書、誓約書等の公的書類が必要となります。当事務所ではこれら複数人分の面倒な書類収集もまとめて代行いたします。
Q. 許可が下りた後の「許可証の受け取り」も代行してもらえますか?
A. 管轄の警察署によって対応が異なります。委任状による行政書士の「代理受領」を認めている警察署もありますが、ご本人様(法人代表者や管理者)の窓口への出頭を必須としている警察署も多くあります。
これは、許可証交付の際に警察署の担当者から「古物営業法に関する遵守事項(本人確認義務や帳簿の付け方など)」や「防犯上の注意事項」について直接レクチャーが行われる目的があるためです。事前のご相談時に、管轄警察署の傾向をお伝えいたします。

無料相談・お見積もりフォーム

警察署への手続きに関するご質問や、要件を満たしているかのご相談など、ささいなことでもお気軽にお送りください。