「平日は役所に行けない」「兄弟の戸籍が集まらない」とお悩みの方へ
【本庄市・藤岡市など埼玉・群馬対応】
平日休めない方の「相続手続き・戸籍収集」
おまかせ一括代行サポート
大切なご家族を亡くされた深い悲しみの中、休む間もなく直面する複雑な相続手続き。遠方の役所への戸籍請求から、不備のない遺産分割協議書の作成、銀行の凍結解除まで、ご遺族の負担を最小限に抑える地域密着型のフルサポートを提供いたします。初回ご相談・必要な要件の整理は無料です!
\ 放置は危険!期限が過ぎる前に、まずは現状をお聞かせください /
こんな相続のお悩み、抱えていませんか?
- ✔平日は仕事があり、役所や銀行の窓口に足を運ぶ時間が全くない
- ✔広域交付制度を使っても、兄弟や甥姪の戸籍が取れず手続きが止まっている
- ✔亡くなった親が何度も引っ越しており、遠方の役所への戸籍請求が複雑すぎる
- ✔銀行の預金解約手続きで書類の不備を指摘され、何度もたらい回しにされている
相続手続きは、自分のペースでゆっくり進められるものばかりではありません。手続きを後回しにすると、相続人の一人が亡くなって「数次相続」が発生し関係者が数十人に膨れ上がったり、借金の相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまうリスクが高まります。
ご家族の精神的負担を最小限に抑え、スムーズな名義変更・解約を実現するためにも、埼玉・群馬エリアに密着した行政書士の「手続きおまかせフルサポート」をぜひご活用ください。
⚠️ 相続手続きの放置が招くリスク(二次相続・トラブルの火種)
「まだ大丈夫」と名義変更や遺産分割を放置していませんか?
遺産分割を行わないまま次の相続(二次相続・数次相続)が発生すると、当初は数人だった相続人が、従兄弟や面識のない親族まで広がり十数名、数十名に膨れ上がることがあります。こうなると戸籍収集だけで膨大な時間を要し、署名・捺印をもらうハードルが跳ね上がります。
遺産分割ができないまま銀行預金口座は完全に凍結。兄弟間や親族間での深刻なトラブルに発展し、多大な精神的ストレスと余計な法的費用が発生してしまう恐れがあります。
⭕ 行政書士が合意事項の書面化をサポート
当事務所では、皆様の合意内容に基づき、法的効力のある「遺産分割協議書」を速やかに作成。全国の戸籍をスピーディーに収集し、不備のない書類を調製することで、相続人全員の円滑な合意プロセスと迅速な各種手続き移行を支援します。
⚠️ ご自身で手続きを進める際に気をつけたい「3つのポイント」
法改正や新制度の登場により、手続きは便利になった半面、複雑なルールを知らないと大きなペナルティを受ける危険があります。
⚠️ ポイント1:戸籍の広域交付でも「兄弟・甥姪」の戸籍は取得不可
令和6年3月より最寄りの役所で全国の戸籍が請求できる「広域交付」が開始されましたが、利用できるのは配偶者・直系親族(父母・子等)のみです。お亡くなりになった方に子供がおらず、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースでは広域交付は使えず、従来通り各本籍地の役所へ個別に請求(郵送等)を行う必要があります。
⚠️ ポイント2:自筆の遺言書を家庭裁判所の「検認」前に開封すると過料
自宅で手書きの遺言書(自筆証書遺言)を見つけた場合、決してその場でハサミを入れて開封してはいけません。必ず家庭裁判所へ提出し「検認」を受ける義務があります。家庭裁判所を介さずに勝手に開封した場合、5万円以下の過料(罰則)が科されるリスクがありますのでご注意ください。
⚠️ ポイント3:実家の相続登記(名義変更)義務化のタイムリミット
不動産(土地・建物)の相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務づけられました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。また、過去の古い未登記相続についても【2027年(令和9年)3月31日】が義務化対応の原則期限となるため、速やかな対応が必要です。
埼玉・群馬の相続手続きで当事務所が選ばれる3つの理由
1「複雑な戸籍収集」を職権を用いて全国の役所からスピーディーに代行
相続手続きの第一関門である「故人の出生から死亡までの連続した除籍・改製原戸籍等の謄本」の収集。本籍地が遠方にあったり、数代にわたる複雑な相続で広域交付制度が使えない場合、一般の方が集めるのは極めて困難です。当事務所では、行政書士の職権を用いて全国の役所からスピーディーに請求し、相続人の確定に必要な戸籍関係の書類一式を漏れなく収集します。
2「法定相続情報一覧図」の作成で、平日の銀行手続きを劇的にスムーズに
収集した戸籍を元に、法務局で「法定相続情報一覧図(法務局が証明する家系図のような公的証明書)」を作成・取得します。これ1枚あれば、複数の金融機関での預貯金口座の凍結解除のたびに、何通もある重たい戸籍謄本の束を都度提出する手間や、確認のための待ち時間を大幅に削減できます。
