酒類販売業免許の申請代行【埼玉・群馬】一般・通販・卸売対応

「要件を満たしているか分からない」「複雑な税務署の手続きを丸投げしたい」

【埼玉・群馬】お酒の販売免許取得(一般・通販)
酒類販売業免許の申請代行はお任せを

ネットショップでのワイン販売、飲食店でのボトル販売、輸入酒の卸売り。
お酒を販売するには、税務署からの「酒類販売業免許」が必須です。
複雑な要件診断から「申請書類・事業計画の作成」、さらに「日本政策金融公庫の創業融資サポート」まで。
行政書士があなたのビジネススタートをトータルプロデュースします。

販売スキームの適法性チェック!初回ご相談は無料です

\ 要件を満たさず不許可になる前に、事業計画の段階でご相談ください /

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お酒の販売ビジネスで、こんなお悩みはありませんか?

  • ネットでお酒を売りたいが「通信販売酒類小売業免許」の要件が複雑で分からない
  • 飲食店で提供するだけでなく、テイクアウト用にボトル販売も始めたい
  • 税務署の求める誓約書や事業計画書などの書類作成が難しすぎる
  • 仕入れや店舗資金のために、日本政策金融公庫の「創業融資」もサポートしてほしい

酒類販売業免許は「誰でも」「どんなお酒でも」販売できるわけではありません。申請者の経験(人的要件)や資金力(経営基礎要件)、販売方法(需給調整要件)に応じた厳格な審査があります。官公署へ提出する申請書類の作成は行政書士の独占業務です。
複雑な要件をクリアし、確実に免許を取得してビジネスをスタートさせるためにも、専門家である「行政書士」の申請サポートをぜひご活用ください。

⚠️ 【最重要】免許には厳格な「4つの要件」があります!

免許取得で一番多い失敗が「要件を満たしていないのに準備を進めてしまう」ことです。

お酒の販売には「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」という4つのハードルがあります。これらを満たしていないまま、店舗を契約したりECサイトを作ったりしても、税務署の審査で不許可になってしまいます。

❌ 事前確認を怠るとどうなる?
事務所や店舗を契約したのに免許が下りず、無駄な家賃だけを支払い続けることになったり、仕入先との契約が白紙になったりしてしまいます。
⭕ 正しい進め方
【物件契約や会社設立に着手する前】に、事業計画(販売スキーム)を持って行政書士の「要件診断」を受けるのが確実なルートです。当事務所にご依頼いただければ、この段階からプロの目線で適法性をチェックし、サポートいたします!

⚠️ 免許申請前のよくある「3つの落とし穴」

ご自身で準備を進めた結果、申請直前になって発覚しやすいトラブルです。これらを防ぐためにも早期のご相談をお勧めします。

落とし穴1:会社の「定款の目的」に酒類販売が入っていない

既存の法人で免許を申請する場合、会社の「事業目的(定款および履歴事項全部証明書)」に「酒類の販売」等に関する記載がないと受理されません。後から定款変更・法務局での登記手続きを行うと、追加で約3万円の費用と数週間のタイムロスが発生します。

落とし穴2:「酒類販売管理研修」の予約が取れない

販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任し、事前に研修を受講させる義務があります。しかし、この研修は各団体で月に数回しか開催されず、すぐに満席になってしまいます。「申請書類はできたのに研修の予約が2ヶ月先しか取れない」といった事態を防ぐため、当事務所では受講スケジュールの計画もサポートします。

落とし穴3:フリマアプリでの継続販売(無免許販売の罰則)

「とりあえずフリマアプリやネットオークションで少しずつ売ってみよう」は大変危険です。反復継続して利益を得る目的でお酒を販売する場合、免許が必要です。無免許販売が発覚すると、酒税法第54条により「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という重い罰則が科される恐れがあります。

当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)

1複雑な「要件診断」と「販売スキーム」の適法性チェック

一般小売、通信販売、卸売など、お客様のビジネスモデルに合わせて必要な免許区分を正確に判断します。特にインターネット通販は「販売できるお酒の種類(地酒や輸入酒など)」に厳しい制限があるため、事前のスキーム確認と税務署とのすり合わせが免許取得の鍵となります。

