「この空き家で許可が下りる?」「保健所や消防の要件が分からない」
【埼玉・群馬】旅館業許可・簡易宿所営業
新規申請の代行はお任せください
保健所・消防署・建築指導課への複雑な事前相談から図面作成まで丸投げOK!
埼玉県北部・群馬県南部に密着し、最短・確実な宿泊施設・民泊の開業をフルサポートいたします。
\ まずは許可が取れる物件か、お気軽にご相談ください!現地の事前診断も可能です /
こんなお悩み、抱えていませんか?
- ✔ 古民家や空き家を活用したいが、旅館業の許可が下りる物件か不安
- ✔ 「用途地域」や「建築基準法」の要件が複雑で、物件選びからつまずいている
- ✔ 保健所や消防署への事前相談に行く平日の時間が取れない
- ✔ 客室の面積やフロントの設置など、構造設備や図面作成のルールが分からない
旅館・ホテル・簡易宿所などの宿泊業を始めるには、旅館業法だけでなく、建築基準法や消防法など、複数の厳しいハードルをクリアする必要があります。特に「用途変更の要否」や「消防用設備の設置」を見誤ると、多額の追加工事費が発生し、開業が大幅に遅れるケースも珍しくありません。
一刻も早く、そして安全に営業を開始するためにも、実務に精通した行政書士による「要件診断」と「迅速な申請代行」をぜひご活用ください。
当事務所が選ばれる3つの理由(メリット)
1「3つの窓口」の事前相談・現地調査でリスクを回避
旅館業許可で最も重要なのが事前の確認です。当事務所では、申請前に必ず「保健所(衛生設備)」「消防署(消防設備)」「建築指導課(用途地域・建築基準法)」の各窓口への事前相談を実施。必要に応じて物件の現地確認も行い、許可が通るための確実なロードマップを作成します。
2面倒な「図面作成」や関連許認可もまとめて対応
申請に必要な平面図や配置図などの各図面作成も当事務所で対応可能です。また、宿泊者に食事を提供する場合に必要な「飲食店営業許可」や、深夜にお酒を提供する場合の「深夜酒類提供飲食店営業」の届出など、関連する許認可も一括でサポートいたします。
3保健所や消防署の「実地検査」にも同席サポート
申請書類を作成して終わりではありません。許可の最終関門となる、保健所や消防署の担当官による現地での立入検査(実地検査)にも当事務所の行政書士が同席いたします。担当官からの専門的な質問や指摘事項にもその場で適切に対応し、スムーズな許可取得を最後まで徹底サポートします。
旅館業許可の概要と種類
宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行うためには、旅館業法に基づき、都道府県知事(または保健所政令市等の長)の許可を受ける必要があります。
💡 「旅館・ホテル」「簡易宿所」と「民泊」の違いは?
「旅館・ホテル営業」は、洋室・和室を問わず、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。客室の最低床面積などの要件が厳しく設定されています。
一方「簡易宿所営業」は、宿泊する場所を多人数で共用する構造・設備を主とする営業です。カプセルホテルやゲストハウスのほか、昨今人気の「一棟貸しの宿泊施設(旅館業法上の民泊)」を開業する場合も、多くはこの簡易宿所の許可を取得して運営します。
【新法民泊(住宅宿泊事業法)との大きな違い】
住宅宿泊事業法に基づく「届出」によるいわゆる「民泊」は、住居専用地域でも営業しやすい反面、年間180日以内しか営業できないという厳しい日数制限があります。
一方、旅館業法の「簡易宿所」として許可を取得すれば、365日通年での営業が可能になります。本格的に宿泊事業として収益化を目指すのであれば、簡易宿所の許可取得をおすすめします。
【重要】許可取得のための4つの主要要件
旅館業の許可を取得するためには、主に以下の4つの基準をすべて満たす必要があります。当事務所では、事前のヒアリングと調査でこれらの要件を確実にチェックいたします。
- 1. 立地要件(用途地域・学校等照会)
- 都市計画法に基づく「用途地域」において、旅館業の建築が認められている地域(商業地域や住居地域の一部など)である必要があります。また、施設の周囲100m以内に学校や児童福祉施設等がある場合、保健所を通じて清純な施設環境が害されないかの意見照会が行われます。
- 2. 構造設備要件(保健所)
- 客室の床面積(旅館・ホテルは洋室9㎡以上、和室7㎡以上/簡易宿所は延床面積33㎡以上等)、フロント(玄関帳場)の設置有無、入浴設備、洗面設備、トイレの数など、営業種別に応じた厳格な設備基準を満たす必要があります。
- 3. 消防法令への適合(消防署)
- 旅館業の許可申請には、管轄の消防署が発行する「消防法令適合通知書」の添付が必須です。自動火災報知設備や誘導灯、防炎物品など、建物の規模に応じた消防用設備の設置と検査クリアが求められます。
- 4. 欠格事由に該当しないこと
- 申請者(法人の場合は役員を含む)が、過去3年以内に旅館業法違反で罰金刑を受けたり、許可を取り消されたりしていない等の人的要件をクリアしている必要があります。
要注意!「建築基準法」と「消防法」の大きな壁
旅館業許可で事業者様が最も躓きやすいのが、保健所以外の管轄である「建築」と「消防」への対応です。物件を契約する前に、以下の2点を必ず確認しなければなりません。
- 建築基準法(用途変更の要否): 既存の住宅などを宿泊施設にする場合、その部分の床面積の合計が「200㎡」を超える場合、建築基準法上の「用途変更の建築確認申請」が必要になります。これには多額の費用と期間がかかります。(※建築確認申請が必要な場合は、提携の建築士をご紹介・連携して進めます)
