
道路・水路・河川の占用許可申請で、このようなお悩みはありませんか?
- 現場作業が忙しく、平日に役所や警察署、県土整備事務所へ行く時間がない
- 申請に必要な図面(平面図・断面図など)の書き方がわからない
- 「道路占用許可」と「道路使用許可」の違いや両方の手続きが面倒に感じる
- 河川区域内での工事で、国・県・市のどこに申請すればいいのかわからない
- そもそも今の計画で許可が下りるのかどうか不安だ
- 書類の一部だけでもプロに作ってほしい
そのお悩み、行政書士相川事務所がすべて解決いたします!
足場設置、看板設置、排水管の埋設、河川敷での工事など、道路・水路・河川を利用する際には許可が不可欠です。しかし、申請には専門的な図面作成や、複数の窓口(道路管理者、管轄警察署、河川管理者など)との煩雑なやり取りが求められます。
当事務所にご依頼いただければ、面倒な書類収集・図面作成から申請手続きまで丸ごとお任せいただけます。 お客様は安心して本業である現場の業務に集中していただけます。
初回相談無料です。ご依頼、お問い合わせはコチラから
道路・水路・河川占用許可とは?(公的要件の解説)
道路、水路、河川は国民の共有財産です。そのため、特定の人が継続して使用したり、形状を変更したりする場合には、厳格なルールに基づいた許可が必要です。
1. 道路占用許可(道路法第32条)
道路(上空や地下を含む)に一定の施設を設置し、継続して使用する場合に必要な許可です。国や自治体などの「道路管理者」へ申請します。
- 対象となる例:工事用足場、朝顔、仮囲い、突き出し看板、日よけ、地下の管路(水道・ガス・電気など)
- 占用料:許可取得後、道路法第39条に基づき、毎年「占用料」を納付する必要があります。
【重要】「道路使用許可」との違いと同時申請について
道路占用許可を取得する際、ほぼ必ずセットで必要になるのが「道路使用許可(道路交通法第77条)」です。
- 道路使用許可とは:工事や作業によって交通を妨げる場合、その安全を確保するために管轄の警察署長から得る許可です。 足場を組む場合、「道路管理者(役所等)」へ占用許可を取り、「警察署」へ使用許可を取るという二度手間が発生しますが、当事務所では両方をワンストップで代行いたします。
2. 河川占用許可(河川法第24条・第26条など)
河川区域内の土地を占用したり、工作物(橋、配管など)を設置したり、土地の掘削を行う場合に必要となる許可です。
- 対象となる例:排水管を河川に流し込むための敷設、河川上空を横断する電線や橋の設置、河川敷での工事・資材置き場の設置など。
- 複雑な管轄:河川はその等級(一級河川、二級河川、準用河川、普通河川)によって、管理者が「国(国土交通省)」「都道府県」「市町村」と異なります。事前の管轄確認と協議が非常に重要になります。
3. 水路占用許可(法定外公共物)
道路法や河川法が適用されない「里道(赤線)」や「水路(青線)」などの法定外公共物を占用する場合の許可です。主に各市町村が管理しており、独自の条例に基づいて申請を行います。
行政書士相川事務所が選ばれる3つの理由
1. 埼玉北部・群馬南部に密着した「迅速な対応力」
建設業や工事業における「工期」の重要性を深く理解しております。 埼玉県(本庄市、神川町、美里町、上里町など)および群馬県(藤岡市、伊勢崎市、高崎市、前橋市など)にエリアを絞ることで、急な現地調査や役所・警察署との迅速な協議を実現しています。
2. 審査を通すための「正確な図面作成と要件確認」
道路占用許可には「道路の敷地以外に余地がないこと」「政令に適合する構造であること」などの厳格な許可基準があります。 当事務所では、これらの要件をクリアするための正確な平面図、断面図、位置図などの作成を代行し、差し戻し(補正)のリスクを最小限に抑えます。
3. 同意申請や事後フォローまで「完全サポート」
道路への排水放流を行う場合など、必要に応じて水路管理者や利害関係者への「同意申請」が求められるケースがあります。このような複雑な案件にも対応可能です。また、許可取得後も、有効期限の更新時期のアナウンスなど、事業の継続をしっかりサポートします。
料金(行政書士報酬)のご案内
明朗会計を心がけております。お見積りは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
