
【本記事の要約(結論)】
- 群馬県のスクラップヤード条例は令和8年(2026年)10月1日に施行されます。
- 施行日以前から営業している既存事業者は、施行日から半年以内(令和8年10月1日~令和9年3月31日)に県へ「届出」を行うことで、一時的に許可を得たものとみなされます(みなし許可)。
- ただし、フェンスやコンクリート床等への設備改修の猶予は「施行日から1年間」に限定されているため、届出と並行した早急な工事計画の策定が必要です。
- 届出には専門的な図面等の作成が必須であり、期限を徒過した場合は無許可営業として行政指導や罰則の対象となるため、早期の実務対応が求められます。
「群馬県でヤードの規制が始まるようだが、すでに営業している自社の事業場はどう扱われるのだろうか?」
「役所に届出を行えば、そのままの設備で継続して営業できると聞いたが事実か?」
令和8年(2026年)10月1日より、「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」が施行されます。施行に向けて、群馬県内で既に金属くずや廃プラスチック類の屋外保管事業(ヤード)を運営されている経営者様より、事業継続に関する多くのご相談が寄せられています。
すでに事業を行っている既存事業者様に対しては、事業活動への急激な影響を緩和するため、「みなし許可(届出による経過措置)」という特例が設けられています。
しかし、この届出制度の要件や、その後の設備改修に向けた猶予期間の短さを正確に把握していない場合、「届出期限に間に合わなかった」「届出は受理されたが、設備改修が間に合わず条例違反となってしまった」という重大なコンプライアンス違反に陥る恐れがあります。
本記事では、既存の事業者様が適法に事業を継続するために実務上必ず確認しておくべき「届出のルール」と「今後のスケジュール」について、行政手続の専門家が時系列で解説いたします。
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既存事業者向け「みなし許可(届出)」制度の概要
条例が施行される令和8年10月1日以降、指定要件(面積100㎡超、特定の重機使用など)に該当するヤードを無許可で運営することは、条例違反となります。
しかし、施行直後に一律の設備基準を適用することは、既存の事業活動に過大な影響を及ぼす可能性があります。そこで、既存事業者の事業継続に配慮するために設けられた制度が「みなし許可(届出)」です。
対象となる事業者と届出の期限
施行日(令和8年10月1日)の時点ですでに規制対象となる事業を行っている事業者は、施行日から半年間(令和8年10月1日~令和9年3月31日まで)に、群馬県知事へ所定の「届出」を行う必要があります。
この届出を適正に完了させることで、当面の間は「条例の許可を受けた事業者」とみなされ、事業を継続しながら段階的に設備等の改善を進めることが法的に認められます。
【重要】設備改修の猶予期間は「施行日から1年間」に限定
届出を行う最大の目的は、条例の厳格な基準に適合させるための猶予期間(準備期間)を確保することです。
しかし、一部の事業者様の間で「届出を行えば、数年間は現状の設備(フェンスや土の地面など)のまま営業できる」と誤認されているケースが見受けられます。
群馬県の条例において、設備等に関する猶予期間は以下のように1年間と短く設定されている点に、最大限の注意が必要です。
【猶予1】保管方法等の運用ルール(施行から半年間)
適用期限:令和9年(2027年)3月31日まで
群馬県の条例では、「再生資源物を積み上げる高さは原則5m以下とする」「敷地境界線から一定の勾配(斜め45度等)の内側に収める」といった厳しい保管基準が定められています。
これらの「現場の運用」に関する基準については、届出期限と同じく施行から半年間の猶予となります。したがって、届出完了の有無にかかわらず、令和9年4月1日以降は必ずこの高さ・勾配制限等を遵守した状態で事業場を運営しなければなりません。
【猶予2】構造基準・設備改修(施行から1年間)
適用期限:令和9年(2027年)9月30日まで
事業場の適正化において最も費用と工期を要するのが、「高さ2m以上の構造耐力のある囲い(フェンス・鉄板等)の設置」や「不浸透性の床面(コンクリート・アスファルト等)の整備」といったハード面の設備改修です。
群馬県では、これらの構造基準について施行日から1年間に限り猶予が認められます。既存事業者様は、届出を済ませて安心するのではなく、この1年という短い期間内に資金計画を策定し、工事業者を確保の上、条例基準を完全に満たす設備を完成させる必要があります。
実務上の結論として、「届出を行えば現状の設備で永続的に営業できる」という認識は、事業継続における重大なリスクとなります。届出の手続きと並行し、即座に設備改修計画に着手することが不可欠です。
届出に必要な実務要件と専門的な図面作成
「期限の令和9年3月までに、指定の書式に記入して提出すれば完了する」と簡易な手続きに誤認されるケースがありますが、実務上は十分な準備が求められます。
群馬県への「みなし届出」は、単なる現況報告にとどまりません。届出書には、事業場の正確な実測に基づく「求積図」「平面図」、および設備の「立面図」等、要件を満たした専門的な図面の添付が必要となります。
手書きの簡易な見取り図や不正確な図面では、書類の不備として受理されない可能性が高くなります。測量や図面作成を外部の専門家(行政書士や測量士等)に依頼する場合、現地調査から図面完成までに数週間単位の期間を要することも珍しくありません。期限直前に手続きを開始したのでは、物理的に間に合わなくなる恐れがあります。
届出期限を経過した場合の法的リスク(無許可営業・両罰規定)
万が一、必要な図面等の準備が遅れ、令和9年3月31日の期限までに届出が完了しなかった場合、事業者様には極めて深刻な影響が及びます。
まず、施行日からの「みなし許可」の適用を受けられないため、その時点をもって「無許可営業(条例違反)」として扱われます。群馬県の条例では、無許可営業や措置命令違反に対して、拘禁刑(懲役)又は罰金という重い罰則が規定されています。
さらに、違反行為を行った個人だけでなく、法人(会社)に対しても罰金が科される「両罰規定」が存在するため、事業基盤を揺るがす事態となります。
当然のことながら、前述した「設備改修の1年間猶予」も一切受けられません。適正化を図るためには、一旦事業(再生資源物の搬出入等)を全面的に停止した上で、初期段階から完全なコンクリート舗装やフェンスを整備し、「新規許可」を一から取得し直さなければならないという厳しい状況に置かれます。
まとめ:事業の適正化に向け、早期の専門家相談を
令和8年10月の条例施行、および令和9年3月の届出期限が近づくにつれ、行政の相談窓口は大変混雑することが予想されます。また、実測や図面作成を担う専門家(行政書士等)へのご依頼も集中するため、ご希望のスケジュールで対応できないケースが想定されます。
- 「現在の自社の設備状況を、どのように図面に落とし込めばよいか分からない」
- 「他法令(農地法・都市計画法など)の確認を含め、自社が届出要件を満たしているか診断してほしい」
- 「図面作成から届出、猶予期間内の設備改修アドバイスまで専門家に任せたい」
このようなご懸念をお持ちの事業者様は、特定再生資源屋外保管業の申請実務に精通した当事務所へご相談ください。
当事務所が事業者様の代理人として、対象要件の判定から複雑な図面の作成、確実な「みなし届出」の遂行、そして猶予期間内に適正化を完了するためのプランニングまで、事業継続をトータルでサポートいたします。期限に追われて事業リスクを抱える前に、まずは現在の状況をお聞かせください。
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