【埼玉北部・群馬南部】建設業許可の取得支援|行政書士が徹底サポート

「500万円以上の工事を受注したい」「現場が忙しくて書類が作れない」

【埼玉・群馬】建設業許可の申請代行
新規取得・更新・決算変更届はお任せを

個人事業主から法人まで、複雑で面倒な建設業許可申請を専門家が「丸投げ」でサポート。
要件の確認から、公的証明書の収集、平日窓口への提出まで全て代行いたします。
社長様は、本来の現場業務に専念していただけます。

自社の要件確認から!初回ご相談・お見積り無料です

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🚨 すでに建設業許可をお持ちの事業者様へ

「更新期限が迫っている!」「毎年の決算変更届を出していない…」
とお急ぎの方は、特急対応が可能な専用ページをご覧ください。

こんなお悩み、抱えていませんか?

  • 元請から「建設業許可を取らないと今後の仕事は発注できない」と言われた
  • 500万円以上の大きな工事を受注したいが、許可がないため泣く泣く断っている
  • 毎日現場に出ており、平日に役所へ行って書類を集めたり相談する時間がない
  • 自社の経験や資格で、許可の要件(経営経験や技術者)を満たしているか分からない
  • 毎年の事業年度終了報告書(決算変更届)を忘れてしまいそうで不安

建設業許可の申請には、分厚い手引きを読み込み、膨大な確認資料を集める必要があります。ご自身でやろうとして何度も窓口で差し戻され、数ヶ月を無駄にしてしまう方も少なくありません。
行政窓口との事前相談から書類の作成・提出まで、国家資格を持つ専門家(行政書士)へお任せいただくのが一番の近道です。

【注意】500万円未満の工事でも許可が求められる時代です

法律上は「500万円未満の軽微な工事」であれば建設業許可は不要です。しかし近年、大手ゼネコンや元請企業においてコンプライアンス(法令遵守)の意識が非常に高まっており、「金額にかかわらず、許可業者でなければ下請けとして現場に入れない」と制限をかけるケースが急増しています。

建設業許可の取得は、単に大きな工事を受注するためだけでなく、「自社が法的に適正な経営と技術力を持った信頼できる企業である」という強力な証明(パスポート)になります。金融機関からの融資にも有利に働くため、事業拡大を目指すなら早めの取得をおすすめします。

当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)

1「要件を満たしているか」を無料で的確・丁寧に診断

建設業許可には非常に厳格な要件がありますが、お客様の過去の経験や資格を丁寧にヒアリングし、「どの業種なら取れるか」「どうすれば要件を満たせるか」を的確に診断いたします。法改正による最新の緩和ルールなども踏まえてアドバイスいたします。

2面倒な書類収集から提出まで「丸投げ」でOK(2024年問題対策に)

法務局や市役所での証明書取得など、平日にしかできない煩雑な作業も当事務所が職務上請求や代理取得により代行します(料金内)。建設業界の残業規制(2024年問題)で現場が忙しい中、社長様や事務員様の手を煩わせることなく、本来の業務に専念していただけます。

3取得後の「決算報告」「更新」まで徹底したアフターフォロー

許可は「取って終わり」ではありません。毎年必須となる「事業年度終了報告書(決算変更届)」や、5年ごとの「更新手続き」の時期が近づきましたら、当事務所から事前にお知らせをご案内し、うっかりによる許可の失効を未然に防ぎます。

建設業許可が必要になるケースとは?

以下の額を超える工事を受注するためには、個人・法人や元請・下請を問わず、建設業の許可を取得する必要があります。

⚠️ 許可が必要な「軽微な建設工事」の基準

  • 建築一式工事以外の工事(内装、管、土木など): 1件の請負代金が税込500万円以上の工事の場合。
  • 建築一式工事: 1件の請負代金が税込1,500万円以上、または木造住宅で延べ床面積が150平方メートル未満(主要構造が木造で、半分以上が居住用)の工事の場合。

※材料費を元請から支給された場合でも、その材料費や運送費を含めた金額が請負代金として計算されますのでご注意ください。

許可取得のための「重要な要件」

建設業許可を取得するには、主に「人」と「保険」に関する以下の厳しい要件をクリアする必要があります。

1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等)がいること
建設業の経営を適正に行う能力がある人物を常勤で置く必要があります。原則として、「過去に建設業に関し、5年以上(法人の役員や個人事業主として)の経営経験」があることが求められ、確定申告書や過去の契約書等で証明します。
💡【法改正による緩和あり】経営経験が5年に満たない場合でも、役員経験2年以上+社内に財務・労務等の「補佐者」を置くチーム体制で要件をクリアできるケースがあります。他で断られた方も一度ご相談ください!
2. 営業所技術者(旧:専任技術者)が営業所ごとにいること
請け負う建設工事について、専門的な知識や技術を持つ人物を営業所に常勤(専任)させる必要があります。指定された「国家資格(施工管理技士や建築士など)」を持っているか、「10年以上の実務経験(指定学科卒業なら3年または5年)」を証明できることが条件です。※法人の役員が経管と兼任することも可能です。
3. 適切な社会保険に加入していること(必須)
現在、建設業許可を取得・更新するためには、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適切な社会保険への加入が絶対要件となっています(※適用除外となる一部の個人事業主を除く)。

【重要】許可取得後も各種手続きが必要です

建設業の許可は「一度取ったら終わり」ではありません。以下の手続きを怠ると、許可を失ってしまう危険があります。

  • 事業年度終了報告書(決算変更届):毎年必須!
    毎年必ず、事業年度終了後(決算後)4ヶ月以内に県へ提出する必要があります。提出を怠ると、更新手続きを一切受け付けてもらえなくなります。
  • 許可の更新手続き:5年ごと必須!
    有効期限は5年です。期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。
  • 各種変更届:
    役員、経営業務の管理責任者、営業所技術者(旧:専任技術者)、営業所の所在地などに変更があった場合は速やかに提出が必要です。

当事務所にご依頼いただければ、時期が来ましたらご案内いたしますので安心です!

