個室サウナ・テントサウナ・温浴施設を開業予定の事業者様へ
埼玉北部・群馬南部エリア対応
「公衆浴場営業許可」申請代行サービス
行政手続きの中でもトップクラスの難易度を誇る公衆浴場許可。
着工前の事前協議から図面作成、検査立ち会いまで「完全丸投げ」でお任せください。
あなたは内装や集客など、本来の「開業準備」に専念できます。
最速でのオープンに向けて、実績豊富な行政書士が徹底サポートします。
工事を着工する前の「今」がご相談のベストタイミングです
開業に向けて、こんなお悩みはありませんか?
- ✔ 個室サウナを開業したいが、保健所の基準が厳しくて図面が決まらない
- ✔ 換気(一酸化炭素中毒対策)など、専門的な要件が多く自力での書類作成は無理
- ✔ 着工後に「基準違反」を指摘され、工事のやり直しになる最悪の事態は避けたい
- ✔ 保健所や消防署との事前協議が平日しかできず、本業が忙しくて手が回らない
公衆浴場(銭湯、サウナ、日帰り温泉など)の営業許可は、行政手続きの中でもトップクラスの難易度を誇ります。特に近年ブームとなっている「個室サウナ」や「テントサウナ」においては、厚労省のガイドラインに基づく厳格な換気基準などが求められます。
行政手続きのプロである当事務所に丸投げすることで、煩わしい役所との折衝や図面作成から解放され、安心してオープン日を迎えることができます。
💡 【大切なお願い】ご相談は「工事着工前」のタイミングが最適です
公衆浴場開業の手続きにおいて、「保健所への事前協議前に内装工事を始めてしまうこと」は、後々の大きなトラブルに繋がりやすいため注意が必要です。
公衆浴場法では、脱衣室の広さや男女の動線分離、換気設備の基準などが厳密に定められています。もし図面の事前確認を行わずに工事を進め、その後の保健所検査で基準を満たしていないと判断された場合、以下のようなリスクが生じます。
保健所の検査で不適合となれば、完成した内装や設備を修正・作り直す必要があります。それに伴う追加の工事費用が発生するだけでなく、予定していたオープン日が大幅に遅れてしまう可能性があります。
⭕ スムーズな進め方:「図面段階での確実な事前協議」
物件をご契約後、内装工事を始める前に当事務所へご相談ください。設計図面をもとに保健所や消防署等と事前協議をしっかりと行い、要件を満たすことを確認してから着工に進んでいただくことで、無駄なコストと時間を防ぎます。
⚠️ 許可取得を阻む!公衆浴場開業の「3つの落とし穴」
保健所の公衆浴場法クリアだけでは開業できません。他法令の壁が存在します。
落とし穴1:消防法に基づく厳しい「サウナ設備の審査」
通常の「防火対象物使用開始届」に加え、サウナストーブを設置する場合は火災予防条例に基づく**「サウナ設備設置届」**等が必要です。**ストーブと可燃物(木材の壁など)との離隔距離や、内装下地の不燃材料の使用など、ミリ単位で消防署の厳しい審査が入ります。**内装工事後に違反が発覚すると致命的なため、図面段階での協議が不可欠です。
落とし穴2:建築基準法の「用途変更」確認漏れ
テナントを借りてサウナ等を始める場合、以前の用途(事務所や物販店舗など)から「公衆浴場」へ用途変更の確認申請が必要になる場合があります(面積が200㎡を超える場合など)。これを無視すると違法建築物となり、最悪の場合営業停止処分を受けるリスクがあります。
落とし穴3:水質基準とレジオネラ症対策の盲点
水風呂などの循環式浴槽を設ける場合、配管の消毒やろ過機の洗浄が不十分だとレジオネラ属菌が発生し、重大な健康被害を引き起こします。定期的な水質検査の実施と保健所への報告が義務付けられており、適切な衛生管理計画を初期段階で策定しておく必要があります。
相川行政書士事務所に依頼する3つのメリット
1図面が全くない状態からでも!自社CAD作成でスピード対応
申請には、脱衣室と浴室の面積割合、換気設備の配置などを明確に記した詳細な図面が必須です。当事務所の最大の強みは、現況測量からCADを用いた図面作成、そして申請まで一括で対応できることです。
