【埼玉・群馬】農地転用の手続き代行なら行政書士相川事務所|無料相談

【埼玉・群馬エリア対応】その農地、眠らせたままにしていませんか?

農地を「宅地」や「駐車場」「事業用地」にスムーズに変えるなら!

複雑で時間のかかる「農地転用手続き」は、行政書士相川事務所にお任せください。

  •  農業委員会への事前相談から書類作成・申請まで丸投げOK!
  •  明瞭な料金体系(お見積り後の追加請求なし)
  •  迅速な対応で、あなたの事業計画・マイホーム計画を遅らせません。

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お急ぎの方はお電話で ➡090-1032-9457

 

こんなお悩み、抱えていませんか?

  • 「親から相続した農地に、新しく家を建てたいが何から始めればいいか分からない…」
  • 「農地を駐車場や資材置き場として活用したい」
  • 「自分で手続きしようと調べたが、専門用語ばかりで挫折してしまった」
  • 「市役所(農業委員会)に行く平日日中の時間が取れない」

⇒ そのお悩み、農地転用の専門家である「行政書士」が解決します!

 

ご注意ください!農地転用は「自分で行うにはリスクが高い」手続きです。

農地転用(農地を農地以外のものにすること)は、ただ市役所に届け出れば終わるものではありません。

日本の食料生産基盤を守るため、農林水産省が定める「農地法」によって極めて厳格なルールが敷かれています。

■ 申請の3つの落とし穴

「原則不許可」の農地がある:農用地区域(青地)や甲種農地など、生産力の高い農地に該当する場合、原則として転用は許可されません。この事前調査を見誤ると、数ヶ月の労力がすべて無駄になります。

月に1回しかない申請のチャンス:農業委員会での審査は月に1回しか行われません。書類の不備で締切に間に合わないと、許可が下りるのが丸1ヶ月遅れ、建物の着工や事業開始に大きな損害(機会損失)を与えてしまいます。

膨大な必要書類:事業計画書、土地利用計画図、公図、各種証明書など、自治体やケースによって求められる書類が多岐にわたり、正確な図面作成等の専門知識が求められます。

 

行政書士相川事務所に依頼する3つのメリット

1. 徹底した事前調査で「許可の可能性」を正確に診断

法務局での登記情報確認や、各市町村の農業委員会・各種窓口との事前協議を私たちが代行。

あなたの農地が本当に転用可能か、プロの目で確実に見極めます。

2. 複雑な「第3条」「第4条」「第5条」の手続きを完全サポート

  • 【第3条】 農地を「農地のまま」売買・貸借したい
  • 【第4条】 自分の農地を「宅地や駐車場」に変えたい(自己転用)
  • 【第5条】 他人の農地を買ったり借りたりして「宅地や駐車場」にしたい

お客様の目的に合わせ、最適なスキームで事業計画書等の必要書類を完璧に作成します。

3. 地域密着(埼玉・群馬)ならではのスピード感

各市町村で異なるローカルルールにも精通。

周辺住民への配慮や調整が必要なケースでも、円滑に手続きが進むよう的確にアドバイスいたします。

 

明朗会計で安心!農地転用の基本報酬

農地転用3条 許可 ¥70,000~
農地転用4条 許可 ¥120,000~
農地転用5条 許可 ¥120,000~
農地改良の届出 ¥50,000~
農用地の除外申請 ¥200,000~
開発許可申請 ¥300,000~

※各種証明書取得費用は請求時に実費にてご精算いただきます。

※申請する農地の数、広さ、作成する書類を考慮してお見積りいたします。

※市街化区域内の「届出」など、より簡易な手続きの場合は費用が下がります。

※申請する農地の筆数、広さ、難易度(農振除外が必要な場合など)を考慮し、必ず事前に無料でお見積りをご提示します。勝手な追加請求は一切ございません。

測量や登記が必要な場合は、信頼できる土地家屋調査士や司法書士をご紹介可能です。

 

【ご依頼から許可までの流れ】

農林水産省の標準処理期間等の目安として、申請から許可まではおおよそ「1〜2ヶ月程度」を要します。

計画に遅れを出さないためにも、早めのご相談が鍵となります。

step
1
無料相談・ヒアリング

まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

step
2
事前調査・お見積り

現地や役所で調査を行い、実現可能性とお見積りをお伝えします。

step
3
ご契約・書類作成

ご納得いただけましたら、正式に受任し書類作成を開始します。

step
4
農業委員会へ申請

毎月の締切日を厳守し、迅速に申請書を提出します。

step
5
許可・転用工事の開始・費用の精算

無事に許可通知書が交付されましたらお渡しいたします。業務の請求書もこのときにお渡しします。お早めにお支払いをお願いいたします。

step
6
工事完了届の提出(4条・5条の場合)

工事が完了しましたら、工事完了届を作成・提出いたします。転用手続きはこれで完了となりますが、地目変更手続きなど必要となる場合は土地家屋調査士をご紹介いたします。

 

【よくあるご質問(FAQ)】

Q. 費用を抑えるために自分で手続きしたいのですが…

A. ご自身での手続きも法律上は可能ですが、何度も役所に足を運ぶ時間と手間、書類不備による計画遅延のリスク(機会損失)を考慮すると、結果的に専門家へ依頼した方がコストパフォーマンスが高いケースがほとんどです。

Q. とりあえず自分の土地が転用できるかだけ知りたいです。

A. 大歓迎です。お問い合わせの際に「土地の地番」がわかる資料(固定資産税の納税通知書など)をご用意いただけると、よりスムーズな回答が可能です。

 

申請についてのお問い合わせ

農地転用の手続きは、1日でも早い「事前準備」が成功の秘訣です!

「こんなこと聞いていいのかな?」という些細な疑問でも構いません。

不動産会社様、太陽光発電事業者様からのご依頼も多数承っております。

まずは、行政書士相川事務所の無料相談をご利用ください。

お問い合わせの際は、土地の情報(地番)がわかる資料、公図の写しなどをご準備いただくとスムーズです。

     

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