※法定相続情報一覧図の写しの発行手数料は無料であり、取得から5年間は法務局で何度でも再発行が可能です。
3地元密着!司法書士・税理士との連携で「実家の登記義務化」もワンストップ
当事務所を窓口として、不動産の名義変更(相続登記)は提携の司法書士、相続税申告が必要な場合は提携の税理士へスムーズにお繋ぎします。お客様ご自身が別の専門家を別個に探して、同じ説明を最初から繰り返す「たらい回し」の負担をなくし、地域密着の士業ネットワークによるワンストップ対応体制を整えております。
▶ 相続ワンストップ無料相談のご予約・お問い合わせ
相続手続きを進めるための「3つの前提要件」
預貯金口座の解約や不動産の名義変更を完了させるためには、順番に以下の3つの必須要件をクリアする必要があります。
📋 1. 相続人の「確定」要件
- 連続した戸籍証明: 被相続人の出生から死亡までの、すべての除籍謄本・改製原戸籍等の提出が必要です。
- 相続人全員の特定: 誰が法的な権利を持つのか、客観的に公的書類で証明する必要があります。
🔍 2. 相続財産の「特定」要件
- 財産の評価と調査: 預貯金の残高証明書の取得や、不動産の評価証明書(名寄帳)を網羅的に揃えます。
- 目録の作成: プラスの遺産だけでなく、マイナス(債務)の状況も明確に整理する必要があります。
✍️ 3. 遺産分割の「合意」要件
- 全員の署名・実印: 遺産分割の内容について、誰一人欠けることなく全員が協議書に自署・実印で押印します。
- 印鑑証明書の添付: 実印の登録証明(期限内)の提出が各金融機関や法務局から求められます。
※上記要件のいずれかが欠けても手続きは進みません。当事務所がこれらを一括で整理・代行いたします。
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所の代行報酬額の目安です。ご依頼内容に応じて、事前に必ずわかりやすいお見積りをご提示いたします。不明瞭な追加費用は一切発生しません。
行政書士報酬(基本サポート)
| サポートプラン | 行政書士報酬額 |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図の作成(戸籍収集代行) ※平日に動けない方に代わり、面倒な戸籍収集の代行、法務局への申出・一覧図の取得を含みます。 | 50,000円〜 +実費 |
| 遺産分割協議書の作成 ※相続人皆様での合意内容を、預貯金解約や名義変更に使える、法的効力のある協議書として作成します。 | 60,000円〜 +実費 |
| 相続手続き一式(フルサポート)プラン ※上記に加え、複数ある預貯金の解約、証券口座の手続き、各相続人への送金手配など、面倒な事務手続きをすべて代行するフルサポートプランです。 | 250,000円〜 + 相続財産額の2% +実費 |
- 当事務所は免税事業者であるため、報酬にかかる消費税(10%)はご請求いたしません。お客様の支払総額を抑えてご案内が可能です。
- ※お見積りは、財産の総額や相続人の人数、本籍地の数等によって変動するため、事前の相談時に明瞭なお見積りをお出しします。
- ※司法書士の職権範囲である登記申請手続き、税理士の専管業務である相続税申告が個別に必要な場合、それぞれの専門家への報酬実費が別途発生いたします。
主な実費(公的費用・登録手数料など)
お客様ご自身で請求されても、行政手数料等として必ず役所に支払う必要のある公的な費用です。当事務所で一時立替を行い、完了時に精算させていただきます。
| 公的費用項目 | 目安額(実費) |
|---|---|
| 戸籍謄本・住民票の除票等の役所での取得手数料 | 450円〜750円/通 |
| 郵便請求時の小為替手数料・定形外往復郵送切手代等 | 約150円〜400円/通 |
「本庄・藤岡エリアで何から始めればいいか分からない」まずは無料相談へ
ご家族の負担を減らし、円満な相続となるよう、地元の専門家が丁寧に道筋をご案内します。
ご依頼から相続手続き・預金解約完了までのフローチャート
出張相談対応エリア(埼玉・群馬エリア密着)
本庄市・藤岡市を中心とする埼玉県北部、群馬県南部地域に密着して対応しております。平日の夜間や土日のご相談、ご自宅への無料出張もフットワーク軽く伺います。遠方の実家に関する手続き代行も歓迎します。
📍 埼玉県北部エリア
本庄市 / 児玉郡上里町 / 児玉郡神川町 / 児玉郡美里町 / 深谷市 / 熊谷市 / 寄居町 / 秩父市 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東松山市 / 小川町 / 嵐山町 / 滑川町 / 吉見町 / 川越市 等
📍 群馬県南部エリア
藤岡市 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 佐波郡玉村町 / 富岡市 / 安中市 / 甘楽町 / 太田市 / 桐生市 / みどり市 / 邑楽郡大泉町 等
よくあるご質問(Q&A)
- Q.