| 申請業務内容 | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 道路・水路 占用許可申請 | 60,000円 ~ |
| 河川占用許可申請 | 80,000円 ~ |
| 道路使用許可申請(警察署) | 50,000円 ~ |
| 放流同意申請(必要な場合のみ) | 50,000円 ~ |
※河川占用許可は、協議機関が多岐にわたる場合や構造計算書等が必要な場合があり、難易度に応じてお見積りいたします。
※インボイス対応までの間、非課税でのご案内となります(対応後は税込表記に変更予定)。
※必要に応じて、現地調査費、各種公的書類の取得実費、交通費、行政窓口へ支払う申請手数料・占用料が別途必要となります。
※書類作成・図面作成の難易度によって金額が変動する場合がございます。事前にお見積りをご提示いたします。
ご依頼から許可取得までの流れ
当事務所では、お客様の手間を極力減らすため、スムーズな進行をお約束します。
step
1まずはお問い合わせください。
お問い合わせフォームより、ご相談内容、ご連絡先などをご記入いただき送信してください。
面談のスケジュール調整を行います。
step
2面談・ヒアリング
ご相談内容について、お話をお聞きします。
必要な手続き、当事務所の報酬額の見積りなどをご案内いたしますので、ご納得された場合は正式にご依頼ください。
step
3業務委託契約
ご依頼いただいた業務についての内容や、お支払い方法などを記載した契約書を作成いたします。
step
4必要書類の収集、申請書類等の作成
申請に必要な書類の収集を行い、申請書類を作成いたします。
step
5委任状への押印、費用のお支払い
申請書類の作成が終わり、申請準備が整いましたら、委任状へ押印いただきます。
行政窓口へ支払う申請手数料をお支払いいただきます。
step
6申請
お支払いの確認ができましたら、申請書の提出をいたします。
step
7補正対応
申請書類について、補正を求められることがあります。
補正を求められた場合は全て当事務所で対応いたします。
step
8許可証の受領
許可証を受領します。
代理受領、申請者のみの受領、郵送など受領方法は申請窓口によって決められています。
代理受領が可能な場合は当事務所で許可証を受領します。
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9許可証等のお渡し
許可証に加え、申請時に作成した申請書類の副本などをお渡しいたします。
当事務所報酬、取得した公的証明書の実費等を請求いたしますので、お早めにお支払いください。
step
10アフターフォロー
工事完了届の提出を行い、完了となります。
許可取得後の必要な手続きなどをご案内いたします。
許可の多くは有効期限がありますので、不要でない限り、有効期限が迫ってきた時期にご案内をお送りいたします。
道路占用許可に関するよくある質問(Q&A)
Q. 許可が下りるまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A. 申請窓口によって異なりますが、行政手続法に基づく標準処理期間としては、申請書が受理されてから約2〜3週間程度が目安となります。工事の着工予定日から逆算し、余裕を持ったご依頼をおすすめいたします。
Q. 自分で作成した図面を持ち込むので、申請だけお願いできますか?
A. はい、可能です。書類の一部作成や、申請窓口への提出代行のみといったご要望にも柔軟に対応いたします。料金も調整いたしますので、お見積りの際にお申し付けください。
Q. 埼玉・群馬以外の地域でも対応してくれますか?
A. 基本エリアは埼玉県北部(上里町、本庄市、深谷市など)および群馬県南部(藤岡市、高崎市、伊勢崎市など)としておりますが、隣接エリアにつきましても対応可能な場合がございます。まずは一度ご相談ください。
許可申請の遅れは工期の遅れに直結します。まずは専門家へご相談を!
道路や水路の占用許可申請は、要件の確認や図面作成に専門知識を要します。自社で人員を割いて調べるよりも、行政書士にアウトソーシングすることが、最も確実でコストパフォーマンスに優れた選択です。
「この工事で許可は取れるか?」「費用はどれくらいかかるか?」など、些細な疑問でも構いません。 現場を止めないために、今すぐ当事務所の無料相談をご活用ください。
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