他法令との複雑な調整もお任せください
面倒な「倉庫業登録」申請
専門家が最速・確実にクリアします!
運輸局・建築課・消防署との事前協議から書類作成まで代行します。
「検査済証がない」「用途変更が必要かわからない」といった
難易度の高い案件も、建築士等と連携して徹底サポート。
適法な営業倉庫の立ち上げをフルサポートいたします。
\ まずは登録可能か無料診断! /
こんなお悩みありませんか?
- ✔ 自社のEC事業だけでなく、他社の商品の保管・発送代行も請け負って売上を拡大したい。
- ✔ 空き工場や空き店舗を「営業倉庫」として活用したいが、何から手をつけていいか分からない。
- ✔ 運輸局のHPで「手引き」を見たが、専門用語や他法令の絡みが多くて理解できない。
- ✔ 役所で「検査済証がない」「用途変更が必要」と言われたが、どうすればいいか分からない。
倉庫業の登録は、単に運輸局へ書類を出すだけの手続きではありません。建築基準法や消防法など他法令が複雑に絡むため、自力での申請は非常に困難です。
手続きに時間を奪われる前に、倉庫業登録の専門家である行政書士にお任せください。
【重要】自社は登録が必要?「倉庫業」と「単なる場所貸し」の違い
「空き倉庫を活用したい」と考えたとき、その事業が「倉庫業」にあたるのか、それとも「不動産賃貸業(場所貸し)」にあたるのかで、法律の扱いが全く異なります。
📦 倉庫業(登録が「必要」)
「荷物」を預かり、保管責任を負うビジネス
- 契約: 寄託(きたく)契約
- 特徴: 自社で鍵を管理し、他社の荷物を預かって安全に保管・管理するサービス。
- 責任: 火災や盗難があれば、預かった荷物に対する賠償責任を負う。
- 具体例: EC商品の保管・発送代行、トランクルーム(業者が鍵を管理するタイプ)など。
🏢 不動産賃貸業(登録は「不要」)
「空間(ハコ)」を貸し出すビジネス
- 契約: 賃貸借(ちんたいしゃく)契約
- 特徴: 建物を貸すだけで、借主(テナント)が自分で鍵を管理し自由に出入りする。
- 責任: 原則として荷物の保管責任はない。(※雨漏りなど建物の欠陥による損害を除く)
- 具体例: ロジスティクス企業へ倉庫を丸ごと貸し出す、シャッター付きガレージの賃貸など。
⚠️ ご注意ください:名ばかりの「場所貸し」は違法(偽装倉庫)です!
契約書を「スペース貸し(賃貸)」にしていても、実態として「施設の鍵を貸主が管理し、テナントが24時間自由に出し入れできない」「貸主側で在庫管理や出入庫の確認を行っている」場合は、無登録の倉庫業として罰則の対象になります。迷った場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
🚨 【警告】無登録での倉庫営業(モグリ)には重い罰則があります
「少しのスペースだから」「バレないだろう」と、国に無断で他人の物品を有償で預かる行為は「倉庫業法違反」となります。
無登録で倉庫業を営んだ場合、【1年以下の懲役 若しくは 100万円以下の罰金】に処される可能性があります。
❌ 経営上の致命的なリスク
コンプライアンス(法令遵守)が厳しく問われる現代において、無登録倉庫であることが発覚した場合、大手荷主からの取引停止、金融機関からの融資引き揚げ、火災保険等の不担保など、事業継続が困難になるリスクが潜んでいます。
手遅れになる前に、一刻も早く適法な「営業倉庫」への登録をおすすめします。
倉庫業登録の3つの壁と、当事務所の解決策
「空いている建物をそのまま申請」はできません。運輸局が求める厳しい要件に対し、当事務所がどのようにサポートするかをご説明します。
壁1. 他法令(建築・消防・都市計画)との適合証明
用途地域で建築不可とされたり、建築確認の用途が「倉庫」になっていない場合や、「検査済証」がない場合は登録を受け付けてもらえません。
▶ 当事務所の解決策: 運輸局だけでなく、自治体の建築指導課や消防署への事前調査を代行します。用途変更が必要な場合や検査済証がない場合も、連携する建築士と共に合法化の道を探ります。
壁2. 倉庫業法特有の詳細な図面作成
単なる見取り図ではなく、壁の構造や強度、防湿措置、ネズミ侵入防止設備などを詳細に記した専門的な図面が求められます。
▶ 当事務所の解決策: 行政書士にて対応可能な図面作成はもちろん、高度な設計知識が求められる複雑な案件については、倉庫建築に強い建築士を手配しワンストップで作成代行いたします。
壁3. 倉庫管理主任者の選任
各倉庫ごとに、実務経験を持つか、国土交通大臣の定める講習を修了した責任者の配置が義務付けられています。
▶ 当事務所の解決策: 未経験の方でも講習を受講すれば要件を満たせます。申請スケジュールから逆算し、適切な講習の受講タイミングや手続きのアドバイスを行います。
行政書士に依頼する4つのメリット
1無駄なコストを防ぐ「2段階」の安心料金システム
いきなり高額な本契約は結びません。無駄な費用をかけないため、まずは「事前調査」のみをご依頼いただき、登録できる見込みが立ってから「本申請」へ進むため、お客様のリスクを最小限に抑えます。
※万が一調査で登録不可と判明した場合、無駄な本申請費用はいただきません。
2建築士等の専門家ネットワークでワンストップ対応
「検査済証」がない古い建物の対応(建築基準法適合状況調査)や用途変更の手続きも、協力先の建築士と連携してワンストップで対応可能です。役所をたらい回しにされるストレスがなく、お客様があちこちの専門家を探す手間が省けます。
3【重要】一度登録すれば「更新不要」の一生の財産に!