2膨大な申請書類の作成と税務署対応を「丸投げ」OK

免許申請には、各種誓約書、事業計画書、収支見込書、店舗の図面、賃貸借契約書の承諾書など、数十枚に及ぶ書類が必要です。当事務所なら、これら煩雑な書類作成から、平日の日中に行われる税務署との折衝・窓口への提出代行までワンストップでお任せいただけます。
※お客様は事業準備(仕入先の開拓やサイト構築)に専念できます。

3実績多数!「会社設立+創業融資」のセット依頼が大好評

これから法人を設立してお酒の販売を始める場合、定款の「事業目的」に正しい記載がされていないと免許が下りません。当事務所では会社設立の手続きはもちろん、開業資金を確保するための「日本政策金融公庫などの創業融資サポート」も得意としております。審査を通過するための事業計画書の作成指導から面談対策まで、資金繰りも強力にバックアップいたします。
▶ 創業融資申請サポートについて詳しくはこちら

【参考】酒類販売業免許の主な審査要件

酒類販売業免許を取得するためには、酒税法で定められた「4つの要件」をすべて満たす必要があります。以下はその代表的なチェックポイントです。

👤 人的要件・場所的要件

  • 人的要件: 申請者(法人の場合は役員も)が、過去に国税・地方税の滞納処分を受けていないこと、免許の取消処分等から一定期間を経過していることなど。
  • 場所的要件: 販売場が他の営業(飲食店など)と明確に区画されていること。※同一店舗内での兼業も、パーテーション等での明確な区分けがあれば認められるケースがあります。

💰 経営基礎要件・需給調整要件

  • 経営基礎要件: 最終事業年度で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと。また、事業を営むに足る資金力(数百万円程度)と、酒類販売等の経験を有すること。
  • 需給調整要件: (通信販売の場合)販売できる国産酒は「課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者が造るお酒(地酒など)」に限られ、大手メーカーのお酒はネット販売できません。

👨‍🏫 酒類販売管理者の選任

  • 選任の義務: 酒類小売業者は、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
  • 研修の受講: 酒類販売管理者は、選任前(過去3年以内)に財務大臣が指定する団体が実施する「酒類販売管理研修」を受講している必要があります。

※上記は一部の抜粋です。ご自身の経歴や資金計画が要件を満たすかについては、個別の診断が必要となります。

料金体系・報酬一覧(明朗会計)

当事務所の代行報酬額と、別途税務署へ納める登録免許税の目安です。ご相談と要件診断、お見積もりは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

行政書士報酬(申請サポート代行)

業務内容基本報酬額
一般酒類小売業免許 申請
※店頭での小売、飲食店でのテイクアウト販売など。書類作成、税務署との事前相談・提出代行を含みます。
¥120,000~
通信販売酒類小売業免許 申請
※ECサイト等を通じた2都道府県以上への販売。販売スキームの確認・書類作成・提出代行。
¥120,000~
一般+通信販売 同時申請
※実店舗とネットショップの両方で販売する場合のお得なセットプランです。
¥150,000~
酒類卸売業免許 申請
※業者向け(BtoB)に販売する場合。洋酒卸売、輸出入卸売など区分により難易度が異なります。
¥150,000~
創業融資申請サポート(日本政策金融公庫)
※事業計画書の作成指導から面談対策まで、資金確保をトータルサポートします。
融資決定額の 4%~
  • インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
  • ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。
  • ※法人の場合で役員数が複数いらっしゃる場合など、難易度や事務量に応じて正式なお見積りをご提示いたします。
  • ※別途「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」などの実費や取得費用等が必要となります。

登録免許税(税務署へ納付する法定費用)

免許付与時に、国へ直接納付する登録免許税です。(※不許可の場合はかかりません)

免許の区分登録免許税の金額
酒類小売業免許(一般・通信販売など)¥30,000
酒類卸売業免許¥90,000

※小売業免許は「1販売場につき3万円」です。「一般」と「通信販売」の免許を同時に受ける場合でも、同一の販売場であれば納付額は3万円となります。

取引先や販売方法が決まったら、まずはご相談を!