※他社のように図面作成だけを外注に出すことがないため、無駄なタイムロスが発生しません。
2複数機関(保健所・消防・建築)との事前協議を完全代行
公衆浴場の開設には、保健所だけでなく、管轄の消防署、土木事務所(建築指導課)など複数の行政機関とのすり合わせが必要です。専門用語が飛び交う窓口での協議を当事務所が代理で行い、法的な要件を確実にクリアします。
3関連する他の許認可もワンストップでサポート
サウナ施設内で軽食やドリンクを提供したり、マッサージ施設を併設するケースが増えています。飲食店営業許可や、あん摩マッサージ指圧師等の施術所開設届など、関連する手続きも一括してご依頼いただけます。
▶ 飲食店営業許可サポートについてはこちら
💰 サウナ開業の「資金調達・会社設立」もお任せください
サウナや温浴施設の開業には、特殊な設備や水回り・ボイラー等の内装工事で多額の初期投資が必要です。
当事務所では許認可の取得だけでなく、会社設立支援から創業融資や補助金の申請サポートを通じて事業主様を強力バックアップします。
法人設立と創業融資サポート
定款作成などの会社設立手続きから、日本政策金融公庫等の創業融資に向けた「事業計画書」の作成まで伴走します。説得力のある収支計画を作成し、融資成功率を大幅に高めるサポートを提供します。
店舗改装に使える「補助金」のご提案
空き店舗対策補助金や小規模事業者持続化補助金など、サウナ開業に活用できる最新の補助金情報をご案内。面倒な事業計画書の作成から申請手続きまでまとめてサポート可能です。初期費用の負担を大きく軽減し、ゆとりを持った経営スタートを実現します。
クリアすべき構造設備基準の概要(その他の公衆浴場)
公衆浴場は大きく「一般公衆浴場(昔ながらの銭湯など)」と「その他の公衆浴場(サウナ、スポーツジム併設の風呂など)」に分かれます。ここではサウナ等の「その他の公衆浴場」の主な基準をご紹介します。(※各自治体の条例により細部が異なります)
🚻 男女の区画と動線
- 完全分離: 出入口から脱衣室、浴室に至るまで、男女の利用者がお互いに見えないよう完全に区画すること。
- 混浴の禁止: 原則として7歳以上の男女の混浴は禁止。たとえカップルや夫婦の貸切個室サウナであっても、男女同室利用は保健所の指導により認められないケースがほとんどです。
👕 脱衣室の基準
- 外部からの目隠し: 外部から内部が見通せない構造であること。
- 設備: 入浴者の衣類等を安全に保管できる設備(ロッカー等)を設けること。
♨️ 浴室・サウナ室の基準
- 材質: 床や腰張りは耐水性材料(タイル等)で、清掃が容易な構造であること。
- 換気・安全: 十分な換気設備を設け、サウナ室には内部の温度が確認できる温度計を設置すること。
※上記はあくまで一例です。群馬県・埼玉県および各市町村の条例によって詳細な数値基準が異なります。
代行料金・費用のご案内
明朗会計にて、事前にお見積もりを提示いたします。お見積もり金額にご納得いただいてからの業務着手となりますのでご安心ください。
手続代行報酬(当事務所へのお支払い)
| サポート内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 公衆浴場営業許可申請代行 ※保健所との事前協議、図面作成のディレクション、構造設備の概要等の書類一式作成、申請代行、実地検査立会いを含みます。 | 120,000円〜 |
| 申請用図面の作成(CAD) ※面積や構造の複雑さにより変動します。現況測量込み | 70,000円〜 |
| 防火対象物使用開始届(消防署) ※サウナ施設等は厳格な設備基準(サウナストーブの離隔距離等)と綿密な事前協議が必要となるため、セット割引は適用されず通常料金となります。 | 50,000円〜 |
| 水質検査手配・衛生管理計画作成サポート ※レジオネラ症対策に関する計画書の作成 | 別途お見積り |