建設業や宅建業などの多くの許認可は数年ごとの更新手続きが必要ですが、倉庫業登録には有効期間の定めがなく、一度登録すれば原則として「更新不要」です。(※事業内容に変更があった場合の変更届は必要です)。取得時はハードルが高いですが、長期的に見れば非常にコストパフォーマンスの高い許認可と言えます。
4対外的な信用力アップで事業拡大・融資に有利に!
適法に倉庫業登録を完了させることは、単なる義務の履行ではありません。「コンプライアンスを遵守している企業」として、大手荷主やECプラットフォーマーからの厚い信頼を獲得でき、新規取引の条件をクリアできます。また、金融機関からの事業融資の審査時にも極めて有利に働きます。
主な取扱倉庫の種類と要件
お預かりする物品によって必要な倉庫の種類が異なり、それぞれ満たすべき要件が変わります。
📦 1類〜3類倉庫
- 対象物品: 日用品、家電、紙、ガラス、鉄材など
- 特徴: 最も一般的な倉庫です。特に1類は防湿、防火、防虫など構造設備要件が一番厳しく設定されています。EC商品の保管発送代行などもここに含まれます。
🚧 野積倉庫・危険品倉庫
- 対象物品: 木材、自動車、消防法上の危険物など
- 特徴: 屋外での保管や、危険物の保管に特化した倉庫です。保管物に応じた特有の設備・防護措置が必要です。
❄️ 冷蔵倉庫・トランクルーム
- 対象物品: 10度以下で保管する物品、個人の家財
- 特徴: トランクルームは1〜3類等の登録を受けた上で、一定の要件を満たすと「優良トランクルーム」の認定も受けられます(消費者への安心感に直結します)。
※上記は一例です。何を預かるかによって必要な種類を特定いたします。
申請代行の料金体系
当事務所では、事前調査後に本申請へ進む「二段構え」の明朗会計を採用しています。ご相談、お見積りは無料です。電話、メール、訪問等にて承ります。
行政書士報酬(目安)
| プラン・サービス名 | 報酬額(非課税) |
|---|---|
| 事前調査プラン(着手金) ※役所調査・登録可否の診断。登録不可の場合はこの費用のみで終了します。 | 40,000円 〜 |
| 新規登録申請プラン(1〜3類等) ※書類作成、運輸局折衝、実地調査立会いを含む。(事前調査後、登録可能な場合) | 300,000円 〜 |
| 変更登録申請プラン ※倉庫の追加・増坪など | 150,000円 〜 |
| 軽微変更届出 ※代表者変更、所在地変更など | 30,000円 〜 |
| 建築士による図面作成・法適合調査 ※検査済証がない場合や複雑な図面作成が必要な場合の専門家費用 | 別途実費お見積り |
- 【当事務所の報酬につきまして】
インボイス対応までの間、非課税でのご案内とさせていただきます。したがって、表記されている金額には消費税は含まれません。
※インボイス対応後は表記を修正のうえ、税込み金額でご案内とさせていただきます。 - ※上記の報酬額はお見積りの目安です。実際に行った業務、難易度(建物の古さ、既存図面の有無、店舗規模、作成する書類の数等)により変動いたします。
- ※正式な報酬額は、事前ヒアリング後にお見積りをご提示いたします。
- ※報酬額とは別に、行政窓口へ支払う申請手数料(印紙・証紙代、登録免許税等)、各種証明書の取得にかかる手数料は実費となります。
- ※交通費が必要な場合につきましては、当事務所交通費規定に準じてご請求させていただきます。
法定費用(国へ納める実費)
登録完了時に以下の法定費用が別途必要となります。こちらは非課税となります。
| 項目 | 金額(非課税) |
|---|---|
| 登録免許税(新規登録時) | 90,000円 |
まずは無料相談で現状をお聞かせください
「図面がない」「検査済証がない」という場合でも諦めずにご相談ください。お手元に建物の登記事項証明書等をご準備いただくとスムーズです。
ご依頼から登録完了までの流れ
※図面や建物の登記事項証明書をご準備いただくとスムーズです。
よくあるご質問
- Q. 自社の荷物の一部として、他社の荷物を少しだけ預かる場合も登録は必要ですか?
- A. はい、必要です。面積の大小や割合に関わらず、対価を得て他人の物品を保管する場合は倉庫業法上の「倉庫業」に該当し、登録が義務付けられています。
- Q. 古い建物で「検査済証」が見当たらないのですが、登録できますか?
- A. そのままでは登録できませんが、建築士による「建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査)」を行うことで登録可能になる道があります。まずは一度ご相談ください。
- Q. トランクルームを始めたいのですが、倉庫業登録は必要ですか?
- A. はい、他人の家財等を預かって保管料をいただく事業であれば、原則として倉庫業登録が必要です。さらに追加要件を満たせば「優良トランクルーム」の認定を受けることも可能です。
- Q. 現在「工場」として使っている建物を倉庫にできますか?
- A. 面積等(200㎡超など)によっては、建築基準法上の「用途変更の手続き」が必要になります。建築課への確認が必要ですので、当事務所で事前調査を行います。
- Q. 倉庫管理主任者がいないのですが、どうすればいいですか?
- A. 実務経験がない方でも、国土交通大臣の定める「倉庫管理主任者講習」を受講し修了することで要件を満たすことができます。申請前に受講スケジュール等をご確認ください。
無料相談・お問い合わせ
以下のフォームよりお気軽にお問い合わせください。内容を確認後、折り返しご連絡いたします。