亡くなった親に借金があるかもしれないのですが、どうすればいいですか? - A.
相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)もそのまま引き継ぎます。借金のほうが明らかに多い場合は、被相続人の死亡を知った日から「3ヶ月以内」に家庭裁判所へ「相続放棄」の手続きをしなければなりません。期限を1日でも過ぎると自動的に借金を引き継ぐことになります。相続財産の調査に時間がかかり期限に間に合わない懸念がある場合は、家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てることも可能ですので、お早めにご相談ください。 - Q.
兄弟姉妹の戸籍集めは、なぜ「戸籍の広域交付制度」が使えないのですか? - A.
令和6年3月からスタートした広域交付制度は、「本人、配偶者、直系親族(父母・子・祖父母・孫)」の戸籍のみを最寄りの市区町村窓口で一括取得できる仕組みです。兄弟姉妹や甥・姪は直系親族ではなく「傍系親族」にあたるため、広域交付の範囲から除外されています。したがって、従来通りそれぞれの本籍地役所へ個別に請求(郵送請求等)を行う必要があり、非常に手間がかかります。行政書士にご依頼いただければ、これら広域交付対象外の複雑な戸籍も職権で一挙に郵送請求し代行収集いたします。 - Q.
相続登記(名義変更)が義務化されたと聞きましたが、何から手を付ければいいですか? - A.
はい、令和6年4月から「3年以内の相続登記(所有権移転登記)」が法的に義務づけられました。正当な理由なく放置すると10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。まずは故人名義の土地・建物のすべての評価・登記内容を正確に把握するため、役所で「名寄帳(なよせちょう)」等を取得し、財産を漏れなく特定したうえで、遺産分割協議を行う必要があります。なお、不動産の名義書き換え実務は司法書士の独占業務であるため、当事務所が窓口となり提携司法書士と連携して一度の手間で済むようワンストップで完了できるようサポートいたします。 - Q.
実家が他県にある、故人の本籍が県外にある場合でも対応してもらえますか? - A.
はい、もちろん問題なく対応可能です。戸籍収集については全国すべての市区町村役所に対して、行政書士の職権を用いて郵送で請求処理を行います。本籍地が遠方であっても、一切お客様の手を煩わせることなくすべて当事務所だけで取り寄せが可能です。また、遠方の不動産に関する名義書き換え(相続登記)についても、オンライン申請が可能な提携司法書士を通じて全国の物件に対して対応が可能ですのでご安心ください。 - Q.
相談の段階で持参しなければいけない資料はありますか? - A.
最初のご相談時は、手ぶらでお越しいただいても全く問題ありません。お亡くなりになった日やご親族関係がわかる簡単な手書きメモ程度で充分です。もし、お手元に「固定資産税の納税通知書」「預貯金通帳のコピー」「既に取得された戸籍謄本」などがございましたら、ご持参いただけますとその場でより詳細なお見積もりやタイムスケジュールをお示しできます。
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相続手続きに関するちょっとした疑問、戸籍収集の代行見積もり依頼など、どんな小さなことでもお気軽にお送りください。
ご入力をいただきましたら、原則として1営業日以内にご返信をさせていただきます。