| 飲食店営業許可の同時申請 ※カフェやバーを併設する場合 | + 60,000円〜 |
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている報酬額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でのご案内となります。施設の規模(面積)や構造の複雑さによって報酬額が変動する場合がございます。必ず事前にお見積書を提示いたします。
- ※法人の場合は別途「登記事項証明書」等の実費が必要です。水質検査(レジオネラ属菌等)の機関への依頼費用などは別途お客様負担となります。
- ※遠方での現地調査や協議が必要な場合、別途交通費等が発生する場合がございます。
法定費用(役所へ支払う手数料)
当事務所への報酬とは別に、保健所窓口で納付する申請手数料が必要です。(地域により若干異なります)
| 申請の種類 | 申請手数料(証紙代等) |
|---|---|
| 公衆浴場営業許可申請(新規) | 22,000円 |
※水質検査が必要な場合は、検査機関へ支払う検査費用が別途必要です。
開業への第一歩は「専門家への相談」から
物件契約前・内装工事前の図面チェックからお手伝いします。お気軽にお問い合わせください。
ご依頼から許可取得・オープンまでの流れ
主な対応エリア
地域密着の行政書士として、以下のエリアを中心にフットワーク軽く対応いたします。
【埼玉県北部エリア】
本庄市、児玉郡神川町、児玉郡美里町、児玉郡上里町、深谷市、熊谷市 など
【群馬県南部エリア】
藤岡市、伊勢崎市、高崎市、前橋市、玉村町 など
※上記以外の隣接地域にお住まいの方や、オンライン対応をご希望の方もまずはお気軽にご相談ください。
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 最近流行りの「個室サウナ」や「テントサウナ」を開業したいのですが、許可は必要ですか?
- A. はい、必要です。完全個室のプライベートサウナであっても「その他の公衆浴場」として保健所の営業許可が必須となります。換気基準(一酸化炭素中毒対策)などが特に厳しく審査されるため、入念な図面作成と事前協議が必要です。
- Q. 個室サウナで「男女での貸切(カップル利用)」はできますか?
- A. 原則としてできません。各自治体の公衆浴場法施行条例により、「7歳以上」の男女の混浴は禁止されています。たとえ夫婦やカップルであっても、貸切個室サウナでの男女同室利用は保健所の指導により認められないケースがほとんどですので、事業計画の段階でご注意ください。
- Q. サウナストーブを入れる場合、消防署への手続きは通常と違いますか?
- A. はい、大きく異なります。通常の届出に加えて、火災予防条例に基づく「サウナ設備設置届(または火気設備等の届出)」が必要になるケースがほとんどです。ストーブの仕様や、可燃物との離隔距離などが非常に細かく審査されます。当事務所では内装業者様とも連携し、消防署が納得する資料の作成と協議を代行いたします。
- Q. 図面が全くない(ラフ画しかない)状態からでも依頼できますか?
- A. はい、大歓迎です!むしろその段階でご相談いただくのがベストです。当事務所で保健所が求める詳細な「平面図」「立面図」「配管図」等の要件を組み込んだ図面を作成し、設計業者様と連携しながら事前協議を進めることが可能です。
- Q. 遠方からの依頼や、オンラインでの相談は可能ですか?
- A. はい、対応しております。ビジネスチャットやZoom等のオンライン会議システムを活用し、ご来所いただかなくてもスムーズにお打ち合わせ・手続きを進めることが可能です。(平日の夜間や土日祝日のご相談も事前予約にて承ります)
無料相談・お問い合わせフォーム
公衆浴場営業許可に関するご相談・お見積り依頼は、以下のフォームより24時間受け付けております。
内容を確認次第、行政書士より速やかにご連絡いたします。