相続手続きの第一歩であり、最大の難関とも言えるのが「相続人調査(戸籍収集)」です。
埼玉や群馬にお住まいの方から、当事務所へ「役所に行ったのに、一部の戸籍が取れなかった」「兄弟の戸籍の集め方が分からない」というご相談が急増しています。
実は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になるケースは、戸籍収集の難易度が最も高くなるパターンのひとつです。なぜ集められないのか、そしてどう解決すればいいのか、実務の専門家である行政書士が解説します。
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そもそも、なぜ「兄弟姉妹」が相続人になるのか?
相続人調査を進める前に、まずは法定相続人のルールを確認しておきましょう。法律上、誰が相続人になるかには明確な「順位」があります。
- 常に相続人: 配偶者(夫・妻)
- 第1順位: 子ども(または孫)
- 第2順位: 直系尊属(父母・祖父母)
- 第3順位: 兄弟姉妹(または甥姪)
つまり、「亡くなった方に子どもがおらず、ご両親もすでに他界されている場合」に初めて、兄弟姉妹が相続人として登場します(第3順位)。この場合、亡くなった方と兄弟姉妹、それぞれの戸籍が必要になります。
なぜ「兄弟の戸籍」は自分で集めるのが難しいのか?
ご自身の戸籍や親の戸籍は簡単に取れたのに、兄弟の戸籍で挫折してしまうのには、明確な理由があります。
【落とし穴】広域交付制度が使えない
2024年に始まり、「全国の戸籍が最寄りの役所で取れる」と話題になった「戸籍証明書等の広域交付制度」ですが、実は「兄弟姉妹・甥姪」の戸籍は対象外です。
最寄りの役所(本庄市役所や藤岡市役所など)の窓口へ行っても、「ご兄弟の分は本籍地の役所へ請求してください」と断られてしまいます。
(※兄弟がまだご両親と同じ戸籍に入っている等、ごく一部の例外を除き、原則として取得できません。)
各役所への「郵送請求」の壁
広域交付が使えない場合、兄弟の本籍地がある役所へ個別に請求する必要があります。これが遠方(埼玉・群馬県外など)であることも多く、郵送請求を行うことになりますが、ここには大きな手間がかかります。
- 役所ごとの申請書をホームページからダウンロードして印刷・記入する
- 郵便局の窓口(平日のみ)に行き、手数料分の「定額小為替」を購入する
- 切手を貼った返信用封筒と、身分証明書のコピーを用意する
- 足りない書類があれば、役所から電話がかかってきてやり直しになる
平日にフルタイムで働いている方にとって、この作業を複数の役所に対して行うのは至難の業です。
【重要】意外と高い「定額小為替」の手数料コスト
郵送請求で戸籍代を支払うための「定額小為替」ですが、現在ゆうちょ銀行での発行手数料は1枚につき一律200円かかります。
たとえば、450円の戸籍謄本を1通取るために、450円の小為替を1枚買うと「小為替代450円+手数料200円=650円」かかります。何通も請求したり、金額が分からず多めに小為替を入れたりすると、戸籍代そのものよりも手数料や郵送代(往復切手代)の方が高くついてしまうケースも珍しくありません。
相続人調査で求められる「出生から死亡まで」の厳しさ
銀行の預金解約や法務局での相続登記では、「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍」を必ず求められます。
「自分たち兄弟しかいないから大丈夫」と分かっていても、法的には「他に相続人(認知した子や前妻の子など)が絶対にいないこと」を客観的に証明しなければなりません。そのため、結婚や引っ越し(転籍)のたびに作られた古い戸籍を、時代を遡ってすべて集める必要があります。
【よくある質問】集めた戸籍に「有効期限」はある?
これもよくご相談を受けますが、戸籍謄本そのものに法的な有効期限はありません。
しかし、金融機関(銀行や証券会社)によっては、独自のルールで「発行から3ヶ月(または6ヶ月)以内の戸籍を提出してください」と求められることがあります。
せっかく手間と手数料をかけて集めたのに、手続きが遅れて「取り直し」になるケースも少なくありません。
埼玉・群馬エリアで戸籍収集をプロに任せる3つのメリット
「自分で集めるのは無理だ」「平日に郵便局や役所に行けない」と感じたら、無理をせず専門家(行政書士)に丸投げすることをおすすめします。
① 行政書士の「職権請求」でスピーディーに解決
行政書士は、戸籍収集や遺産分割協議書作成などの行政書士業務を正式に受任した場合に限り、法律に基づく「職権(職務上請求)」を使用して、全国どこの役所からでも兄弟の戸籍等を取り寄せる権限を持っています。この権限は厳格に運用されており、皆様に代わって正確かつスピーディーに相続人調査を完了させることが可能です。
② 「法定相続情報一覧図」の作成で銀行手続きが劇的に楽に
集めた分厚い戸籍の束を元に、当事務所で法務局へ申出を行い「法定相続情報一覧図(家系図のような公的証明書)」を作成します。
これがあれば、複数の銀行や法務局での手続きのたびに、分厚い戸籍の束を出し直す必要がなくなります。一覧図は法務局で5年間保管され、その間は何度でも無料で写しの再発行が可能なため、金融機関の有効期限に悩まされることもなくなります。
③ 平日の時間を無駄にしない
慣れない郵送請求の準備や、役所・郵便局への度重なる訪問から解放され、お仕事や日常生活に集中していただけます。
まとめ:兄弟の戸籍収集でお困りなら、丸投げでお任せください
兄弟姉妹が相続人となるケースは、広域交付制度が使えないため、戸籍収集が最も複雑になりやすいパターンのひとつです。
途中で手続きがストップしてしまい、有効期限切れなどで時間とコストを浪費してしまう前に、埼玉(本庄周辺)・群馬(藤岡周辺)での相続手続きに強い当事務所にご相談ください。
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