- 消防法(消防用設備の設置): 宿泊施設は一般住宅よりも火災時のリスクが高いため、自動火災報知設備などの設置が厳しく義務付けられます。物件の構造によっては設備工事だけで数百万円単位の費用がかかることもあります。
- 当事務所では、これらのリスクを避けるため、申請前に入念な調査と各窓口への確認を徹底しています。
旅館業許可に関わる主な相談窓口
※管轄の自治体によって、条例による独自の厳しい基準(上乗せ条例)が設定されている場合があります。
| 管轄窓口 | 主な審査内容・役割 | 特徴・備考 |
|---|---|---|
| 保健所(生活衛生課等) | 構造設備・衛生基準 | 旅館業のメインの許可窓口。客室の面積やトイレ・洗面の数、フロントの有無などを図面と実地で審査します。 |
| 消防署(予防課等) | 消防法令適合・設備 | 図面上で必要な消防設備を指導し、工事後の立入検査を経て「消防法令適合通知書」を発行します。 |
| 市町村・県の建築指導課 | 用途地域・建築確認 | その場所で旅館業が建築可能か、用途変更の手続きが必要かどうかを建築基準法に基づき判断します。 |
料金体系・報酬一覧(明朗会計)
当事務所の代行報酬額と、別途必要となる法定手数料の目安です。事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてから着手いたします。
行政書士報酬(許可申請代行)
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 旅館業許可申請(簡易宿所営業) ※事前相談、図面作成、申請代行を含みます。 | ¥150,000~ |
| 旅館業許可申請(旅館・ホテル営業) | ¥200,000~ |
旅館業・民泊 事前調査サービス(物件調査のみ)
「許可が下りる物件か不安」「まずは調査だけ頼みたい」という方向けのプランです。
| 業務内容 | 基本報酬額 |
|---|---|
| 事前調査サービス(相談用図面あり) ※現地調査、法令調査、保健所・消防署等への事前協議・ヒアリングを含みます。 | ¥50,000 |
| 事前調査サービス(相談用図面作成あり) ※上記調査に加え、事前相談に必要な簡易図面の作成を含みます。 | ¥80,000 |
🌟 【事前調査からのご依頼割引】
事前調査完了後、そのまま許可申請代行を正式にご依頼いただいた場合は、申請報酬総額から事前調査費用の全額(¥50,000 または ¥80,000)を割引(充当)させていただきます。
- インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。
- ※インボイス対応後は税込み金額でご案内とさせていただきます。
- ※必要に応じて調査費、各種公的書類取得費用、交通費が別途必要です。
- ※建物の規模や図面作成の難易度(既存図面の有無など)によって金額が変動いたします。
- ※建築基準法上の「用途変更」の確認申請が必要な場合は、建築士の報酬が別途必要となります。
- ※営業開始後の構造設備の変更や、承継承認申請なども別途承っております。
法定の申請手数料(自治体へ支払う費用)
| 申請区分 | 法定手数料の目安(埼玉県の場合) |
|---|---|
| 旅館・ホテル営業 新規許可申請 | ¥22,000 |
| 簡易宿所営業 新規許可申請 | ¥22,000 |
| 下宿営業 新規許可申請 | ¥11,000 |
「この物件、宿泊施設として許可が取れる?」まずは無料で診断
建物の図面や現況写真があれば、より精度の高い判断が可能です。開業時期のご相談もお気軽に。
ご依頼から旅館業開業までのフローチャート
出張対応可能エリア
埼玉県・群馬県の旅館・ホテル・民泊の開業を全力でサポートします。物件の現地確認も迅速にお伺いします。
【埼玉県】
上里町 / 本庄市 / 神川町 / 美里町 / 深谷市 / 寄居町 / 熊谷市 / 行田市 / 羽生市 / 鴻巣市 / 加須市 / 秩父市 / 横瀬町 / 皆野町 / 長瀞町 / 小鹿野町 / 東秩父村 / ときがわ町 / 越生町 / 飯能市 / 日高市 / 小川町 / 滑川町 / 嵐山町 / 東松山市 / 鳩山町 / 吉見町
【群馬県】
藤岡市 / 玉村町 / 高崎市 / 伊勢崎市 / 前橋市 / 甘楽町 / 富岡市 / 安中市 / 榛東村 / 吉岡町 / 下仁田町 / 神流町 / 南牧村 / 上野村 / 太田市 / 渋川市 / 桐生市 / みどり市 / 大泉町 / 千代田町
よくあるご質問(Q&A)
- Q. 古民家や空き家でも旅館業許可(簡易宿所)は取れますか?
- A. はい、可能です。ただし、「用途地域」が旅館業を建築できる地域であること、建築基準法の「用途変更」手続き(200㎡超の場合)、消防用設備の設置など、複数の要件をクリアする必要があります。当事務所で事前に調査いたします。
- Q. 民泊(住宅宿泊事業法)と簡易宿所営業(旅館業法)のどちらを取るべきですか?
- A. 年間を通して本格的に収益化を目指すなら「簡易宿所営業」がおすすめです。民泊(届出)は年間180日以内の営業日数制限がありますが、簡易宿所なら365日営業可能です。
- Q. 保健所や消防署への相談に行く平日の時間が取れませんが依頼可能ですか?
- A. はい、お任せください。当事務所がお客様に代わって保健所・消防署・建築指導課などの各行政窓口へ事前相談・調査を行います。
- Q. 許可取得までにどれくらいの期間がかかりますか?
- A. 物件の状態や必要な工事によりますが、事前調査から図面作成、消防設備等の工事、保健所への申請・検査を経て、順調に進めばご依頼から約1.5ヶ月〜3ヶ月程度が目安となります。
無料相談・お見積もりフォーム
旅館業許可に関するご質問や、物件の用途地域・設備要件の診断依頼など、お気軽にお送りください。