融資の相談や販売スキームの要件診断など、早い段階で専門家が入ることでビジネスのスタートが劇的にスムーズになります。

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ご依頼から免許取得(販売開始)までのフローチャート

STEP 1. 【最重要】ヒアリング・要件診断(販売スキームの確認)
「誰に」「どのお酒を」「どうやって」販売するのかをヒアリングし、国税庁の定める必要な免許の種類と、4つの要件(人的・場所的・経営基礎・需給調整)を満たしているか確実な診断を行います。※創業融資を利用する場合もこのタイミングで計画を立てます。
STEP 2. 必要書類の収集・酒類販売管理研修の受講予約
当事務所で役所から取得する証明書等の手配を進める間に、お客様には「酒類販売管理研修」の受講予約をしていただきます。また、店舗の賃貸借契約書のコピー等をご準備いただきます。
STEP 3. 申請書類・事業計画書等の作成
お客様から頂いた情報を基に、当事務所で申請書、各種誓約書、事業計画書、収支見込書、店舗レイアウト図面などの膨大な書類一式を作成いたします。
STEP 4. 管轄の税務署へ免許申請(当事務所が代行)
完成した書類に押印をいただき、当事務所の行政書士が管轄の税務署(酒類指導官部門)へ申請書類を提出いたします。
STEP 5. 税務署による審査(標準処理期間 約2ヶ月)
税務署にて要件の審査が行われます(標準処理期間は約2ヶ月です)。審査期間中に、税務署の担当者による販売場(店舗等)の実地調査が行われる場合もあります。追加書類の提出や税務署からの問い合わせ対応等も当事務所が窓口となりサポートします。
STEP 6. 免許の付与・お酒の販売開始!
審査を通過すると税務署から連絡が入ります。金融機関等で登録免許税を納付し、その領収証書を税務署へ提出することで免許通知書を受け取れ、晴れてお酒の販売ビジネスをスタートできます!

出張対応可能エリア

埼玉北部・群馬南部エリアを中心に、ビジネスの立ち上げでお忙しいオーナー様のもとへフットワーク軽く駆けつけます。

【埼玉県】

上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町

【群馬県】

藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町

よくあるご質問(Q&A)

Q. 免許取得までどのくらいかかりますか?
A. 税務署へ申請書を提出してから審査が完了するまでの「標準処理期間」は約2ヶ月です。事前の書類収集や事業計画の策定を含めると、ご相談から免許取得までおおよそ3ヶ月程度を見込んでおく必要があります。販売開始予定日から逆算して、お早めにご相談ください。
Q. ネットでお酒を売りたいのですが、どんなお酒でも販売できますか?
A. インターネット等で販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要ですが、販売できるお酒には制限があります。具体的には「輸入酒」または「年間品目別課税移出数量が3,000キロリットル未満の国内製造者が製造したお酒(いわゆる地酒など)」に限られ、大手メーカーの国産ビールなどはネット販売できません。事前のスキーム確認が非常に重要です。
Q. 飲食店でお酒を提供していますが、お持ち帰り用にも販売できますか?
A. 飲食店内でグラスに注いで提供する場合は免許不要ですが、未開栓のままボトル(瓶・缶など)で販売したり、テイクアウト用として販売したりするには「一般酒類小売業免許」が必要です。また、飲食店のスペースとお酒の販売スペースを明確に区画する(場所的要件)など、兼業のための厳格な要件を満たす必要があります。
Q. 酒類販売管理研修はいつ受講すればいいですか?
A. 免許が付与されるまでに、酒類販売管理者となる方が研修を受講している必要があります。税務署への申請前でも受講可能です。研修は各団体で月に数回開催されていますが、すぐに満席になることが多いため、免許取得を決めたら早めに予約・受講されることをお勧めします。
Q. 開業資金の融資(日本政策金融公庫)の相談も乗ってもらえますか?
A. はい、大歓迎です!お酒の仕入れや店舗の確保にはまとまった資金が必要です。当事務所は開業に向けた融資サポートの実績が非常に多く、「酒類販売業免許+創業融資」のセットでご依頼されるオーナー様が多数いらっしゃいます。免許の「経営基礎要件」を満たすためにも資金計画は重要ですので、ぜひ併せてご相談ください。
▶ 創業融資サポートの詳細はこちら

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