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

お見積り無料です。書類作成の難易度(経験の証明等)によって金額が変動する場合がありますが、正式なご契約前に必ずお見積もりを提示いたします。

行政書士報酬(申請サポート代行)

業務内容(新規許可)基本報酬額
建設業許可申請(新規・個人・知事)¥140,000
建設業許可申請(新規・法人・知事)¥160,000
建設業許可申請(新規・法人・大臣)¥240,000
業務内容(更新・追加・決算)基本報酬額
建設業許可申請(更新・個人)¥70,000
建設業許可申請(更新・法人・知事)¥80,000
建設業許可申請(更新・法人・大臣)¥120,000
建設業 業種追加¥80,000~
決算報告(事業年度終了報告書)¥40,000
各種変更届(役員、所在地の変更等)¥25,000~
公的証明書取得代行料金に含みます
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。表記の報酬額に消費税は含まれません。
  • ※必要に応じて調査費、公的証明書の発行実費(数百円程度)、交通費が別途必要となります。
  • ※変更届等において、経営業務の管理責任者や営業所技術者(旧:専任技術者)の実務経験の証明が必要な場合(国家資格による証明を除く)は、証明期間1ヶ月あたり1,000円が加算されます。

法定の申請手数料(役所へ支払う費用)

行政書士報酬とは別に、窓口へ支払う法定手数料(証紙代・電子納付等)が必要です。(※申請前にお預かりいたします)

申請区分(埼玉県・群馬県)法定手数料の金額
新規許可¥90,000
業種追加・更新許可¥50,000
※埼玉県は県証紙が廃止され電子納付へ移行していますが、ご依頼いただいた場合は当事務所にてスムーズに電子納付の代行・サポートをいたします。

「自社で許可は取れそう?」まずはご相談を

要件確認や料金に関するご質問など、ささいなことでもお気軽にお問い合わせください。

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ご依頼の流れ

STEP 1. お問い合わせ・面談(ヒアリング)
お問い合わせフォーム等よりご連絡いただき、必要な手続きや要件の確認、報酬額のお見積りをご案内いたします。
STEP 2. ご契約・必要書類の収集および作成
ご納得いただけましたら業務委託契約を結びます。その後、当事務所にて各種証明書の収集や、複雑な申請書類一式の作成を進めます。
STEP 3. 行政窓口への申請・補正対応
委任状への押印と法定手数料をお預かり後、当事務所が窓口へ提出いたします。役所から修正(補正)を求められた場合も全て対応いたします。
STEP 4. 許可証の受領・お支払い
無事に許可が下りましたら(※審査期間は1ヶ月〜1ヶ月半程度)、許可証をお渡しいたします。その後、当事務所の報酬をお支払いいただきます。
STEP 5. 徹底したアフターフォロー
許可取得後も、毎年必要となる決算報告の時期や、5年ごとの更新時期が迫ってきましたらご案内をお送りし、御社を継続的にサポートいたします。

出張対応可能エリア

埼玉・群馬エリアを中心に、現場や事務所へフットワーク軽く駆けつけます。平日のお仕事で忙しい場合でも、事前にご予約いただければ休日・祝日や夜間のご相談も柔軟に対応いたします。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 建設業許可はどんな時に必要ですか?
A. 1件の請負代金が税込500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ床面積150㎡以上の木造住宅等)の建設工事を請け負う場合に、元請・下請や個人・法人を問わず建設業許可が必要となります。これを満たさずに工事を請け負うと法律違反となります。
Q. 許可が下りるまでにどのくらいの日数がかかりますか?
A. 役所での標準処理期間(審査期間)として、埼玉県は約18日(土日祝除く)、群馬県は約21日とされています。事前の書類収集や当事務所での作成期間を含めると、ご依頼から許可取得までおよそ1ヶ月半〜2ヶ月程度を見込んでいただくのが安心です。お急ぎの場合はご相談ください。
Q. 許可を取った後にも手続きは必要ですか?
A. はい、必要です。建設業許可は「5年ごとの更新」が必要なほか、毎年必ず、事業年度終了後(決算後)4ヶ月以内に「事業年度終了報告書(決算変更届)」を提出する義務があります。これを怠ると更新ができなくなりますのでご注意ください。
Q. 要件を満たしているか分からないのですが相談できますか?
A. もちろん可能です。建設業許可には「経営業務の管理責任者」や「営業所技術者(旧:専任技術者)」など複雑な要件があります。また、法改正によりチーム体制での許可要件クリアなど新しいルールもあります。当事務所の無料相談にて、丁寧に診断させていただきます。

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